北九州市若松区の福岡県青少年健全育成条例違反 弁護士に刑事弁護を依頼するなら

北九州市若松区の福岡県青少年健全育成条例違反 弁護士に刑事弁護を依頼するなら

Aは、V(17歳)と出会い系サイトを通じて知り合い、連絡を取り合って一緒にホテルまで行き、そこでVと性交しました。
その後、福岡県警察若松警察署逮捕されるかもしれないと不安になったAは、弁護士刑事弁護を依頼しました。
(フィクションです)

~福岡県青少年健全育成条例違反~

福岡県青少年健全育成条例(以下、「本条例」といいます)第31条第1項には、
「何人も、青少年に対し、いん行又はわいせつな行為をしてはならない。」と定められています。
青少年に対し、いん行又はわいせつな行為を行った者は「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」(本条例38条1項1号)の刑事処罰を課せられる可能性があります。
ここにいう「青少年」とは、18歳未満の者をいいます。
「いん行」とは、青少年に対する性行為一般をいうものではなく、「青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性交又は性交類似行為をいう」とされています。
つまり、真摯な交際の上での性行為であれば処罰の対象外となります。

~福岡県青少年健全育成条例違反と刑事弁護~

本件のように青少年を相手とした事件では、主に、加害者が相手方を青少年、つまり18歳未満の者と認識していたかどうかが問題となることが多いようです。
もし、加害者が、被害者が18歳未満の者であることに疑いを持っていた場合、弁護人である弁護士としては、当時における青少年の風貌、会話等から、誰が見ても18歳以上と考えるような事情が認められるか否かを検討しなければなりません。
また、反対に、加害者が被害者が18歳未満であることを認識し、自分の行ったことに争いのない場合でも、青少年の親権者との間で示談を成立させるなどして、警察の事件化を阻止したり、逮捕勾留しないよう働きかけたり、送検を阻止したり、不起訴処分を獲得したりすることができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、福岡県青少年健全育成条例違反等の刑事事件を専門に取り扱う弁護士が所属しております。
福岡県青少年健全育成条例違反を犯してしまいお困りの方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(福岡県警察若松警察署への初回接見費用43,140円)

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