Archive for the ‘性犯罪’ Category

福岡県北九州市の盗撮①~条例と軽犯罪法~弁護士に無料相談

2018-11-30

福岡県北九州市の盗撮①~条例と軽犯罪法~弁護士に無料相談

福岡県北九州市戸畑区に住む大学生Aさん(22歳)は女子高生の家庭教師でした。Aさんは,女子高生の自宅風呂場に盗撮用のカメラを設置した軽犯罪法違反(窃視の罪)の疑いで,福岡県戸畑警察署から呼び出しを受けています。Aさんは出頭前に刑事事件に強い弁護士無料相談を申込みました。
(フィクションです)

~ 盗撮に当たる罪とは? ~

盗撮が何の罪に当たるのかは,次の条例,法律を順に検討していくとよいと思います。

1 福岡県迷惑行為防止条例(以下,条例
2 軽犯罪法

まず,条例からです。

~ 条例における盗撮規定 ~

福岡県迷惑防止条例とは正式名称「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」といいます。この名称からもわかるように,条例の目的は県民及び滞在者の平穏な生活を保持すること(条例1条)にありますから,条例における盗撮規定もその趣旨に沿ったものとなっています。
つまり,盗撮行為が禁じられる「場所」は

1 公共の場所,公共の乗物その他の公衆の目に触れるような場所
2 公衆便所,公衆浴場,公衆が利用することができる更衣室その他の公衆が通常衣服の全部又は一部を着けないでいるような場所

とされているのです。ちなみに,福岡県警察本部のホームページによれば,公衆の目に触れるような場所として,「学校の教室」「会社事務室」「更衣室」「貸切バス」が,公衆が通常衣服の全部又は一部を着けないでいるような場所として「シッピングセンターなどの授乳室」が挙げられています。
次に,盗撮行為の「内容」ですが,

1の場所では
①通常衣服で隠されている他人の「身体」又は他人が着用している下着を写真機,ビデオカメラその他これらに類する機器(以下,写真機等)を用いて撮影すること
②①の行為をする目的で写真機等を設置し,又は他人の身体に向けること
2の場所では
①衣服の全部又は一部を着けないでいる状態の人の姿態を写真機等で撮影すること
②①の行為をする目的で写真機等を設置し,又は他人の身体に向けること

とされています。

~ 検討 ~

では,Aさんの行為が条例に当たるのかについてです。Aさんがカメラを設置場所は女子高生の自宅風呂ということでしたが,自宅風呂は,女子高生やその家族等特定の方だけが使用する場所といえますから,条例が禁じる盗撮行為の「場所」に当たらないことは明らかです。よって,Aさんの行為は条例には当たりません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,盗撮などの刑事事件専門の法律事務所です。お困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。明日は軽犯罪法について検討したいと思います。

性犯罪【強制わいせつなど】示談なら福岡県の弁護士~年末年始の飲み会~ 

2018-11-27

性犯罪【強制わいせつなど】示談なら福岡県の弁護士~年末年始の飲み会~  

福岡市中央区に住むAさんは,会社の飲み会の場でVさんの胸を数回揉むなどしました。数日後,Aさんは会社の上司から,「Vさんは,強制わいせつ罪で警察に被害届を出そうとしている」などと伝えられました。そこで,Aさんは,Vさんと示談して穏便に解決できないか刑事弁護士に無料相談を申込みました。
(フィクションです)

~ 年末年始の飲み会は要注意 ~

これから年末年始に向けて忘年会,新年会などでお酒を飲む機会が増えることと思います。お酒が入るとどうしても気分が高揚し,気持ちが大きくなり,最悪の場合,ある一線を超えてしまい強制わいせつなどの性犯罪に繋がりかねませんから注意が必要です。弊所にご相談に来られるお客様の中にも,これまで「呑んだ勢いでつい,,」「冗談のつもりでつい,,」などと言って,盗撮,痴漢,強制わいせつ罪などの性犯罪に当たる行為をしてしまったという方もおられました。
しかし,理由はどうであれ,それが盗撮,痴漢,強制わいせつ罪に当たる行為と疑われれば,被害者から被害届を出されたり,場合によっては逮捕されてしまう可能性は十分あります。また,「酔った勢いで,,」「酔って覚えていない,,」といっても,その主張がなかなか通じるものではありません。盗撮,痴漢,強制わいせつ罪などの性犯罪が成立するには,行為当時,行為者に当該行為をしたことの認識がないといけないところ,「酔った勢いで,,」という主張はまさに,行為当時,当該行為をする認識がありながら行為をしたと言っているに他なりませんし,行為の認識はあくまで行為当時に存在すればよいからです。後者の場合,被害者や目撃者に対する聴取から,行為当時の行為者の酔いの程度,言動,犯行態様等などを確認する必要があります。

~ 性犯罪における示談の重要性 ~

盗撮,痴漢,強制わいせつ罪などの性犯罪での示談は早ければ早い方が大きなメリットが得られます。
一番に大きいメリットとしては,被害者が警察に被害届を提出する前の示談に警察の逮捕回避です。確かに,示談したからといって逮捕されない保証はありません。しかし,示談の内容にもよりますが,仮に,示談の中で被害者に被害届を警察に提出しないことをお約束いただいた場合には,ほぼ逮捕はないと考えてよいと思います。なぜなら,警察としても,どうせ捜査しても不起訴になる見込みが高いと思って本腰を上げないでしょうし,被疑者と示談し,被害届を提出しないことまで約束した被害者から今後捜査の協力を得られないと考えるだろうからです。警察が捜査をしないのであれば逮捕はありません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,強制わいせつ罪などの性犯罪をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。強制わいせつ罪などの性犯罪で訴えられそうという方,その他でお困りの方は,まずは弊所の無料法律相談のご利用をご検討ください。

盗撮で示談なら刑事事件が専門の弁護士に無料相談 福岡県春日市

2018-11-21

盗撮で示談なら刑事事件が専門の弁護士に無料相談 福岡県春日市

福岡県春日市に住むAさんは,駅のホームで,前に並んでいた女性Vさんのスカート内を盗撮したとして,福岡県春日警察署に福岡県迷惑防止条例違反で逮捕されました(その後,釈放)。Aさんは,Vさんとの示談に向けて刑事事件弁護士無料相談を申込みました。
(フィクションです)

~ 盗撮の示談(交渉)に弁護士が入る意味 ~

1 被害者の連絡先を入手でき,示談交渉が可能となる
 盗撮の場合,加害者自ら被害者と示談交渉しようとしても,被害者と面識がなく連絡先を知らないことが大多数だと思われます。また,警察などに連絡をしても,被害者に対する罪証隠滅行為を疑われ,被害者のプライバシーを保護する観点からも被害者の連絡先を教えてはくれません。この点,弁護士であれば連絡先を連絡先を入手することができ,示談交渉を始めることが可能です。

2 円滑な示談交渉が期待できる
 盗撮によって被害者は辱め,不安を受けています。そこに,加害者自ら示談交渉を進めようとしても被害者の感情を逆なでするだけです。
この点,弁護士であれば,そのような感情を抜きに示談交渉を進めることができます。弁護士であれば,当事者の間に立って,被害者の要望と加害者の要望とを上手く調整しながら示談交渉を進めることができます。

3 トラブルを避ける
 示談に関するトラブルを避けるには,適切な内容・形式で示談書を作成しなければなりません。一部の条項が欠けていたり,文言が不適切だった場合はのちのちのトラブルに発展しかねません。この点,弁護士示談書作成の専門家です。安心して示談書作成を任せることができます。

4 不起訴を獲得できる
 盗撮では,示談が不起訴獲得のための必要条件といっても過言ではありません。刑事処分前に示談を成立させることができれば,不起訴獲得の可能性は飛躍的に上げります。作成した示談書の写しは検察官に提出しますが,弁護士が間に入って作成した示談書であれば信用性が増し,不起訴処分に繋がりやすくなります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,盗撮などの刑事事件専門の法律事務所です。盗撮での示談交渉,不起訴獲得なら刑事事件専門の弁護士にお任せください。年中無休,24時間対応の0120-631-881で無料法律相談,初回接見サービスを受け付けております。(福岡県春日警察署までの初回接見費用:36,600円)

児童買春等の公訴時効とは 福岡市内で女子高生と性交し弁護士に無料相談

2018-11-20

児童買春等の公訴時効とは 福岡市内で女子高生と性交し弁護士に無料相談

「私(Aさん)は,SNSで知り合った16歳の女子高生Vさんに援助交際を持ち掛け,後日,ホテルでVさんとセックスをしました。援助交際の(公訴)時効って何年なのでしょうか?あとから逮捕されることもあるのでしょうか?」(福岡市 会社員A)
(フィクションです)

~ 公訴時効とは ~

テレビなどでよく耳にする時効とは正式には公訴時効といい,時効が完成すれば,検察官はその事件につき公訴を提起する(起訴する,裁判にかける)ことができなくなります。時効の期間は,各罪の法定刑によって定まり(刑事訴訟法250条),時効の起算点は,罪の犯罪行為(実行行為)が終了した時点とされています。

援助交際において成立し得る罪としては,児童買春の罪,淫行の罪(福岡県青少年健全育成条例違反),児童ポルノの罪があります。また,援助交際といっても,相手方児童の意に反した性交等の場合や,相手方児童が13歳未満の者である場合は強制性交等罪,強制わいせつ罪が成立し得ます。

では,児童買春の罪の時効は何年でしょうか?
児童買春の罪の法定刑は「5年以下の懲役又は300万円以下の罰金」で,時効の期間について定めた刑事訴訟法250条2項4号によれば「長期10年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については5年」ですから,児童買春の罪の時効は5年ということになります。児童買春の罪における時効の起算点は,性交等が終了した時点です。よって,たとえば,Aさんが平成26年11月19日に,Vさんと児童買春の約束をして,同月26日に性交をすれば,児童買春の罪の時効の起算点は平成26年11月26日であり,時効満了日は平成31年11月25日(11月16日午前0時をもって時効完成)ということになります。
児童買春等の他に,淫行の罪の時効は3年,児童ポルノ製造の罪も3年(ただし,不特定若しくは多数の者に対する提供目的の製造罪は5年)です。

時効が完成するまでは逮捕の可能性はあると考えたほうがいいでしょう。児童買春等がいつ,どのようなルートで発覚するかは予測がつきません。発覚は今日かもしれませんし,明日かもしれません。発覚のルートは,児童のみならず,他の人が児童買春等で逮捕されたことをきっかけに発覚するという場合もあります。時効が完成するまでは逮捕の不安と戦いながら日常生活を送らなければなりません。そのような不安,逮捕を回避したいという方は警察へ自首するのも一つです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,児童買春をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。時効が完成するまで不安な方,逮捕を回避したい方,その他でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。

公然わいせつ罪が後から発覚? 不起訴を目指す福岡の刑事弁護士

2018-11-18

公然わいせつ罪が後から発覚? 不起訴を目指す福岡の刑事弁護士

Aさんは,深夜,店員以外誰もいない福岡市東区内のコンビニエンスストア内に入り,店内で陰部を露出した状態で歩いていた公然わいせつ罪で,福岡県東警察署から呼び出しを受けました。警察に発覚することはないだろうと思っていたAさんは驚き,公然わいせつ罪に強い弁護士に無料相談を申込みました。
(フィクション)

~ 公然わいせつ罪(刑法174条) ~

公然わいせつ罪は公然とわいせつな行為をした場合に成立する犯罪です。公然わいせつ罪の法定刑は6月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料です。
公然わいせつ罪の公然とは不特定又は多数の人が認識できる状態のことで,現実に認識される必要はありません。よって,コンビニエンスストア内にお客さんがいない状態でも,店員に現実に認識されていなくても,コンビニエンスストアという公共の場ではいつ人に認識されるとも分かりませんから公然と言えることになります。

~ 公然わいせつ罪が後から発覚? ~

公然わいせつ罪といえば,目撃者の現認から現行犯逮捕というイメージを持たれる方も多いと思いますが,それだけではありません。本件のように公然わいせつ罪であっても後から発覚し,最悪の場合,逮捕につながるおそれも十分あり得ます。

では,なぜ,本件の公然わいせつ罪は発覚したのでしょうか?
一番考えられるのは,コンビニエンスストアに設置してある防犯ビデオ映像です。最近のコンビニエンスストアには,レジ上はもちろん,出入口,駐車場等様々な場所に防犯ビデオ映像が設置されてます。しかも,映像の鮮明度も格段に上がっていますから,防犯ビデオ映像にAさんとわかる顔が映っていた可能性があります。
ただ,警察は,防犯ビデオ映像に映っていたAさんの顔のみでは犯人=Aさんと断定はしません。駐車場に設置されてある防犯ビデオ映像に映ったAさんの車の車種やナンバーについて裏付け捜査を進めるとともに,Aさんが犯行時に着てたと思われる着衣についても裏付け捜査が進められます。つまり,警察官がAさん宅へ行き,場合によってはガサで(強制的に),着衣を押収するのです。本件でも,車種,車のナンバー,着衣等から犯人=Aさんと特定された可能性があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,公然わいせつ罪をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。公然わいせつ罪でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください,専門のスタッフが無料相談,初回接見サービスのご案内をさせていただきます。

福岡県鞍手郡での強制わいせつ罪で示談なら刑事事件に強い弁護士

2018-11-17

福岡県鞍手郡での強制わいせつ罪で示談なら刑事事件に強い弁護士 

Aさんは,福岡県鞍手郡の路上で,Vさん(23歳)の背後からVさんに抱きつき,Vさんの胸を揉むなどのわいせつ行為をし,強制わいせつ罪で福岡県直方警察署に逮捕されました。Aさんの家族は,Vさんとの示談のため刑事事件に強い弁護士に刑事弁護を依頼しました。
(フィクションです)

~ 強制わいせつ罪(刑法176条) ~

強制わいせつ罪は,相手方が13歳以上の者である場合,相手方が13歳以上の者であることを認識しながら,その者に暴行・脅迫を加えてわいせつな行為をした場合に成立する犯罪です。強制わいせつ罪の法定刑は6月以上10年以下の懲役です。
強制わいせつ罪の暴行・脅迫の程度については争いがあります。一般には,被害者の反抗を著しく困難ならしめる程度のものでなければならないとされていますが,例えば,本件のように,被害者の油断に乗じてわいせつ行為を行う場合は,抱きつく行為(暴行)が比較的軽微なものでも本罪の手段としての暴行となりうるとされています。

~ 強制わいせつ罪において示談を目指す理由 ~

被疑者の方が強制わいせつ罪を認める場合は,被害者様に真摯に謝罪し,慰謝の措置を取ることが必要不可欠です。これが強制わいせつ罪において示談を目指す一番の理由です。その他,強制わいせつ罪において示談を目指す理由(被疑者側の事情)としては以下のことが挙げられます。

1 早期釈放が可能となる
 一般的に,示談意向=罪を認める=罪証隠滅のおそれはないと考えられますから,早期釈放に繋がりやすくなります。

2 不起訴獲得が可能となる
 被疑者に有利な情状として考慮され,不起訴獲得の可能性が高くなります。被害者様から「被疑者を処罰しないで欲しい」などという宥恕条項を獲得できれば,その可能性はさらに上がります。

3 執行猶予獲得が可能となる
 例えば,執行猶予期間中に強制わいせつ罪を犯したなどという実刑のおそれがあり,どうしても執行猶予を獲得したいという場合は,ますます重要性が増してきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,強制わいせつ罪を始めとする刑事事件専門の法律事務所です。強制わいせつ罪でお困りの方は弊所の無料法律相談,初回接見サービスのご利用をご検討ください。
福岡県直方警察署までの初回接見費用:弊所までお問い合わせください)

国選・私選弁護人の違い【選任時期】 福岡県の刑事弁護士が痴漢に対応

2018-11-16

国選・私選弁護人の違い【選任時期】 福岡県の刑事弁護士が痴漢に対応

福岡市博多区に住むAさんは痴漢で,福岡県博多警察署に現行犯逮捕されました。Aさんが痴漢で逮捕されたことを知った家族は,痴漢に強い弁護士に接見を依頼しました。
(フィクションです)

~ 国選・私選弁護人の違い【選任時期】 ~

平成30年6月1日から,痴漢でも,一定の要件を満たせば国選弁護人を請求することができるようになりました。しかし,注意していただきたいのは,あくまで痴漢等で国選弁護人が選任されるのは,裁判官の勾留決定が出た後です。つまり,勾留決定が出る前は,私選でしか弁護人を選任できないのです。

痴漢の逮捕から勾留決定が出るまで最大3日間あります。たった3日間と思われるかもしれませんが,この期間は重要です。
まず,逮捕直後の接見で,逮捕された方の認否に応じたアドバイスと今後の弁護方針等をご提供できます。ここで対応を誤れば,その後の刑事処分に大きな影響が出かねません。なお,この期間のご家族の接見(面会)は法律上は認められていません。つまり,法律上,弁護人しか,逮捕された方との接見は認められていません。
次に,勾留決定が出る前から,警察官,検察官,裁判官に,逮捕された方を釈放するよう働きかけることができます。結果,裁判官の勾留決定前の早期釈放が実現できます。仕事,職場,家族のため一日でも早く戻ってきて欲しい,釈放してほしいという方は私選での弁護人選任をご検討ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,痴漢をはじめとうする刑事事件専門の法律事務所です。ご家族が痴漢で逮捕されたら,まずは,弊所の初回接見サービスをご利用ください。0120-631-881で24時間いつでも受け付けております。
福岡県博多警察署までの初回接見費用:34,300円)

ストーカー行為と嫌がらせ 性犯罪に強い福岡の弁護士に無料相談

2018-11-10

ストーカー行為と嫌がらせ 性犯罪に強い福岡の弁護士に無料相談

福岡県大川市に住むAさんは,以前交際していた男性と交際している女性に嫌がらせをしていたところ,女性から「示談しなければ福岡県筑後警察署に被害届を提出する」と言われました。Aさんは,ストーカー行為で逮捕されるのではないかと怖くなり,性犯罪に強い弁護士無料相談を申込みました。
(フィクションです)

~ ストーカー行為と嫌がらせの違い ~

Aさんの行為はストーカー行為としてされるのでしょうか?ストーカー嫌がらせの違いについてみていきます。

1 適用される法律が違います
  ストーカー行為ストーカー行為等の規制等に関する法律,嫌がらせは福岡県迷惑防止条例8条(嫌がらせ行為の禁止)が適用されます。

2 法定刑が違います
  ストーカー行為の場合は,1年以下の懲役又は100万円以下の罰金,あるいは2年以下の懲役又は200万円以下の罰金です。これに対し,嫌がらせの場合は,6月以下の懲役又は50万円以下の罰金です。

3 犯罪の成立要件が違います
 大前提として,ストーカー行為というためには,ある行為を行うにつき,特定の者に対する恋愛感情その他の好意感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的があったことが必要です。これに対し,嫌がらせではそのような目的な必要ありません。
 ストーカー行為は直接の被害者のみならず,その配偶者,直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対して行っても処罰されます。これに対し,嫌がらせは特定の者に対して行う必要があります。

4 最後に
 ストーカー行為嫌がらせも行う行為(外形的事実)自体は似ています。代表的なものを挙げると,待ち伏せ,つきまとい,盗聴,面会要求,無言電話,連続してのメール送信,汚物・ゴミ放置,言いふらし,誹謗・中傷,性的羞恥心を害する行為などです。 
 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,ストーカー行為嫌がらせをはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。ストーカー嫌がらせ行為で訴えられそうだ,逮捕されそうだなどとお困りの方は,まずはお気軽に0120-631-881で,弊所の無料法律相談のご利用をご検討ください。

刑事事件 盗撮・のぞき?で女子トイレ内に侵入で弁護士が接見   

2018-11-05

刑事事件 盗撮・のぞき?で女子トイレ内に侵入で弁護士が接見   

福岡市東区に住むAさんは,正当な理由がないのに,ホームセンターの女子トイレ内に入った建造物侵入罪福岡県東警察署に逮捕されました。刑事事件専門の弁護士がAさんと接見しました。
(フィクションです)

~ 建造物侵入罪と今後の捜査 ~

建造物侵入罪は,正当な理由がないのに,人の看守する建造物に侵入した場合に成立する犯罪です(刑法130条前段)。法定刑は3年以下の懲役又は10万円以下の罰金です。
今後の捜査は主に,Aさんが何の目的で女子トイレに入ったかに焦点が当てられることと思います。まず一番に疑われることは,盗撮のぞき目的ですから,女子トイレの個室内に人がいた場合は,その人から詳しく話を聴く必要がありますし,のぞきのためトイレの壁等に指紋が残されていないかなども調べられます。また,盗撮については,スマートフォンが押収され,当該女子トイレに立ち入った際の盗撮画像・動画が残されていないかどうかが調べられることになります。

~ 建造物侵入罪の弁護活動 ~

弁護人としては,Aさんの早期釈放に努めます。勾留前であれば,検察官や裁判官に勾留しないように働きかけます。また,勾留後であっても勾留決定に対する不服申し立てを行って早期釈放に努めます。また,事実を認める場合は,建物の看守者や盗撮・のぞき被害者に被害弁償,示談の交渉を進めさせていただき不起訴処分獲得を目指します。他方,「緊急に用を足したかったため入った」などと事実を否認する場合は,それを裏付ける証拠の収集に努め,それを検察官に提出するなどして早期釈放不起訴処分獲得に努めます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件少年事件専門の法律事務所です。弊所では,突然の逮捕でお困りの方のために,土日・祝日を問わず24時間,弊所の初回接見サービスを受け付けております。依頼を受けた弁護士は速やかに逮捕された方と接見し,今後の弁護方針や事件の見通しなどをご説明させていただきます。
(福岡県東警察署までの初回接見費用:36,000円)

弁護士に無料相談 福岡市で援助交際 同意があっても児童ポルノ? 

2018-11-04

弁護士に無料相談 福岡市で援助交際 同意があっても児童ポルノ?  

Aさんは,援助交際を希望していた女子高生のVさん(16歳)の裸の写真をスマートフォンで撮影したとして,児童ポルノ製造の罪福岡県東警察署に事情を聴かれることになりました。Aさんとしては,Vさんの同意・承諾もあったことから問題ないと考えていました。AさんとAさんの両親は,今後の対応について援助交際に関する犯罪について詳しい弁護士に無料法律相談を申込みました。
(フィクションです)

~ 児童ポルノ製造の罪 ~

児童ポルノ製造の罪は「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」(以下「法律」という)の7条3項,4項,5項,7項に規定されています。Aさんの行為は,法律7条4項の製造罪に該当しそうです。罰則は3年以下の懲役又は300万円以下の罰金です。
なお,児童ポルノ製造の罪は,児童ポルノの製造行為が児童の心身に有害な影響を与える性的搾取行為にほかならず,流通の危険もあることから処罰の対象とされるものです。よって,たとえ児童が児童ポルノの製造につき同意・承諾していたとしても児童の心身に害悪を及ぼすことに変わりはないですし,児童ポルノの流通の危険も以前として存在します。また,児童の判断能力はまだまだ未熟ですから,そもそも有効な同意・承諾があったか疑問が残るところです。
よって,一応の児童の同意・承諾があっても児童ポルノ製造の罪は成立すると解されています。もっとも,製造者(Aさん)と児童(Vさん)との関係,児童の同意・承諾の有無,その経緯等に鑑みて,違法性が認められないなどの理由から犯罪が成立しない場合は考えられます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,児童ポルノ援助交際に関する性犯罪など刑事事件を専門に扱う法律事務所です。お困りの方は,0120-631-881までお電話ください。無料法律相談初回接見サービス等を,土日・祝日を問わず24時間受け付けております。(★児童ポルノ専門サイトはこちらをクリック★)(福岡県東警察署までの初回接見費用:36,000円)

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