Archive for the ‘性犯罪’ Category
【福岡市 強制わいせつ】逮捕はいつか?接見なら刑事弁護士
【福岡市 強制わいせつ】逮捕はいつか?接見なら刑事弁護士
Aさんは,福岡市内の路上で,背後からVさんの胸を揉もうとしましたが,Vさんがこれを払いのけたため未遂に終わりました。Aさんはその場から逃げようとした際,脚が絡んでVさんをその場に転倒させてしまいました。Vさんはその際,加療約1週間の怪我を負いました。Aさんは,後日,福岡県中央警察署に※強制わいせつ致傷罪で通常逮捕されました。Aさんの母親は,土曜日に逮捕の通知を受けたため,土日・祝日24時間対応の弊所の初回接見サービスを利用することに決めました。
(フィクションです)
~ 強制わいせつ致傷罪(刑法181条1項) ~
強制わいせつ致傷罪を規定する刑法181条1項には
176条,(略)の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し,よって,人を死傷させた者は,無期又は3年以上の懲役に処する
と定められています。176条の罪とは強制わいせつ罪のことです。また,「これらの未遂罪を犯し」と定められていることから,強制わいせつ罪が未遂に終わった場合でも本罪が成立することになります。なお,本罪の死傷の結果は,わいせつ行為やその手段たる暴行によって生じる必要はないと解されており(最決平成20年1月22日),本件であっても強制わいせつ致傷罪が成立する可能性があります。
~ 逮捕はいつかは分からない ~
ところで※通常逮捕の場合,警察がいつ逮捕に踏み切るかということは予測が付きません。しかも,警察はあなたの都合など考えてはくれません。事案や内容によっては時間・場所を問わず,いつでもあなたを逮捕することができます。そんなとき場合に備えて,弊所の※初回接見サービスは,土日・祝日を問わず24時間受け付けております。接見後は,依頼者様に事件の概要や今後の見通し,必要な弁護活動等についてご説明させていただきます。もちろん,ご報告では追加の料金はいただきませんし,時間の制限などありませんから,疑問に思うことがあれば遠慮なく弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は強制わいせつ等刑事事件に特化した法律事務所です。だからこそ,土日・祝日であっても迅速に対応することが可能です。突然の逮捕で,早急に弁護士との接見をご希望の方は0120-631-881まで今すぐお電話ください。
(福岡県中央警察署までの初回接見費用:36,000円)
痴漢の刑事弁護 宥恕付き示談で不起訴なら福岡の弁護士に無料相談
痴漢の刑事弁護 宥恕付き示談で不起訴なら福岡の弁護士に無料相談
福岡県筑紫野市に住む会社員Aさんは,電車内で女性Vさんに対して痴漢し逮捕され,その後※釈放されました。Aさんは,何とか※不起訴(起訴猶予)を獲得できないか,示談交渉や刑事弁護を依頼すべく刑事事件専門の弁護士に※無料相談を申込みました。
(フィクション)
~ 宥恕条項付き示談書とは? ~
痴漢事件のおいて,被害者との示談は,検察官の刑事処分の判断に大きな影響を与えます。法律上,検察官は情状,犯罪後の情況も考慮して刑事処分を決めるとなっており(刑事訴訟法248条),情状,犯罪後の情況に「示談締結の事実」も含まれるからです。また,宥恕とは,単に被害者が被疑者(加害者)を許すというだけにとどまらず,刑事処罰を求めないという意思表示のことをいい,この宥恕条項がついた示談書を宥恕付き示談書といいます。もちろん,単なる示談書よりは,宥恕条項付き示談書の方が効果は高く,不起訴(起訴猶予)となる可能性も高まります。
~ 起訴猶予 ~
起訴猶予とは,刑事処分である不起訴処分の理由の一つです。検察官は,訴訟条件を具備し,犯罪事実は証拠上明白であるが,被疑者の性格・年齢・境遇,犯罪の軽重,情状,犯罪後の情況により起訴するのを見送ることができます。これを起訴便宜主義といい,検察官にだけ認められた権限です。情状,犯罪後の情況には,示談締結の他,被疑者の反省の程度や再犯防止に向けた環境等も挙げられます。不起訴(起訴猶予)の獲得を目指すならば,検察官が刑事処分を決める前に,示談締結の事実とともに,これらの事項も併せて主張する必要がある場合もございます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,痴漢事件をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です(★痴漢事件専門サイトはココをクリック★)。痴漢事件での示談交渉や刑事弁護なら刑事事件専門の弁護士にご用命ください。まずは,0120-631-881で無料法律相談を受け付けております。
【お客様の声】盗撮スピード解決 示談で事件化回避した刑事弁護士
【お客様の声】盗撮スピード解決 示談で事件化回避した刑事弁護士
私選弁護人の選任(刑事弁護士への依頼)は,何も警察が事件に介入した後とか逮捕された後にしなければならないという決まりはありません。いつでも選任,依頼は可能です。今回は,盗撮の事案で,契約成立後約1週間で被害女性と示談し,刑事事件化を回避できた案件をご紹介します。
■ 事件概要
福岡市内のホテルで性的サービスを受けた際に盗撮したもの。
依頼者様は,被害女性から「警察には相談したが被害届は提出しておらず,示談を条件に警察に被害届を出さない」と言われた。
■ 事件経過等
弁護士は,依頼者様との契約成立日に,被害女性に謝罪と示談交渉をしたい旨の電話を入れ,示談金額,示談条項等を提示し示談合意。翌日,示談書を被害女性宛に郵送。その4日後に,被害女性から署名・押印入りの示談書返送される(示談締結)。翌日,示談書を警察署にFAX送信。弁護士が警察に電話したところ,警察から「示談内容等につき被害女性に確認し,問題がなければ刑事事件化しない」旨の回答を得る。結局,被害女性からの警察への被害届の提出はなかった(刑事事件化・逮捕回避)。
■ 弁護士コメント
契約成立から事件解決(刑事事件化・逮捕回避)まで約1週間と迅速に対応することができました。
■ お客様の声
年齢知らずに児童買春?無料相談・刑事弁護なら福岡の刑事弁護士
年齢知らずに児童買春?無料相談・刑事弁護なら福岡の刑事弁護士
福岡県福津市内に住むAさんは,出会い系サイトで知り合った少女Vさん(16歳)に,福岡市内のホテルで3万円を渡した上で性交しました。Aさんは性交後に,Vさんに「本当はいくつなの?」と尋ねると,Vさんは「16歳」と答えました。Aさんは,自分のしたことが児童買春に当たるのではないか,児童買春の罪で逮捕されたら大変だと思い,今後の対応について弁護士に※無料相談することにしました。
(フィクションです)
~ 児童買春の罪の認識(故意)はいつの時点で必要か? ~
児童買春とは,児童買春法(略称)2条2項各号に掲げる者に対し,対償を供与し,又はその供与の約束をして,当該児童に対し,性交等をすることをいいます。児童とは18歳未満の者です。児童買春の罪は故意犯ですから,同罪が成立するには,行為者(Aさん)が相手方を児童(18歳未満の者)であると認識していなければなりません。この認識の程度は,18歳未満の者であると確定的に認識(確定的故意)している場合はもちろん,18歳未満かもしれないなどという認識(未必的故意)でも足りると解されています。
ところで,この認識はどの時点で必要なのでしょうか?
この点,児童買春の罪では「対償の供与+性交等」あるいは「対償の約束+性交等」が児童買春の行為とされていますから,18歳未満であることの認識は「対償の供与」あるいは「対償の約束」をした時点で存在していなければなりません。つまり,「対償の供与」「対償の約束」をした後,あるいは,性交後に認識した場合は,児童買春の故意を欠き,児童買春の罪は成立しません。
ところが,Aさんの言い分は,ほとんどの捜査官には通用しません。残念ながら,捜査官の中には,児童買春の罪の認識について誤解している方もおられます。また捜査官(特に警察官)はAさんを追及する側ですから,Aさんの言い分をほとんど聴いてくれないでしょう。その場合は,弁護士から取調べ時のアドバイスを受け,捜査官の誘導・誤導に容易に応じないようにすることが大切です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,援交・淫行事件をはじめとする刑事事件を専門に扱う法律事務所です。児童買春の罪に関して少しでも不安をお持ちの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料相談を24時間受け付けております。
いん行・児童買春,児童ポルノ摘発上半期最多!福岡の刑事弁護士解説
いん行・児童買春,児童ポルノ摘発上半期最多!福岡の刑事弁護士解説
時事ニュースによれば,今年上半期(1月~6月)に全国の警察が摘発した淫行,児童買春,児童ポルノ事件が,前年同期比281件増の1423件と過去最多であったことが,今月4日,警視庁のまとめで判明したようです。被害に遭った18歳未満の児童の数は615人で,うち4割の240人が自画撮り被害,156人が盗撮被害,児童買春・淫行の被害が92人ということでした。ここで,改めて自画撮り,盗撮,児童買春・淫行がどんな犯罪で,罰則はどうなのか確認したいと思います。
(10月4日付時事通信社ニュースを引用)
~ 自画撮り犯罪 ~
児童ポルノ製造の罪で,罰則は3年以下の懲役又は300万円以下の罰金です(児童ポルノ法7条4項)。加害者自らが児童の裸などの写真・動画を撮影することはもちろん,児童自身に撮影させて,これを端末に送らせる行為も製造に当たります。
~ 盗撮犯罪 ~
これも児童ポルノ製造の罪で,罰則も自画撮り犯罪の場合と同様ですが,適用される条文は児童ポルノ法7条5項になります。同項によれば,ひそかに児童ポルノを製造した場合に成立する犯罪です。ひそかにとは,撮影等されないことの利益を有する児童に知られないで,ということを意味します。これが盗撮と呼ばれる所以です。
~ 児童買春・淫行の罪 ~
児童買春の罪は,相手方を児童(18歳未満の者)であると認識しながら,児童等に対し,対償を供与し,又はその供与の約束をして,当該児童に対し,性交等をした場合に成立する犯罪で,罰則は5年以下の懲役又は300万円以下の罰金(児童買春法4条)です。他方,淫行の罪とは,各都道府県が定める青少年(18歳未満の者)健全育成条例に定める,青少年に対するみだらな淫行・性交・性行為等の罪で,規定や罰則の内容は各条例により異なります。ちなみに,福岡県では「何人も,青少年に対し,いん行(略)をしてはならない」と定め,罰則を2年以下の懲役又は100万円以下の罰金と定めています。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,自画撮り犯罪,盗撮犯罪,児童買春・淫行の罪などの児童買春・児童ポルノ法,条例違反などの刑事事件を専門に扱う法律事務所で,様々なお悩み,ご相談に対応しております。どうぞ,お気軽にフリーダイヤル0120ー631ー881までお電話ください。
禁止命令に違反しストーカー 示談,不起訴なら福岡県の刑事弁護士
禁止命令に違反しストーカー 示談,不起訴なら福岡県の刑事弁護士
福岡県岡垣町に住むAさんは,福岡県公安委員会から交際相手Vさんにつきまとい等をしてはならない旨の禁止命令を受けていました。それにもかかわらず,Aさんは,Vさんに電話したり,メールを送信したりしていました。そうしたところ,Aさんは福岡県折尾警察署にストーカー規制法(以下,法)違反で逮捕されました。家族は※示談・※不起訴のため弁護士に相談しました。
(フィクションです)
~ つきまとい等と禁止命令等 ~
つきまとい等とは,特定の者(Vさん)に対する恋愛感情やそれが満たされなかったことに対する怨恨感情を充足する目的で,当該特定の者や社会生活上密接な関係を持つ者に対し,法2条1項各号に定める行為をすることをいいます。法5条では,都道府県公安委員会は,つきまとい等があった場合において,当該行為をした者が更に反復して当該行為をするおそれがあると認めるときは,次の事項を命じることができるとされており,これを禁止命令等と言います。
1 更に反復して当該行為をしてはならないこと
2 更に反復して当該行為が行われることを防止するために必要な事項
なお,法改正により,警察署長等の警告がなくても禁止命令等を発せられるようになっています。
~ 禁止命令(等)と罰則 ~
禁止命令等に違反するとどのような罰則が科されるのでしょうか?
まず,禁止命令に違反して,ストーカー行為(法2条3項)をした場合,禁止命令等に違反してつきまとい等をすることにより,ストーカー行為をした場合には2年以下の懲役又は200万円以下の罰金(法19条2項),禁止命令等に違反した場合には6月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されるおそれがあります。これらの刑を回避するには,まず被害者様と示談し,不起訴を獲得することが必要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,ストーカー犯罪などの性犯罪事件・刑事事件専門の法律事務所です。示談,不起訴をご検討中の方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。
盗撮・のぞきで逮捕・無罪獲得なら 刑事事件につよい福岡県の弁護士
盗撮・のぞきで逮捕・無罪獲得なら 刑事事件に強い福岡県の弁護士
先月7日,福岡地方裁判所で,福岡市内の商業施設で,盗撮目的で女性のスカートの中に携帯電話を差し入れたとして福岡県迷惑防止条例違反に問われた男性に対し,※無罪判決が言い渡されました。男性が問われた罪は何だったのか,なぜ無罪となったのか性犯罪・刑事事件につよい弁護士が解説します。
~ 福岡県迷惑行為防止条例(以下,条例) ~
条例6条2項は,
何人も,公共の場所,公共の乗物その他の公衆の目に触れるような場所において,正当な理由がないのに,前項に規定する方法(人を著しく羞恥させ,又は人に不安を覚えさせるような方法)で次に掲げる行為をしてはならない。
と定め,その2号で
前号に掲げる行為をする目的(盗撮目的)で写真機等を設置し,又は他人の身体に向けること。
と定めています。
男性が問われた罪はこの条例6条2項2号違反でした。
~ なぜ無罪となったのか ~
福岡県警の内部資料によれば,「他人の身体に向ける」の「向ける」の意義につき,通常衣服で隠されている他人の身体又は他人が着用している下着(以下,下着等)を撮影できる方向や位置にレンズ部分を向ける行為をいうと解説されています。裁判でも,下着や衣類の中が映り込む現実的可能性のある態様で写真機等を向けることが必要と判示されたようです。よって,下着等の盗撮をしようと思ってスマホなどのカメラを近づけたものの,「下着等」を撮影できる方向や位置にレンズ部分を向ける前に盗撮をやめた,あるいは周囲の人に取り押さえられ盗撮をできなかったという場合は,少なくとも本号違反にはなりません。
本件では,実際の動画はあったものの,動画は手振れしていて下着が撮影されているかどうか認めることができず,動画によって,男性が下着等が映り込む現実的可能性のある行為をしたとは認めがたいとしました。
また,男性は捜査段階では事実を認めていたようですが,男性の自白と動画の内容とに食い違いがあり,男性の捜査段階での自白は信用できないとして男性を無罪としたのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,盗撮・のぞき事件をはじめとする性犯罪・刑事事件専門の法律事務所です。
盗撮・のぞき事件,その他の刑事事件での無罪主張をご検討中の方,その他でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。
自画撮り画像要求禁止 福岡県条例の改正案発表 淫行援交弁護士
自画撮り画像要求禁止 福岡県条例の改正案発表 淫行援交弁護士
8月31日,自画撮り画像要求を禁止し,違反した者に罰金を科す旨の福岡県青少年健全育成条例の改正案が福岡県から発表されました。
県によると,9月定例会で可決されれば九州・沖縄地区で初。来年2月1日の施行を目指しているとのことです。
(8月31日付日本経済新聞ニュースを基に作成)
~ 自画撮り被害の実情 ~
自画撮り被害とは,だまされたり,脅かされたりして,青少年(18歳未満の者)が自分の裸体をスマートフォン等で撮影させられた上,メール等で送らされる被害のことをいいます。県の発表によれば,以下のように,全国及び県内の自画撮り被害を受けた青少年数は増加傾向にあるようです。
平成25年 全国 270人 福岡県 22人
平成26年 全国 289人 福岡県 26人
平成27年 全国 376人 福岡県 23人
平成28年 全国 480人 福岡県 31人
平成29年 全国 515人 福岡県 49人
~ 改正理由 ~
1 自画撮り被害が増加傾向にある
2 自画撮り画像が一度流出してしまうと回収が困難となり,青少年に深刻な影響を与えることから被害を未然に防止する必要がある
3 児童ポルノ法では,要求行為に対する処罰はできない
~ 改正の内容 ~
青少年自身にかかる児童ポルノ(BL,DVDなどの記録媒体)や電磁的記録(写真データ等)等を提供するように当該青少年に求める行為で,次に掲げる状況・態様で行われるものを禁止し,罰則(具体的には不明)を設けるとされています。
1 青少年に拒まれたにもかかわらず求める
2 威迫する方法により求める
3 欺く方法により求める
4 困惑させる方法により求める
5 対償を供与し,又はその供与の約束をする方法により求める
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,援交・淫行事件などの刑事事件専門の法律事務所です。現在,自画撮り画像要求行為は規制されていないものの,自画撮り画像を受け取る行為は児童ポルノの製造の罪に当たるおそれもあります。援交・淫行事件などの児童買春・児童ポルノでお困りの方はフリーダイヤル0120-631-881までお電話お待ちしております。
卑わいな言動で逮捕 示談,不起訴なら弁護士 福岡市城南区の性犯罪
卑わいな言動で逮捕 示談,不起訴なら弁護士 福岡市城南区の性犯罪
Aさんは,福岡市城南区でスマートフォンでアダルト動画を流しながらVさん(女性)を追いかけたとして,福岡県早良警察署に福岡県迷惑行為防止条例違反(卑わいな言動をした容疑)で逮捕されました。
Aさんの家族が初回接見を依頼した刑事事件に強い弁護士は,被害者との※示談により※不起訴を目指そうと考えました。
(平成30年9月26日産経ニュース掲載事案を参考にして作成)
~ 福岡県迷惑行為防止条例 ~
福岡県迷惑行為防止条例(以下,条例)は,県民や滞在者に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等を防止することで,その平穏な生活を保持することを目的とする条例です。刑法上の犯罪とまでは言えないけれども,福岡県の特性上特に禁止する必要がある行為をこの条例で取り締まっています。
条例が禁止する行為の一つに,卑わいな言動があります。
条例6条1項には,何人も,公共の場所又は公共の乗物において,正当な理由がないのに,人を著しく羞恥させ,又は人に不安を覚えさせるような方法で,
1 他人の身体に直接触れ、又は衣服の上から触れること。
2 前号に掲げるもののほか,卑わいな言動をすること。
をしてはならないと規定されています。
Aさんの行為は,2の卑わいな言動に当たる可能性があります。
罰則は6月以下の懲役又は50万円以下の罰金です(条例11条2項)。
迷惑防止条例違反のような性犯罪においては,被害者との示談が,不起訴獲得の可能性を高めます。不起訴となれば,刑事裁判そのものを回避できますので,懲役刑や罰金刑といった刑罰を受けることはありません。また,解雇や退学などの社会的不利益を回避することにも繋がりやすいです。ただ,示談交渉を円滑に進めるため,のちのちのトラブルを避けるためにも,示談交渉は法律の専門家である刑事事件に強い弁護士にお任せすることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は性犯罪をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。
性犯罪事件での示談・不起訴などをお考えの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。
(福岡県早良警察署までの初回接見費用:35,500円)
福岡市東区 看護学生が盗撮 欠格回避・示談なら盗撮に強い弁護士
福岡市東区 看護学生が盗撮 欠格回避・示談なら盗撮に強い弁護士
看護学生であるAさんは,通学中の地下鉄内で盗撮したとして福岡県東警察署に福岡県迷惑防止条例違反(条例6条2項1号違反)で逮捕されました。逮捕の知らせを受けたAさんのご両親は,Aさんが逮捕されたことからAさんは看護師になれないのではないかと心配になり,盗撮に強い弁護士に刑事弁護を依頼しました。
(フィクションです)
~ 盗撮と看護師の欠格事由 ~
保険師,助産師,看護師,准看護師の免許,試験,業務等について定めた保険師助産師看護師法9条1号(欠格事由)には次の定めがあります。
次の各号のいずれかに該当する者には,前二条による免許を与えないことがある
1 罰金以上の刑に処せられた者
罰金以上の刑とは,罰金刑,禁錮刑,懲役刑,死刑のことを指し,処せられたとは裁判を受け,その裁判が確定したことを言います。逮捕中の場合はまだ裁判すら受けていない段階ですので,逮捕された事実のみをもって看護師等の免許を与えられないということはありません。
ところで,福岡県迷惑防止条例6条2項1号に関する罰則は6月以下の懲役又は50万円以下の罰金です(条例11条2項)。
一般的に,初犯の場合の量刑は罰金刑を選択されることが多く,金額は事案にもよりますが,おおむね20万円~40万円の範囲が多いようです。よって,Aさんが罰金刑を受け,その刑が確定するとAさんは「罰金以上の刑に処せられた者」として看護師の免許を受けられない可能性が出てきます。
では,このような事態を回避するにはどうすればよいでしょうか?
もちろん,裁判で事実関係を争い無罪判決を獲得することができれば刑罰を受けることは回避できます。しかし,事実関係に争いのない場合,この手法はあまりにも非現実的です。
むしろ,不起訴処分獲得を目指す方がより現実的と言えます。不起訴処分を処分を獲得するには,まずは何より被害者に謝罪し,示談交渉を始めて示談を締結することが何よりも大切です。示談締結により被害者の処罰感情が緩和されれば,不起訴処分獲得の可能性は高まると言えるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,盗撮事件をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。
盗撮事件をはじめとする刑事事件を起こし,失職,懲戒,欠格事由に関しお悩みの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談,初回接見サービスを24時間受け付けております。
(福岡県東警察署までの初回接見費用:36,000円)