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保護命令下での未成年者略取罪

2019-04-24

保護命令下での未成年者略取罪

会社員のAさん(37歳)は,大牟田市内の一軒家で,妻(33歳)と長女(3歳)の3人で暮らしています。しかし,Aさんは,日頃の妻に対する不満などから日常的に暴力を繰り返すようになり,お互い別居することとなりました(長女は妻が引き取る)。そして,Aさんは,ある日突然,裁判所から「保護命令」を受けました。その内容を見ると,「6か月間,申立人(妻)の身辺につきまとったり,申立人の住居や勤務先等の付近をうろつくことを禁止する」「6か月間,申立人と同居している子の身辺につきまとったり,住居や学校等その通常いる場所の付近をうろつくことを禁止する」と書かれておりました。一方的に保護命令を申し立てられたことや,子供との接触を禁止されたことに激怒したAさんは,妻と長女が住む自宅へ行き,妻が不在の間に長女を無理矢理自宅へ連れ戻しました。その後,Aさんは,未成年者略取罪福岡県大牟田警察署に逮捕されてしまいました。そこで,Aさんの両親が,弁護士にAさんとの接見を依頼しました。
(フィクションです)

~ 保護命令とは ~

保護命令とは,裁判所が,被害者からの申し立てに基づき,その生命又は身体に危害を加えられることを防止するため,相手方に対し,次の行動をしてはならない旨の命令をいい,要件や手続等は,配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律という法律に規定されています。

①被害者への接近(つきまとい,住居,勤務先その他通常所在する場所の付近のはいかい)
②被害者と生活の本拠としている住居からの退去及び当該住居付近のはいかい
③被害者への電話等
④子への接近
⑤親族等への接近

* 保護命令に違反したら? *

保護命令に違反したら,配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律29条により処罰される可能性があります。法定刑は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」です。

~ 未成年者略取罪とは ~

未成年者略取誘拐罪は刑法224条に規定されています。関連する規定をご紹介します。

刑法224条
 未成年者を略取し,又は誘拐した者は,3月以上7年以下の懲役に処する。

刑法229条
 第224条の罪(略)は,告訴がなければ公訴を提起することができない。

「略取」とは,略取された者の意思に反する方法,すなわち暴行,脅迫を手段とする場合や,誘惑に当たらない場合でしかも相手方の真意に反する方法を手段として,未成年者を自分や第三者の支配下に置くこと,「誘拐」とは,欺罔(騙すこと)や誘惑を手段として,他人を自分や第三者の支配下に置くことをいいます。「誘拐」と「略取」とをあわせて「拐取」ということもあります。

* 未成年者誘拐罪は親告罪 *

刑法229条からわかるように,本罪は告訴がなければ公訴提起(起訴)できない親告罪です。よって,すでに捜査機関に告訴が提出されている場合,告訴を取消してもらうことによって公訴提起(起訴)及びその後の刑事裁判を回避することができます。

~ 本件の弁護活動 ~

まずは,妻と示談交渉を始め,示談成立を目指します。示談を成立させることができれば,妻に告訴を取消してもらえる可能性が高くなります。その場合,弁護士が間に入ることが必要です。本件のような場合,当事者同士では,まず示談を成立させることは期待できないでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,未成年者略取罪をはじめとする刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談初回接見サービスを24時間受け付けております。

過失傷害罪で告訴取消し

2019-03-19

過失傷害罪で告訴取消し

北九州市若松区に住むAさん(31歳)は,交際中のVさん(28歳)と居酒屋へ行きました。AさんとVさんはお座敷の小さなテーブルを挟んで対面して座りました。Aさんは,そこで突然,Vさんから別れ話を突き付けられました。驚いたAさんは,Vさんに理由を聞きましたが納得できず,Vさんと口論となりました。そして,タバコを吸っていたAさんは,テーブルの上に置いてあったガラス製の灰皿を机の上に向けて叩きつけたところ,ガラスコップが割れ,破片の一部をVさんの顔面部に飛散させてしまいました。Vさんは,それにより,加療約10日間の前額部切創の傷害を負いました。後日,Aさんは,Vさんから福岡県若松警察署宛に告訴状が提出され,過失傷害罪で取調べを受けることになりました。
(フィクションです)

~ 過失傷害罪(刑法209条) ~

過失傷害罪は,刑法209条1項に規定されています。

刑法209条1項
 過失により人を傷害した者は,30万円以下の罰金又は科料に処する。

同罪の「過失」とは,不注意により,人を傷害することに対する認識,認容(そうなっても構わない,仕方がないという意図)を欠いていることをいいます。「不注意」があったというためには,①傷害の発生を認識,予見することができ,②傷害の発生を回避するために必要な措置を講ずることができた,といえることが必要です。

まず,①についてですが,AさんとVさんは小さなテーブルを挟んで座っていたのですから,ガラスコップをテーブルに叩きつければガラスコップが割れ,破片が飛散してVさんに危害を与えるであろうことは容易に認識,予見できたと考えられます。また,②ガラスコップを叩きつけなければ,ガラスコップは割れなかったですし,ガラスコップを叩きつけないという行為は容易に取ることができます。
つまり,今回のケースでは,Aさんには「過失」ありと判断されるおそれが極めて高いです。

* 故意ありとされた場合は? *

過失ではなく故意がある(人の傷害に対する認識,認容がある)と判断された場合は傷害罪に問われるおそれがあります。傷害罪の法定刑は15年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。傷害罪は過失傷害罪と異なり親告罪(検察官の公訴提起(起訴)に告訴を必要とする罪)ではありません。

~ 過失傷害罪は親告罪 ~

検察官が公訴を提起(起訴)するにあたって被害者等の告訴を必要とする犯罪を親告罪といいます。そもそも,告訴とは,被害者等が捜査機関に対し,犯罪事実を申告して犯人の処罰を求める意思表示をいいます。よって,親告罪が設けられたのは「被害者の処罰を求める意思」を尊重するためにあるとも考えられるのです。

刑法209条2項
 前項の罪(過失傷害罪)は,告訴がなければ公訴を提起することができない。

* 刑法に規定される親告罪 *

刑法に規定される親告罪は,過失傷害罪の他にも,未成年者略取・誘拐罪(刑法224条),名誉棄損罪(刑法230条),侮辱罪(刑法231条),器物損壊罪(刑法261条)などがあります。

~ 親告罪で不起訴を目指すなら ~

先ほどもご説明したとおり,親告罪は被害者等の処罰意思を尊重する制度ですから,検察官が公訴を提起する前に被害者等が「処罰は望まない」「許してほしい」などといって告訴取消すことができます。被害者等が告訴取消せば,刑事処分は自動的に「不起訴(親告罪の告訴取消し)」となります。
このように,被害者の方々の処罰感情を緩和させ,告訴取消していただくには,まずは被害者の方々に誠心誠意謝罪した上で,示談交渉を開始し,お互い納得のいく条件で示談を成立させることが肝要かと考えます。交渉には様々な困難が伴いますし,のちのちのトラブルを防ぐには適切な内容・形式で示談を成立させる必要があります。そのためには弁護士の力が必要です。

* 起訴後を告訴を取消すことは可能か? *

起訴後に告訴取消すことはできません(刑事訴訟法237条1項)。よって,示談による告訴取消しを目指す場合は,検察官の公訴提起(起訴)前に示談を成立させる必要があります。

刑事訴訟法237条1項
 告訴は,公訴の提起があるまでにこれを取り消すことができる。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,過失傷害罪をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は,まずはお気軽に,「0120-631-881」までお電話ください。初回接見サービス無料法律相談を24時間受け付けております。

名誉毀損罪で警察から呼び出し

2019-02-20

名誉毀損罪で警察から呼び出し

Aさんは,学生時代の友人であるVさんが有名会社Xの社長になったという話を聞いて,これを妬ましく思い,インターネット掲示板に「X社の社長には愛人が複数人存在する」という書き込みをしてしまいました。後日,Aさんは,福岡県西警察署から名誉毀損罪の件で呼び出しを受けました。Aさんはどうしていいか困り,刑事事件専門の弁護士に無料法律相談を申込みました。
(フィクションです)

~ 名誉毀損罪(刑法230条) ~ 

刑法230条1項
 公然と事実を摘示し,人の名誉を棄損した者は,その事実の有無にかかわらず,3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

= 「公然と」とは = 

「公然と」とは,不特定又は多数人が認識できる状態をいい,必ずしも現実に認識したことは必要ではありません。
特定であっても多数であれば,あるいは,少数であっても不特定であれば,「公然と」と言えることになり,特定かつ少数である事のみが「公然と」から除外されることになります。
もっとも,特定かつ少数人に対する事実の摘示であっても,それが不特定多数人へと伝播する可能性があれば「公然と」に当たると考えられており(伝播性の理論),直接には2,3人に告げたに過ぎないという事案について「公然と」といえると判断した裁判例があります。

Aさんのように,インターネット掲示板へ書き込む行為は,インターネット掲示板はインターネットにアクセスできる人であれば誰もが閲覧できますので,これへの書き込みは「公然と」に当たるでしょう。

= 「事実を摘示し」とは =

「事実を摘示」とは,人の社会的評価を低下させるに足りる具体的な事実を表示することをいいます。
ここでの事実は,真実又は虚偽のいずれであってもよく,公知の事実であっても良いと考えられています。

「愛人が複数人存在する」という事実は,民法上倫理上許されるべきものではないことから,その人の評価を低下させるに足りる具体的な事実であるといえ「事実を摘示し」に当たるでしょう。

= 「人」とは =

「人」には,自然人だけでなく法人その他の団体をも含みます。  
被害者は特定されている必要がありますので,例えば,「福岡県民は詐欺をしている」などと漠然とした集団・団体に対する名誉毀損罪は成立しない可能性が高いです。

Aさんは「X社の社長」と摘示したのみで,「Vさん」と摘示したわけではありませんが,通常,会社の社長は一人しかいませんから,「X社の社長」と摘示すれば被害者は特定されたことになるでしょう。

= 「名誉を毀損」とは =

「名誉」とは人の社会的評価又は価値のことをいいます。「毀損」とは,人の社会的評価又は価値を低下させることをいいます。ただし,その評価が現実に害されたことを必要とするものではなく,これが害されるおそれのある状態が発生したことで足りると考えられています。

「愛人が複数人存在する」と摘示すれば,通常,人の社会的評価は低下すると言えますので,「名誉を棄損」したに当たるでしょう。

~ 名誉棄損罪が成立した場合の例外 ~

以上から,Aさんの行為は名誉棄損罪に当たる可能性が高いです。
しかし,名誉毀損罪に当たる行為であっても,

① 「公共の利害に関する事実」であって, 
② 摘示行為の目的が公益を図ることにあったと認められ,
③ 摘示された真実であったことの証明があったとき 

は処罰されません(刑法230条の2)。

これは,名誉毀損罪による個人の名誉の保護と,新聞や雑誌など報道機関などの言論の自由の保証との調和図るための規定です。

ただ,本件では,AさんはVさんを妬ましく思ったことから上記の行為をとっており,公益を図ると目的はおよそ認められない(上記②の要件を欠く)として,名誉毀損罪で処罰される可能性が高いでしょう。

~ 最後に ~

名誉棄損罪は,被害者の告訴がなければ公訴提起(起訴)できない親告罪です。名誉棄損罪による処罰を免れたい方は,まずは被害者に謝罪し,示談交渉をはじめることが肝要です。示談を成立させるには,法律の専門家である弁護士の力が必要といっても過言ではないでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,名誉棄損罪をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。刑事事件でお困りの方は,まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。

ラーメン店主の名誉棄損罪で示談 

2019-01-23

ラーメン店主の名誉棄損罪で示談 

福岡県久留米市で長年ラーメン店を経営してきたベテランのAさんは近年の経営難に悩みを抱えていました。Aさんの個人としては,経営難に陥った原因の1つとして,約1年前に,Aさんの店から約100メートル離れた場所に新種のラーメンを提供するラーメンB店が進出し,従来からAさんのお店に足を運んでいたお客さんを奪われ,客足が遠のき売上が減少したことにあると考えていました。そこで,Aさんは,なんとかこの経営難を乗り切ろうと,B店に対する悪評を流すことを思いつきました。Aさんは,グルメサイトのB店に対する口コミ欄に「ここは(B店は)お客の残した麺,スープを使いまわしている」「ラーメンだけではない,ご飯や餃子など全てだ」などと書き込みました。すると,ある日,Aさんは,福岡県久留米警察署から名誉棄損罪で呼び出しを受けました。そこで,Aさんは,今後のことが不安になって刑事事件専門の弁護士に無料相談を申込みました。
(フィクションです)

~ 名誉棄損罪(刑法230条) ~

刑法230条1項
 公然と事実を摘示し,人の名誉を毀損した者は,その事実の有無にかかわらず,3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。

= 公然と事実を摘示 =

公然とは,不特定又は多数人が認識し得る状態と解されています。そして,不特定又は多数人が認識し得る状態は,不特定又は多数人の視聴に達し得べき状態であれば足り,現実に,人々が覚知したことを要しないとされています。
事実を摘示するとは,人の社会的評価を低下させるおそれのある具体的事実を指摘,表示することをいいます。例えば,Aさんのように「ここは(B店は)お客の残した麺,スープを使いまわしている」「その人は不倫している」などと言った場合です。他方で,「B店のラーメンはまずい」「店主は愛想が悪い」と言った場合,これは事実を摘示したことにはならず,単なる意見・憶測に過ぎませんから,侮辱罪(刑法231条)に当たることはあっても名誉棄損罪に当たることはありません。
ところで,グルメサイトの口コミ欄などはインターネットを経由して,誰でも,いつでも閲覧することが可能です。よって,Aさんが口コミ欄に上記内容を書き込む行為は「公然と事実を摘示した」ことに当たる可能性が高いです。もっとも,口コミ欄には,様々な感想・意見が書き込まれることが予定されています。しかし,その許容限度を超えた場合は侮辱罪となったり,Aさんのように悪評を流す目的で事実を書き込んだ場合は名誉棄損罪となることがあるので注意が必要です。

= 事実,名誉 =

ところで,上記で出てきた「事実」とは,それが真実か否かを問いません。これは考えてみれば当然のことですが,よく誤解されやすいため注意が必要です。「名誉」とは,人の社会的評価又は価値と解されています。そのため名誉棄損罪は,人の社会的評価又は価値の保護を目的として作られた罪名です。そして,事実が真実である場合よりもむしろ根も葉もない虚偽,嘘の場合の方が人の社会的評価又は価値を失墜させるおそれは大きい場合もあります。ですから,後者の場合にも,名誉棄損罪で処罰され得ることになります。
Aさんの例でいうと,ラーメン店が麺,スープなどを使いまわしするというのはほとんど稀なケースです。ですから,根も葉もない事実の可能性が高いですが,それでも名誉棄損罪の「事実」に当たることになります。

= 毀損 =

毀損とは,人の社会的評価又は価値を低下させることをいいます。ただし,その評価が現実に害されたことを必要とするものではなく,これが害されるおそれのある状態が発生したことで足りるとされています。

= 名誉毀損罪が成立しない場合 =

刑法230条の2第1項では,摘示された事実が

1 「公共の利害に関する事実」であって, 
2 摘示行為の目的が公益を図ることにあったと認められ,
3 摘示された真実であったことの証明があったとき 

は罰しないと規定しています。例えば,政治家や公務員などのスキャンダルと公表し,上記の要件を満たした場合などがこれに当たります。また,3に関しては,真実であることの証明ができなかったとしても,当時の状況から真実であると信じるに足りる根拠があった場合には名誉棄損罪の故意がなく,名誉棄損罪は成立しないとされています。
ただし,Aさんについては,上記1から3の要件には該当しがたいと思われます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,名誉棄損罪等の刑事事件でお悩みの方のための無料法律相談等を随時受け付けています。まずはフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。

福岡県春日市の告訴事件 少女誘拐で示談・不起訴なら刑事弁護士

2018-10-28

福岡県春日市の告訴事件 少女誘拐で示談・不起訴なら刑事弁護士

福岡県春日市に住むAさん(27歳)は,大型ショッピングストアで,小学1年生のVちゃん(8歳)に「おもちゃ買ってあげるからこっちへおいで」などとと言って,男子トイレに連れ込んだ未成年者誘拐の罪福岡県春日警察署に逮捕されました。Aさんは,Vちゃんのご両親と示談したい意向です。そこで,Aさんの両親は,示談不起訴に向けて性犯罪に強い刑事弁護士に刑事弁護を依頼しました。
(フィクションです)

~ 未成年者略取誘拐罪(刑法224条) ~

未成年者略取誘拐罪は,未成年者を略取し,又は誘拐した場合に成立する犯罪で,法定刑は3月以上7年以下の懲役です。
未成年者とは20歳未満の者をいい,誘拐とは欺罔,誘惑(本件のような甘言)を手段として,未成年者を自己又は第三者の事実的支配下に置くことをいいます。本罪は,未成年者の承諾があっても,監督者の承諾がなければ成立します。

~ 親告罪である未成年者略取誘拐罪 ~

ところで本罪は,被害者等の告訴がなければ公訴を提起することができない(不起訴となる)親告罪です。本罪において,警察などの捜査機関に告訴状を提出するのは,通常,未成年者の保護者でしょうから,告訴の取消しを求める場合は,まずは保護者と示談を成立させ,告訴を取消していただく必要があります。告訴が取消されれば必然的に不起訴となりますから,親告罪で示談する意義は大きいです。
ところで,近年は性犯罪の厳罰化の傾向もあってか,強制わいせつ罪刑法176条),強制性交等罪(旧強姦罪)(刑法177条),ストーカー規制法のストーカー行為の罪(同法18条)などのように,性犯罪の中にはかつては親告罪だったが現在は非親告罪の犯罪もあるので注意が必要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,性犯罪をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。示談・告訴の取消しで不起訴獲得なら,まずは弊所の初回接見サービス無料法律相談をご利用ください。0120-631-88124時間受け付けています。
(福岡県春日警察署までの初回接見費用:36,600円)

福岡県大牟田市 器物損壊 告訴取消し,不起訴なら刑事弁護士

2018-10-13

福岡県大牟田市 器物損壊 告訴取消し,不起訴なら刑事弁護士

Aさんは,パチンコで大負けした腹いせに,パチンコ店入口のドアガラスに石を投げつけドアガラスを損壊させました。パチンコ店側からは告訴され,Aさんは器物損壊罪福岡県大牟田警察署に逮捕されました。逮捕の通知を受けたAさんの家族は刑事弁護士に刑事弁護を依頼しました。弁護士は不起訴獲得のため活動を開始しました。
(フィクションです)

~ 告訴,親告罪 ~

告訴とは,告訴権を有する者(被害者等)が,捜査機関(検察官又は司法警察員)に対し,犯罪事実を申告し,犯人の処罰を求める意思表示を言います。犯罪の中にはこの告訴がなければ公訴を提起することができない(起訴できない)犯罪があり,これを親告罪と言います。器物損壊罪は親告罪です。他にも,未成年者略取・誘拐罪(刑法224条),名誉棄損罪(刑法230条),侮辱罪(刑法231条),過失傷害罪(刑法209条),親族間の窃盗罪(刑法244条2項,235条等)などがあります。

~ かつては親告罪,現在は非親告罪 ~

被害者等の告訴がなくても公訴提起できる(起訴できる)罪を非親告罪といいます。ほとんどの罪が非親告罪ですが,かつては親告罪だったものが,法改正により現在は非親告罪となった罪については注意が必要です。強制わいせつ罪刑法176条),準強制わいせつ罪(刑法178条1項),強制性交等罪(旧強姦罪)(刑法177条),準強制性交等罪(旧準強姦罪)(178条2項),ストーカー規制法のストーカー行為の罪(同法18条),営利目的等(わいせつ・結婚目的等)略取・誘拐の罪(刑法225条)などがその一例です。

~ 告訴取消し,不起訴 ~

親告罪において,告訴が取消されれば起訴されることは絶対にありません。つまり,確実に不起訴処分を獲得できます。不起訴処分の獲得を目指すに当たっては,まずは被害者様に謝罪の意を示し,示談交渉を始めて示談締結を目指します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,器物損壊罪など親告罪などの刑事事件を専門の法律事務所です。被害者との示談から告訴取消し,不起訴処分獲得をご検討中の方は,弊所の無料法律相談初回接見サービスのご利用をご検討ください。
(福岡県大牟田警察署への初回接見費用:43,200円)

【福岡県大野城市 リベンジポルノ】告訴されそうなら刑事事件弁護士

2018-09-07

【福岡県大野城市 リベンジポルノ】告訴されそうなら刑事事件弁護士

Aさんは,元交際相手の女性Vさん(24歳)の裸の画像をインターネット上にアップロードしました。
そのことがVさんに判明したらしく,AさんはVさんから「福岡県春日警察署告訴する」と言われました。
Aさんとしては,Vさんと示談して,Vさんに警察に告訴するのをやめてもらいたいと考えています。
そこで,Aさんは刑事事件に強い弁護士に相談を申込みました。
(フィクションです)

~ リベンジポルノ被害防止法 ~

Aさんの行為はリベンジポルノ被害防止法(以下,法律)に該当するおそれがあります。
リベンジポルノとは,法律2条1項各号に掲げられた撮影対象者(Vさん)の性的な姿態(姿など)が撮影された画像に係る電磁的記録(画像データ)その他の記録(私事性的画像記録),あるいは写真やUSBメモリなどの当該画像が記録された記録媒体その他の物(私事性的画像記録物)をいいます。
ただし,撮影対象者が,第三者がそれを閲覧することを認識した上で,任意に撮影を承諾し又は撮影した画像は除かれます。
よって,グラビア写真などはリベンジポルノとは言えません。

公然陳列罪私事性的画像記録物を不特定又は多数の者に公然と陳列法律3条2項)⇒Aさんの行為
提 供 罪私事性的画像記録を不特定又は多数の者に提供法律3条1項
      私事性的画像記録物を不特定又は多数の者に提供法律3条2項
      提供,公然陳列行為をさせる目的で,私事性的画像記録又は私事性的画像記録物提供法律3条3項
ただし,法律3条1項と2項は,「第三者が撮影対象者を特定することができる方法」によらなければならないとされています。    
法律3条1項,2項の法定刑3年以下の懲役または50万円以下の罰金法律3条3項の法定刑1年以下の懲役または30万円以下の罰金です。

~ 親告罪 ~

上記罪はいずれも,告訴がなければ公訴を提起する(起訴する)ことができない親告罪です(法律3条4項)。
よって,刑事処分,刑事処罰を免れるには,被害者に告訴を思いとどまってもらうか,すでに捜査機関にした告訴を取消していただく必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件専門の法律事務所です。
刑事事件でお困りの方は,弊所までお気軽にお電話ください。
(初回法律相談:無料)

【長崎市 名誉棄損】示談,告訴取下げ,不起訴なら刑事事件弁護士

2018-08-02

【長崎市 名誉棄損】示談,告訴取下げ,不起訴なら刑事事件弁護士

Aさんは,テレビ番組で,とある歴史上の人物Vに対する批判的なコメントをしたところ,Vの子孫から名誉毀損罪で警察に被害届を出すといわれました。
逮捕されるのではないかと不安になったAさんは,刑事事件に強い弁護士無料法律相談することにしました。
(フィクションです)

~ 名誉毀損罪(刑法第230条) ~

公然と事実を摘示し,人の名誉を毀損した場合には,名誉毀損罪が成立します。
生者に対する名誉毀損においては,摘示される事実が真実であるか虚偽であるかを問わず,事実の摘示によって名誉が毀損される場合には,名誉毀損罪が成立しえます。
他方,死者に対する名誉毀損においては,虚偽の事実を摘示した場合に限り,処罰の対象となります。

~ 事実の証明(刑法第230条の2) ~

名誉毀損罪に当たる行為でも,①公共の利害に関する事実に係り,かつ,②その目的がもっぱら公益を図ることにあり,③真実であることの証明があった場合には,罰しないこととされています。
これは,個人の名誉の保護と,憲法21条による新聞や雑誌等の正当な言論の保障との調和を図るための規定です。

もっとも,これは生者に対する名誉毀損の場合のみに適用されるものであり,死者に対する名誉毀損に対しては適用がありません
上記のとおり死者に対して公然と事実を摘示しても犯罪は成立せず,刑法230条の2を適用する余地はないからです。

名誉棄損罪告訴がなければ起訴することができない親告罪です(刑法232条1項)。
すでに,捜査機関に告訴状が提出されている場合,起訴を回避するには,被害者に告訴を取下げていただくのも一つの方法です。
それには,まずは被害者側に真摯に謝罪した上で示談交渉を進め,示談を成立させる必要があるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所で,刑事事件に関する示談交渉な必要な案件を多数取り扱っております
まずはフリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお電話ください。
(初回法律相談:無料)

福岡県八女市での器物損壊事件 告訴取消し,不起訴なら弁護士

2018-07-24

福岡県八女市での器物損壊事件 告訴取消し,不起訴なら弁護士

Aさんは,Vさん方駐車場に停めてあったVさんの車のボンネット等を金づちで数回叩き,Vさんの車を損壊(損害額約30万円)させました。
Vさんは警察に告訴状を提出し,捜査の結果,Aさんが犯人であることが特定され,Aさんは八女警察署器物損壊罪逮捕されました。
Aさんのご両親は対応に困り,まずは弁護士にAさんとの接見を依頼しました。
(フィクションです)

~ どうして発覚するの?? ~

事例のような器物損壊罪はどうして発覚するのでしょうか?
まず,一番多いのは,警察官や被害者らによる現認です。
被害者が繰り返し被害に遭っていたところ,現場に張り込んでいた警察官らが犯行を現認して発覚するというパターンです。
その他にも,目撃者の供述,現場及びその付近の防犯ビデオ映像等から後日発覚するというパターンもあります。

~ 告訴取消し,不起訴 ~

器物損壊罪は,告訴がなければ公訴を提起(起訴)することができない罪で,これを親告罪と言います。
ですから,Aさんが公訴を提起されず,裁判を受けずに済むため(不起訴を獲得するため)には,Vさんに告訴を取消してもらう必要があります。

Vさんに告訴を取り消してもらうためには,まずはVさんに対し真摯に謝罪し,速やかに示談交渉に移る必要があるでしょう。
しかし,当事者間での示談交渉は感情のもつれなどもあって非常に困難を伴いますから,被害者との示談交渉はに弁護士に依頼することをお勧めいたします。
弁護士であれば適切な内容で示談を成立させることが可能であり,その結果,Vさんに告訴を取消していただき,不起訴という刑事処分を獲得できる可能性も上がります。
また,この場合,Aさんに前科も付きません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件を専門で取り扱っている法律事務所です。
器物損壊事件を起こし対応にお困りの方,被害者との示談をお考えの方は,まずは,弊所の無料法律相談初回接見サービスのご利用をご検討ください。
福岡県八女警察署への初回接見費用:45,000円)

福岡市西区の未成年者誘拐事件 示談,告訴取消し,不起訴なら弁護士

2018-07-10

福岡市西区の未成年者誘拐事件 示談,告訴取消し,不起訴なら弁護士

Aさんは,福岡市西区の小学校で,Vちゃん(9歳)に,「親戚のおばさんが亡くなったから,今から長崎に行かなければならない」などと虚偽の事実を申し向け,Vちゃんを学校から連れ出したとして,西警察署に未成年者誘拐の罪逮捕されました。
Aさんの両親は,刑事事件に強い弁護士接見を依頼しました。
(フィクションです)

~ 未成年者略取誘拐罪(刑法224条) ~

未成年者略取誘拐罪は,未成年者略取し,又は誘拐した場合に成立する犯罪です。
法定刑は「3月以上7年以下の懲役」です。

未成年者とは20歳未満の者をいい,誘拐とは欺罔,誘惑を手段として,未成年者を自己又は第三者の事実的支配下に置くことをいいます。
本罪の保護法益は,未成年者の監督者の監督権と未成年者の自由であって,未成年者の承諾があっても,監督者の承諾がなければ本罪は成立します。

ところで,平成29年7月に施行された刑法改正により「強制わいせつ罪」「わいせつ目的・結婚目的の略取誘拐罪」といった性犯罪が,親告罪ではなくなりました。
親告罪とは告訴がなければ公訴提起(起訴)できない罪のことですが,これらの罪も告訴がなくても公訴提起できるようになったのです。

ただ,未成年者略取誘拐罪は以前として親告罪です(刑法229条参照)。
ですから,たとえ,被害者側が捜査機関に対し告訴状を提出していたとしても,それを取り下げれば,刑事処分は必然的に不起訴となります。
そして,被害者側が告訴を取り下げる場合の多くは,被害者側と示談が成立している場合です。

しかし,この種事案の場合,保護者の処罰感情が強く,示談交渉が難航するかもしれません。
そんなときは,刑事事件における示談交渉に長けた弁護士に刑事弁護を依頼しましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件のみを扱う法律事務所です。
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