器物損壊罪

【器物損壊罪(刑法261条)
前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役または30万円以下の罰金若しくは科料に処する。

1.器物損壊罪とはどのような犯罪ですか

他人の物を物理的に損壊しただけではなく、その物の効用を害する一切の行為をした場合に成立します。

つまり、物自体を破壊しなくても、およそ利用できないようにすれば器物損壊罪が成立します。

器物損壊罪の具体例としては、「人の皿を壊す」「人の皿に放尿する」「人の家のインターフォンのカメラ部分にタバコの火を押し付ける」「池の鯉を流出させる」が挙げられます。

また、条文には「傷害」とありますが、他人のペットを傷つけたりすると動物傷害罪が成立します。

なお、器物損壊罪は、親告罪といって、告訴がなければ起訴することができません。

器物損壊罪の告訴期間は、犯人を知った日から6か月以内に限定されています。

2.棄棄及び隠匿の罪

器物損壊罪は毀棄・隠匿の罪の中に規定されていますが、それ以外にも「公用文書等毀棄罪(258条)」、「私用文書等毀棄罪(259条)」、「建造物等損壊及び同致死傷罪(260条)」、「境界損壊罪(262条の2)」、「信書隠匿罪(263条)」があります。

なお、器物損壊罪に規定されている、「前3条に規定するもの」とは、公用文書等毀棄罪(258条)、私用文書等毀棄罪(259条)、建造物等損壊及び同致死傷罪(260条)をいいます。

「公用文書等毀棄罪」

公務所の用に供する文書または公務所の用に供する電磁的記録を毀棄した場合に成立する犯罪です。

「公務所の用に供する文書」とは、現に公務所で使用または保管されている文書のことです。

ですから、私文書であっても、公務所で使用または保管されていれば、公務所の用に供する文書に該当します。

例えば、取調べに際し調書を破ったりすると、同罪が成立する可能性があります。

「私用文書等毀棄罪」

権利義務に関する他人の文書または権利義務に関する電磁的記録を毀棄した場合の犯罪です。

「権利義務に関する文書」とは、法的な権利や義務を証明するための文書のことで、

例えば、契約書や領収証が該当すると考えられます。

「建造物等損壊及び同致死傷罪」

他人の建造物・艦船を損壊した場合に成立する犯罪です。

例えば、「建物に大量のビラを貼り付ける行為」等が挙げられます。

また、建造物等損壊の結果、人が死亡または傷害を負ったときには、建造物等損壊致死傷罪が成立します。

刑罰としては、傷害の罪と比較して重い刑により処断されます。

傷害を負わせた場合には15年以下の懲役、死亡させた場合には3年以上の有期懲役になります。

「境界損壊罪」

境界標を損壊、移動、除去し、またはその他の方法により、土地の境界を認識することができないようにした場合に成立する犯罪です。

具体例としては、「普段利用できる土地の範囲を増やそうと考え土地の境界標を壊した」場合が考えられます。

「信書隠匿罪」

他人の信書を隠匿した場合に成立する犯罪です。

「信書」とは、特定人から特定人にあてた文書のことをいい、封緘した物でなくてもよく、葉書も入ります。

~器物損壊罪における弁護活動~

器物損壊罪は、刑法犯の中でも比較的軽微な犯罪に位置付けられ、事案によっては不起訴処分で終結する可能性もあります。

特に、器物損壊罪は親告罪とされていますから、被害者との示談が有効です。

被害届が出される前であれば、そもそも事件として立件されるのを防ぐことができます。

また、被害者の方に、告訴に踏み切るのをやめてもらったり、告訴を取り下げてもらったりすることで、不起訴処分を得ることが可能です。

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