福岡市西区の未成年者誘拐事件 示談,告訴取消し,不起訴なら弁護士

福岡市西区の未成年者誘拐事件 示談,告訴取消し,不起訴なら弁護士

Aさんは,福岡市西区の小学校で,Vちゃん(9歳)に,「親戚のおばさんが亡くなったから,今から長崎に行かなければならない」などと虚偽の事実を申し向け,Vちゃんを学校から連れ出したとして,西警察署に未成年者誘拐の罪逮捕されました。
Aさんの両親は,刑事事件に強い弁護士接見を依頼しました。
(フィクションです)

~ 未成年者略取誘拐罪(刑法224条) ~

未成年者略取誘拐罪は,未成年者略取し,又は誘拐した場合に成立する犯罪です。
法定刑は「3月以上7年以下の懲役」です。

未成年者とは20歳未満の者をいい,誘拐とは欺罔,誘惑を手段として,未成年者を自己又は第三者の事実的支配下に置くことをいいます。
本罪の保護法益は,未成年者の監督者の監督権と未成年者の自由であって,未成年者の承諾があっても,監督者の承諾がなければ本罪は成立します。

ところで,平成29年7月に施行された刑法改正により「強制わいせつ罪」「わいせつ目的・結婚目的の略取誘拐罪」といった性犯罪が,親告罪ではなくなりました。
親告罪とは告訴がなければ公訴提起(起訴)できない罪のことですが,これらの罪も告訴がなくても公訴提起できるようになったのです。

ただ,未成年者略取誘拐罪は以前として親告罪です(刑法229条参照)。
ですから,たとえ,被害者側が捜査機関に対し告訴状を提出していたとしても,それを取り下げれば,刑事処分は必然的に不起訴となります。
そして,被害者側が告訴を取り下げる場合の多くは,被害者側と示談が成立している場合です。

しかし,この種事案の場合,保護者の処罰感情が強く,示談交渉が難航するかもしれません。
そんなときは,刑事事件における示談交渉に長けた弁護士に刑事弁護を依頼しましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件のみを扱う法律事務所です。
初回接見サービス無料法律相談を,0120-631-881で24時間受け付けています。
西警察署までの初回接見費用:37,100円)

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