Archive for the ‘刑事事件’ Category
福岡県糸島市の強制性交等罪事件 示談,刑事事件化阻止なら刑事専門の弁護士
福岡県糸島市の強制性交等罪事件 示談,刑事事件化阻止なら刑事専門の弁護士
Aさんは,会社の飲み会の帰り,Vさん(22歳)に「お前の裸の写真を持っている」「性交に応じなければ写真をネット上にばらまくぞ」と言って脅し,Vさんと性交しました。
翌朝,酔いのさめたAさんは,自分のしたことを後悔し,Vさんと示談したいと考えていますが,どう行動していいか分からず,弁護士に無料法律相談を申込みました。
(フィクションです)
~ 強制性交等罪(刑法177条) ~
強制性交等罪は,13歳以上の者に対し,暴行又は脅迫を用いて性交,肛門性交又は口腔性交(性交等という)をした場合に成立する犯罪です。
罰則は「5年以上の有期懲役」で,有期懲役の最高は20年までありますから,非常に重たい罪と言えます。
~ 刑事事件化,送致(送検)前に示談 ~
さらに,このことは,起訴され有罪判決を受けると,執行猶予を獲得することが非常に困難なことを意味します。
つまり,執行猶予を獲得することができるのは,その罪について「3年以下の懲役若しくは禁錮」の判決の言い渡しを受けることが前提なのですが,強制性交等罪の場合「懲役5年」が最低ラインだからです。
したがって,強制性交等罪を犯したなという場合は,被害者が警察に被害届を出すなどする前(刑事事件化する前)に示談を締結させるか,仮に刑事事件化され逮捕されるなどしても,起訴される前に示談を締結させ,起訴を回避する(不起訴を獲得する)ことが重要です。
ただし,一度,刑事事件化されれば被害者の態度が硬化し,刑事事件化前に比べ示談を成立させることが難しくなるかもしれませんから早めの行動をとることが大切です。
また,裁判では,情状に酌量すべき点があること(示談が成立していることなど)を主張し,酌量減軽の措置により執行猶予を獲得することは可能です(刑法71条,68条3号,66条)が,そのハードルは高いです。
なお,当事者同士で示談交渉することはほど不可能ですし,賢明ではありません。
そもそも被害者が示談交渉のテーブルについていただけるか分かりませんし,代理人を立ててこれに応じたとしても請求された示談金額が妥当なものなのか判別しがたいと思われます。
示談交渉は,法律の専門家である弁護士に任せた方が賢明でしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は強制性交等罪などの刑事事件を専門に取り扱う弁護士事務所です。
お困りの方は,まずはフリーダイヤル0120ー631ー881までお電話ください。
24時間いつでも無料法律相談,初回接見サービス等を受け付けています。
(糸島警察署までの初回接見費用 37,800円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、福岡県を中心として刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所は、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。
刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 福岡支部 弁護士紹介
【北九州市八幡東区の放火事件】執行猶予なら刑事事件に強い弁護士
北九州市八幡東区の放火事件 執行猶予なら刑事事件に強い弁護士
Aさんは,Vさんが所有する倉庫を燃やそうと思い,同倉庫内のふすまに点火しました。
しかし,ふすまは全焼してしまったものの,倉庫自体へは延焼しませんでした。
数時間後,Aさんは福岡県八幡東警察署の警察官に非現住建造物等放火未遂罪で緊急逮捕されました。
(フィクションです)
~ 非現住建造物等放火罪(刑法第109条) ~
放火して,現に人が住居に使用せず,かつ,現に人がいない建造物等を焼損した場合には,非現住建造物等放火罪が成立します。
放火とは,建造物等の燃焼を引き起こしうる行為をいいます。
Aさんの行為ように,建造物自体ではなく,ふすまや畳など建造物に付随する物に点火した場合でも,そこから建造物自体に延焼しうるので放火にあたります。
では,「焼損」したといえるでしょうか。
焼損とは,火が目的物に燃え移り,目的物が独立して燃焼を継続する時点に達したことをいいます。
先ほどの放火とは異なり,建造物自体が燃焼する必要があります。
そうすると,上の事案では倉庫自体は燃焼していませんので,Aさんは焼損させていないことになります。
したがって,Aさんは,Vさんの倉庫に「放火」したものの,「焼損」させてはいない(犯罪の実行に着手したがこれを遂げなかった)として,非現住建造物等放火未遂罪が成立するにとどまる可能性が高いです。
~ 刑の全部の執行猶予(刑法25条) ~
放火罪の場合,執行猶予を獲得するには判決で「懲役3年以下」の刑の言渡しを受けなければなりません。
しかし,非現住建造物等放火罪の法定刑は2年以上の有期懲役で,未遂にとどまった場合には刑が任意的に減免されます(刑法43条前段)。
放火と聞くと執行猶予を獲得することが難しいイメージですが,非現住建造物等放火罪については既遂罪はもちろん,未遂罪となればより執行猶予を獲得できる可能性が広がるのです。
あとは,裁判で,事実レベルでは本件が未遂に留まること,情状レベルでは再犯可能性がないこと,被害弁償をしていること,適切な監督者がいることなどを主張・立証していく必要があるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
24時間,無料法律相談,初回接見サービスを受け付けています。
(八幡東警察署までの初回接見費用:41,540円)

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佐賀市の公然わいせつ事件に対応する弁護士 示談,不起訴なら無料法律相談
佐賀市の公然わいせつ事件に対応する弁護士 示談,不起訴なら無料法律相談
Aさんは,スーパーマーケットの駐車場で,乗用車の中で自身の下半身を露出したとして,佐賀北警察署の警察官に公然わいせつ罪で取調べを受ける予定です。
Aさんのは,対応に困り,刑事事件に強い弁護士に無料法律相談を申込みました。
(平成30年5月26日デイリースポーツ掲載事案を基に作成)
~ 公然わいせつ罪(刑法第174条) ~
公然わいせつ罪は「公然とわいせつな行為をした場合」に成立する犯罪で,罰則は「6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金」です。
Aさんの行為は典型的な「わいせつな行為」に当たるといえるでしょう。
では,Aさんは「公然」とわいせつな行為をしたといえるでしょうか。
「公然」とは,不特定又は多数人が認識しうる状態をいうと解されています。
したがって,例え車の中であっても,車の外から不特定又は多数人が認識できる状態であれば「公然」といえるのです。
あくまで,状態ですから,現実に認識される必要はありません。
事例の場合,Aさんの車の状況,Aさんの格好,犯行態様,駐車場の状況などから「公然」性があると判断されたのでしょう。
~ 今後の流れ ~
警察での捜査が終了すると,事件は警察から検察庁へ送致されます。
検察庁での取調べなど(捜査)を経た後,Aさんに対する刑事処分が決定されます。
仮に,Aさんが初犯(前科がない)の場合,刑事処分は略式命令請求(略式起訴)となることが多く,その場合,罰金10万円程度の命令が下されることが多いようです。
公然わいせつ罪の場合,犯罪の性質上,「被害者」を観念することはできません。
しかし,その行為を目撃された方は少なからずいます。
公然わいせつ罪で略式起訴等を避けるには,これらの目撃者などと示談交渉をすることも手段の一つです。
しかし,示談交渉しようにも,そもそも加害者が目撃者などの連絡先等を入手することはほぼ不可能です。
したがって,示談交渉は弁護士に任せた方が得策を言えるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所で,福岡県のみならず,九州各県及び山口県を対象に弁護活動を行っています。
0120-631-881で,無料法律相談,初回接見サービスを24時間受け付けています。
(佐賀北警察署までの初回接見費用:43,640円)

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福岡県田川市の動物虐待事件 刑事事件に強い弁護士に無料法律相談
福岡県田川市の動物虐待事件 刑事事件に強い弁護士に無料法律相談
Aさんは,悪戯で猫をナイフで切断して殺害し,死骸を近所のゴミ捨て場に放置しました。
ニュースでこの件について警察が動いていることを知ったAさんは,刑事事件に強い弁護士に無料法律相談することにしました。
(平成30年6月1日西日本新聞掲載事案を基に作成)
~ 動物愛護法 ~
動物愛護法は,正式には「動物の愛護及び管理に関する法律」といい,動物の虐待や遺棄の防止,動物の管理に関する事項などを定める法律です。
この中で,動物愛護法第44条第1項は,「愛護動物をみだりに殺し,又は傷つけた者は,2年以下の懲役又は200万円以下の罰金に処する」と定めています。
「愛護動物」には,牛,馬,豚,めん羊,山羊,犬,猫,いえうさぎ,鶏,いえばと及びあひるの他,人が占有している動物で哺乳類,鳥類又は爬虫類に属するものが含まれます。
したがって,猫については,飼い主のいない場合であってもみだりに殺したり傷つけたりすることは許されないということになります。
また,動物愛護法は,愛護動物に対するニグレクト(放置)による虐待や,遺棄(例えば,野生に逃がすこと)も禁止しています。
これに違反した場合にも刑罰が科される場合があります。
その他,他人の飼っている動物を傷つけたり,殺したという場合には,「他人の物を損壊し,又は傷害した」として,器物損壊罪(刑法第261条)にあたる可能性もあります。
この場合,3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料が科されることがあります。
動物虐待で警察が動いているという場合,その後の流れとして逮捕される可能性があります。
逮捕,勾留された場合には,最大23日間という長期の身体拘束を受けることになります。
とはいえ,あらかじめ刑事事件に強い弁護士に相談し,適切な対応をすることで逮捕を回避できたり,早期の身柄解放につながることもあります。
動物愛護法違反でお悩みの方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談等をご利用ください。
(初回法律相談:無料)

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本人確認せずSIMカードを交付して逮捕 弁護士が接見 福岡県久留米市
本人確認せずSIMカードを交付して逮捕 弁護士が接見 福岡県久留米市
会社役員であるAさんは,本人確認せずにSIMカードを交付したとして,久留米警察署に携帯電話不正利用防止法違反で逮捕されました。
逮捕されたAさんの家族は,刑事事件に強い弁護士に接見を依頼することにしました。
(平成30年6月5日西日本新聞掲載事案を基に作成)
~ 携帯電話不正利用防止法 ~
携帯電話不正利用防止法は,正式名称,携帯音声事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声役務の不正な利用の防止に関する法律(以下,法律)といいます。
この法律では,携帯音声通信事業者(MNO,MVNO)や貸与業者による契約締結時等における本人確認に関する措置,通話可能端末設備等の譲渡等に関する措置等を定めています。
振り込め詐欺等の犯罪が問題となったことを受けて,平成18年4月1日から施行されています。
ちなみに,通話可能端末設備等とは通話可能端末設備(携帯電話,スマートフォン,PHS)又は契約者特定記録媒体(SIMカード)のことを言います(法律5条)。
1 携帯音声通信事業者の本人確認に関する措置
携帯音声通信事業者が契約を締結する際は本人確認が必要とされ(法律3条1項),それに違反した場合は是正命令が出されることがあり(法律15条1項), 是正命令に違反した場合には「2年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金,又は併科」罰則が科せられる(法律24条)ことがあります。
2 貸与業者の本人確認に関する措置
貸与業者とは,通話可能端末設備等を有償で貸与することを業とする者(法律10条)を言います。
例として,空港等で,旅行者向けにレンタルサービスする業者などが挙げられます。
貸与業者に対する措置は,有償契約時に本人確認をせず,通話可能端末設備等を交付した場合に処罰される,という点が上記1と異なります。
罰則は「2年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金,又は併科」です(法律10条1項,2項,3条2項,22条1項)
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件のみを専門に取り扱う法律事務所です。
逮捕などでお困りの方のための初回接見サービス等を,0120-631-881で24時間受け付けており,ご予約をいただきしだい速やかに接見に伺います。
(久留米警察署までの初回接見費用:40,700円)

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北九州市若松区の監護者わいせつ罪事件 起訴を回避(不起訴)には弁護士
北九州市若松区の監護者わいせつ罪事件 起訴を回避(不起訴)には弁護士
Aさん(29歳は,結婚を前提に交際しているBさん(35歳)と,その連れ子であるVさん(16歳)と一緒に暮らしています。
Aさんは,Bさん及びVさんに対し経済的支援を行っている傍ら,Bさんが自宅を留守にしている間,Vさんに対しわいせつな行為を繰り返していました。
Vさんが若松警察署に相談しようとしているのを知ったAさんは,弁護士に無料法律相談を申込みました。
(フィクションです)
~監護者わいせつ罪,監護者性交等罪(刑法179条)~
Aさんの行為は,監護者わいせつ罪に当たる可能性があります。
監護者わいせつ罪,監護者性交等罪は平成29年改正法で新設された犯罪です。
改正法施行前は,同様の事案に対して児童福祉法違反等で対処せざるを得なかったところ,事案の実態に即した対処が必要であることから新設されたものです。
監護者わいせつ罪の法定刑は「6月以上10年以下の懲役」,監護者性交等罪は「5年以上の有期懲役(最高20年)」です。
なお,監護者とは,18歳未満の者を現に監督する者をいいます。
民法820条の親権規定と同様に監督・保護する者であり,法律上の監護権に基づかなくても事実上現に18歳未満の者を監督し保護する者であればこれに当たります。
~監護者わいせつ罪における弁護活動~
上記のように,監護者わいせつ罪は非常に重たい罪であるため,起訴され,有罪判決を受けてしまうと執行猶予判決を獲得することが非常に難しくなる,すなわち実刑判決を受ける可能性が非常に高いです。
ですから,そのような事態を避けるには,起訴されるのを回避する,すなわち不起訴を獲得することが必要です。
不起訴を獲得するには,まずは被害者側と示談を成立させ,その結果などを刑事処分を決める検察官に提示することが必要です。
処分を決める検察官としては,被害者の意向を十分に尊重します。
仮に,示談を成立させることができ,被害者が処分を望まないなどとの意向を示せば,検察官はその意思を尊重し,事件を不起訴とする可能性は高くなるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所です。
示談等をお考えの方は,まずは弊所のフリーダイヤル0120-631-881までご連絡ください。
(初回法律相談:無料)

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福岡県小郡市での嫌がらせ行為で逮捕! 身柄解放を弁護士に依頼
福岡県小郡市での嫌がらせ行為で逮捕! 身柄解放を弁護士に依頼
Aさんは,今年の4月から5月にかけて複数回に渡り,Vさん方前の歩道上に生ごみ入りビニール袋等を投棄したとして,小郡警察署に福岡県迷惑行為防止条例違反で逮捕されました。
Aさんの家族は,Aさんの身柄を解放してもらうべく,刑事事件に強い弁護士に弁護を依頼しました。
(フィクションです)
~嫌がらせ行為の禁止~
嫌がらせ行為ついては,福岡県迷惑行為防止条例8条各号に規定されています。
ちなみに,8条6号には「汚物,動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し,又はその知り得る状態に置くこと」と書かれてあります。
犯罪が成立するには他に,「正当な理由」がないこと,「特定の者」に対する行為であること,8条各号に掲げる行為を「反復して」行うことが必要です。
なお,罰則は「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」と,懲役刑まで規定されており意外と重たいことが分かります。
~身柄解放~
Aさんは逮捕後,勾留の要件(罪を犯したを疑うに足りる相当な理由,勾留の理由・必要性)を満たせば,当初は検察官の勾留請求から10日間,その後は「やむを得ない事由」がある場合に限り,最大10日間の勾留延長が認められています。
このように,勾留されてしまうと,比較的長期間の身柄拘束を受け,その期間が長引けば長引くほど,日常生活へ与える影響は大きくなります。
したがって,早めの早めに身柄解放活動を開始することが望まれます。
身柄解放は,段階的に,①検察官に送致前,②検察官の勾留請求前,③勾留後に分けられます。
①,②の段階では,警察や検察官,裁判官に対し意見書などを提出するなどして身柄を拘束しないよう働きかけます。
また,③の段階では,法律上の不服申し立ての手段を用いたり,不起訴処分を求める意見書を提出するなどして,満期(勾留請求から10日後)前の身柄解放,勾留延長期間の短縮などにも努めます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件のみを専門に扱う法律事務所で,身柄解放実績も多数有しています。
ご家族等が事件で逮捕されお困りの方は,まずは弊所のフリーダイヤル(0120-631-881)までお電話ください。
(小郡警察署までの初回接見費用:39,200円)

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再度の全部執行猶予判決を得るには? 福岡県直方市での万引き事件
再度の全部執行猶予判決を得るには? 福岡県直方市での万引き事件
Aさんは,窃盗罪で懲役1年,3年間の執行猶予判決を受けていましたが,その執行猶予期間中に,福岡県直方市のスーパーで万引き(以下「本件」という)をし,裁判を受けることになりました。
Aさんは,再度,執行猶予判決を獲得できないか,弁護士に無料法律相談を申込みました。
(フィクションです)
~刑の全部の執行猶予(刑法25条)とは~
執行猶予とは刑の執行を猶予されることです。
しかしながら,あくまで刑の執行が「猶予」されているだけであって「免除」されたわけではありません。
その期間中に何らかの犯罪を犯しその罪で実刑判決を受ければ,執行猶予は取り消され,実刑判決の刑と猶予された刑とを併せて刑に服しなければなりません(仮に本件で懲役8月の実刑判決を受けた場合,前の刑(懲役1年)と併せて1年8月刑に服さなければなりません)。
~再度の全部執行猶予判決(刑法25条2項)を得るには?~
まず,Aさんが再度の執行猶予判決を受けることは可能なのでしょうか??
再度の執行猶予の要件は,次のとおりです。
1 前に禁錮以上の刑に処せられ,その刑の全部の執行猶予期間中に罪を犯したこと(ただし,猶予期間中に保護観察が付いている場合を除く)
2 本件で1年以下の懲役または禁錮の言い渡しを受けること
3 情状が特に酌量すべきものであること
まず,事例から1の要件を満たすことは明らかです。
そして,Aさんが本件で懲役1年以下の判決を受け(2の要件),かつ,情状に特に酌量すべきものがあるとき(3の要件)は,Aさんが再度の執行猶予判決を受けることも可能ということになります。
そのためには,裁判で,Aさんに酌量すべき情状があることを具体的に主張していく必要があるでしょう。
前回の裁判以上に再犯防止のための具体策があること,環境が整っていること,犯行に至った動機,経緯につき斟酌すべき事情があることなどをしっかり主張する必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は,万引き等の刑事事件を専門に取り扱う法律事務所です。
フリーダイヤル0120-631-881で,無料法律相談,初回接見を24時間受け付けています。
(福岡県直方警察署 初回接見費用:41,400円)

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客引き行為に警察がメス! 福岡市中央区で客引き行為者が逮捕!
客引き行為に警察がメス! 福岡市中央区で客引き行為者が逮捕!
社交飲食店の客にするため客引きを行ったなどとして福岡県迷惑防止条例違反(以下「条例」)で警察に逮捕されるというニュースを耳にします。
警察は,客引き等を禁止する改正条例が施行されて(平成26年6月1日)以降,私服警察官を現場に投入するなどして本格的に客引きの取り締まりを行っているようです。
(フィクションです)
~客引きの罰則など~
客引き(相手方を特定し,営業所の客として遊興,飲食等をさせるため,積極的に勧誘すること)は,条例5条1項に規定されています。
条例5条1項を要約すれば,「何人も,公共の場所において,不特定の者に対し,条例5条1項イ~ホに掲げる行為について,客引きをしてはならない」というものです。
条例5条1項イ~ホの具体例を挙げると,ソープランド,ヘルス,キャバクラ,ガールズバー,マッサージ(ただし午後10時から翌日午前6時までのもの),風俗案内所等です。
要は,これらの営業についての客引きが禁止されているのです。
これに違反した者は「50万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」(条例10条4項)に処せられる可能性があります。
~逮捕に引き続く勾留~
Aさんは,逮捕に引き続き,勾留の要件が認められれば,まずは10日間という身柄拘束(勾留)を受けることになります。
勾留の要件とは,被疑者に罪を犯したと疑うに足りる相当な理由があり,勾留の手続的要件に瑕疵がなく,勾留の理由と必要性(勾留の実体的要件)が備わっている場合を言います。
勾留の理由とは,刑事訴訟法第60条1項各号に掲げられているとおり,住居不定であること(1号),罪証隠滅の恐れがあること(2号),逃亡のおそれがること(3号)です。
勾留の必要性とは,事案の軽重,難易,捜査の進展状況,被疑者の年齢や健康状態など,全ての事情を総合的に判断して,勾留が相当であるといえる場合を言います。
もし,勾留を回避するなら,検察官や裁判官に対しこれらの要件がないことを主張していかなければなりません。
身柄解放は時間との勝負です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のフリーダイヤル0120-631-881で,無料法律相談,初回接見サービスを随時受け付けています。
(中央警察署への初回接見費用:35,000円)

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福岡県宗像市の有印私文書偽造事件で逮捕 刑事事件に強い弁護士が接見
福岡県宗像市の有印私文書偽造事件で逮捕 刑事事件に強い弁護士が接見
Aさんは,履歴書に自分の顔写真を張りましたが,偽名や虚偽の生年月日・住所・経歴を記入して会社Vに提出しました。
V社においてこれが虚偽だと明らかになったので,Aさんは福岡県宗像警察署の警察官に有印私文書偽造罪の容疑で逮捕されました。
Aさんの両親は刑事事件に強い弁護士に接見を依頼しました。
(最決平成11年12月20日刑集53巻9号1495頁の事案を基に作成)
~有印私文書偽造罪(刑法第159条1項)~
有印私文書偽造罪は,①行使の目的で,②他人の印章や署名を利用して,③権利義務若しくは事実証明に関する文書を,④偽造した場合に成立する犯罪です。
法定刑は3月以上5年以下の懲役です。
上の事案では,Aさんは求職のためにV社に提出するという目的があるので①行使の目的があります。
また,履歴書は,学歴や職歴など実社会生活に交渉を有する事実を証明する文書であるとして,③「事実証明に関する文書」といえます。
では,Aさんが履歴書に偽名や虚偽の生年月日等を記入したことが,④「偽造」と言えるでしょうか。
「偽造」とは,文書を作成する権限を持たない者が,他人の名義を偽って文書を作成することをいいます。
そうすると,Aさんは自分で自分の履歴書を作成しただけですから,「偽造」ではないともいえそうです。
しかし,上の事案の基になった裁判では,履歴書という文書の性質に照らすと,Aさんが作成した履歴書の名義人は作成者Aとは別人格の者であるから,Aさんの行為は「偽造」であると判断されました。
これにより,②Aさんは別人格という他人の署名を利用したといえるので,有印私文書偽造罪が成立する可能性が高いでしょう。
逮捕されたとしても有罪と決まったわけではなく証拠不十分での不起訴となる他,仮に刑事裁判となったとしても無罪,情状が認められ執行猶予となる可能性も十分にあります。
ご家族,ご友人が有印私文書偽造等で逮捕されお困りの方,弁護士への接見の依頼をご検討中の方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
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(福岡県宗像警察署までの初回接見費用:39,100円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、福岡県を中心として刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
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