福岡県小郡市での嫌がらせ行為で逮捕! 身柄解放を弁護士に依頼

福岡県小郡市での嫌がらせ行為で逮捕! 身柄解放を弁護士に依頼  

Aさんは,今年の4月から5月にかけて複数回に渡り,Vさん方前の歩道上に生ごみ入りビニール袋等を投棄したとして,小郡警察署福岡県迷惑行為防止条例違反逮捕されました。
Aさんの家族は,Aさんの身柄を解放してもらうべく,刑事事件に強い弁護士に弁護を依頼しました。
(フィクションです)

~嫌がらせ行為の禁止~

嫌がらせ行為ついては,福岡県迷惑行為防止条例8条各号に規定されています。
ちなみに,8条6号には「汚物,動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し,又はその知り得る状態に置くこと」と書かれてあります。

犯罪が成立するには他に,「正当な理由」がないこと,「特定の者」に対する行為であること,8条各号に掲げる行為を「反復して」行うことが必要です。
なお,罰則は「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」と,懲役刑まで規定されており意外と重たいことが分かります。

~身柄解放~

Aさんは逮捕後,勾留の要件(罪を犯したを疑うに足りる相当な理由,勾留の理由・必要性)を満たせば,当初は検察官の勾留請求から10日間,その後は「やむを得ない事由」がある場合に限り,最大10日間の勾留延長が認められています。
このように,勾留されてしまうと,比較的長期間の身柄拘束を受け,その期間が長引けば長引くほど,日常生活へ与える影響は大きくなります。
したがって,早めの早めに身柄解放活動を開始することが望まれます。

身柄解放は,段階的に,①検察官に送致前②検察官の勾留請求前③勾留後に分けられます。
①,②の段階では,警察や検察官,裁判官に対し意見書などを提出するなどして身柄を拘束しないよう働きかけます。
また,③の段階では,法律上の不服申し立ての手段を用いたり,不起訴処分を求める意見書を提出するなどして,満期(勾留請求から10日後)前の身柄解放勾留延長期間の短縮などにも努めます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件のみを専門に扱う法律事務所で,身柄解放実績も多数有しています。
ご家族等が事件で逮捕されお困りの方は,まずは弊所のフリーダイヤル(0120-631-881)までお電話ください。
小郡警察署までの初回接見費用:39,200円)

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