福岡市中央区の児童買春事件 逮捕回避,自首には刑事専門の弁護士

福岡市中央区の児童買春事件 逮捕回避,自首には刑事専門の弁護士

会社員のAさんは,Vさん(17歳)とSNSを通じて知り合い,Vさんにお金を渡しホテルでVさんの性器等を触るなどしました。
後日,Aさんは,自分のしたことに後悔し,中央警察署児童買春の罪逮捕されるのではないかと心配になりました。
そこで,Aさんは,警察に自首しようかと弁護士無料法律相談を申込みました。
(フィクションです)

~児童買春の罪~

児童買春とは,児童等に対し,対償(お金など)を供与し,又はその供与の約束をして,児童に対し「性交等」をすることをいいます(児童買春法(略称,以下「法」という)2条2項)。
そして,「性交等」とは,性交若しくは性交類似行為の他,自己の性的好奇心を満たす目的で,児童等の性器等を触り,児童に触らせることをいいます(法2条2項)。
児童買春をした者に対する罰則は「5年以下の懲役又は300万円以下の罰金」です(法4条)。

~自首とは?~

自首とは,捜査機関に犯罪事実又は犯人が発覚する前に,犯人が自ら進んで自己の犯罪事実を捜査機関に申告してその処分を委ねる意思表示を言います。
自首の手段としては法律上特段の制限はありません。
自ら捜査機関に出頭するのが通常の形態だと思われますが,書面による自首も有効です。

自首が成立すれば,法律上の効果として,刑が減軽されることがあります(任意的減軽)(刑法42条1項)。
また,自首が成立しなくとも,場合によっては,捜査機関から「罪証隠滅のおそれ,逃亡の恐れがない」とみなされ,逮捕を回避できる可能性もあります。

しかし,捜査機関に自首(出頭)するとしても,「一人では不安だ」という方もおられるでしょう。
そんなときは,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の同行サービスをご利用ください。
同行サービスとは,契約成立前,弁護士が警察署などへ出頭する方に同行するサービスで,警察などと出頭の日時を調節したり,取調べの受け方,事件の今後の見通しなどをご説明させていただきます。
中央警察署への同行サービス費用:35,000円)

keyboard_arrow_up

0120631881 無料相談予約はこちら LINE予約はこちら