【少年】福岡県春日市の器物損壊事件 審判回避には刑事専門の弁護士

【少年】福岡県春日市の器物損壊事件 審判回避には刑事専門の弁護士  

A君(17歳)は,Vさん宅にスプレーで「バカ」「受験に落ちろ!」などと落書きしました。
そうしたところ,A君は,春日警察署器物損壊の罪逮捕されました。
事件は検察庁を経て家裁裁判所に送られました。
(フィクションです)

~落書きも立派な犯罪~

落書きによって成立する犯罪として,まず器物損壊罪刑法261条)があります。
単に物を物理的に壊すというだけでなく,その物の本来の効用(建物なら景観・美観など)を失わせた場合も器物損壊罪に当たります。
また,落書きした箇所によっては「建造物損壊罪刑法260条)」,内容によっては「侮辱罪刑法231条)」に問われる可能性があります。

~少年審判における審判回避とは?~

少年審判とは,家庭裁判所において,少年が本当に非行(罪)を犯したかどうかを確認した上,非行の内容や少年個々人が抱える問題点に応じて,適切な処分を決めるための手続きです。

少年審判は必ず開かれるわけではありません。
家庭裁判所は,調査の結果,①審判に付することができず,又は②審判に付するのが相当でないと認めるときは,少年審判を開始しない決定を出すことができます(少年法19条1項)。
これが「審判不開始」決定です。

①審判に付することができないときとは,非行事実の存在の蓋然性がない場合などが挙げられます。
②審判に付するのが相当でないと認めるときとは,事案が軽微であったり,少年が十分に反省しており,更生のための環境も整っているなど要保護性が低い場合などが挙げられます。

審判不開始決定が出されるのは,多くは②の場合です。
ですから,少年審判を回避したければ,裁判所に対し,少年の反省具合,更生のための環境が整っていることなどをしっかりアピールしなければなりません。
また,それと併行して,被害者に被害弁償示談等を行っていくことも大切です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件のみを専門に扱う法律事務所で,少年事件にも精通した弁護士が所属しています。
弊所では,少年事件でお困りの方のための無料法律相談等を24時間いつでも受け付けています。

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