北九州市八幡東区の偽計業務妨害罪 少年審判回避には少年事件の弁護士

北九州市八幡東区の偽計業務妨害罪 少年審判回避には少年事件の弁護士  

17歳の少年A君は,試験の成績が悪かったことから,憂さ晴らしに,コンビニで菓子パンに針を混入しました。
A君は,偽計業務妨害罪福岡県警察八幡東警察署取調べを受けました。
その後,事件は福岡家庭裁判所小倉支部に送られました。
(フィクションです)

~偽計業務妨害罪とは?~

偽計業務妨害罪とは,「偽計」を用いて人の「業務を妨害」した場合に成立する罪です。
本件のように,犯行が隠密に行われたときは「偽計」に当たる可能性があります。
また,「業務を妨害」とは,業務すなわちお店の営業を妨害する行為がなされれば足り,現実に,妨害されたことは必要ではないと解されています。

~少年審判における審判回避とは?~

少年審判とは,家庭裁判所において,少年が本当に非行(罪)を犯したかどうかを確認した上,非行の内容や少年個々人が抱える問題点に応じて,適切な処分を決めるための手続きです。
処分には,「少年院送致」,「児童自立支援施設等への送致」,「保護観察」,「検察官送致」の他,処分をしない「不処分」,審判を開始しない「審判不開始」があります。

少年審判を回避したければ,この「審判不開始」決定を受けなければなりません。
少年法19条1項には,家庭裁判所は,①審判に付することができず,又は②審判に付するのが相当でないと認めるときに審判を開始しない決定をしなければならないと規定しています。
①審判に付することができないときとは,非行事実の存在の蓋然性がない場合などが挙げられます。
②審判に付するのが相当でないと認めるときとは,事案が軽微であったり,少年が十分に反省しており,更生のための環境も整っているなど要保護性が低い場合などが挙げられます。

審判不開始決定が出されるのは,多くは②の場合です。
ですから,少年審判を回避したければ,裁判所に対し,少年の反省具合,更生のための環境が整っていることなどをしっかりアピールしなければなりません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、偽計業務妨害罪等を犯した少年の刑事事件を専門に取り扱う弁護士が所属しております。
少年審判を回避したいとお考えの方,ぜひ一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。
(福岡県警察八幡東警察署への初回接見費用:41,640円)

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