客引き行為に警察がメス! 福岡市中央区で客引き行為者が逮捕!

客引き行為に警察がメス! 福岡市中央区で客引き行為者が逮捕!

社交飲食店の客にするため客引きを行ったなどとして福岡県迷惑防止条例違反(以下「条例」)で警察に逮捕されるというニュースを耳にします。
警察は,客引き等を禁止する改正条例が施行されて(平成26年6月1日)以降,私服警察官を現場に投入するなどして本格的に客引きの取り締まりを行っているようです。
(フィクションです)

~客引きの罰則など~

客引き(相手方を特定し,営業所の客として遊興,飲食等をさせるため,積極的に勧誘すること)は,条例5条1項に規定されています。
条例5条1項を要約すれば,「何人も,公共の場所において,不特定の者に対し,条例5条1項イ~ホに掲げる行為について,客引きをしてはならない」というものです。
条例5条1項イ~ホの具体例を挙げると,ソープランド,ヘルス,キャバクラ,ガールズバー,マッサージ(ただし午後10時から翌日午前6時までのもの),風俗案内所等です。

要は,これらの営業についての客引きが禁止されているのです。
これに違反した者は「50万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」(条例10条4項)に処せられる可能性があります。

~逮捕に引き続く勾留~

Aさんは,逮捕に引き続き,勾留の要件が認められれば,まずは10日間という身柄拘束(勾留)を受けることになります。
勾留の要件とは,被疑者に罪を犯したと疑うに足りる相当な理由があり,勾留の手続的要件に瑕疵がなく,勾留の理由と必要性(勾留の実体的要件)が備わっている場合を言います。

勾留の理由とは,刑事訴訟法第60条1項各号に掲げられているとおり,住居不定であること(1号),罪証隠滅の恐れがあること(2号),逃亡のおそれがること(3号)です。
勾留の必要性とは,事案の軽重,難易,捜査の進展状況,被疑者の年齢や健康状態など,全ての事情を総合的に判断して,勾留が相当であるといえる場合を言います。

もし,勾留を回避するなら,検察官や裁判官に対しこれらの要件がないことを主張していかなければなりません。

身柄解放は時間との勝負です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のフリーダイヤル0120-631-881で,無料法律相談初回接見サービスを随時受け付けています。
(中央警察署への初回接見費用:35,000円)

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