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痴漢行為と略式手続
痴漢行為と略式手続
福岡県久山町に住むAさんは,博多駅に向かう電車内で,隣の席に座っていた女性Vさんの太ももや脚などを触りました。そうしたところ,Aさんは,Vさんに手を握られ、「さっき痴漢しましたよね?」「触りましたよね?」などと声をかけられ、博多駅において駆け付けた駅員とともに駅員室へ連れていかれました。そして、駅員室へ駆けつけた福岡県博多警察署の警察官に身柄を引き渡されました。その後、Aさんは勾留され、勾留期間中、弁護人を通じて示談交渉を試みましたが示談を成立させることはできませんでした。そして、Aさんは、検察庁での取調べで検察官から略式裁判に応じるかどうかの確認を求められました。
(フィクションです)
~ 痴漢行為とは ~
福岡県迷惑行為防止条例(以下、条例)6条1項には次の規定が設けられています。
条例6条1項
何人も、公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由がないのに、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で次に掲げる行為をしてはならない。
1号 他人の身体に直接触れ、又は衣服の上から振れること。
2号 前号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。
痴漢行為に関する規定は1号です。ただし、本項で処罰されるには、当該行為が「人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法」である必要があります。
「人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法」とは、「社会通念上人に著しく性的恥じらいを感知させ、又は不安を覚えさえるであろう程度の方法」とされており、社会通念上客観的に判断されます。
罰則は条例11条2項及び12条1項に設けられています。条例11条2項は通常の痴漢行為に対する罰則で「6月以下の懲役又は100万円以下の罰金」、12条1項は、常習として痴漢行為を行った際の罰則で「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」です。
~ 略式裁判とは? ~
略式裁判は,公開の法廷に出頭する必要がなく,裁判官が書面だけで審理を行う裁判のことをいいます。国民には通常の裁判を受ける権利が認められていますから,略式裁判をするには,被疑者の同意が必要です。ここで、略式裁判を受けるメリットとしては,
1 懲役刑を受けるおそれがない(略式命令では100万円以下の罰金又は科料の刑の命令しか出せない)
→将来,刑務所で服役するおそれがなくなる
2 公開の法廷に出廷する必要がない
→会社を休む必要がない(通常の日常生活を送れる),裁判を他人の目に晒されることはない(事件を秘密にできる)
などといった点が挙げられます。略式裁判は、通常の裁判手続を省略する裁判です。ですから、痴漢行為を否認する場合は、略式手続に応じてはいけません。通常の裁判で事実を争う必要があります。
* 他にもメリット *
略式裁判を受けるメリットとしては、
略式命令が出た時点で釈放される
という点も挙げられます。つまり、例えば、勾留中の場合、勾留期間9日目で検察官により略式起訴されたとしましょう。その場合、通常、その日に裁判官による略式裁判が行われ(先ほども申しましたように裁判への出廷の必要はない)、略式命令をすることができないこと、略式命令をすることが相当でないこと以外は、その日に略式命令が出されます。略式命令が出されると勾留状の効力が失効するとの規定があります(刑事訴訟法345条)から、その時点で釈放されるのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、痴漢事件をはじめとする刑事事件、少年事件を専門とする法律事務所です。痴漢事件その他の刑事事件、少年事件でお困りの方は、まずは、お気軽に0120-631-881までお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間受け付けております。
(福岡県博多警察署までの初回接見費用:34、300円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、福岡県を中心として刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所は、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 福岡支部 弁護士紹介
人を殺す罪
人を殺す罪
福岡市中央区に住むAさんは、手足が不自由でうつ病で悩む友人Vさんから「自殺して楽になりたい」との相談を受けていました。そこで、Aさんはハーネスを購入してVさんに装着し、Vさんを福岡市中央区の大濠公園の池まで連れて行き、入水させて溺死させました。翌朝、散歩中の男性が池に浮かんでいるVさんを発見し、福岡県中央警察署に通報しました。中央警察署の警察官が付近の防犯カメラなどを捜査していたところ、ハーネスを着用したVさんを運ぶAさんを特定。Aさんは自殺幇助罪で逮捕されました。
(フィクションです)
~ 人を殺す罪 ~
人を殺す罪については刑法199条で殺人罪、刑法201条で殺人予備罪、刑法202条で自殺関与罪、同意殺人罪が規定されています。このうち、自殺幇助罪は自殺関与罪に当たります。
~ 自殺関与罪 ~
まずは、刑法202条の規定から確認しましょう。
刑法202条
人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、6月以上7年以下の懲役又は禁錮に処する。
= 自殺が不可罰なのになぜ処罰されるの? =
「~自殺させ」までの部分が自殺関与罪に関する規定です。自殺は本来不可罰とされています。しかし、自分の命をどうするのかは他人の手に委ねられるべきものではなく、自分自身で決めるものです。また、命の断絶について他人の手に委ねることをよしとする世の中としてしまうと、他に生きる選択肢があるにもかかわらず、容易に死を選択してしまう世の中になってしまうとも限りません。そこで、他人の命を絶つことはやはり違法とし、処罰することとしているのです。
= 自殺幇助罪 =
それでは、自殺幇助罪についてご説明いたします。
* 幇助して自殺させる *
幇助して自殺させるとは、既に自殺の決意のある者の自殺行為に援助を与え、自殺を遂行させることをいいます。他方で、「教唆して自殺させる」とは、自殺の意思のない者に自殺を決意させて、自殺を遂行させることをいいます。本件は、VさんがAさんに「自殺して楽になりたい」などと言って自殺の意思を表明していたことが認められることから自殺幇助罪とされたのだと考えられます。
幇助行為は、例えば、自殺志願者に自殺器具を与えるなどの有形的(物質的)方法によるものであると、「君は死んだ方がいい」「死んだ方が楽になるよ」などとの言葉をかけるなどの無形的(精神的)方法によるものであるとを問わないとされています。また、積極的手段(作為)であると消極的手段(不作為)によるものであるとを問わないとされています。
* 争点になりやすい事柄 *
自殺はその意味を理解し得る能力のある者自身が自由な意思決定に基づいてその生命を断絶することですから、自殺を援助する相手方は、少なくとも自殺が何たるかを理解し得る能力とともに自由に意思決定をなし得る能力を有する者であることを必要とします。その意味では、幼児、心神喪失者などは自殺幇助罪の客体とはなり得ません。
自殺幇助罪では、相手方が「自殺の意味を理解できる者」であったか、自殺が「自由な意思決定に基づくもの」だったのか否かが争点となることがあります。仮に、相手方が「自殺の意味を理解できない者」、自殺が「自由な意思決定に基づいていない」などと判断された場合は殺人罪で処罰されるおそれもあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、自殺幇助罪をはじめとする刑事事件、少年事件を専門とする法律事務所です。自殺幇助罪その他の刑事事件、少年事件でお困りの方は、まずは、お気軽に0120-631-881までお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間受け付けております
(福岡県中央警察署までの初回接見費用:35,000円)

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告訴されるか不安
告訴されるか不安
福岡県志免町に住む会社役員のAさん(54歳)は、日頃から部下であるVさん(28歳)に好意を寄せていました。そして、ある日、Aさんは会社の給湯室で部下のVさんと二人きりになったところ、いきなりVさんにキスをしたり、Vさんの胸を触るなどしました。その後、Aさんは何事もなかったかのように出勤を続けていましたが、Vさんは体調不良を理由に会社を休んでいます。Aさんは、警察に刑事告訴されないか不安でいます。そこで、Aさんは弁護士に無料法律相談を申込みました。
~ はじめに ~
ある犯罪を犯したと疑われてる人、すなわち告訴される側の人からすれば、
・いつ告訴されるのだろう
・告訴されたらどうなるのだろう
・告訴を阻止する、告訴を取消してもらうにはどうすればいいのだろう
などというお悩みをお持ちではないでしょうか?そこで、今回は、ある犯罪を犯したと疑われている人(被疑者・被告人)のためにも「告訴」について解説したいと思います。
~ 告訴とは ~
告訴とは,犯罪の被害者その他法律上告訴権を有する者が,捜査機関(検察官,司法警察員)に対し,犯罪事実を申告して犯人の処罰を求める意思表示をいいます。
* 被害届との違い *
被害届は被害があった旨の申告であるのに対し,告訴はそれに加えて処罰を求める意思表示が必要な点で異なります。
また,告訴は,告訴できる方(告訴権者)が刑事訴訟法で決められているのに対し,被害届に関してはそのような決まりはありません。さらに,告訴は,「犯人を知った日から6か月を経過したとき」はすることができませんが,被害届にはそのような決まりはありません(時効が完成するまで提出することができます)。
= 告訴できる人は? =
犯罪により害を被った者(いわゆる被害者)(刑事訴訟法230条)、被害者の法定代理人が基本です。被害者の法定代理人は、独立して告訴をすることができます(刑事訴訟法231条1項)。「独立して」とは、被害者本人に告訴の意思があるかどうかに関係なく、被害者の告訴権が消滅しても独立の立場で告訴ができるという意味です。
* 法定代理人 *
法定代理人とは、法律により代理権を有することを定められた者のことをいいます。例として、親権者(本人が未成年の場合)、未成年後見人(本人が未成年で、後見人となるべき者がいない場合)、成年後見人(本人が成年後見開始の審判を受けた場合)などがあります。
= 告訴の方法は? =
告訴は、書面又は口頭で検察官又は司法警察員(警察官の階級で「巡査部長」以上の者)に対してしなければなりません。裁判官、検察事務官、巡査の警察官(一部を除く)、被疑者・加害者に対する告訴は有効ではありません。
= 告訴できる期間は? =
親告罪については告訴期間が定められています。「犯人を知ったとき」から6か月間です。
* 親告罪とは *
親告罪とは、検察官が公訴を提起する(起訴する)際、告訴を必要とする犯罪のことをいいます。非親告罪であれば、告訴は不要ですし、告訴期間の定めはありませんから、いつでも告訴されることになります。ただし、非親告罪の場合、法的には告訴の意味は少ないと思われますから、実際は「被害届」を提出されることが多いかと思います。
* 親告罪である犯罪の例 *
名誉毀損罪、侮辱罪、未成年者略取誘拐罪、過失傷害罪、親族間の窃盗罪などがあります。
Aさんの行為は「強制わいせつ罪」に当たる可能性があります。強制わいせつ罪は、かつては親告罪でしたが、現在は非親告罪です。
~ 被害届、告訴の提出を阻止するには? ~
まずは、真摯に謝罪した上で、被害者の方と示談することが最優先です。示談書には「被害届・告訴を提出しない」旨の条項を入れることが必要となるでしょう。
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線路に置き石と電車往来危険罪
線路に置き石と電車往来危険罪
福岡県柳川市に住むAさんは、長年交際していた女性と別れ途方に暮れていました。そんなとき、Aさんはこのむしゃくしゃした気持ちを何かで発散したいと思い、自宅近くを走る西鉄電車の線路に拳大の石を4個置きました。そして、Aさんは、線路を通過した大牟田行きの特急列車を停車させました(なお、これにより運休や遅れが発生し、約1万人の脚に影響を出してしまいました)。Aさんは、すぐにその場から逃げましたが、Aさんの行動を一部始終目撃していた人の証言を基に柳川警察署の警察官に電車往来危険罪で逮捕されてしまいました。Aさんのご家族は刑事事件に強い弁護士に刑事弁護を依頼しました。
(フィクションです。)
~ はじめに ~
電車往来危険罪とは普段あまり聞きなれない罪名だと思います。しかし、電車自体は私たちにとって身近な交通手段です。その電車の往来の危険を生じさせた場合、どのような責任に問われるのでしょうか?まずは、、電車往来危険罪の罪の内容からご紹介していきたいと思います。
~ 電車往来危険罪 ~
本罪は、刑法125条1項に規定されています。
刑法125条1項
鉄道もしくはその標識を損壊し、またはその他の方法により、汽車または電車の往来の危険を生じさせた者は、2年以上の有期懲役に処する。
= その他の方法 =
損壊(物理的に破壊してその効用を失わせること)以外の方法であればよく、手段は問わないとされています。
・線路上に石などの障害物を置く
・灯火を消す
・偽りの標識、信号を掲げる
・電車自体を工作する
などの行為はいずれも「その他の方法」に当たるとされています。
= 電車の往来の危険を生じさせた =
往来の安全を害すべきおそれのある状態、すなわち、電車等の衝突・転覆・脱線・破壊など、その往来に危険な結果を生じさせるおそれのある状態を発生させることをいいます。このように、実害発生のおそれが生じたことが必要ですが、現に発生したこと、発生する蓋然性・必然性があることまでは要しないとされています(一般的可能性で足りる)。
= 罰則 =
罰則は2年以上の有期懲役で、有期懲役の上限は20年ですから重たい刑ということができます。刑が重たい理由は、電車の往来危険が生じた場合、非常に多くの人の生命、身体の安全が犠牲になる可能性が高く、また、重い罰則を定めておくことで、このような犯罪を行わせないように予防する必要があるからです。
~ 転覆、破壊、死亡させた場合はさらに無期懲役あるいは死刑にも! ~
刑法125条の罪を犯し、
・現に人がいる電車を転覆させ、又は破壊した場合は「無期又は3年以上の懲役」(刑法127条、126条1項)
・現に人がいる電車を転覆させ、又は破壊し、よって、人を死亡させた場合は「死刑又は無期懲役」(刑法127条、126条3項)
に処せられます。
つまり、置き石によっても電車を転覆又は破壊させた場合は「無期又は3年以上の懲役」、それによって人を死亡させた場合は「死刑又は無期懲役」に処せられる可能性があります。
電車往来危険罪は極めて重たい罪だということを今一度確認しましょう!
~ 実刑の可能性が極めて高い ~
実刑を回避する、すなわち、執行猶予を獲得するには裁判で
3年以下の懲役
の判決の言い渡しを受けることが必要となります。ところが、電車往来危険罪の罰則は最低でも2年の懲役ですから、執行猶予を獲得するためのハードルは高いといえます。
~ 民事責任も ~
以上は刑事責任の話ですが、それに加えて民事責任も発生します。民事責任としては鉄道会社に対する不法行為(民法709条)として、電車を停めた時間の長さや影響範囲に応じて損害を賠償する義務(金銭支払い義務)を負います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,電車往来危険罪などの刑事事件・少年事件を専門の法律事務所です。お困りの方は,まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。無料法律相談,初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。

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新元号と詐欺
新元号と詐欺
北九州市八幡西区に住むAさんは、実在する銀行名の印判を封筒に押印し、封筒の中に「新元号による銀行法改正に伴う、キャッシュカードの変更手続について」と題する葉書を入れ、同区内に住む一人暮らしの高齢女性Vさん(78歳)宛に送りました。葉書の具体的な内容としては、「キャッシュカードの変更が必要なので、カードと暗証番号を教えて欲しい」「キャッシュカードと暗証番号を書いた返信用の葉書を同封の返信用封筒に入れて返送して欲しい」というものでした。Aさんは、すっかり騙されたVさんからキャッシュカードと暗証番号が書かれた葉書を受け取り、それを使ってVさん名義の口座から現金100万円を引き出しました。その後、Aさんは、Vさんからの被害届で捜査を進めていた福岡県八幡西警察署の警察官に詐欺罪と窃盗罪で逮捕されてしまいました。
(フィクションです)
~ 新元号と詐欺 ~
国民生活センターや金融庁は、
事業者団体や銀行等の金融機関、警察が暗証番号を尋ねたり、キャッシュカードや通帳を送るように指示したりすることは一切ありません。電話や訪問をされたり、書類が届いたりしても、絶対に口座情報や暗証番号等を教えたり、キャッシュカード、通帳、現金を渡したりしないでください。
などと新元号に伴うキャッシュカードや暗証番号の騙し取りによる詐欺に注意を呼び掛けています。
~ 立派な詐欺罪 ~
ところで、詐欺罪は刑法246条に
人を欺いて財物を交付させた者は,10年以下の懲役に処する。
と定められています。
つまり、詐欺罪が成立するには、まず、相手方を騙す行為(欺罔行為)が必要なのですが、本件では
新元号に伴うキャッシュカードの変更が必要だ
などという封書を送りつける行為が詐欺罪の欺罔行為に当たります。そして、それによってVさんはキャッシュカードと暗証番号を書いた葉書を返送していますから、Vさんは欺罔行為によって「騙された」といえます。なお、欺罔行為により取得した財物はVさん名義の「キャッシュカード」ということになります。
~ 銀行に対する窃盗罪 ~
なお、騙し取ったキャッシュカードを使ってATMから現金を引き出す行為について、従前は詐欺一罪とする裁判例もありましたが、現在では銀行に対する窃盗罪が別個に成立するとされています(東京高判昭55年3月3日、最決平14年2月8日)。
~ 新元号詐欺と身柄拘束 ~
新元号詐欺は組織的に行われている可能性が高いと思われます。したがって、捜査機関に発覚すれば、他の共犯者と通謀するなどして罪証隠滅のおそれあると判断され、逮捕、勾留される可能性が高いでしょう。また、勾留されれば、長期的な拘束を覚悟しなければなりません。
弁護人としてできることは、まずは被害者と示談交渉を進め、可能であれば被害届を取下げていただくよう働きかけます。被害者が被害届を取下げていただければ刑事処分は不起訴(起訴猶予)となる可能性が極めて高く、その結果早期釈放も実現できるからです。示談交渉が進まない、被害者が被害届を取下げてくれないという場合は、勾留裁判に対する準抗告や勾留取消請求、保釈請求などの法的手段を使って早期釈放に努めます。
~ 本件の行方 ~
検察官が刑事処分を決める前に被害者と示談が成立し、被害者に被害届を取下げていただければ不起訴(起訴猶予)の可能性も十分あるでしょう。仮に、起訴された場合の量刑ですが、詐欺罪の場合、被害額が100万円以下か以上かが執行猶予か否か(実刑か)をわける目安となります。ただし、量刑は被害額だけでなく、犯行態様、犯行動機、反省の度合い、再犯可能性のおそれなどの事情を考慮して決められます。
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薬物事件(使用の罪)で保釈なら
薬物事件(使用の罪)で保釈なら
福岡市東区のAさんは、同区内の自宅アパートで、覚せい剤を注射する方法で使用しました。しかし、翌日、Aさん宅に福岡県東警察署の捜索が入り、尿の任意提出を求められ提出したところ、尿から覚せい剤成分が検出されたことから、Aさんは覚せい剤取締法違反の疑いで逮捕されてしまいました。Aさんは勾留され、国選弁護人が選任されましたが、国選弁護人の弁護活動には満足していませんでした。そして、10日間の勾留期間を経た後、Aさんは覚せい剤取締法違反で起訴されてしまいました。そこで、Aさんの父親は、国選弁護人から私選弁護人への切り替えを検討しており、Aさんを保釈してもらいたいと考えています。
(フィクションです)
~ 保釈とは ~
保釈とは、被告人(裁判にかけられた人)に対する勾留の執行(効力)を停止して、その身柄拘束を解くことをいいます。「被告人」とは起訴され、刑事裁判にかけられた人をいいますから、あくまで保釈請求は
起訴後
しかすることができません。
~ 保釈のメリットと保釈されないデメリット ~
保釈のメリットとしては以下の点が挙げられます。
① 精神的,肉体的負担の軽減
留置場,拘置所暮らしの生活は,多大な精神的,肉体的負担を伴います。保釈されれば,これらの負担から解放されます。
② 様々な処分を免れる
早期に釈放されることにより,会社の懲戒処分(解雇,減給等),学校の退学処分等を免れることができるかもしれません。
③ 家族が安心する
何より,ご家族が安心されます。ご家族が留置場等へ面会に行く手間も省けます。
④ 裁判に向けた十分な打合せができる
釈放されていますからいつでも弁護士に相談できるわけですし,何より落ち着いて、時間をかけて打合せを行うことができます。
他方で、保釈されないデメリットとしては、上記の真逆のことがいえるでしょう。①精神的、肉体的負担は継続しますし、②身柄拘束が継続すれば職場や学校への復帰も難しくなるかもしれません。よって、仮に、裁判で執行猶予判決を得たとしても、その後の社会復帰が難しくなるかもしれません。また、③ご家族の不安・負担は継続します。④裁判に向けた打合せも、保釈された場合よりは不十分なものとなるでしょう。
~ 保釈の注意点 ~
保釈は、あくまで勾留の停止にすぎません(勾留の効力が消滅したわけではない)。また、メリットだけではありません。以下の点に注意する必要があります。
① 多額の保釈保証金が必要となる
保釈保証金の額は、被告人の認否、事案の内容等に鑑みて裁判官(裁判所)が決めます(日産のカルロスゴーン社長が保釈保証金1億円を納付したことはニュースになりました)。決して安い金額ではなく、通常の簡易な事件でさえ100万円~150万円を準備する必要があります。
② 保釈条件を遵守する必要がある
保釈を許可するにあたっては
・裁判所から呼び出された場合は必ず出頭する
・住居地を変更するには裁判所の許可を受ける
・被害者への連絡は弁護人を介する
・被害者、目撃者、共犯者などの事件関係者と接触しない
・薬物に近寄らない
などの条件を付けられます。全くフリーな状態で釈放されるわけではありません。
③ 保釈保証金は没収され、収容されるおそれがある
決められた条件を守らなければ納付した保釈保証金は没収され、再び留置施設等に収容されるおそれがあります。
~ 薬物事件(使用の罪)で保釈を目指すなら ~
薬物事件の使用の罪の場合、主要となる証拠は主に被疑者・被告人の尿と尿に関する鑑定書です。しかし、尿はすでに起訴前に押収されていることが通常ですし、鑑定書は警察(科捜研)が作成しますから、保釈後ともに罪証隠滅の対象とはなり得ません。つまり、薬物事件の使用の罪の場合、起訴後の罪証隠滅のおそれはほとんどないと言っても過言ではありません。したがって、薬物事件の使用の罪で保釈を目指すなら、
逃亡のおそれ
をどう担保するかがまず鍵となりそうです。そのためには、
適切な身柄引受人を確保する
ことが必要ですが、薬物に対する依存度の程度によっては
専門の施設に入所、入院する
ことも検討した方がいい場合もあります。
あとは、薬物事件に限らず、保釈を許可すべき必要性を裁判所に訴えていく必要があるでしょう。たとえば、
・持病があり、特定の病院へ通院・入院する必要があること
・要介護者がおり、被告人の援助が必要なこと
・家族にとって被告人の経済的支援が必要なこと
などが挙げられます。
こうした事情を効果的に主張していくためには、弁護士の力が不可欠です。お困りの方は弊所の弁護士にご相談ください。
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権利行使と恐喝罪
権利行使と恐喝罪
Aさんは、友人Vさんに10万円を貸していました。ところが、Vさんは返済期日になっても10万円を返済しないばかりか、さらにAさんにお金を貸すよう要求してきました。業を煮やしたAさんは、過去に暴力団組織に所属していた体格のいいBさんとCさんの協力のもと返済を迫ることにしました。
ある日、AさんはVさんに「遊びに行こう」と誘い、福岡県直方市にあるVさん宅まで車Vさんを車で迎えに行きました。そして、Aさんは、Vさんを後部座席にいるBさんとCさんの間に座らせたうえで、「早くお金を返してくれないと少し手荒な手段をとることになる」などと言いました。こうして、AさんはVさんにATMで10万円を下ろさせ、その場で受け取りましたが、後日、福岡県直方警察署に恐喝罪の件で呼び出しを受けてしまいました。逮捕の知らせを受けたAさんの妻は、弁護士に初回接見を依頼しました。
(フィクションです。)
~ 恐喝罪について ~
恐喝罪は刑法249条に規定されています。
刑法249条
1項 人を恐喝して財物を交付させた者は,10年以下の懲役に処する。
2項 前項の方法により,財産上不法の利益を得,又は他人にこれを得させた者も,同項と同様とする。
「恐喝」とは,財物の交付又は財産上不法の利益を得るために行われる「暴行」又は「脅迫」のことをいいますが,恐喝罪の場合,一般的に脅迫行為が行われることが多いと思われます。ただ,その程度は,
相手方の反抗を抑圧するに至らない程度
であることが必要とされています。つまり,相手方に一定の処分行為をする余地を認めているのが恐喝罪ということになります。
* 権利行使と恐喝罪 *
本来、債権者(権利者)は、債務者(義務者)に対して、例えば「貸したお金を返してください。」「物を売ったので代金を支払って下さい」等の権利行使を行うことができます。しかし、その権利行使の態様が度を超えた場合は「違法」とされるおそれもあることから注意が必要です。
この点、最高裁判所昭和30年10月14日判決は、権利行使と恐喝罪について、 従来の判例を踏襲し、「他人に対して権利を有する者が、その権利を実行することは、その権利の範囲内であり且つその方法が社会通念上一般に忍溶すべきものと認められる程度を超えない限り、何等違法の問題を生じないけれども、右の範囲程度を逸脱するときは違法となり、恐喝罪の成立することがあるものと解するを相当とする。」と判断しております。
~ 初回接見の重要性 ~
刑事事件においては、弁護士による初回接見が非常に重要とされています。
まず、逮捕後は、当然のことながら警察官や検察官による取調べが始まります。そして、そこで作成された書類(供述調書と呼ばれます)は被疑者にとって有利、不利を問わず裁判での証拠となる可能性があります。そして、一度、話した内容を後で覆すことはなかなか容易ではありません。そこで、なるべく早く弁護士と接見して
・黙秘するのかしないのか
・黙秘しないとしてどこまで、どんな内容を話すのか
・話すとしてどんな権利を行使することができるのか
などといった点につき弁護士からアドバイスを受ける必要があるのです。
また、弁護士としても、被疑者の方からお聴きしたお話の内容を基に今後の弁護活動を決める必要があります。例えば、被疑者の方が
・自分は貸した金を返済させただけだ
などと上記でご説明した権利行使を主張するのであればそれに沿った弁護活動をしなければなりません。他方で、罪を認めるのであれば、被害者の方への謝罪、慰謝料の支払い(示談)などの弁護活動を検討する必要があります。このように、被疑者の方からお聴きしたお話の内容によって今後の弁護活動も異なってきますから、なるべく早めの接見をお勧めいたします。
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 福岡支部 弁護士紹介
高齢ドライバーの方へ~悲惨な交通事故回避に向けて~
高齢ドライバーの方へ~悲惨な交通事故回避に向けて~
先日、東京池袋において、87歳の高齢ドライバーが車を運転中に暴走し、12人を死傷させる大事故を起こしたことはテレビ等でご覧になってご存知かと思います。その中には3歳の子どももおられました。そして、妻とその3歳の娘とを亡くしてしまった夫は妻と娘さんの写真を公開し、そのことが大きな反響を呼んでいます。夫は、「この数日間、何度もこの先、生きていく意味があるのか自問自答しました。」「しかし、同時に今回の事故での妻と娘のような被害者と私のような悲しむ遺族を今後、絶対に出してはいけないとも思いました。」との思いから写真を公開したとのことです。今回は、高齢ドライバーの交通事故についてご紹介したいと思います。
~ そもそも高齢ドライバーとは何歳から? ~
高齢ドライバーについての明確な定義があるわけであはりませんが、警察庁の高齢者に関する交通事故の統計によれば、65歳以上を「高齢ドライバー」としているようです。しかし、以下でみるように、それぞれ対象となる年齢が異なりますから、この機会にしっかり確認してください。
* 高齢者マーク(高齢運転者標識)の使用は70歳以上から *
高齢者マークの使用は70歳以上からです。ただし、これはあくまで努力義務であり、使用していないからといって罰則はありません。
* 高齢者講習は70歳以上、認知機能検査は75歳以上 *
高齢者講習は、更新期間が満了する日などにおける年齢が70歳以上の方が、免許更新時に受けなければならない講習です。75歳以上の方は、この高齢者講習に加え、認知機能検査も受けなければなりません。認知機能検査は、更新期間が満了する日などにおける年齢が75歳以上の方が、免許更新時に受けなければならない講習です。いずれの場合も講習を受けなければ、免許を更新することができません。
対象となる方には、免許期間満了日の6か月前に「案内はがき」が郵送されますから、はがきが届いたら、すぐに講習の予約の手続をしてください!
~ 高齢ドライバーが起こす死亡事故の件数は多い ~
2018年の交通死亡事故の発生件数は、2008年と比べると、すべての年代のドライバーで減少しています。また、年代別にみると、20~74歳で免許保有人口10万人あたり3~4件であるのに対し、75~79歳で6.2件、80~84歳で9.2件、85歳以上で16.3件と、75歳以上の高年齢で多くなっています(警察庁「平成30(2018)年における交通死亡事故の特徴等について」)。
高齢者は加齢により、動体視力の低下や複数の情報を同時に処理することが苦手になったり、瞬時に判断する力が低下したりするなどの身体機能の変化により,ハンドルやブレーキ操作に遅れが出ることがあるなどの特性があると言われています。
また、加齢に伴う認知機能の低下も懸念されており,警察庁によれば,平成28年に運転免許証の更新の際に認知機能検査を受けた75歳以上の高齢者約166万人のうち約5.1万人は認知機能が低下し認知症の恐れがある第1分類と判定されているとのことです。
* 第1分類 *
上記でご紹介した「認知機能検査」の結果、「認知症のおそれ」【第1分類】と判定されると「医師の診断」を受ける必要があり、その結果、「認知症」と診断されたときは、運転免許証の「取消し」又は「停止処分」を受けます。
~ 交通事故を起こしたら刑事責任、民事責任を負う ~
交通事故を起こしたら、年齢にかかわらず刑事・民事の責任を負う可能性が出てきます。
一般の刑事事件では、過失運転致傷罪、過失運転致死罪の罪名が適用されることが多く、その場合
7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金
に処せられる(処罰される)可能性があります。
また、民事責任の場合、任意保険に加入していれば、その多くは保険で賄われることと思いますが、自賠責保険のみしか加入していなかった場合は賄いきれなかった損害は全て事故負担となります。
~ 可能な限り自主返納を ~
池袋の事件のように悲惨な事故を起こさせない、また、自らも大きな負担(刑事責任、民事責任)を負わせないためにも、国は運転免許証の自主返納を推奨しています。しかし、地域によっては、車がないと日常生活に支障をきたす場所もあるようで、なかなか自主返納が進んでいないのが現状のようです。なお、警視庁の発表によりますと、自主返納率(免許保有人口あたり)トップの都道府県は「東京都」の8.0%で、最下位は「茨城県」の3.7%でした。「福岡県」は20位の5.1%で、意外にも「佐賀県」は福岡県より上の14位で5.3%でした。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、交通事故をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。万が一交通事故を起こし困っているという方は、フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間受け付けております。

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児童ポルノ公然陳列の罪で不起訴処分獲得
児童ポルノ公然陳列の罪で不起訴処分獲得
福岡市中央区に住むAさんは、ファイル共有ソフトを利用して、児童ポルノなどのわいせつ動画のダウンロードやアップロードを行っていたとして、福岡県中央警察署に児童ポルノ(公然陳列の罪)とわいせつ電磁的記録記録媒体公然陳列罪で逮捕されてしまいました。逮捕の通知を受けたAさんの両親は、不起訴処分獲得のため刑事弁護のため,刑事事件に強い弁護士に刑事弁護を依頼しました。
(フィクションです)
~ 逮捕罪名について ~
まず、Aさんが逮捕された罪の内容から簡単にご紹介します。
= 児童ポルノ(公然陳列の罪) =
本罪は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下、法律)7条6項に規定されています。
法律7条6項
児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
※併科=懲役刑と罰金刑とを併せて科すこと
「児童ポルノ」の意義に関しては、法律2条3項に規定されています。それによると、「児童ポルノ」とは、次の児童の姿態を記録された写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物をいうとされています。
・児童との性交、性交類似行為又は児童による性交、性交類似行為
・他人が児童の性器等を触る行為、児童が他人の性器等を触る行為であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
・衣服の全部又は一部を着けない児童の姿で、殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調され、かつ、性欲を興奮又は刺激させるもの
= わいせつ電磁的記録記録媒体公然陳列罪 =
本罪は刑法175条1項に規定されています。
刑法175条1項
わいせつな文書,図画,電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し,又は公然と陳列した者は,2年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金若しくは科料に処し,又は懲役及び罰金を併科する。
* 電磁的記録に係る記録媒体 *
サーバー、ハードディスク、DVD、BLなどが挙げられます。
* 公然 *
不特定又は多数の者が認識し得る状態をいいます。現実に見られていなくても、そのような状態に置くだけで公然性が認められます。
~ 不起訴処分を獲得するには?? ~
事件を起訴するか、不起訴にするか判断するのは検察官です。したがって、不起訴処分を獲得するには、検察官に対し再犯防止策を示し、その結果、再犯のおそれがないことなどを訴えていく必要があるでしょう。
* 具体的には? *
具体的には、今回は、パソコンやインターネットを使った犯罪ですから、まずはプロバイダ契約を解約するなどして再犯できない環境を整えることが必要でしょう。また、ご家族と同居していればそのご家族にしっかり監督してもらうことが必要です。同居していないのであれば、引っ越しなども検討しましょう。
弁護士は、再犯防止策を取った上で、起訴は相当ではない旨の意見書を検察官に提出するなどして不起訴処分獲得に努めます。
* 勾留中に不起訴処分の方針が決まったら?? *
事件を起訴するかしないか、勾留中の被疑者を釈放するかしないかの権限を有しているのは検察官です。検察官は、勾留中に公訴を提起しないとき(不起訴処分にしたとき)は、直ちに被疑者を釈放しなければなりません。また、処分自体は決まっていないものの、勾留の理由(罪証隠滅のおそれ、逃亡のおそれ)、勾留の必要がなくなった場合も同様です。後者の場合、いったん処分は保留(処分保留)のまま釈放されます。
* 処分保留 *
処分保留とは、文字通り、検察官が起訴にするか不起訴にするかの判断を保留することをいいます。起訴の可能性は残されていますから釈放されたからといって安心はできません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,児童買春,児童ポルノをはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間受け付けております。

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覚せい剤と全部執行猶予・一部執行猶予
覚せい剤と全部執行猶予・一部執行猶予
福岡県福津市に住むAさんは、福岡県宗像警察署の家宅捜索を受け、覚せい剤を所持していたとして覚せい剤取締法(所持罪)で逮捕され、その後起訴されました。そして、Aさんの判決期日は、平成31年4月26日と指定されました。実は、Aさんは、平成30年8月1日に、刑務所を出所(覚せい剤取締法違反(使用)で(懲役)1年6か月間服役)したばかりでした。Aさんと接見した弁護士は、再犯防止の観点からも、一部執行猶予判決を獲得できないか検討しています。
(フィクションです)
~ 執行猶予とは ~
執行猶予とは、その罪で有罪ではあるが、言い渡された刑(懲役刑、罰金刑)の執行を一定期間猶予する(見送る)ことをいいます。そして、執行猶予には「全部執行猶予」と「一部執行猶予」の2種類があります。
~ 全部執行猶予を受けるための要件(基本形) ~
全部執行猶予を受けるための要件は、刑法25条1項に規定されています。
刑法25条1項
次に掲げる者が3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から1年以上5年以下の期間、その刑の全部の執行を猶予することができる
1号 前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
2号 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を受けた日から5年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
つまり、執行猶予を受けるには
1 3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しを受けること
2 上記1号、あるいは2号に該当すること
3 (執行猶予付き判決を言い渡すのが相当と認められる)情状があること
が必要ということになります。
* Aさんは全部執行猶予を受けられる? *
1号の「前に禁錮以上の刑に処せられた」とは、判決前に、禁錮以上の刑の言渡しを受け、その刑が確定したことをいうところ、Aさんは判決前に懲役2年の実刑判決を受け服役していますから、1号には当たりません。また、2号に当たるか検討するに、「執行を終わった日」とは刑の服役期間が満了した日をいい、Aさんの場合「平成31年7月31日」ですから、判決時にはまだ5年を経過していません。したがって、2号にも当たりません。
以上から、Aさんは全部執行猶予判決を受けることはできません。
~ 一部執行猶予判決を受けるための要件 ~
薬物事件を犯した者に対する一部執行猶予については、「薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律(以下「法律」)」に規定があります。一部執行猶予判決を受けるには次の要件が必要です(法律3条)。
1 薬物使用等の罪を犯したこと
2 本件で、1の罪又は1の罪及び他の罪について3年以下の懲役又禁錮の判決の言い渡しを受けること
3 刑事施設における処遇に引き続き社会内において規制薬物等に対する依存の改善に資する処遇を実施することが、再び犯罪をすることを防ぐために「必要」であり、かつ、「相当」であること
なお、薬物使用等の罪については、他の犯罪と異なり、前科の要件は必要とされていません。つまり、Aさんのような累犯前科を持つ方であっても、一部執行猶予判決の対象となり得ます。
* 薬物使用等の罪とは? *
法律2条2項には次の罪が挙げられています。
同項2号 大麻の所持又はその未遂罪
同項4号 覚せい剤の所持、使用等又はこれらの罪の未遂罪
同項5号 麻薬及び向精神薬取締法の所持罪等
* 全部執行猶予との違いは? *
一部執行猶予判決がついてもあくまで「実刑判決」の一部であることに変わりはありません。執行猶予を猶予された期間以外は刑務所に服役しなければなりません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、覚せい剤事件をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件で全部執行猶予、一部執行猶予獲得をお考えの方は、フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間受け付けております。

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