児童ポルノ公然陳列の罪で不起訴処分獲得 

児童ポルノ公然陳列の罪で不起訴処分獲得 

福岡市中央区に住むAさんは、ファイル共有ソフトを利用して、児童ポルノなどのわいせつ動画のダウンロードやアップロードを行っていたとして、福岡県中央警察署児童ポルノ公然陳列の罪)とわいせつ電磁的記録記録媒体公然陳列罪で逮捕されてしまいました。逮捕の通知を受けたAさんの両親は、不起訴処分獲得のため刑事弁護のため,刑事事件に強い弁護士に刑事弁護を依頼しました。
(フィクションです)

~ 逮捕罪名について ~

まず、Aさんが逮捕された罪の内容から簡単にご紹介します。

= 児童ポルノ(公然陳列の罪) =

本罪は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下、法律)7条6項に規定されています。

法律7条6項
 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

※併科=懲役刑と罰金刑とを併せて科すこと

児童ポルノ」の意義に関しては、法律2条3項に規定されています。それによると、「児童ポルノ」とは、次の児童の姿態を記録された写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物をいうとされています。

・児童との性交、性交類似行為又は児童による性交、性交類似行為
・他人が児童の性器等を触る行為、児童が他人の性器等を触る行為であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
・衣服の全部又は一部を着けない児童の姿で、殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調され、かつ、性欲を興奮又は刺激させるもの

= わいせつ電磁的記録記録媒体公然陳列罪 =

本罪は刑法175条1項に規定されています。

刑法175条1項
 わいせつな文書,図画,電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し,又は公然と陳列した者は,2年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金若しくは科料に処し,又は懲役及び罰金を併科する。

* 電磁的記録に係る記録媒体 *

サーバー、ハードディスク、DVD、BLなどが挙げられます。

* 公然 *

不特定又は多数の者が認識し得る状態をいいます。現実に見られていなくても、そのような状態に置くだけで公然性が認められます。

~ 不起訴処分を獲得するには?? ~

事件を起訴するか、不起訴にするか判断するのは検察官です。したがって、不起訴処分を獲得するには、検察官に対し再犯防止策を示し、その結果、再犯のおそれがないことなどを訴えていく必要があるでしょう。

* 具体的には? *

具体的には、今回は、パソコンやインターネットを使った犯罪ですから、まずはプロバイダ契約を解約するなどして再犯できない環境を整えることが必要でしょう。また、ご家族と同居していればそのご家族にしっかり監督してもらうことが必要です。同居していないのであれば、引っ越しなども検討しましょう。

弁護士は、再犯防止策を取った上で、起訴は相当ではない旨の意見書を検察官に提出するなどして不起訴処分獲得に努めます。

* 勾留中に不起訴処分の方針が決まったら?? *

事件を起訴するかしないか、勾留中の被疑者を釈放するかしないかの権限を有しているのは検察官です。検察官は、勾留中に公訴を提起しないとき(不起訴処分にしたとき)は、直ちに被疑者を釈放しなければなりません。また、処分自体は決まっていないものの、勾留の理由(罪証隠滅のおそれ、逃亡のおそれ)、勾留の必要がなくなった場合も同様です。後者の場合、いったん処分は保留(処分保留)のまま釈放されます。

* 処分保留 *

処分保留とは、文字通り、検察官が起訴にするか不起訴にするかの判断を保留することをいいます。起訴の可能性は残されていますから釈放されたからといって安心はできません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,児童買春,児童ポルノをはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談初回接見サービスを24時間受け付けております。

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