権利行使と恐喝罪

権利行使と恐喝罪

Aさんは、友人Vさんに10万円を貸していました。ところが、Vさんは返済期日になっても10万円を返済しないばかりか、さらにAさんにお金を貸すよう要求してきました。業を煮やしたAさんは、過去に暴力団組織に所属していた体格のいいBさんとCさんの協力のもと返済を迫ることにしました。

ある日、AさんはVさんに「遊びに行こう」と誘い、福岡県直方市にあるVさん宅まで車Vさんを車で迎えに行きました。そして、Aさんは、Vさんを後部座席にいるBさんとCさんの間に座らせたうえで、「早くお金を返してくれないと少し手荒な手段をとることになる」などと言いました。こうして、AさんはVさんにATMで10万円を下ろさせ、その場で受け取りましたが、後日、福岡県直方警察署恐喝罪の件で呼び出しを受けてしまいました。逮捕の知らせを受けたAさんの妻は、弁護士に初回接見を依頼しました。
(フィクションです。)

~ 恐喝罪について ~

恐喝罪は刑法249条に規定されています。

刑法249条
1項 人を恐喝して財物を交付させた者は,10年以下の懲役に処する。
2項 前項の方法により,財産上不法の利益を得,又は他人にこれを得させた者も,同項と同様とする。

恐喝」とは,財物の交付又は財産上不法の利益を得るために行われる「暴行」又は「脅迫」のことをいいますが,恐喝罪の場合,一般的に脅迫行為が行われることが多いと思われます。ただ,その程度は,

相手方の反抗を抑圧するに至らない程度

であることが必要とされています。つまり,相手方に一定の処分行為をする余地を認めているのが恐喝罪ということになります。

* 権利行使と恐喝罪 *

本来、債権者(権利者)は、債務者(義務者)に対して、例えば「貸したお金を返してください。」「物を売ったので代金を支払って下さい」等の権利行使を行うことができます。しかし、その権利行使の態様が度を超えた場合は「違法」とされるおそれもあることから注意が必要です。
この点、最高裁判所昭和30年10月14日判決は、権利行使恐喝罪について、 従来の判例を踏襲し、「他人に対して権利を有する者が、その権利を実行することは、その権利の範囲内であり且つその方法が社会通念上一般に忍溶すべきものと認められる程度を超えない限り、何等違法の問題を生じないけれども、右の範囲程度を逸脱するときは違法となり、恐喝罪の成立することがあるものと解するを相当とする。」と判断しております。

~ 初回接見の重要性 ~

刑事事件においては、弁護士による初回接見が非常に重要とされています。
まず、逮捕後は、当然のことながら警察官や検察官による取調べが始まります。そして、そこで作成された書類(供述調書と呼ばれます)は被疑者にとって有利、不利を問わず裁判での証拠となる可能性があります。そして、一度、話した内容を後で覆すことはなかなか容易ではありません。そこで、なるべく早く弁護士と接見して

・黙秘するのかしないのか
・黙秘しないとしてどこまで、どんな内容を話すのか
・話すとしてどんな権利を行使することができるのか

などといった点につき弁護士からアドバイスを受ける必要があるのです。
また、弁護士としても、被疑者の方からお聴きしたお話の内容を基に今後の弁護活動を決める必要があります。例えば、被疑者の方が

・自分は貸した金を返済させただけだ

などと上記でご説明した権利行使を主張するのであればそれに沿った弁護活動をしなければなりません。他方で、罪を認めるのであれば、被害者の方への謝罪、慰謝料の支払い(示談)などの弁護活動を検討する必要があります。このように、被疑者の方からお聴きしたお話の内容によって今後の弁護活動も異なってきますから、なるべく早めの接見をお勧めいたします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,恐喝罪等の刑事事件・少年事件を専門の法律事務所です。お困りの方は,まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。無料法律相談初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。

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