Archive for the ‘暴力事件’ Category
福岡県柳川市の暴行事件 早期の身柄解放なら刑事専門の弁護士
福岡県柳川市の暴行事件 早期の身柄解放なら刑事専門の弁護士
Aさんは,行きつけのスナックで,Vさんが他の男性客と親しく会話していることに嫉妬し,Vさんに向かって,テーブルの上にあったガラスの灰皿を投げつけました。
Vさんが110番通報したことで,Aさんは現場に駆け付けた福岡県柳川警察署の警察官に暴行罪で現行犯逮捕されました。
(フィクションです)
~暴行罪~
暴行罪は刑法208条に定められています。
罰則は「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」です。
通説・判例では,本罪の暴行は,人の身体に向けられたものであれば足り,必ずしもそれが人の身体に直接接触することを要しないとしています。
したがって,Aさんの行為は暴行罪に当たる可能性が高いです。
~身柄解放~
逮捕後は,Aさんに「勾留」の要件,すなわち,証拠隠滅,逃亡の恐れなどが認められれば,「勾留」という比較的長期間(最大23日間)の身柄拘束を受ける可能性が出てきます。
拘束期間が長くなればなるほど,被る不利益は大きくなりますから,一刻も早い身柄解放活動が望まれます。
身柄解放活動には,①検察官に送致前の身柄解放,②検察官の勾留請求前の身柄解放,③勾留決定後の身柄解放があります。
①,②の段階では,警察や検察官,裁判官に対し,身柄引受人となった方などの上申書,身柄引受書,意見書などを提出するなどして身柄を拘束しないよう働きかけます。
また,③の段階では,法律上の不服申し立ての手段(勾留取消請求,勾留の裁判に対する準抗告)を用いたり,検察官に対し,不起訴処分を求める意見書を提出するなどして早期の身柄解放に努めます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には,暴行罪等の刑事事件を専門に取り扱う弁護士が所属しています。
身柄解放は時間との勝負ですが,残念ながら,暴行罪については,勾留後すぐに国選で弁護士を選任してくれません。
早期の身柄解放をお望みの方は,フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
(福岡県柳川警察署への初回接見費用 42,800円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、福岡県を中心として刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所は、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。
刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 福岡支部 弁護士紹介
北九州市八幡西区の死体遺棄事件 逮捕されたら刑事事件に強い弁護士の初回接見
北九州市八幡西区の死体遺棄事件 逮捕されたら刑事事件に強い弁護士の初回接見
Aさんは、同居人の内縁の夫Vさんが死亡したのを放置していたとして、福岡県警察八幡西警察署の警察官に死体遺棄罪の容疑で逮捕されました。
逮捕されたことを知ったAさんの家族は、刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(平成30年4月12日FNNニュース報道事案を基に作成したフィクションです。)
《 死体遺棄罪 》
死体を遺棄した場合には、刑法第190条の死体遺棄罪が成立します。
死体遺棄罪は一般人の死体に対する信教上の信念を保護する犯罪ですので、宗教上の埋葬として認められない方法で放棄することが「遺棄」に当たります。
そのため、「遺棄」と聞くと捨てる行為をイメージするかと思いますが、Aさんのように死体を放置する行為も「遺棄」に当たります。
《 墓地、埋葬等に関する法律 》
人が死亡した際にどのような手続きを踏めばよいかを定める法律として、墓地、埋葬等に関する法律(墓埋法)があります。
例えば、死体は原則として死後24時間以内は火葬・土葬をしてはならなかったり、埋葬を行う際には死亡診断書・死亡届を提出して埋葬許可証を得たうえで火葬・土葬をしなければならなかったりすることが定められています。
このような墓埋法の規定に違反した場合には、墓埋法違反として罰則が科されるほか、死体遺棄罪にあたるとして処罰されることもあります。
そのため、いくら宗教上の埋葬として埋葬を行った場合でも、墓埋法上の手続きを履践していない場合には死体遺棄罪が成立してしまうことがあるので、注意が必要です。
上のAさんは、Vさんが死亡したにもかかわらず、死亡届等の提出を怠って放置したということで、死体遺棄罪が成立する可能性が大きいでしょう。
死体遺棄罪で逮捕された後に起訴された場合には、3年以下の懲役が科されることがあります。
起訴された場合でも、言い渡される刑罰が3年以下の懲役であれば執行猶予が付されることがあります。
執行猶予となれば、犯罪自体は成立しますが、刑の執行を猶予することにより、実刑を回避できます。
刑事事件に強い弁護士であれば、執行猶予獲得についての知識・経験が豊富です。
死体遺棄罪で起訴され、執行猶予をお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(初回法律相談:無料)
(福岡県警察八幡西警察署までの初回接見費用:41,840円)

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北九州市小倉南区の傷害罪で逮捕 外国人の初回接見には刑事事件に強い弁護士
北九州市小倉南区の傷害罪で逮捕 外国人の初回接見には刑事事件に強い弁護士
アメリカ国籍の30代男性のAさんは、同僚とお酒を飲みに行ったお店で店内にいたVさんと言い争いになり、Vさんを殴ってしまいました。
Aさんの暴行により、Vさんは唇を切るなど、けがを負いました。
事件現場となったお店からの通報によって、駆け付けた福岡県警察小倉南警察署の警察官によって、Aさんは傷害罪の疑いで現行犯逮捕されてしまいました。
Aさんの妻は警察からの連絡でAさんの逮捕を知りましたが、AさんもAさんの妻も、日本語が堪能ではありません。
Aさんの妻は、Aさんの会社の日本人の同僚と一緒に、刑事事件を専門で取り扱っている法律事務所に電話しました。
(フィクションです。)
~傷害罪~
被疑者・被告人がたとえ外国の方であったとしても、日本国内で刑事事件を起こしてしまうと、日本の刑事手続によって処罰されます。
外国国籍の方が傷害罪を犯してしまった場合、刑法204条の「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」という法定刑で処罰を受けることとなります。
そして、もし傷害罪で起訴されてしまうと、過去の量刑からは、20万円~50万円ほどの罰金処分、あるいは3~4年程の執行猶予判決となることが多いようです。
~逮捕後の流れと初回接見~
外国人の方が逮捕されてしまった場合、どのような刑事手続きの流れになるのでしょうか。
逮捕された後勾留決定がされるまでのおよそ72時間は、ご家族であっても被疑者には接見(面会)することができません。
日本人であっても、逮捕された被疑者は、不慣れな留置施設で、不安な時間を過ごすことになります。
日本語が堪能ではない外国人の方が身柄拘束される場合は、日本人が身柄拘束される場合よりもさらに大きなストレスとなるでしょう。
たとえ日本語の日常会話ができる外国人の方であっても、刑事手続きには法律の専門用語が沢山出てきますので、自身が置かれている状況が分からないまま拘束され続ける恐れも考えられるでしょう。
そのような状況に置かれている外国人の方には、弊所では、「初回接見」というサービスをご案内しています。
初回接見とは、正式な弁護活動の「契約前」に、弁護士が、警察署などの留置施設に出張して、逮捕・勾留されている被疑者の方と弁護士が接見(面会)するサービスのことをいいます。
ご家族と面会が出来ないような状況下でも、弁護士には接見交通権があるため、いつでも接見(面会)することができます。
弁護士と接見(面会)することで、被疑者には今後の事件の見通しや取調べのアドバイスをお話しするだけでなく、ご家族からの伝言を伝えることもできますので、被疑者のストレスを軽減をさせることができます。
また、外国人の方が被疑者であれば、通訳人の手配を行い、弁護士との意思疎通を図りながら接見(面会)を行い、不慣れな土地での刑事事件による逮捕という不安を少しでも軽減することができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、外国人の方の傷害罪についても初回接見サービスを行っています。
外国人で傷害事件を起こして逮捕されてしまいお困りの方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで初回接見をご依頼ください。
(福岡県警察小倉南警察署への初見接見費用:40,240円)

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福岡県福津市のDV事件で任意同行 DVで暴行罪と傷害罪に問われそうなら弁護士
福岡県福津市のDV事件で任意同行 DVで暴行罪と傷害罪に問われそうなら弁護士
福岡県福津市在住の20代男性のAさんは、日常的に妻のVさんに対して暴言を吐き、暴行を働いていました。
あまりにも大声で罵り、物が壊れる音などがしたため、近所の人が警察に通報し、駆けつけた福岡県警察福津警察署の警察官によって、Aさんは暴行罪の容疑で任意同行を求められました。
(フィクションです。)
~DV(ドメスティック・バイオレンス)と刑事処罰~
DVとは、正式名称をドメスティック・バイオレンスといい、同居関係にある配偶者や内縁関係の間で起こる家庭内暴力(身体的暴力だけでなく、心理的暴力、経済的暴力、性的暴力も含む)のことをいいます。
そして、最近では、DVの概念は婚姻の有無を問わず、元夫婦や恋人など近親者間で起こる暴力全般を指す場合もあります。
DV罪という犯罪があるわけではないため、事例のように、暴行をした場合は「暴行罪」、暴行の結果、けがを負わせたのであれば「傷害罪」となります。
その他に、生命や身体に対する害悪を告知して、怖がらせるような行為については「脅迫罪」にあたるケースなどもあります。
また、上記の刑事罰以外においても、DVを行う配偶者に対し、裁判所から接近禁止命令などの保護命令が発令されているにもかかわらず、配偶者がこれに従わない場合には、「1年以下の懲役または100万円以下の罰金(DV防止法29条)」に処されるとの定めがあります。
どのような背景であっても、DV事件が暴行罪や傷害罪として刑事事件化してしまったら弁護士を依頼する方がよいでしょう。
警察官や検察官は、加害者とされている側の言い分をあまり聞いてくれないこともあります。
お困りの際は、早い段階で、弁護士にご相談することをおすすめ致します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所ですので、DVによる暴行罪・傷害罪の相談・依頼も承っております。
暴行罪や傷害罪で取調べにとご不安をお持ちの方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(福岡県警察福津警察署への初見接見費用:38,900円)

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福岡市西区の強要罪で逮捕 刑事事件に強い弁護士に身柄解放を依頼
福岡市西区の強要罪で逮捕 刑事事件に強い弁護士に身柄解放を依頼
Aさんは、Vさんを自宅アパート階段の2階踊り場から1階の床へ飛び降りさせたとして、福岡県警察西警察署の警察官に強要罪の容疑で逮捕されました。
Aさんの家族は刑事事件に強い弁護士に身柄解放を依頼することにしました。
(平成30年3月5日産経ニュース報道事案を基に作成)
《 強要罪 》
暴行・脅迫により、相手方に義務のないことを行わせたり、または、権利の行使を妨害したりした場合には、刑法第223条の強要罪が成立します。
「義務のないこと」とありますが、財物を奪った場合には強盗罪、性交等を行った場合には強制性交等罪が成立し、強要罪は成立しません。
強要罪が成立するのは、暴行・脅迫により強盗罪や強制性交等罪などに当たらない行為を行った場合に限られます。
上の事案のAさんは、Vさんを飛び降りさせるという「義務のないこと」を行わせていますが、どのような脅迫を加えたら強要罪が成立することになりそうでしょうか。
条文では、「生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫」したことが要求されています。
そうすると、例えば、「飛び降りなかったらお前を殺すぞ」「飛び降りなければお前の家に火をつけるぞ」などと言った場合には、「脅迫」したといえるでしょう。
また、強要罪は親族に対して害を加える旨告知して「脅迫」した場合をも規定しています。
そのため、「飛び降りなかったらお前の親を殴るぞ」といった場合にも「脅迫」したといえます。
上の事案のAさんも、これらのような「脅迫」をして、Aさんを飛び降りさせていた場合には強要罪が成立するといえるでしょう。
なお、仮に飛び降りさせたことで怪我をさせたという場合には、傷害罪が成立する可能性もあります。
強要罪が成立すると、3年以下の懲役が科せられる場合があります。
そうでなくとも、逮捕された場合には、勾留と合わせると最長23日間の身体拘束をうけることになります。
このような長期の身体拘束を受けると日常生活に支障が出てしまうため、刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
勾留阻止や準抗告申立等の弁護活動により、早い段階で身柄解放が認められる場合があります。
強要罪で逮捕されてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(初回法律相談:無料)
(福岡県警察西警察署までの初回接見費用:37,100円)

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福岡県粕屋郡の暴行罪 傷害罪と暴行罪などの刑事事件に強い弁護士に無料法律相談
福岡県粕屋郡の暴行罪 傷害罪と暴行罪などの刑事事件に強い弁護士に無料法律相談
Aさんは、福岡県の長者原駅構内で、Vさんに対して「連絡先を教えて」と言って、Vさんの腕をつかみました。
それを見ていた通行人の通報により、Aさんは福岡県警察粕屋警察署の警察官に暴行罪の容疑で逮捕されました。
Aさんの家族は刑事事件に強い弁護士に無料法律相談することにしました。
(平成30年2月26日西日本新聞掲載事案を基に作成)
《 暴行罪 》
他人に暴行を加え、傷害するに至らなかった場合には、刑法第208条の暴行罪が成立します。
「暴行」には、殴る蹴るなどの行為だけでなく、胸倉をつかんだり髪の毛を引っ張ったりする行為も含まれます。
上のAさんが行った、Vさんの腕をつかむという行為も暴行にあたるため、Aさんには暴行罪が成立する可能性が高いです。
《 傷害罪 》
では、上の事案で、AさんがVさんの腕をつかんだ結果として傷害を与えてしまった場合はどうでしょうか。
他人の身体を傷害する犯罪として刑法第204条の傷害罪があります。
Aさんのように、相手を怪我させるつもりがなかったのに、結果的に怪我をさせてしまった場合にも傷害罪が成立するでしょうか。
暴行の故意をもって傷害の結果を発生させた場合は、「暴行致傷」と表現できます。
しかしながら、「暴行致傷罪」という犯罪について刑法は規定していませんので、この場合にも傷害罪が成立すると考えられています。
そうすると、上の事案で、AさんがVさんを怪我させてしまった場合には、暴行罪ではなく傷害罪が成立する可能性が高いです。
暴行罪の法定刑は2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料と軽いです。
そのため、逮捕されたとしても、身柄解放が認められる場合は多く、また、不起訴となって実刑を回避できる可能性も大きいです。
暴行罪での身柄解放や不起訴をお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談をご利用ください。
(初回法律相談:無料)
(福岡県粕屋警察署までの初回接見費用:37,200円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、福岡県を中心として刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所は、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。
刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 福岡支部 弁護士紹介
福岡市博多区の威力業務妨害罪 逮捕されたら刑事事件に強い弁護士が初回接見
福岡市博多区の威力業務妨害罪 逮捕されたら刑事事件に強い弁護士が初回接見
Aさんは、福岡市博多区の公園内に、自分の恋人へ向けて「お誕生日おめでとう」と蛍光スプレーで落書きしました。
この結果、同公園管理会社の従業員は、落書きを消す作業をしなければならなくなりませんでした。
Aさんの落書き行為を目撃した通行人の通報により、Aさんは福岡県警察博多警察署の警察官に威力業務妨害罪の容疑で逮捕されました。
Aさんの家族は、刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
(平成30年2月22日共同通信報道事案を基に作成)
《 威力業務妨害罪 》
威力を用いて他人の業務を妨害した場合には、刑法第234条の威力業務妨害罪が成立します。
上の事案では、Aさんの落書き行為によって、公園管理会社は落書きを消す作業を行わなければならなくなりました。
これにより、公園管理会社は、他の業務、つまり公園管理会社において通常行われる一般的な業務を行うことができなくなります。
つまり、上の事案で妨害された「業務」は、公園管理会社において通常行われる一般的な業務だといえます。
では、業務を妨害するために用いられる「威力」とは何でしょうか。
「威力」とは、人の自由意思を制圧するに足る勢力を意味すると考えられています。
上の事案でいうと、Aさんの落書き行為により公園管理会社は落書きを消す作業を強いられることになります。
そうすると、どのような業務を行うかの意思決定の自由が、Aさんの行為により制圧されているとして、「威力」にあたると考えられるでしょう。
このことから、Aさんに対して威力業務妨害罪が成立する可能性が高いといえます。
威力業務妨害罪で起訴された場合には、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されることがあります。
また、逮捕され身柄を拘束されている状態では、自分はこの先どうなるのか不安に思われる方が多いと思います。
刑事事件に強い弁護士であれば、このような不安を抱えている方の力添えができます。
威力業務妨害罪で逮捕された場合には、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見をご利用してはいかがですか。
(初回法律相談:無料)
(福岡県警察博多警察署までの初回接見費用:34,300円)

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北九州市門司区の公務執行妨害罪 逮捕なら刑事事件に強い弁護士に初回接見
北九州市門司区の公務執行妨害罪 逮捕なら刑事事件に強い弁護士に初回接見
Aさんは、北九州市門司区役所の受付窓口で、公務員Vさんに向けて封筒を投げつけました。
Aさんは福岡県警察門司警察署の警察官に公務執行妨害罪の容疑で逮捕されたので、Aさんの家族は刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
(平成30年3月1日西日本新聞掲載事案を基に作成したフィクションです。)
《 公務執行妨害罪 》
公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行や脅迫を加えた場合には刑法第95条の公務執行妨害罪が成立します。
公務執行妨害罪と聞くと、職務質問やパトロール中の警察官に暴行を加えたというケースを思いうかべる方が多いと思います。
警察官だけでなく、市役所の事務員や公立校教員など日本の公務員であれば、これに対する暴行は公務執行妨害罪になり得ます。
公務執行妨害罪のいう「暴行」は、直接・間接を問わず公務員に向けられた不法な有形力の行使を意味し、刑法第208条の暴行罪の「暴行」より範囲が広いです。
そのため、例えば、警察官に押収された注射器を踏みつけて破壊する行為は、暴行罪のいう「暴行」には当たりませんが、公務執行妨害罪の「暴行」には当たります。
Aさんは、区役所受付窓口の公務員に対して封筒を直接投げつけるという暴行を加えていますので、公務執行妨害罪のいう「暴行」に当たると言えるでしょう。
なお、公務執行「妨害」罪という罪名ではありますが、公務が現実に妨害されたことまでは必要なく、公務を妨害するに足る程度の暴行が加えられていれば足ります。
封筒を投げつけられれば、その間のVさんの受付業務に支障が出ることは考えられることですので、Aさんには公務執行妨害罪が成立する可能性は高いでしょう。
公務執行妨害罪の法定刑は3年以下の懲役もしくは禁錮又は50万円以下の罰金です。
公務執行妨害罪で逮捕されても、早い段階で刑事事件に強い弁護士に相談しておくことで、不起訴や執行猶予により実刑を回避できる場合があります。
公務執行妨害罪でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで初回接見をご依頼ください。
(初回法律相談:無料)
(福岡県警門司署までの初回接見費用:4万1,940円)

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福岡県筑後市の児童虐待により暴行罪で逮捕 刑事事件に詳しい弁護士に無料法律相談
福岡県筑後市の児童虐待により暴行罪で逮捕 刑事事件に詳しい弁護士に無料法律相談
福岡県筑後市在住の30代女性のA子さんは、1歳になるVちゃんの母親です。
A子さんは、子育てでストレスが溜まり、Vちゃんに殴る・蹴るの暴行をはたらいていました。
毎晩のように子どもの泣き叫ぶ声が聞こえるため、近所の人から通報が入り、駆けつけた福岡県警察筑後警察署の警察官によって、A子さんは暴行罪の容疑で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
~児童虐待と暴行罪~
児童虐待とは、児童の周囲の人間(保護者など)が、児童に対して虐待を加える 、もしくは育児放棄することをいいます。
厚生労働省によると、児童虐待には、身体的虐待、性的虐待、心理的虐待及びネグレクトの4類型があるとのことです。
今回の上記事例では、母親から殴る・蹴るといった暴行を受けていますので、身体的虐待にあたる可能性が高いです。
そして、身体的虐待は内容によって、暴行罪、傷害罪、強要罪などに該当し、刑事処分を受ける可能性があります。
・暴行罪:2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料(刑法208条)
・傷害罪:15年以下の懲役又は50万円以下の罰金(刑法204条)
・強要罪:3年以下の懲役(刑法223条)
過去の判例ではA子さんのように、子育てでのストレスが原因で夫と実子に対して殴る・蹴るの暴行を加えたり、自動車に放置したりしていた被告人に対して、暴行罪と適用され、最終的には1年の懲役が言い渡されています。
虐待事件では、反省の意思の有無や示談成立の事実などが、検察官の起訴・不起訴の判断や裁判での刑の重さに影響を与えるのです。
ですので、児童虐待の事実があり素直に罪を認める場合でも、取調べに不安がある方や、取調べ前にお時間のある方は、事前に、弁護士に相談しておくことをおすすめ致します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、児童虐待などの刑事事件を専門に取り扱っている法律事務所です。
ご家族が暴行罪の容疑で逮捕されてしまいお困りの方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(福岡県警察筑後警察署への初見接見費用:41,700円)

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福岡県直方市の器物損壊事件で勾留 身柄解放につき弁護士に相談
福岡県直方市の器物損壊事件で勾留 身柄解放につき弁護士に相談
Aは、交際中のVの車に修理が必要なほどの傷をつけたという器物損壊罪で福岡県警察直方警察署に逮捕されました。その後、Aは勾留され、勾留通知がAの両親の元に届きました。Aの両親は、身柄解放につき弁護士に無料法律相談しました。
(フィクションです)
~勾留とは?~
勾留とは、平たくいえば、一定期間身柄を拘束することをいいます。
逮捕が最長で72時間の拘束であるのに対し、勾留はそれよりも長くというのが特徴です。
一定期間といいましたが、その期間は、犯人が置かれている状況により異なります。
被疑者、つまり、起訴される(裁判にかけられる)前の犯人については、検察官の勾留請求があった日から起算して最長で「25日」間の勾留が認められています(被疑者勾留)。
被告人、つまり、起訴された(裁判にかけられた)後の犯人については、はじめは、起訴がされた日から起算して「2か月」間、その後は「1か月」ごとに更新すると定められています(被告人勾留)。
~勾留に対する対抗手段(身柄解放のための手段)~
被疑者勾留も被告人勾留も、勾留の理由や必要性がなければ犯人を拘束できません。
したがって、身柄解放のためには、勾留取消請求や勾留の裁判に対する準抗告又は抗告(不服申し立て)において、勾留の理由や必要性がないなどと主張していく必要があります。
その他、身柄解放のための手段としては、「保釈請求」が考えられます。
ただし、保釈は、被疑者勾留の段階で請求することができません。
これは、被疑者勾留が最長で25日間と比較的短期間である上、被告人勾留時に比べ捜査の必要性が高いと考えられているからです。
その他、保釈では、莫大な保釈保証金が必要であること、様々な保釈条件が付けられるなどというデメリットも考慮しておかなければなりません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、器物損壊等の身柄解放など刑事事件を専門に取り扱う弁護士が所属しております。
器物損壊事件等を犯し、ご家族等が勾留されてお困りの方は、ぜひ一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(福岡県警察直方警察署への初回接見費用:41,400円)

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