Archive for the ‘暴力事件’ Category

脅迫罪で不起訴なら刑事事件専門の弁護士 福岡県桂川町

2018-09-12

脅迫罪で不起訴なら刑事事件専門の弁護士 福岡県桂川町

Aさんは,Vさんのツイッターに「街で見かけたら野球バットで脳天ぶっ潰すぞ」などと書き込んだとして,福岡県飯塚警察署の警察官に脅迫罪逮捕されました。Aさんの家族は,不起訴獲得を求めて刑事事件に強い弁護士刑事弁護を依頼しました。
(平成30年9月3日時事通信社報道事案を参考にして作成)

~ 脅迫罪(刑法222条) ~

脅迫罪は,生命,身体,自由,名誉,又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した場合に成立する犯罪です。脅迫罪のいう脅迫とは,人を畏怖させるに足る害悪の告知をいいますが,その害悪は被害者本人又はその親族に向けられたものであることが必要です。そのため,例えば,「お前の恋人を怪我させるぞ」と発言したとしても,恋人は親族に含まれないため脅迫には当たりません。また,害悪は,告知者自身直接それを実現する,あるいは第三者をしてそれを実現させる内容のものでなければなりません。したがって,例えば,「天罰が下るぞ」などと吉凶禍福を発言しても脅迫には当たりません。しかし,告知の方法に制限はないので,直接口頭で告知しなくとも,メールやツイッターでの告知も脅迫に該当しえます。以上を踏まえると,Aさんの行為は脅迫罪に当たる可能性があります。
罰則は2年以下の懲役又は30万円以下の罰金です。

~ 脅迫罪と不起訴 ~

脅迫罪不起訴を獲得するには,まずは被害者に謝罪をした上で示談交渉を開始し,示談を成立させる必要があります。検察官が処分を決めるまでに示談を成立させることが一番ベストですが,仮にできなくとも交渉の経過を書類にまとめ,その書類を検察官に提出することもできます。示談や示談交渉から被害者の気持ちが当初より緩和されれば,より不起訴を獲得できる可能性は高くなります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,脅迫をはじめとする刑事事件少年事件専門の法律事務所です。脅迫罪をはじめとする刑事事件での不起訴獲得をお望みの方は0120-631-881までご連絡ください。初回接見サービス等を0120-631-88124時間受け付けております。
(福岡県飯塚警察署までの初回接見費用:40,200円)

不起訴,示談に強い刑事弁護士が対応 福岡県北九州市での強要未遂罪

2018-08-23

不起訴,示談に強い刑事弁護士が対応 福岡県北九州市での強要未遂罪

Aさん(男性)は,福岡県小倉北警察署強要未遂罪で逮捕されました。Aさんから依頼を受けた刑事弁護士は,不起訴獲得に向けてVさんとの示談を考えています。
(フィクションです)

~ 強要罪(刑法223条) ~

強要罪は,生命,身体,自由,名誉若しくは財産に対して害を加える旨を告知(害悪の告知)して脅迫し,又は暴行を用いて,人に義務のないことを行わせ,又は権利の行使を妨害した場合に成立する犯罪です。害悪の告知の程度は,相手に不快感,困惑,威圧感等を与えるだけでは足りず,他人を畏怖させるに足りる程度のものでなければなりません。他人を畏怖させる程度かどうかは,告知内容の他,告知の日時・場所,方法,性別,年齢,体格,経歴,職業等,告知者と相手方との関係,告知時のその場の状況,告知に至った経緯等を総合的に勘案して判断されるものと思われます。

~ 強要罪で示談,不起訴を目指す意味 ~

強要罪(及びその未遂罪)の罰則は3年以下の懲役と選択刑として罰金刑がありません。ですから,起訴されれば,必ず正式裁判を受けなければなりません。そして,裁判で有罪となれば「懲役○○年に処する(実刑)」「懲役○○年に処する ○○年間その刑の執行を猶予する(執行猶予)」という判決を受けることになります。
よって,このような事態を回避するためにも,起訴を回避する,つまり不起訴獲得を目指す必要があるのです(執行猶予中である方,欠格事由を気にされている方などにとってはとても大切です!)。不起訴を獲得するには,被害者と示談することが肝要です。示談によって,当事者同士で事件が円満に解決できたことを形として刑事処分を決める検察官に示すことができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,強要罪を始めとする刑事事件専門の法律事務所です。刑事事件示談不起訴なら弊所の刑事弁護士にご用命ください。
(福岡県小倉北区警察署までの初回接見費用:39,740円)

【福岡市南区の暴行事件】被害弁償,示談なら刑事事件弁護士に 

2018-08-11

福岡市南区の暴行事件 被害弁償,示談なら刑事事件弁護士に 

福岡市南区に住むAさんは,職場の飲み会の帰り道,些細なことで同僚のVさんと口論となり,いきなりVさんの右ほほを右手拳で1回殴りました。
Aさんは他の同僚に取り押さえられ,通報を受け駆け付けた福岡県南警察署の警察官に暴行罪逮捕されました。
逮捕の通知を受けたAさんの家族は,まずは,刑事事件専門の弁護士にAさんとの接見を依頼しました。
(フィクションです)

~ 暴行罪(刑法208条) ~ 

刑法208条では
 
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは,2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する

と定められています。

つまり,暴行(人の身体に対する有形力の行使)を加えたが,相手方に怪我を負わせなかった(傷害するに至らなかったとき)場合は暴行罪,怪我を負わせた場合は傷害罪刑法204条)が成立します。
なお,傷害罪の故意(犯意)は暴行の故意で足りるとするのが通説・判例ですから,結局,暴行罪傷害罪の分水嶺は傷害という結果が発生したか否かにかかってきます。

~ 示談,不起訴を目指して ~

暴行罪は,他の罪と比べて比較的軽微な罪といえます。
また,事例のように,些細なことで偶発的に起こりやすいというのが特徴です。

よって,暴行罪の犯情(犯罪自体の情状)はそれほど重くありませんから,あとは被害者に真摯に謝罪し,被害弁償示談等で慰謝の措置を取ることが不起訴獲得に向けては重要となってきます。
最初は処罰感情が強くても,粘り強く被害弁償示談の交渉を進めていけば,最終的には被害弁償示談に応じていただける場合もございます。

しかし,当事者同士で示談等の交渉を進めることは避けた方がよいでしょう。
そもそも,被害者に交渉のテーブルについていただけないかもしれませんし,仮についたとしても,法外な示談金を要求されたり,お互い感情的になって交渉が決裂する可能性が高いです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,0120-631-881で24時間,無料法律相談初回接見サービスのご予約を承っています。
お気軽にお電話ください。
福岡県南警察署:初回接見費用:35,900円)

福岡県豊前市での脅迫罪 逮捕を回避するなら刑事弁護士に無料相談

2018-08-03

福岡県豊前市での脅迫罪 逮捕を回避するなら刑事弁護士に無料相談

福岡県豊前市に住むAさんは,交際していた女性Vさんが別の男性と交際していると思い込み,Vさんのスマートフォンに,LINEで「俺と復縁しなければ,お前の家焼き払うぞ」などとメールを送りました。しかし,Aさんは後日,自分のしたことを後悔し,逮捕を回避したいと思い,刑事弁護士無料相談を申込みました。
(フィクションです)

~ 脅迫罪(刑法222条) ~

脅迫罪は,生命,身体,自由,名誉又は財産に対し害を加える旨を告知(害悪の告知)して人を脅迫した場合に成立する犯罪です。
罰則は2年以下の懲役又は30万円以下の罰金です。害悪の告知は,一般に人を畏怖させる程度のものでなければなりません。ただし,本罪は危険犯と言われ,人を畏怖させるに足りる程度の害悪の告知があれば足り,それによって現実に相手方が畏怖したことは必要ではない解されています。また,害悪を告知する方法には制限はありません。近年では,事例のようにメール送信の他,SNS・ブログなどネット上への投稿で脅迫罪に問われた事例もあります。

~ 逮捕を回避するには ~

脅迫罪などの刑事犯罪に問われ,逮捕されないか不安だという場合,逮捕を回避したい場合はすぐに弁護士に刑事弁護を依頼されることをお勧めいたします。弁護士を間に入れる意味は,示談交渉を円滑に進めるためです。当事者同士では,そもそも被害者が示談交渉のテーブルにすらついてくれません。これでは,脅迫罪の刑事事件化,Aさんの逮捕のリスクは高まるだけです。弁護士はなにも逮捕されてから選ばなければいけないというルールはありません。逮捕前,事件化前など,とにかくいつでも選任が可能です!

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は脅迫罪をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。逮捕されないか不安だ,逮捕を回避したいなどという方は,まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料相談を24時間いつでも受け付けております。

【北九州市小倉南区の公務執行妨害】逮捕,釈放へ弁護士が接見

2018-08-01

北九州市小倉南区の公務執行妨害 逮捕,釈放へ弁護士が接見

Aさんは,警ら中の福岡県小倉南区警察署の警察官Vが乗っていたパトロールカーに対して石を投げつけ,窓ガラスを割りました。
Aさんはそのまま公務執行妨害罪の容疑で逮捕されたので,Aさんの家族は刑事事件に強い弁護士接見身柄解放を依頼することにしました。
(フィクションです)

~ 公務執行妨害罪(刑法第95条第1項) ~

①公務員が職務を執行するにあたり,②これに対して暴行・脅迫を加えた場合には公務執行妨害罪が成立します。
上の事案では,警察官Vという公務員が,警らという職務を執行していたので,①の要件は満たしています。

では,パトロールカーに対して石を投げつけるという暴行は,②の要件を満たすでしょうか。
公務執行妨害罪は,公務の円滑な遂行を保護しています。
したがって,公務員の身体に直接暴行が加えられる必要はなく,公務の円滑な遂行を妨害し得るものであれば,物に対する暴行でもよいとされています。
そして,パトロールカーという物に対して石を投げつける行為は,警らという職務の円滑な遂行を妨げうるものだといえますから,Aさんの行為は②の要件も満たし,Aさんには公務執行妨害罪が成立する可能性が高いです。
公務執行妨害罪の法定刑は3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金です。

刑事事件で逮捕された場合には,刑事事件に強い弁護士接見を依頼することをお勧めします。
接見により,何より逮捕された方の精神的負担を軽減し,今後の取調べ等への対応,事件の見通し等についてアドバイスすることができます。
また,公務執行妨害罪の場合,警察官等による現認により逮捕されることが多いことから,もともと罪証隠滅の可能性は低く,よって逃亡のおそれさえなければ比較的身柄解放に繋がりやすいとも考えられます。
接見後の身柄解放活動へとスムーズに移行するためにも,まずは刑事事件に強い弁護士接見を依頼することをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所です。
ご家族が逮捕されお困りの方,身柄解放をお望みの方は,0120-631-881までお気軽にお電話ください。
福岡県小倉南警察署までの初回接見費用:40,240円)

福岡市中央区での殺人事件 鑑定留置で責任能力判断 

2018-07-15

福岡市中央区での殺人事件 鑑定留置で責任能力判断   

殺人罪中央警察署逮捕され勾留中だったAさんは,裁判官が発する鑑定留置状により,鑑定留置されることになりました。
鑑定留置期間は平成30年7月11日から同年10月1日までです。
(平成30年7月11日付読売新聞記事を基に作成)

~ 鑑定留置 ~

鑑定留置とは,心神又は身体に関する鑑定をさせるについて必要があると認めるときに,裁判官の発する鑑定留置令状に基づいて,相当期間,病院その他相当な場所に被疑者の身体を留置(拘束)することをいいます。
鑑定留置は,主に,精神鑑定の必要がある場合に行われることが多いようです。
鑑定留置は,被疑者の身体を拘束するものであることから強制捜査の一つであり,これを行うには,予め裁判官の発する令状により行わなければなりません(刑事訴訟法224条1項・2項,167条1項・2項)。

鑑定留置では,被疑者は指定された病院等に留置(拘束)されます。
勾留中の被疑者に対し鑑定留置状が執行されたときは,鑑定留置の間,勾留の執行は停止されたものとみなされます刑事訴訟法224条2項,167条の2)。
その結果,起訴前の身柄拘束期間は,鑑定留置の期間だけ延長されることになります
つまり,Aさんは,平成30年7月11日から同年10月1日まで指定された病院等に留置され,その後は鑑定留置前に残った勾留日数分だけさらに勾留(拘束)されることになるのです。
そして,勾留満了日前までに検察官が起訴するか,しないかの判断を行うことになります。

対して,弁護人としては,鑑定留置を許可する旨の裁判に対し不服(準抗告)を申し立てることができます刑事訴訟法429条1項3号)。場合によっては,検察官や裁判官に対し,意見書などを提出することも検討すべきでしょう。
準抗告が認容されれば,鑑定留置されなかったり,されたとしても期間が短縮されたりすることがあります。
また,鑑定留置期間は延長することが可能です(刑事訴訟法224条,167条4項)。
延長の裁判に対しても不服を申し立てることができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所です。
もちろん,弊所では殺人等の重大・凶悪事案の弁護活動も承っています。
まずは,フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお電話ください。
初回接見サービス等を24時間受け付けています。
中央警察署までの初回接見費用:35,000円)

福岡県春日市の偽計業務妨害事件 被害弁償,示談なら弁護士

2018-07-14

福岡県春日市の偽計業務妨害事件 被害弁償,示談なら弁護士

Aさんは,Bさんに嫌がらせ目的で,Bさんの名でピザ屋さんVにピザの宅配を注文したとして,春日警察署偽計業務妨害罪の容疑で逮捕されました。
Aさんの家族は刑事事件に強い弁護士接見を依頼しました。
(平成30年6月25日朝日新聞デジタル掲載事案を参考にして作成した事案)

~ 偽計業務妨害罪(刑法第233条) ~

偽計を用いて人の業務を妨害した場合には,偽計業務妨害罪が成立します。
罰則は「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。

偽計とは,人を騙したり誘惑したり,あるいは,人の錯誤や不知を利用したりすることをいいます。
上の事案のAさんのように,ピザ屋さんVに対して,Bさんから頼まれておらず,自身も注文する気もないのにピザを注文する行為は,Vを騙すような行為であるとして,偽計に当たる可能性があります。

また,妨害したとありますが,現に業務を妨害したという結果が発生したことを必ずしも必要としているわけではなく,業務を妨害するに足りる行為が行われていれば足りると考えられています。
Aさんの行為はVの業務を妨害するに足りる行為であるといえるでしょう。

~ 被害者弁償,示談 ~

上記のように犯罪の成立要件としては,現実の業務の妨害までは必要ないとされていますが,実際には,お店側に何らかの損害を与えていることが通常です。
その場合は,やはり,お店側に対し被害弁償し,示談を成立させることが賢明でしょう。
ただ,示談といっても,当事者同士では,お店側から不当な金額を要求されるなどしてなかなか交渉がうまくいかないかもしれません。
そこで,示談交渉のプロである弁護士が当事者の間に入る必要性が出てきます。
弁護士が当事者の間に入ることで,納得のいく示談金額示談を成立させやすくなります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所・福岡支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
0120-631-881初回接見サービス無料法律相談等のご予約を承っています。
お電話お待ちしています。
春日警察署までの初回接見費用:36,600円)

苅田町での殺人未遂事件で執行猶予獲得は可能? 刑事専門の弁護士 

2018-07-13

苅田町での殺人未遂事件で執行猶予獲得は可能? 刑事専門の弁護士  

福岡県京都郡苅田町に住むA子さんは,自宅内で,V男さんの腕や顔を包丁で切り付け,V男さんに加療約2週間の怪我を負わせたとして殺人未遂罪行橋警察署の警察官に逮捕されました。
刑事専門の弁護士が,A子さんと接見しました。
(フィクションです)

~ 殺人未遂罪(刑法199,203条) ~

殺人未遂罪は,殺意をもって人を殺そうとしたが人が死ななかった場合に成立する犯罪です。
あくまで殺意が必要であり,殺意がない場合は傷害罪刑法204条)が成立するにとどまります。

では,殺意はどのような事実から認定されるのでしょうか?
例えば,①被害者の受傷の部位,②受傷の程度,③犯行道具の有無・形状,④犯行に至るまでの経緯(加害者と被害者の関係性,計画性等),⑤犯行時の加害者の言動などが挙げられます。
殺意の有無は人の内心にかかわることでもあることから,その認定は容易ではありません。
よって,実際の裁判では,上記に挙げた事実を総合的に勘案して殺意の有無を認定しています。

なお,殺意(故意)の程度は,何が何でも殺すという故意(確定的故意)までは必要なく,死んでもかまわないという程度の故意(未必的故意)で足りると解されています。

ところで,殺人未遂の裁判でも執行猶予を獲得することは可能です。
実際に,平成27年度中の殺人未遂の判決122件のうち43件は執行猶予が付されています。
未遂罪の場合,法律上,(殺人罪の法定刑を)減軽することが可能であり(任意的減軽)(刑法43条前段),さらに,犯罪の情状に酌量すべき点があるときは減軽されることがあります(刑法66条)。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所です。
殺人未遂罪等の重大・凶悪事案で執行猶予判決を獲得するには,刑事事件における知識と経験が必要です。
刑事事件でお悩みの方は,フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
初回接見サービス無料法律相談等を24時間受け付けております。
行橋警察署までの初回接見費用:44,140円)

福岡県嘉麻市の強要未遂事件 被害者との示談交渉なら弁護士 

2018-07-12

福岡県嘉麻市の強要未遂事件 被害者との示談交渉なら弁護士  

Aさんは,Vさんの会社での勤務態度に腹を立て,Vさんの胸ぐらをつかみながら「お前はここ何日間,会社に迷惑をかけたので,みんなの前で土下座しろ!」と言いましたが,会社の同僚がAさんとVさんの仲裁に入りました。
Vさんは,後日,嘉麻警察署被害届を提出し,Aさんは警察署で事情を聴かれることになりました。
(フィクションです)

~ 強要罪(刑法223条) ~

脅迫(生命,身体等に対して害を加える旨の告知)又は暴行を用いて,人に義務のないことを行わせ,又は権利の行使を妨害した場合は強要罪が成立します。
法定刑は,「3年以下の懲役」です。
本罪は選択刑として罰金刑がなく,起訴され,有罪の判決を受ければ必ず懲役刑に処せられますから,刑罰としては意外と重たいことが分かります。

なお,本件では,AさんがVさんの胸ぐらをつかむという強要罪の実行の着手(暴行)を行っていますが,土下座という人に義務のないことは行わせていませんので,強要未遂罪刑法223条3項)が成立するにとどまると考えられます。

ところで,懲役刑を受けることや,前科が付くことを回避したいならば,起訴前に被害者と示談を成立させることが賢明です。
しかし,本件のような場合,当事者間で示談交渉しようとすると,被害者の処罰感情は強く,示談交渉のテーブルにすらついていただけない場合もございます。したがって,当事者間で示談交渉するのはお勧めできません。
そこで,弁護士が当事者の間に入って示談交渉する必要が出てきます。
示談交渉では,示談金額のみならず,加害者の謝罪や反省の気持ち,今後の再犯防止に向けた対策等を被害者にお伝えすることも可能です。
本件では,Aさんが他部署に異動するということも,場合によっては必要となってくるかもしれません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所です。
刑事事件において,被害者との示談交渉等でお悩みの方は,フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
無料法律相談等を24時間受け付けております。

北九州市門司区の逮捕監禁事件で逮捕 刑事事件に強い弁護士が接見

2018-07-02

北九州市門司区の逮捕監禁事件で逮捕 刑事事件に強い弁護士が接見

Aさんは,会社事務所でVさんをロープで椅子に縛り付け,木刀でVさんを殴るなどして怪我をさせたとして,門司警察署の警察官に逮捕監禁罪傷害罪逮捕されました。
Aさんの家族は刑事事件に強い弁護士接見を依頼しました。
(平成30年6月22日西日本新聞掲載事案を基に作成)

~ 逮捕監禁罪(刑法第220条) ~

不法に人を逮捕し,又は監禁した場合には,逮捕監禁罪が成立します。
逮捕監禁罪は身体活動の自由を奪う犯罪であり,人の身体を直接的に拘束する場合を「逮捕」といい,一定の区域からの脱出を不可能若しくは著しく困難にする場合を「監禁」といいます。
上の事案のように,人をロープで縛りつけるという「逮捕」と,事務所内に留めおくという「監禁」とが同時に行われている場合には,包括して刑法第220条の単純一罪が成立すると考えられています。

~ 逮捕監禁致傷罪(刑法第221条) ~

逮捕監禁し,よって人に怪我を負わせた場合には逮捕監禁致傷罪が成立します。
逮捕監禁致傷罪が成立するためには傷害結果が逮捕・監禁の手段から生じている必要があります。
上の事案では,木刀で殴るという逮捕監禁の手段ではない暴行により傷害結果が発生していますので,逮捕監禁致傷罪ではなく傷害罪(刑法第204条)が成立する可能性が高いです。

逮捕監禁罪の法定刑は「3月以上15年以下の懲役」,傷害罪は「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。

事案によっては,逮捕監禁致傷罪なのか傷害罪なのか裁判でで争点となることがありますが,両者の法定刑はずいぶん異なります(逮捕監禁致傷罪には罰金刑はない)から,いずれが成立するかはとても重要な事柄です。

仮に,傷害罪の主張をする場合,逮捕当初からの一貫した挙動が重要です。
そのためには逮捕後,すぐに弁護士接見して,弁護士から取調べ等に行使できる法的権利等のアドバイスを受けることが必要です。
そして,なにより接見により,逮捕され方に「自分の味方は一人ではない」という安心感を持っていただけると思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件を専門に取り扱う法律事務所です。
初回接見サービス等のご用命は0120-631-881までご連絡ください。
福岡県警門司署までの初回接見費用:41,940円)

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