福岡市中央区での殺人事件 鑑定留置で責任能力判断 

福岡市中央区での殺人事件 鑑定留置で責任能力判断   

殺人罪中央警察署逮捕され勾留中だったAさんは,裁判官が発する鑑定留置状により,鑑定留置されることになりました。
鑑定留置期間は平成30年7月11日から同年10月1日までです。
(平成30年7月11日付読売新聞記事を基に作成)

~ 鑑定留置 ~

鑑定留置とは,心神又は身体に関する鑑定をさせるについて必要があると認めるときに,裁判官の発する鑑定留置令状に基づいて,相当期間,病院その他相当な場所に被疑者の身体を留置(拘束)することをいいます。
鑑定留置は,主に,精神鑑定の必要がある場合に行われることが多いようです。
鑑定留置は,被疑者の身体を拘束するものであることから強制捜査の一つであり,これを行うには,予め裁判官の発する令状により行わなければなりません(刑事訴訟法224条1項・2項,167条1項・2項)。

鑑定留置では,被疑者は指定された病院等に留置(拘束)されます。
勾留中の被疑者に対し鑑定留置状が執行されたときは,鑑定留置の間,勾留の執行は停止されたものとみなされます刑事訴訟法224条2項,167条の2)。
その結果,起訴前の身柄拘束期間は,鑑定留置の期間だけ延長されることになります
つまり,Aさんは,平成30年7月11日から同年10月1日まで指定された病院等に留置され,その後は鑑定留置前に残った勾留日数分だけさらに勾留(拘束)されることになるのです。
そして,勾留満了日前までに検察官が起訴するか,しないかの判断を行うことになります。

対して,弁護人としては,鑑定留置を許可する旨の裁判に対し不服(準抗告)を申し立てることができます刑事訴訟法429条1項3号)。場合によっては,検察官や裁判官に対し,意見書などを提出することも検討すべきでしょう。
準抗告が認容されれば,鑑定留置されなかったり,されたとしても期間が短縮されたりすることがあります。
また,鑑定留置期間は延長することが可能です(刑事訴訟法224条,167条4項)。
延長の裁判に対しても不服を申し立てることができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所です。
もちろん,弊所では殺人等の重大・凶悪事案の弁護活動も承っています。
まずは,フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお電話ください。
初回接見サービス等を24時間受け付けています。
中央警察署までの初回接見費用:35,000円)

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