北九州市戸畑区の覚せい剤共同使用事件 保釈は刑事専門の弁護士にお任せ

北九州市戸畑区の覚せい剤共同使用事件 保釈は刑事専門の弁護士にお任せ  

A女さんは,同居していたB男さんに,覚せい剤成分が含まれた水溶液入り注射器を身体に打ってもらいました。
A女さんはB男さんとともに,自宅に来た戸畑警察署の警察官に,覚せい剤使用(共謀)で逮捕され,起訴されました。
Aさんは弁護士に保釈請求してもらいたいと考えていますが,国選の弁護士が積極的ではないため,Aさんの家族が私選で弁護人を選任し,保釈請求を依頼しました。
(フィクションです)

~ 覚せい剤の「使用」とは ~

覚せい剤取締法(以下「法」)では,一定の場合(法19条各号)を除いて,覚せい剤を使用することを禁止(法19条)しています。
罰則は「10年以下の懲役」です。

ちなみに,他人の身体に覚せい剤を注射する行為も,他人に注射してもらう行為も「使用」に当たります
通常は,使用者の間で覚せい剤使用の共謀(刑法60条)が認められます。

~ 薬物事犯と保釈 ~

薬物事犯の場合,残念ながら,逮捕・勾留される可能性が高く,その後の身柄解放のための申立てもなかなか通りにくいというのが実情のようです。
それは,捜査段階では,被疑者の身柄を拘束し,薬物使用の常習性や薬物の入手ルート等を捜査し事案の全容を解明する必要が高いためと考えられます。
他方で,起訴後は,それらの捜査はある程度終了していると考えられます。
したがって,保釈請求をして,身柄解放できる可能性も高まると言えます。
保釈が許可され,身柄解放することができれば,本人の肉体的・精神的負担の軽減につながるだけではなく,裁判に向けた打ち合わせをじっくり行うことができるなどのメリットがあります。

他方,保釈(請求)する際は

1 起訴後にしか認められないこと
2 多額のお金を準備しなければならないこと
3 保釈が許可されても,住む場所を制限されるなど様々な条件が付くこと
4 条件を守らなければ,保釈保証金は没収され,再び刑事施設に収容されること

なども考慮しておかなければなりません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所です。
薬物事件などで保釈請求をご検討中の方は,まずは,弊所の初回接見サービス無料法律相談等のご利用をご検討ください。
戸畑警察署への初回接見費用:400,40円)

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