福岡県薬物の濫用防止に関する条例②

福岡県薬物の濫用防止に関する条例②

福岡県みやま市に住むAさんは、特定危険薬物を使用しないよう福岡県知事から警告を受けていたにもかかわらずこれを使用したことから、さらに知事から特定危険薬物を使用をしないよう中止命令を受けていました。それでも、Aさんは特定危険薬物を使用したことから、福岡県柳川警察署福岡県薬物の濫用防止に関する条例違反の件で逮捕されてしまいました。逮捕の通知を受けたAさん母親が、Aさんとの接見を弁護士に依頼しました。
(フィクションです。)

~ 前回の続き ~

福岡県薬物の濫用防止に関する条例(以下、条例)①では、

 特定危険薬物を使用して福岡県知事から警告を受けたAさんが、さらに特定危険薬物を使用したことから福岡県から呼び出しを受けた

という事案で、罰則として設けられている過料の意味などについて解説いたしました。前回も解説いたしましたが、過料は刑罰ではありません。しかし、条例では刑罰である懲役刑や罰金刑を設けた規定もありますから、今回は、その規定を中心に解説したいと思います。

~ 基本的には警告→中止命令 ~

まず、刑罰を科すまでの基本的な流れとしては、警告(条例19条)→中止命令(条例20条)という手続を踏みます。条例20条1項では、
 
 知事は、前条第1項の規定による警告に従わず、第17条第1号から第5号までのいずれかに該当する行為をした者に対し、当該行為の中止を命じ、又は特定危険薬物の廃棄、回収その他必要な措置を取るべきことを命ずることができる。

としています。そして、条例22条と条例23条では

 第20条第1項又は第2項の規定による命令(略)に違反した者

を処罰する旨を定めているのです。なお、条例22条は、特定危険薬物の製造、加工、販売、授与、販売若しくは授与目的での購入、譲り受け、所持をした者に対する罰則で「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」としています。他方、条例23条は、特定危険薬物の販売又は授与目的での広告、販売又は授与目的による場合を除く、購入・譲り受け・所持、使用、使用するための場所の提供又はあっせんをした者に対する罰則で「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。

~ いきなり中止命令の場合も! ~

条例22条2項では、次の場合には、警告を経ずにいきなり中止命令を発することができるとされていますから注意が必要です。

1号 県民の生命、健康又は安全に対する危害を防止するため緊急を要する場合で、警告を発するいとまがないとき
2号 前条(条例21条)第1号から第5号までのいずれかに該当する者が、過去に同項第1号から第5号までの規定による警告を受けたことがあるとき

~ 悪質な場合は逮捕されることも ~

中止命令に違反した場合は懲役刑や罰金刑が科されるおそれがあります。ということは純然たる刑事事件であり、発覚すれば、前回の場合と異なり県職員の調査ではなく、警察の捜査を受けることになります。ということは、逮捕の可能性もあるということです。逮捕されれば間違いなく日常の生活は送れなくなります。様々な不利益を被るおそれがあります。条例での摘発はマスコミの注目を集めやすそうですから、逮捕されれば実名で報道されるかもしれません。
まずは、逮捕されないことが第一ですが、仮に逮捕されてしまった場合は、早めに弁護士に接見をご依頼ください。弁護士であれば逮捕直後からの接見が可能で、身柄の釈放に向けた弁護活動にも移りやすくなります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、薬物事件をはじめとする刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談初回接見サービスを24時間受け付けております。

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