福岡市東区 特定危険薬物を使用したとして条例で逮捕 弁護士が接見

福岡市東区 特定危険薬物を使用したとして条例で逮捕 弁護士が接見

Aさんは,特定危険薬物を使用しないよう福岡県知事から中止命令を受けていたにもかかわらず,これに違反したとして東警察署福岡県薬物の濫用防止に関する条例(以下,条例)違反で逮捕されました。
Aさんの家族から依頼を受けた弁護士がAさんと接見しました。
(フィクションです)

~ 福岡県薬物の濫用防止に関する条例(以下,条例) ~

みなさんは,条例で薬物規制されていることをご存知でしょうか?

いわゆる「危険ドラッグ」と呼ばれるものは「医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律(旧薬事法,略称:薬機法)」で指定される「指定薬物」をイメージされる方が多いと思われます。

しかし,条例では,指定薬物ではないものの,緊急に当該物品の濫用による県民の生命,健康又は安全に対する危害を防止する必要があると認められる危険薬物(条例2条7号)で県知事が指定したものを「特定危険薬物」と定めており,薬機法を補強,補完する役割を果たしています。
平成26年12月25日から施行されています。

条例では,特定危険薬物を使用した者に警告を発することができるとされ(条例19条1項5号),違反した者は5万円以下の過料に処せられます(条例26条)。
また,警告を発せられ,当該行為の中止命令を受けたか,又は特定危険薬物の廃棄,回収その他必要な措置をとるべきことを命じられたのに,その命令に違反した場合は,1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます(条例17条5号,20条1項,23条)。

このように,特定危険薬物に関し罰則が設けられている以上,逮捕勾留される危険はあります。
また,薬物事件に関しては関係者や証拠物が多数に上ることが多く,一度逮捕勾留されると容易に釈放されないおそれもあり,拘束期間が長期化し,弁護士以外との接見を禁じる接見禁止命令が出る場合もあります。

薬物事件でお困りの方は,一度,薬物事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお気軽にお電話ください。
初回接見サービス等を24時間受け付けております。
東警察署までの初回接見費用:36,000円)

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