Archive for the ‘詐欺罪’ Category

【詐欺】受け子の罪責

2020-02-16

【詐欺】受け子の罪責

受け子の罪責について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

福岡県柳川市に住むAさん(22歳)は、SNSを通じて知り合った相手から、「キャッシュカードを受け取るだけの簡単なアルバイトの仕事があるけどやってみないか」となどと誘われました。Aさんは、内心「怪しいな」と思いましたが、1回の受け取りにつき5000円をもらえるというので誘いに乗りました。当日、Aさんは、受け取り場所に指定されたアパートの郵便受けに入れてあった鍵を使って部屋に入りました。そして、Aさんは配達を待っていると玄関が鳴ったのでドアを開け荷物(中身は紙くず)を受け取ると、相手から「警察だ。」「詐欺未遂罪で逮捕する。」と言われ逮捕されてしまいました。相手は福岡県久留米警察署の警察官でした。その後、Aさんは20日間の勾留期間を経た後、詐欺未遂罪で起訴されてしまいました。Aさんの両親は、何とか釈放してあげたいと思い、弁護士に保釈請求の手続きを依頼しました。
(フィクションです。)

~ 詐欺未遂罪ってどんな罪? ~

詐欺罪は刑法246条に規定されています。

刑法246条
1項 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人に得させた者も、同項と同様とする。

特殊詐欺で適用されるのは専ら「1項」です。

1項を分かりやすくすると、詐欺罪は、客観的には、①欺罔行為(騙す行為)→②錯誤(被害者が騙されること=被害者の認識が客観的事実と一致しない状態)→③処分行為による財物の移転(交付行為=被害者が現金等を郵送するなど)→④財産上の損害、の一連の流れがあり、主観的には、犯人の①~④までの「故意(認識)」

が必要ということになります。

①から④までたどってはじめて詐欺既遂罪が成立します。
他方、詐欺未遂罪は、犯罪の「実行に着手」してから成立します。
では、詐欺罪における「実行の着手」はどの時点で認められるのかというと①の「欺罔行為」が行われた時点です。

本件では、Aさんの特殊詐欺グループの誰かが被害者を騙す①欺罔行為を行っていたものと思われます。しかし、最終的にAさんの手に渡ったのはキャッシュカードでなく紙くずだった、つまり被害者は騙されたことに気づいたわけですから、上記の一連の流れは①で止まっています。
したがって、本件は詐欺既遂罪ではなく、詐欺未遂罪に問われるというわけです。

ただAさんのような受け子は、詐欺罪の実行の着手、つまり欺罔行為は行いません。
しかし、この特殊詐欺を他の共犯者との間で「共同して実行した」といえる場合には、欺罔行為を行わなかったAさんも同様の罪に問われます。

刑法60条
二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。

また、受け子であるAさんは被害者が嘘の話を見破った後に犯行に加担しているとも考えられます。
そうした場合、Aさんに詐欺未遂罪を問えるのかも問題となります。
この点、従来は、ある犯罪行為が実行された後に共犯者が加担したという場合、共犯者は加担する以前に行われた行為については責任を負わないとするのが一般的でした。
しかし、判例(最決平成29年12月11日事件)は、

被告人は、本件詐欺につき、共犯者による本件欺罔行為がされた後、…共犯者らと共謀の上、本件詐欺を完遂する上で本件欺罔行為と一体のものとして予定されていた本件受領行為に関与している。そうすると、…被告人は、その加功前の本件欺罔行為の点も含めた本件詐欺につき、詐欺未遂罪の共同正犯としての責任を負うと解するのが相当である

として、いわゆる受け子であった被告人に詐欺未遂罪の成立を認めています。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、詐欺罪をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。無料相談や初回接見後のご報告では、事件の見通しや、刑事手続の説明の他、弁護士費用などについてご納得いただけるまでご説明させていただきます。お気軽にご相談ください。

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【詐欺】他人のクレジットカードを使用して電子計算機使用詐欺~大分県別府市

2020-01-15

【詐欺】他人のクレジットカードを使用して電子計算機使用詐欺~大分県別府市

電子計算機使用詐欺罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

大分県別府市に住むAさんは、とあるショッピングサイトで、知人から受け取った他人(Vさん)名義のクレジットカードを使って商品を購入する手続きをし、洋服や食料品などを購入しました。ところが、Aさん大分県別府警察署電子計算機使用詐欺罪で逮捕されました。Vさんがクレジットカードの請求内容の異変に気付き、ショッピングサイトの運営会社に連絡。同社が日本サイバー対策センターを通じて大分県別府警察署に情報提供をしていたところ、Aさんの犯行が発覚したようです。Aさんの逮捕の通知を受けたAさんの家族はAさんとの接見を弁護士に依頼しました。
(事実を基にしたフィクションです。)

~ 電子計算機使用罪とは ~

電子計算機使用詐欺罪は刑法246条の2に規定されています。

刑法246条の2
 前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、十年以下の懲役に処する。

詐欺というと、通常、刑法246条の詐欺罪を思い浮かべます。

刑法246条
1項 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

しかし、この詐欺罪

「人」を欺いた場合

に適用される犯罪ですが、欺く対象が

人以外(コンピューターなどの電子機器など)

の場合は詐欺罪を適用することができません。そこで、そのようなこの不都合を解消するために作られたのが電子計算機使用詐欺罪というわけです。つまり、電子計算機使用詐欺罪詐欺罪の補充規定ということになります。罰則は、通常の詐欺罪と同様

10年以下の懲役

です。

ここでポイントなのが何をもって「虚偽の情報を与えた」ということができるか、という点です。
この点、クレジット決済の事務処理においては「クレジットカード名義人(Vさん)=商品の購入申込者」という同一性が要求されています。でなければクレジット決済業者は適切に決済することができないからです。
したがって、他人(Aさん)がクレジットカード名義人になりすましてカード情報を入力したことは、クレジットカード名義人が商品を購入を申し込んだという真実に反する情報を入力したものですから「虚偽の情報を与えた」と評価することが可能です。

なお、「不実の電磁的記録」とは、客観的に真実に反する電子情報です。
Aさんが「虚偽の情報を与えた」ことによって、商品の購入申込者の同一性を偽った虚偽の情報に基づき、クレジットカード名義人が商品を購入したという「不実の電磁的記録」を作成したことになるのです。

電子計算機使用詐欺罪で逮捕された場合、逮捕期間とこれに続く勾留期間と併せて最大23日間の身体拘束を受けることがあります。
この場合、刑事事件に強い弁護士が初回接見することにより、法的観点から整理された事件の概要を知ることができ,今後の処分の見通しを立てることにも繋がります。
そのため、電子計算機使用詐欺罪で逮捕されたという場合には、刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、詐欺事件をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。ご家族が刑事事件で逮捕され、お困りの方は、0120-631-881までお気軽にお電話ください。土日・祝日を問わず、専門のスタッフが24時間、無料法律相談、初回接見のご予約を承っております。

【詐欺、恐喝】博多区での借金回収

2019-12-03

【詐欺、恐喝】博多区での借金回収

借金回収と詐欺罪恐喝罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

福岡市博多区に住むAさんは、約1年前、友人Vさんから懇願され、「3か月後から月3万円、Aの口座に振り込む方法で返済する」との約束で、Vさんに100万円を貸しました。ところが、Aさんは、3か月後から1度も返済を受けることなく貸付から1年が経過し、その間、Vさんとも音信不通となってしまいました。怒りが頂点に達したAさんは、SNSを見ていたところ、たままたVさんの投稿を見つけ、それをきっかけにVさんと連絡を取り合うようになりました。そして、Aさんは、Vさんに「おれには背後に落とし前をつけてくれる人がいるからな。」などと嘘を言い、「貸した金はきちんと返せよ。」などというメールを送信して借金返済を催促しました。すると、AさんはVさんから「落とし前をつけてくれる人って暴力団かい?」「それならこっちもそれなりの対応するわ。」などという返信を受けました。Aさんは、これを受けて「警察に恐喝罪、詐欺罪で被害届を出されるかもしれない」と思いVさんに謝罪しようと考えましたが、自分から謝罪するのも癪だと思い、弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

~ 詐欺罪 ~

相手方に嘘を言ってお金を騙し取る行為は詐欺罪に当たる可能性があります。
詐欺罪は刑法246条に規定されています。

1項 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する
2項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

つまり、(1項)詐欺罪が成立するためには、「人を欺く行為」により「財物を交付させた」ことが必要となります。これをもっとかみ砕くと、詐欺罪の成立には、

①欺罔行為(騙す行為)→②錯誤(被害者が騙される)→③処分行為(錯誤に基づき被害者が財物を交付する)→④処分行為に基づく財物・財産上の利益の移転(欺罔者が財物・財産上の利益を取得する)

という客観的な一連の流れのほか、行為者において、①~④までの流れの認識(故意)が必要とされています。

~ 恐喝罪 ~

また、AさんはVさんに「暴力団」を匂わせる言葉を伝えており、恐喝罪に当たる可能性があります(本件のような場合、恐喝罪詐欺罪のどちらか一方が成立しますが、その区別は微妙です。最終的には被害者がどのように感じ、思ったのか、という点が重要となってくるのではないかと思います)。
詐欺罪恐喝罪も、被害者の意思に基づいてお金などの財物を取得する点では同じですが、恐喝罪は「暴行」、「脅迫」を手段とする点で詐欺罪と異なります。

恐喝罪は刑法249条に規定されています。

刑法249条
1項 人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

恐喝」とは、財物の交付又は財産上不法の利益を得るために行われる「暴行」又は「脅迫」のことをいいますが、恐喝罪の場合、一般的に脅迫行為が行われることが多いと思われます。ただ、その程度は、

相手方の反抗を抑圧するに至らない程度

のもの、すなわち、

相手方に畏怖あるいは困惑、不安の念を生ぜしめるに足る程度

のものが必要とされています。

~ 権利行使と詐欺罪、恐喝罪 ~

本来、債権者(権利者=Aさん)は、債務者(義務者=Vさん)に対して、例えば「貸したお金を返してください。」等の権利行使を行うことができます。しかし、その権利行使の態様が度を超えた場合は「違法」とされるおそれもあることから注意が必要です。
この点、最高裁判所昭和30年10月14日判決は、権利行使と恐喝罪について、 従来の判例を踏襲し、「他人に対して権利を有する者が、その権利を実行することは、その権利の範囲内であり且つその方法が社会通念上一般に忍溶すべきものと認められる程度を超えない限り、何等違法の問題を生じないけれども、右の範囲程度を逸脱するときは違法となり、恐喝罪の成立することがあるものと解するを相当とする。」と判断しています。

~ 交渉により事件化回避 ~

本件のような場合、Aさんは刑事事件の被疑者として、Bさんは民事事件の被告として裁判にかけられる可能性があり、双方とも似たような立場にあるといえます。
したがって、話し合い(交渉)により解決することがベストです。
交渉に慣れた弁護士にご相談ください。

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【詐欺】宗像市~お金の貸し借りで詐欺罪に問われる?

2019-11-25

【詐欺】宗像市~お金の貸し借りで詐欺罪に問われる?

お金の貸し借りと詐欺罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

福岡県宗像市に住む無職のAさんはギャンブルなどで約500万円の借金を抱えていました。そうしたところ、Aさんは、偶然会った知人のVさんに「理由はいえないけどお金が必要になった。」、「すぐに返すから50万円貸してくれないかな?」と言いました。これを聞いたVさんは「1回だけならいいか。」と思い、Aさんのことを何ら疑うことなくATMで10万円を引き出しAさんに渡しました。ところが、AさんはVさんから借りたお金をギャンブルに使い果たし、職に就くことなく、借入から1年過ぎてもVさんにお金を返すことはありませんでした。AさんはVさんから電話で返済の催促を受けていましたが、「すぐに返すからちょっと待ってて。」などと言うのみで一向に返済せずにいたところ、ついに福岡県宗像警察署に詐欺罪で逮捕されてしまいました。Vさんが宗像警察署に被害届を提出したようです。
(フィクションです)

~ お金の貸し借りで詐欺罪に問われる? ~

詐欺罪は刑法246条に規定されています。

刑法246条
 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。

まずは、人を欺いたかどうか、がポイントとなります。
人を欺く行為を「欺罔行為」といいます。欺罔行為とは、重要な事実を偽って人を騙すことです。
そして、Aさんが故意に(騙す意図をもって、騙すつもりで)欺罔行為を行った場合は詐欺罪に問われる可能性がありますし、故意がなければ詐欺罪に問われることはありません。

ただ、故意(騙す意図)があったのかのかなかったのかは内面の事情ですから、外から見てわかるものではありません(お金を貸してと言われ貸して、その返済がなかった被害者にとってみれば騙されたも同然と考えても致し方ないことでしょう)。
ですから、故意があったかなかったかは

・職業の有無、社会的地位
・お金の借り入れ状況(返済能力の有無)
・借入金額
・欺罔文言の内容
・欺罔文言に対して取った行動

などを詳細に検討してみるといいでしょう。
この点、Aさんは「無職」です。また、約500万円の借金を抱えています。これからすると、Aさんにとっては50万円という金額は安くはない金額です。ですから、これらの事情はAさんに「騙す意図」があったと認定される事情となりえます。また、Aさんが「すぐに返す。」と言った「すぐ」には人により幅がありますが、社会通念上、1年も2年経過することを「すぐ」とは言わないでしょう。また、Aさんは職にもついていなかったというのですから、やはり「騙す意図」があったと認められてもおかしくはない状況にあります。

反対に、返す、と言ってお金を返していなくても、返済のための具体的な行動をとっている、その他返済が遅れたことにつきやむを得ない情状がある、という場合は「騙す意図」がないと認定される方向に働きやすくなります。

~ お金の貸し借りで逮捕された場合は弁護士に接見を ~

以上、非常に話を単純化して解説しましたが、実際の場面ではもっと複雑化してきます。
要は、詐欺罪の場合、言った言わなかった、聞いた聞かなかったという可能性にもなりかねないからです。
ですから、お金の貸し借りで逮捕された場合は、まずは弁護士と接見し、自らの主張を固めておく必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、詐欺罪をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間受け付けております。

特殊詐欺と保釈

2019-10-27

特殊詐欺と保釈

特殊詐欺と保釈について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

北九州市小倉北区に住む大学生のAさん(22歳)は,SNSを通じて知り合った相手から,「キャッシュカードを受け取るだけの簡単なアルバイトの仕事があるけどやってみないか」となどと誘われました。Aさんは、内心「まったく見ず知らずの他人からキャッシュカードを受け取るなんて怪しい仕事に決まっている」と思いましたが、1回の受け取りにつき5000円をもらえるというので引受けました。当日、Aさんは、受け取り場所に指定されたアパートの郵便受けに入れてあった鍵を使って部屋に入りました。そして、Aさんは配達を待っていると玄関が鳴ったのでドアを開け荷物(中身は紙くず)を受け取ると、相手から「警察だ。」「詐欺未遂罪で逮捕する。」と言われ逮捕されてしまいました。相手は福岡県小倉北警察署の警察官でした。その後、Aさんは20日間の勾留期間を経た後、詐欺未遂罪で起訴されてしまいました。Aさんの両親は、何とか釈放してあげたいと思い、弁護士に保釈請求の手続きを依頼しました。
(フィクションです。)

~ 特殊詐欺 ~

特殊詐欺とは、不特定の方に対して、対面することなく、電話、はがき、FAX、メール等を使って行う詐欺のことで、2011年4月の警察庁の発表から正式に呼称されています。特殊詐欺は「振り込め詐欺」と「振り込め類似詐欺」に分けられます。

「振り込め詐欺」は、

・オレオレ詐欺
・還付金詐欺
・架空請求詐欺
・融資保証金詐欺

に分類されます。「振り込め類似詐欺」は

・金融商品等取引名目の詐欺
・ギャンブル必勝法情報提供名目の詐欺
・異性との交際あっせん名目の詐欺
・その他の特殊詐欺

に分類されます。
特殊詐欺は、刑法上の詐欺罪(刑法246条)に当たる立派な犯罪です。

刑法246条1項
 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。

~ 逮捕から起訴までの流れ ~

警察に逮捕されると、通常は、警察署内に設けられている留置施設(留置場とも呼ばれています)に収容されます。その後、様々な手続きを経て「勾留」されることになるでしょう。
なお、罪によっては逮捕から勾留までに釈放されることはあります。しかし、特殊詐欺の場合、組織性や悪質性が高いことなどから釈放される可能性は低いでしょう。
勾留されると、まず10日間身柄を拘束され、その後の「やむを得ない事由」がある場合はさらに10日間を限度に勾留期間を延長されます。この勾留期間中にも、特殊詐欺に関与した嫌疑がない、あるいは嫌疑を十分に立証し得るための証拠がないという場合や、弁護人からの不服申し立てが認められることによって釈放されることはありますが、他の罪と比べてその可能性は低いでしょう。
そして、勾留期間を経て、検察官により起訴か不起訴か判断されます。起訴された場合は刑事裁判を受けなければなりません。また、引き続き身柄拘束(勾留)が続きます。

~ 起訴後の釈放(保釈) ~

保釈とは、被告人(裁判にかけられた人)に対する勾留の執行(効力)を停止して、その身柄拘束を解くことをいいます。
起訴後は、起訴前と比べ捜査がある程度終了していますから保釈(釈放)される可能性は上がります。

もっとも、保釈請求したからといって必ず保釈されるわけではなく、保釈のための要件(権利保釈、裁量保釈など)を満たす必要がありますし、多額の保釈保証金を準備する必要があります。また、余罪がある場合は注意が必要です。すなわち、保釈されたとしてもその瞬間、別の事件で逮捕される、という事態も考えられるからです。

保釈をご検討中の方は、一度、弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、特殊詐欺をはじめとする刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談,初回接見サービスを24時間受け付けております。

口座売買と刑事事件

2019-10-14

口座売買と刑事事件

口座売買について、あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

福岡県筑紫野市に住む会社員のAさんは、会社の業績の落ち込みで給料が減り、借金の返済が滞っていました。そこで、何とかお金を捻出できないかとインターネットを閲覧していたところ、「あなたのキャッシュカードを1万円で買い取ります。」と書かれたページを見つけました。Aさんは、なんとなく怪しそうなページだし、自己名義のキャッシュカードを全く見ず知らずの第三者に譲り渡すことは悪いとは分かっていながら、しかしお金に困っていたためキャッシュカードを送ることに決めました。そして、Aさんはタンスの中などくまなく探したところ、5年ほど前に開設した◎◎銀行口座のキャッシュカードを発見しました。Aさんは、「これなら今後使うこともない。」と思い、レターパックに暗唱番号を書いた紙、自己名義の◎◎銀行のキャッシュカードを同封して指定された送り先へ郵送しました。すると、後日、Aさんは、福岡県筑紫野警察署より、犯罪による収益の移転防止に関する法律違反の疑いで呼び出しを受けてしまいました。Aさん名義の◎◎銀行の口座が不正な取引用の口座であると銀行側から疑われて口座凍結措置を受け、銀行から筑紫野警察署に通報があったことがきっかけで本件が発覚したようです。
(フィクションです。)

~ なぜ口座売買が違法なのか? ~

口座売買とは、自分の名義で作成した銀行口座の通帳やキャッシュカードを売ったり買ったりする行為を指します。
売買された口座は振り込め詐欺(投資勧誘詐欺や還付金等詐欺など)、資金洗浄(ヤミ金融業者、マネーロンダリング)、ネットショッピング詐欺など、さまざまな犯罪で悪用され、特殊詐欺グループ、ヤミ金業者、暴力団組織などの活動を助長しかねないからです。

最近は、厳密な本人確認はあるものの、スマホアプリを通じても口座を作成できる金融機関も登場し、利用者の利便性はますます高まっています。しかし、他人に利用させるために口座を開設したり、開設した口座を他人に譲り渡すといったことは、決してやってはいけません。

~ 口座売買に関する罪 ~

① 犯罪収益移転法にかかる罪
  自分以外の人に通帳、キャッシュカード(預金通帳等)を譲り渡すなどした場合に問われる罪です。
  預金通帳等の中には通帳、キャッシュカードのほかにも、暗証番号なども含まれます。
  なお、無償で譲り渡すなどする場合は「相手方が他人になりすまして銀行との間における預貯金契約のサービスを受けること又は第三  者にさせる目的があること」の認識 が必要ですが、有償でした場合は、その認識は不要とされています。
  罰則は、無償の場合も、有償の場合も「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」又は併科です。併科とは、懲役刑、罰金刑の両方を科されることをいいます。

② 詐欺罪
   現在では、どの金融機関も、預金規定により他人による口座の利用や、口座の譲渡は禁止しているのが通常です。にも関わらず、口座を他人に利用させたり譲渡したりす る意図を隠して口座を開設することは、金融機関を騙して口座を開設したことになり、詐欺罪(刑法246条)に問われる可能性があります。

刑法246条1項 
 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。

  もっとも、事例のAさんは◎◎銀行口座を5年ほど前に開設し、それから今までキャッシュカードを使わずに持っていたとのことで す。
  これからすると、詳細な口座開設の目的は分かりませんが、少なくとも他人に譲渡する意思ではなく、自ら使用するつもりで口座を開設したものと考えられます。したが って、◎◎銀行口座の開設については詐欺罪は成立しないと考えられます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件で逮捕されるなどしてお困りの方は、まずはお気軽に、0120-631-881までお電話ください。専門のスタッフが24時間体制で、初回接見、無料法律相談の予約を受け付けております。

口座開設で詐欺、キャッシュカード売却で犯収法違反

2019-07-26

口座開設で詐欺、キャッシュカード売却で犯収法違反

詐欺、犯収法について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

Aさんは、とある特殊詐欺グループの一員であるBさんから(AさんはBさんがそのグループに所属しているとは知らない)、「Aの名義で銀行口座をいくつか開設して、それを俺に売ってほしい。高値で買い取るから。」という申し入れを受けました。Aさんはいけないことだとは分かっていながらも、お金に困っていたためこれを承諾しました。AさんはV銀行へ行き、行員に「光熱費などの引き落としのため。」などと自分で使用するかのような嘘を言うなどして銀行口座開設を申込み、それをすっかり信用した行員から同口座に係るキャッシュカード1枚及び通帳1通の交付を受けました。その後、Aさんは郵便局へ行き、レターパックを購入してレターパックにキャッシュカード1枚、通帳1通及び暗証番号を記載したメモ用紙を入れ、Bさんに指定された住所宛に郵送し、Bさんから現金1万円の振込みを受けました。そうしたところ、後日、同口座は特殊詐欺グループの振込み用の専用口座だったことが判明し、凍結処置を受けました。そして、Aさんは、福岡県門司警察署の捜査により、詐欺罪、犯収法違反の疑いで逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)

~ 自分名義の口座を開設しても詐欺罪? ~

詐欺罪は刑法246条に規定されています。

刑法246条
1項 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人に得させた者も、同項と同様とする。

本件のような通帳詐欺で適用されるのは専ら「1項」です。

1項を分かりやすくすると、詐欺罪は、客観的には、①欺罔行為(騙す行為)→②錯誤(被害者が騙されること=被害者の認識が客観的事実と一致しない状態)→③処分行為による財物の移転(交付行為=被害者が現金等を郵送するなど)→④財産上の損害、の一連の流れがあり、主観的には、犯人の①~④までの「故意(認識)」

が必要ということになります。

上記のように、詐欺罪の成立には「騙す意図(故意)」と「騙す行為(欺罔行為)」が必要です。つまり、本件に関していえば、本来、他人に使用させるつもり、すなわち、自ら使用する意図がないにも関わらず、これがあるように装う(嘘を言うなど)行為が「欺罔行為」とされます。また、そのような意図(故意)があったか否かは、外部からではなかなか判断しずらいですが、例えば、

・短期間に複数の銀行口座開設している
・複数の預金通帳を所持している
口座開設後、短期間で他人に譲渡等している
・複数の通帳等を譲渡等している
・生活口座として利用した形跡がない

などの事実が認められれば「騙す意図(故意)」ありと推認されてしまうおそれがあります。すなわち、上記のような事実が認められれば、いくらあなたが「実は自分で使うつもりだった」
などと弁解しても通用しないおそれがありますから注意が必要です。

~ キャッシュカード等を売った場合 ~

キャッシュカード等を売却した場合は、犯罪による収益の移転防止に関する法律(略して「犯収法」とも呼ばれます(以下、犯収法といいます))に問われるおそれもあります。
犯収法の目的は、マネーロンダリングとテロ資金供与の防止を図ることにあります。

犯収法28条2項では、

キャッシュカード等を譲り受ける相手方に、Aさんが契約した預貯金契約のサービス(現金の払い戻し等)を受ける意思等があることを知りながら、キャッシュカード等を譲渡、交付、提供すること

あるいは、

正当な理由がなく、有償で、キャッシュカード等を譲渡、交付、提供すること

を禁じており、罰則は、

1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又は併科

とされています。

いうまでもありませんが、はじめは自分で使うつもりで開設した口座に係るキャッシュカード等を譲り渡すなどした場合でも犯収法違反とされるおそれがあります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。刑事事件・少年事件でお悩みの方は、まずは、0120-631-881までお気軽にお電話ください。24時間、無料法律相談初回接見サービスの受け付けを行っております。

【お客様の声】詐欺・脅迫 示談で逮捕回避した福岡の弁護士

2018-10-20

【お客様の声】詐欺・脅迫 示談で逮捕回避した福岡の弁護士

本日は,詐欺脅迫事件で,警察に被害届を提出されたものの,検察庁への事件送致前に被害者と示談し,検察庁への送致回避,逮捕回避できた案件をご紹介いたします。

■ 事件概要
1 依頼者様が,依頼者様と被害女性との不貞行為が依頼者様の妻に発覚したように被害女性に装い,自己名義の口座に300万円を振込ませたもの
2 被害女性に,交際中に撮影した被害女性の上半身裸の写真データをメールで送り付けるなどして脅迫,ストーカー行為をしたもの
被害女性は警察に被害届を提出した(依頼者様は事情聴取のため警察から呼び出しを受けた)ものの,「謝罪と示談をすれば 被害届を取り下げる」意向を示していた。
■ 事件経過等
  弁護士は,契約成立日,被害女性に謝罪と示談交渉をしたい旨の電話を入れる。契約成立直後,依頼者様が振り込ませた300万円を被害者に返還。契約成立日から4日後,弊所にて,被害女性と示談交渉。その1週間後,被害女性から署名・押印入りの示談書返送される(示談締結)。その後,被害女性は被害届を取り下げ。事件は検察庁へ送致されなかった。
■ 弁護士コメント
  本件は内容からすれば逮捕されてもおかしくない事案でした。しかし,依頼者様が早めに弊所にご相談に来ていただけたこと,そして,何より被害女性様のご理解があって,警察から検察庁への送致・警察の逮捕を回避することができました。

■ お客様の声

 

【福岡県春日市 オークション詐欺】刑事弁護は刑事事件に強い弁護士

2018-09-25

福岡県春日市 オークション詐欺 刑事弁護は刑事事件に強い弁護士

Aさんは,釣り具であるリールを質屋に預け現在は所有していなかったのに,ネットオークションのホームページに,過去に撮影した同リールの写真を張り付け,ニックネーム,商品名,商品情報,発送方法,支払い方法,価格情報(35,000円)などを載せました。そうしたところ,Vさんが同価格で落札し,指定の口座に金額を振り込んだのですが,リールが送られてくることはなく,Aさんとも音信不通となったことから,福岡県春日警察署に詐欺の被害届を提出しました。
A君は,詐欺刑事事件に強い弁護士に相談を申込みました。
(フィクションです)

~ オークション詐欺 ~

オークション売買は,買い手に商品に関する購入金額を競わせ,最もいい条件の買い手に商品を売却する販売手法の一つです。
現在は,インターネットの発達により,非対面式で,誰でも,気軽に,簡単にオークショ売買に参加することが可能となり大変便利になりました。しかし,反面,買い手側は掲示板に記載されている情報を安易に鵜呑みにしてしまうという危険もはらんでいます。そして,この危険を利用した犯罪がオークション詐欺です。つまり,掲示板にあたかも商品を所持している,あるいは商品を発送できる,又は商品は所持しているが発送の意思がないのにこれがあるかのように情報を掲載し,情報を信じた買い手に金額を振り込ませ金銭を騙し取るという手口です。

詐欺罪は,客観的には,欺罔行為(騙す行為)→錯誤(被害者が騙されること)→処分行為による財物・財産上の利益の移転(被害者が現金を口座振込むことなど)の一連の流れがあり,主観的には,①~③の故意がはじめて成立する犯罪です。オークション詐欺においては,掲示板に商品の情報などを載せることが①欺罔行為に当たり,それを見た人が商品を入手できると信じ(②),それによって現金を振込み(③),①~③の一連の流れに故意が認められれば詐欺罪に当たりうることになります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,オークション詐欺をはじめとする詐欺事件刑事事件専門の法律事務所です。
オークション詐欺,その他の詐欺事件刑事事件でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。
(福岡県春日警察署までの初回接見費用:36,600円)

【少年】佐賀県神埼市 SNS上でのチケット詐欺で逮捕 弁護士接見

2018-08-09

【少年】佐賀県神埼市 SNS上でのチケット詐欺で逮捕 弁護士接見

佐賀県神埼市に少年Aさんは,SNS上に,「(人気グループのコンサートの)チケット譲って欲しい人は連絡ください」などと投稿し,連絡をつけてきたVさんにチケット代金2万円を自分名義の口座に振り込ませました。
ところが,Vさんの下にチケットを送られてくることはなく,Vさんは佐賀県神埼警察署被害届を出しました。
Aさんは,同署に詐欺罪逮捕されました。
少年事件に強い弁護士がAさんと接見しました。※少年=20歳未満の男女

(フィクションです)

~ チケット詐欺事件 ~

最近では,SNS等において,誰でも簡単に不特定多数の人と連絡をとることが可能であるため,これに起因するトラブルが増加しています。

チケット詐欺もこの一つです。
チケット詐欺とは,一般的に,行為者(Aさん)があたかもチケットを入手できる,又は入手していることを装い,被害者(Vさん)から現金などを手に入れる詐欺の一手段のことをいいます。

詐欺罪,①欺罔行為(騙す行為)→②錯誤(被害者が騙されること)→③処分行為による財物・財産上の利益の移転(被害者が現金を口座振込むことなど)という一連の流れがあってはじめて成立する犯罪です。
チケット詐欺においては,「チケット欲しい人は連絡ください」などと投稿することが①欺罔行為に当たり,それを見た人がチケットを入手できると信じ(②),それによって現金を振込む(③)などすれば,立派な詐欺罪に当たります。

また,少年だからといって逮捕されない保証はありません。
逮捕されれば,成人同様,あるいはそれ以上,長い期間に身柄拘束を受けるおそれがあります。
詐欺罪は財産犯ですから,罪を認める場合,何よりもまず被害者様に被害弁償をし,示談を成立させることが,早期の身柄解放,家庭裁判所による不処分決定などのよりよい結果へと繋がりやすくなります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件少年事件専門の法律事務所です。
弊所には,お子様が逮捕されそうで心配だ,逮捕されて学校のことなどが心配だなどとお悩みの方は,0120-631-881までお気軽にお電話ください。
無料法律相談初回接見サービスを24時間受け付けております。
佐賀県神埼警察署への初回接見費用:43,600円)

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