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高齢者と万引き
高齢者と万引き
福岡県福津市に住む高齢女性のAさん(75歳)は、4年前に夫と死別し、現在、一人暮らしです。Aさんは普段、自宅で過ごすことが多く、近所付き合いもめったにありません。ところが、ある日、Aさんは東京都内に住む息子(40歳)から、「休みが取れたので実家に帰ってくる」との連絡を受けました。Aさんは喜び、息子や孫たちのために肉をご馳走してやろうと思いました。そして、Aさんは、近所のスーパーへ買い物に出かけました。Aさんは商品かごに次々と食料品など入れていきましたが、「もしかしたら肉を買うお金が足りないかもしれない」「しかし、せっかく久しぶりに息子や孫たちの顔を見るので諦めるわけにはいかない」と思い、高級肉1パック(販売価格3000円)を持ってきた買い物袋の中に入れました。Aさんはレジで商品かごに入れた食料品などの精算を済ませ店外に出たところ、Aさんの万引きを一部終始見ていた保安員に声をかけられました。Aさんは、事務室に連れていかれ、福岡県宗像警察署の警察官に事情を聴かれることになりました。その後、Aさんの息子が今後の対応について弁護士に無料相談を申込みました。
(フィクションです。)
~ はじめに ~
平成30年度版犯罪白書(以下、犯罪白書といいます)によると、平成29年度に刑法犯で検挙された高齢者(65歳以上の者)の数は
4万6264人
で、平成10年の1万3739人から約3.4倍増加したとのことです。高齢者による犯罪の増加の背景には、日本の総人口に占める高齢者の割合が増加したことはもちろんですが、犯罪白書では、将来の貯蓄や社会保障に不安抱えるている高齢者が多く、ご近所付き合いに関する高齢者の意識が薄れ、高齢者が社会的に孤立していることも要因ではないかと指摘されています。
* 高齢者に対する意識調査 *
内閣府が全国の60歳以上の男女を対象に実施した「高齢者の経済・生活環境に関する調査」によりますと、経済的な暮らし向きに心配ないと感じている高齢者の割合(「家計にゆとりがあり,まったく心配なく暮らしている」及び「家計にあまりゆとりはないが,それほど心配なく暮らしている」に回答した者)は,全体の6割以上を占めています(平成28年度)。他方で、「現在の貯蓄や資産は老後の備えとして十分か」という質問に対しては、「社会保障で基本的な生活は満たされているので,資産保有の必要性がない」,「十分だと思う」及び「まあ十分だと思う」と回答した高齢者の割合は、ドイツ及び米国と比べ顕著に低い割合となっており、老後の備えについて不安を感じている高齢者が多くいると思われます。
~ 窃盗罪が圧倒的に多い ~
最近では、東京池袋、福岡市早良区などでの交通事故がマスコミ等で大きく取り上げられていますが、実は、万引きをはじめとする
窃盗罪
が高齢者犯罪の割合を大きく占めています。
犯罪白書によると、
① 窃盗罪 50.8% (うち万引きが30.8%、万引き以外が20%)
② 傷害、暴行罪 21.7%
③ 横領罪 8.3%
④ 詐欺罪 4.6%
⑤ その他 14.6%
とのことです。これは高齢者全体の統計で、男女別でみると、女性の高齢者に関しては、
65歳から69歳 86.7%(うち万引きが69.5%、万引き以外が17.2%)
70歳以上 93.1%(うち万引きが82.5%、万引き以外が10.6%)
が窃盗罪を占めています。特に、70歳以上の女性高齢者の82.5%が万引きという点が目を引きます。
* 万引きを犯すと?繰り返すと? *
窃盗罪は刑法235条に規定されており、法定刑は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」とされています。また、万引きを繰り返すと(服役前科が多数あると)、常習累犯窃盗罪という別の罪に問われることもあります。法定刑は「3年以上の懲役」とされています。
* 高齢者の窃盗罪再犯率は高い? *
犯罪白書によれば、法務総合研究所が調査したところによりますと、平成23年6月中に、窃盗罪で有罪の裁判が確定した高齢者を対象に調査を行ったところ、354人いた高齢者のうち、判決時に、前科(罰金以上の前科に限り、交通関係4法令違反のみによる前科を除く)がなかった高齢者は96人(全体の27.1%)だったのに対し、前科持ち(罰金刑、懲役刑を含む)の高齢者は258人(全体の72.8%)いたそうです。これからすると、窃盗罪に関する高齢者の再犯率は高いのではないかと思われます。
~ 万引きで検挙されたら微罪処分を目指そう ~
微罪処分とは、簡単にいうと、警察で検挙されても事件が検察庁へ送致されない手続、のことをいいます。検察庁へ送致されないわけですから、微罪処分となれば
・起訴、不起訴の刑事処分を受けない
・懲役刑、罰金刑の処罰を受けない
・前科が付かない
というメリットを受けることができます。犯罪白書によれば、平成29年における高齢者の微罪処分人員2万3965人のうち8割を窃盗罪(うち万引きは65.2%)が占めたとのことです。
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共同正犯と幇助犯との区別②
共同正犯と幇助犯との区別②
北九州市戸畑区に住むAさんは,ある牛丼チェーン店で店長をしていました。Aさんは、休日、パチンコ店でパチンコをしていると中学の同級生Bさんに会いました。お互い十数年ぶりの再開だったことから会話が弾み、AさんとBさんはパチンコ店を出て居酒屋へ行きました。そして、Aさんは、居酒屋で酒を飲んでいると、Bさんから「最近どう?」「うさわでは戸畑店の店長をしているんだって?」と言われました。Aさんは、「そうだよ。」「でも、残業代も丸々出してくれないわりに仕事は忙しい。」「正直やってやれないよ。」と言いました。すると、Aさんは、Bさんから「俺は先日、会社をクビになったばかりでお金に困っている。」「お前のところのお店の売上金でも一ついただかないかい?」と言われました。Aさんは、はじめ聞いて驚きましたが、「どうせ辞めようと思っていたし、お店に未練はない」と気持ちを切り替え、Bさんに「わかった。」「店の裏口と金庫の鍵を開けておくよ。」「おれが犯行に加担したことが分からないように出入口のガラス戸をバールで壊しといてな。」と言いました。その後、Bさんは、Aさんから指定された日時に戸畑店へ行き、店の裏口から中へ入って金庫から現金50万円を盗りました。しかし、AさんとBさんは、福岡県戸畑警察署に建造物侵入、窃盗罪で通常逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
~ はじめに ~
前回は共同正犯、幇助犯の内容や両者を区別する実益についてみていきました。今回は、共同正犯と幇助犯とを区別する基準について解説した上で、上記事例にその基準を当てはめてAさんに共同正犯が成立するのか、幇助犯が成立するのか検討していきたいと思います。
~ 共同正犯と幇助犯とを区別する基準 ~
共同正犯と幇助犯の区別は、一般的に、
特定の犯罪を自己の犯罪として実現する意思があるか→共同正犯
それとも、
他人の犯罪を手助けする意思に過ぎないのか→幇助犯
で判断されることになります。
そして、これらの意思があるかどうかは、
① 犯罪に加担する動機があるか
② 犯罪に加担することで得る利益(分け前)の大きさ
③ 犯罪に加担することになった経緯
④ 正犯者との関係性(上下関係であるか同等の関係であるか)
⑤ 犯罪への主体的関与の程度
⑥ 犯罪を実行するための役割の重要性
⑦ 犯罪計画立案の中での主導性
という事情を考慮して判断されます。
~ 事例への当てはめ ~
では、上記の基準を事例に当てはめてみようと思います。
= ①について =
犯罪に加担する動機があれば共同正犯の認定に傾きやすくなります。この点、Aさんはが「残業代が出ない。」など愚痴をこぼしていることからすると、Aさんは、給料の面で不満を抱いている→お金を欲している、という考え方もできそうです。とすれば、犯罪に加担する動機があるとも言えそうです。
= ②について =
分け前が大きければ大きいほど共同正犯の認定に傾きやすくなります。この点、AさんはBさんから被害金額の半分の額の25万円を受け取っています。10万円以下ならともかく、全体の半分の額は決して安い金額とはいえないでしょう。
= ④について =
上下、支配服従関係にある場合は幇助犯の認定に傾きやすくなります。しかし、AさんとBさんは同級生で対等な立場だったと推測されます(同級生であっても対等な立場でない場合もありますが。)
= ⑥について =
犯罪を実行するために重要な役割を担っていたという場合は共同正犯の認定に傾きやすくなります。この点、お店の裏口や金庫はAさんが所持しており、それがBさんの犯行にとって重要だったと推測されますから、Aさんの役割は大きかったといえます。
以上を総合すれば、Aさんには、建造物侵入、窃盗罪の共同正犯が成立するものと考えられます。
~ おわりに ~
このように、刑事事件では、事案に現れた「事実」を判例などで示された「要件」「基準」に当てはめて結論を導くという作業が必要となります。そのためには、当事者から「事実」を聞き出す能力、判例などに関する知識等が必要不可欠です。刑事事件に慣れた弁護士であれば、これらの能力に長けていますから、刑事事件でお悩みの際はお気軽に弁護士までご相談ください。
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共同正犯と幇助犯との区別①
共同正犯と幇助犯との区別①
北九州市戸畑区に住むAさんは,ある牛丼チェーン店で店長をしていました。Aさんは、休日、パチンコ店でパチンコをしていると中学の同級生Bさんに会いました。お互い十数年ぶりの再開だったことから会話が弾み、AさんとBさんはパチンコ店を出て居酒屋へ行きました。そして、Aさんは、居酒屋で酒を飲んでいると、Bさんから「最近どう?」「うさわでは戸畑店の店長をしているんだって?」と言われました。Aさんは、「そうだよ。」「でも、残業代も丸々出してくれないわりに仕事は忙しい。」「正直やってやれないよ。」と言いました。すると、Aさんは、Bさんから「俺は先日、会社をクビになったばかりでお金に困っている。」「お前のところのお店の売上金でも一ついただかないかい?」と言われました。Aさんは、はじめ聞いて驚きましたが、「どうせ辞めようと思っていたし、お店に未練はない」と気持ちを切り替え、Bさんに「わかった。」「店の裏口と金庫の鍵を開けておくよ。」「おれが犯行に加担したことが分からないように出入口のガラス戸をバールで壊しといてな。」と言いました。その後、Bさんは、Aさんから指定された日時に戸畑店へ行き、店の裏口から中へ入って金庫から現金50万円を盗りました。Aさんは、逃げてきたBさんと落ち合い、「お礼」として半分の25万円を受け取りました。しかし、AさんとBさんは、福岡県戸畑警察署に建造物侵入、窃盗罪で通常逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
~ はじめに ~
共犯の刑事事件において、共同正犯が成立するのか幇助犯が成立するのか争われることがよくあります。
今回は、建造物侵入、窃盗罪の事例を取り上げ、Aさんに同罪の共同正犯が成立するのか幇助犯が成立するのか検討していきたいと思います。
~ 共同正犯とは ~
共同正犯は刑法60条に規定されています。
刑法60条
2人以上共同して犯罪を実行した者は,すべて正犯とする。
共同正犯が成立するためには,主観的要件としての「共同実行の意思(意思の連絡=共謀)」,客観的要件としての「共同実行の事実」が必要です。「共同実行の意思」とは,共同して実行行為をしようという意思のことをいいます。共同加功の意思ともいわれます。「共同実行の意思」は,2人以上の行為者全員が相互に持たなければなりません。したがって,甲がVに暴行を加えている間,甲の知らない間に乙がVの財布を盗んだという場合,窃盗罪(あるいは暴行罪)の共同正犯は成立しません。「共同実行の事実」とは,共謀した行為者が実行行為を分担することであり,共同加功とか行為の分担ともいわれています。
* 正犯とは *
犯罪(基本的構成要件)に該当する行為(実行行為)を行う者
* 共謀共同正犯 *
ところで,共同正犯の場合、役割分担が決められており、一部の者は犯罪に当たる行為(実行行為)を分担しない、という場合もよくあります。しかし、共犯者間で特定の犯罪を犯す意思があり、自己の犯罪を実現する意思で他者の行為を利用した(または他者から利用された)という関係が認められる場合には、実行行為を分担しない者も同様に正犯とされます。これ共謀共同正犯といいます。
~ 幇助犯とは ~
幇助犯に関しては刑法62条、刑法63条に規定されています。
刑法62条1項
正犯を幇助した者は、従犯とする。
刑法63条
従犯の刑は、正犯の刑を減軽する。
幇助犯が成立するには、「人を幇助すること」、「被幇助者が犯罪を実行すること」の2つの要件がそろうことが必要です。
* 幇助とは *
幇助とは実行行為以外の行為をもって正犯を援助し、その実行行為を容易にすることをいいます。上でご説明いたしましたが、幇助は、すでに犯罪実行の決意のある者の犯行を容易にする点が教唆と異なるところです。そのため、正犯者より責任が軽いと考えられており、幇助犯の刑は正犯の刑を減軽する(必要的減軽)とされています(刑法63条)。
~ 共同正犯と幇助犯を区別する利益 ~
共同正犯は全て「正犯」とされる一方、幇助犯は「従犯」とされ、
必ず減軽される
という点が両者を区別する利益となります。本件でBさんに建造物侵入、窃盗罪(10年以下の懲役又は50万円以下の罰金)が科されるとしたら、Aさんはどうなのでしょうか?仮に、Aさんに建造物侵入、窃盗罪の幇助犯が成立したとなれば、5年以下の懲役又は25万円以下の罰金、の範囲で処罰されることになります(刑法68条3号、4号参照)。
~ おわりに ~
今回は、共同正犯、幇助犯の内容などについてみてきました。次回は、具体的にいかなる基準で共同正犯と幇助犯が区別されるのかみていきたいと思います。
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高齢者と犯罪
高齢者と犯罪
福岡県小郡市に住むAさんは、4年前に夫が死去し、現在、一人暮らしです。Aさんは普段、散歩に出かけた際に近所の人と挨拶をかわす程度で、緊密な近所付きあいはしていませんでした。そして、ある日の日曜日、Aさんはスーパーに食料品の買い物に出かけた際、好物であった串団子1パック(販売価格108円)を手に持ち、レジを通らないまま外に出たところ、保安員に声をかけられました。Aさんは、事務室に連れていかれ、駆け付けた小郡警察署の警察官に事情を聴かれました。また、所持品検査の結果、Aさんは現金1万円を所持していたことが判明しました。Aさんは、警察官に、万引きした理由について、「一人暮らしで話し相手がおらず寂しかった。」「誰かに引き留めて欲しかった。」などと話しています。
(フィクションです)
~ はじめに ~
先日、6月4日午後7時5分頃、福岡市早良区の道路交差点で、高齢男性が運転する普通乗用自動車が、交差点で右折待ちをしていた車に衝突するなどして負傷者を出す交通事故が起こりました。運転手の高齢男性と同乗者の女性は死亡したとのことです。他方で、東京都品川区では、有料老人ホームに入居していた82歳の男性が、元介護施設職員の男性に殺害されるという事件も起きています。近年は高齢化の影響もあって、高齢者が加害者にもなり、被害者にもなる事例が多くなってきているように思えます。そこで、今回は、高齢者と犯罪に関する話題を取り上げてみようと思います。
※高齢者=65歳以上の男女
~ 高齢者犯罪が増える背景 ~
高齢者犯罪が増える背景には様々な要因があると思いますが、平成30年度版犯罪白書(以下、単に「犯罪白書」といいます)では、①日本人の総人口に占める高齢者の割合が増えたこと、②高齢者が社会的に孤立していること、が指摘されています。
①平成29年10月1日現在、日本人の総人口は1億2671万人で、そのうち65歳以上の高齢者人口は3515万人(総人口の27.7%)で、昭和25年の5%から一貫して上昇し、今後も2065年頃まで上昇し続けるとのことです。
②また、平成20年度版犯罪白書の「高齢犯罪者の実態と処遇」では、高齢犯罪者増加の一因として高齢者の社会的孤立が指摘されています。犯罪白書によると、高齢者の近所付き合いが浅いことも指摘されており、これが高齢者の孤立化につながりやすいなどと指摘されています。
* 罪名別、高齢者検挙者数 *
犯罪白書によると、平成29年度に刑法犯で検挙された高齢者の数は
4万6264人
で、平成10年の1万3739人から約3.4倍増加したとのことです。
罪名別にみると(男女区分なし)
① 窃盗罪 50.8% (うち万引きが30.8%、万引き以外が20%)
② 傷害、暴行罪 21.7%
③ 横領罪 8.3%
④ 詐欺罪 4.6%
⑤ その他 14.6%
とのことです。最近は、4月19日に東京池袋で、87歳の男性が運転した車が暴走し女性1名、幼い子供1名を死亡させ、その他にも多数の負傷者を出した事件をはじめとする交通事故が大きくマスコミ等で取り上げられていますが、実は、万引きをはじめとする窃盗罪が一番比率が高いことが分かります。特に、男女別でみると、女性の高齢者に関しては、全体の
93.1%(うち万引きが82.5%、万引き以外が10.6%)
と圧倒的に窃盗罪が全体の比率を占めています。
~ 高齢被害者 ~
犯罪白書によると、高齢者が被害者となる刑法犯の認知件数は過去10年間をみても減少傾向にあります。しかし、特殊詐欺、高齢者虐待については別です。
高齢者が被害者となった特殊詐欺の認知件数は、過去5年間にわたって増加し続け、平成29年は1万3,196件(平成25年比42%増)でした。また、養護者による高齢者虐待の相談・通報件数については、高齢者虐待防止法が施行された平成18年度以降いったんは減少したものの、その後増加傾向にあり、平成28年度は2万7940件と,平成18年度の約1.5倍でした。
* 高齢者虐待 *
高齢者虐待防止法では、養護者又は養介護施設従事者等が、その養護等する高齢者について行う身体的虐待、介護等放棄、心理的虐待、性的虐待及び経済的虐待を高齢者虐待と定義しています。
~ おわりに ~
今後、窃盗罪をはじめとする高齢者犯罪、高齢被害者が増えてくることが予想されます。また、孤立化する高齢者の方も増えることが予想されます。刑事事件でお悩みの方、そのご家族様などおられましたら弊所までお気軽にご相談ください。
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恐喝罪が成立する場合
恐喝罪が成立する場合
福岡県飯塚市に住むAさんは、無職で、母親からもらった小遣いもパチンコで使い果たしてしまったため、お金に困っていました。そこで、Aさんは、夜道、通行人からお金を巻き上げることに決めました。Aさんは、夜、ポケットに折りたたナイフを入れて歩いていると、前方に、Aさんよりも体格の劣っていそうなV君(21歳)を見つけました。AさんはV君からお金を巻き上げようと決めました。Aさんは、背後からV君に近づき、V君に「お金持っているよね。」などといい、ポケットに隠していた折りたたみナイフを開刃してV君に見せつけながら、「お金出さないとどうなるか分かるよね」などといって、V君から現金1万円を受け取りました。その後、Aさんは恐喝罪で福岡県飯塚警察署に逮捕されてしまいました。
(フィクションです)
~ 恐喝罪 ~
恐喝罪は刑法249条に規定されています。
刑法249条
1項 人を恐喝して財物を交付させた者は,10年以下の懲役に処する。
2項 前項の方法により,財産上不法の利益を得,又は他人にこれを得させた者も,同項と同様とする。
= 恐喝とは =
「恐喝」とは,財物の交付又は財産上不法の利益を得るために行われる「暴行」又は「脅迫」のことをいいますが,恐喝罪の場合,一般的に脅迫行為が行われることが多いと思われます。ただ,その程度は,強盗罪と異なり,
相手方の反抗を抑圧するに至らない程度
であることが必要とされています。規定上は,「財物を交付させた」とあります。つまり,相手方に一定の処分行為をする余地を認めているのが恐喝罪の特徴です。
= 恐喝罪の種類 =
恐喝罪は、カツアゲ、たかり、ゆすり(強請り)、美人局の場面で適用されることが多いかと思います。しかし、最近は、オレオレ詐欺ならぬ、オレオレ恐喝が出現してきています。
オレオレ恐喝は、例えば、暴力団でない人が、高齢のVさんに、「暴力団じゃ。息子が借金をして払わないから取り立てている。息子は、今、声も出ない状態じゃ。鼻も曲がっている。今日の午後3時までに返さんと息子の命はない。100万円を●●に振り込んだら息子を解放する。」などといって、Vさんに現金100万円を振り込ませた場合に成立します。
= 強盗罪との違い =
強盗罪も恐喝罪と同様、暴行・脅迫を手段とする点では共通していますが、どの程度が異なります。強盗罪の場合、
相手方の反抗を抑圧する程度
に強いものでなければならないとされています。恐喝罪と異なり、相手方が処分行為をする余地がないのが強盗罪です。
事例で、Aさんは、V君に折りたたみナイフをちらつかせていただけなので恐喝罪で逮捕されていますが、例えば、刃先をV君に向けるなどした場合は強盗罪とされることもあります。このように、犯行態様によっては、恐喝罪となったり強盗罪となることもあります。
強盗罪の「暴行」「脅迫」か恐喝罪の「恐喝」かは,犯行の時刻・場所その他周囲の状況,凶器使用の有無,凶器の形状性質,凶器の用い方など犯行の手段方法,犯人,相手方の性別,年齢,体力,その他個々の事情などをもとに判断され,個々の事案の具体的状況により結論は異なります。
~ おわりに ~
刑事事件において,ある犯罪に当たると疑われても,ふたを開けてみると
実は別の犯罪だった
ということがよくあります。強盗罪についても同じことがいえ,「強盗罪で逮捕されたものの恐喝罪で起訴された」,あるいは,「強盗罪で起訴されたが裁判で恐喝罪と認定された」などという場合です。仮に,このような事態となれば,適用される刑罰も異なり,量刑もだいぶことなりますから,
強盗罪が成立するか恐喝罪が成立するかは大きな違い
ということになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,強盗罪,恐喝罪をはじめとする刑事事件,少年事件専門の法律事務所です。刑事事件,少年事件でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談,初回接見サービスを24時間受け付けております。

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福岡県大牟田市でタクシー強盗
福岡県大牟田市でタクシー強盗
福岡県大牟田市に住むAさんは,タクシーの後部座席に乗って帰宅していましたが、タクシー運転手が指定した場所にタクシーを止めなかったことに腹を立て、タクシー運転手に「ここじゃかなろうが!」などと言って、タクシー運転手の後頭部や顔面などを拳で殴打する暴行を加えました。そして、Aさんはタクシー料金1200円を支払わず、タクシーから降りて歩いて自宅まで帰りました。一方、Vさんは、頭部などから血を流しながら、運転席に乗ったまま、警察に「客の男から殴られた」「金を払わず逃げた」「近くのアパートへ入ったのを見た」などと110番通報しました。警察官が現場に到着すると、Vさんが頭から血を流して路上に転倒しているのが確認されました。Vさんは病院へ緊急搬送されましたが死亡が確認されました。その後、警察の聞き込み捜査などによってAさんが疑われ、Aさんは強盗罪で逮捕されてしまいました。
(事実を基に作成したフィクションです。)
~ 強盗罪とは ~
強盗罪は、何も、現金など目に見える形のあるもの(財物)を取った(強取)した場合にのみ成立するのではありません。何らかのサービス(役務)を受けたものの、そのサービスに対する対価(お金など)の支払を免れた、というような場合も強盗罪が成立することがあります。
強盗罪を規定した刑法236条は、
1項 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。
2項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
と規定しています。1項が、現金など何か目に見える形のあるものを取った場合に適用される規定、2項が、サービス(役務)に対する対価の支払いを免れた場合などに適用される規定です。よく、
・乗客がタクシー運転手を殴ってタクシー代金を支払わなかった
・借金を負っている人がお金を貸している人を殺害した
などという場合に適用されています。刑法236条2項が適用される強盗を「2項強盗」と呼ばれています。
~ 強盗利得罪の中身 ~
それでは強盗利得罪について簡単にみていきましょう。
強盗利得罪は、「前項の方法により」、「財産上不法の利益を得」た場合に成立する犯罪です。
「前項の方法」とは、暴行又は脅迫を手段とする方法をいいます。強盗罪における「暴行又は脅迫」の程度は、相手方の反抗を抑圧するに足りるものでなければならないとされています。事例のAさんの暴行は、この強盗罪の暴行に当たる可能性が高いでしょう。
「財産上不法の利益を得」の「不法の」とは、利益を得る手段が不法であることを意味し、利益が不法であることを意味しません。類型としては、
・被害者に債務を免除させる
・被害者に一定のサービスを提供させる
・被害者に債務の負担を口頭で約束させる
などが挙げられ、事例の場合、一番上の類型に該当します。
* 被害者の行為を必要とするか? *
少し話が難しくなりますが、2号強盗と同様の規定が、詐欺罪、恐喝罪でも規定されています(詐欺罪は刑法246条2項、恐喝罪は鶏歩いう249条2項)。2項詐欺罪、2項恐喝罪では被害者の処分行為(たとえば、債務を免除しますよ、という意思表示みたいなもの)が必要とされていることから、2項強盗罪でも被害者の処分行為を必要とするかが問題となります。判例は、これを「不要」としてます(大判昭6年5月8日など)。強盗罪は、被害者の反抗を抑圧するに足りる暴行、脅迫を手段としますから、被害者の処分行為が入り込む余地がないことがその理由の一つのようです。
~ 罰則は? ~
2項強盗の規定では、「同項と同様とする」とされていることから、1項強盗と同様
5年以上の有期懲役
です。これは、裁判で「有罪」の判決を受けると基本的には、
実刑
であることを意味しています(執行猶予を付けることができるのは、懲役が「3年以下」の場合ですから)。
ただし、情状によっては執行猶予を獲得できる場合もありますから、困りの際は弁護士へご相談ください。
* 怪我をさせたり、死亡させた場合は? *
怪我をさせたり、死亡させた場合は、強盗致死傷罪(刑法240条)が適用され同罪で処罰される可能性があります。同罪の罰則は、怪我(負傷)させた場合は「無期又は6年以上の懲役」、死亡させた場合は「死刑又は無期懲役」です。被害金額の多寡を問いません。したがって、たとえ、被害金額が100円であっても、同罪が適用されることがあります。
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刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
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万引きと在宅実刑
万引きと在宅実刑
北九州市小倉南区に住むAさんは,シングルマザーとして子ども2人(5歳児、3歳児)と暮らしていましたが、万引き(窃盗罪)の執行猶予期間中に再度万引きをし、小倉簡易裁判所で懲役10月の実刑判決を受けてしまいました。Aさんとしては控訴する意思はなく、刑に服そうと考えています。Aさんは服役中、子どもを自分の親へ預けようと考えていますが、いつから刑務所に入るのか、いつ出所できるのか心配しています。
(フィクション。)
~ はじめに ~
刑事裁判で実刑の判決を受けた場合、その日から刑務所に入らないといけないかといえばそうではありません。判決で言い渡された刑を執行する(刑務所に入れられる)ことができるのは、その判決を言い渡した裁判が
確定した日
からとなります(刑事訴訟法471条)。
そこで、まず、確定とは何なのかご説明いたします。
~ 確定とは ~
確定とは,判決の内容に対しこれ以上不服申し立てをすることができなくなった状態のことをいいます。被告側,検察側が上訴することなく,上訴期間(14日間)が経過して裁判が確定した場合を「自然確定」といいます。なぜ,自然というのかといいますと,自然確定以外の事由,すなわち,当事者(被告人,検察官)の意思で確定することができるからです。つまり,被告人,検察官は上訴期間経過前に上訴権を「放棄」したり,すでにした上訴を「取り下げ」たりすることができます。一方が上訴権を放棄した場合は、他方が上訴権を放棄するか、上訴期間が経過したときに裁判が「確定」します。上訴を取り下げた場合は、その上訴を取り下げた日に裁判が確定します。
「大阪府寝屋川市の中学1年の男女2人を2015年に殺害したとして殺人罪に問われ、1審・大阪地裁で死刑判決を受けた山田浩二被告人が、先日、控訴を取り下げ、死刑が確定した」というニュースは記憶に新しいところです。
* 具体例を使って *
では、具体的にいつ裁判が確定するのかご説明いたします。
わかりやすく、Aさん判決の第一審裁判が「令和元年6月3日(月)」にあったとします。すると、判決の言い渡しの翌日から控訴期間は14日間ですから、「令和元年6月17日(月)」が控訴申立期限ということになります。そして、その「翌日の6月18日(火)」が裁判の確定日です。したがって、Aさんに対しては、6月18日から刑の執行が可能ということになります。
~ 確定後はどういう流れで刑務所に入るの? ~
刑の執行機関は検察官です(刑事訴訟法472条1項)。しかし、実際には、検察官の指揮を受けた検察庁の職員(検察事務官)が刑務所に入れる手続(事務)を行います。在宅事件の場合、身柄を拘束されていませんから、通常、検察庁から「いつ」出頭するよう手紙が届きます。裁判確定日に出頭を要請されることは少なく、
確定日から数日経過した日
を指定されることが多いと思われます。ここで、正当な理由なく出頭しない場合、強制的に身柄を拘束されることもありますから注意が必要です。出頭後は、検察事務官によって刑務所まで連れていかれます。その後は、出所時まで自宅へ戻ることはできません。
~ Aさんはいつ出所できるの? ~
Aさんは、本件で懲役10月の実刑判決を受けています、それに加えて、執行猶予を言い渡された判決も必ず取消されますから、その刑についても併せて服役しなければなりません。その刑が、仮に、懲役8月だったとすると、Aさんの満期出所日は、
令和2年12月18日
ということになります。しかし、これはくまで満期での出所日ですから、服役態度がよく仮出所が認められた場合は、この日より早く出所できます。そこは、実際に服役してみなければ分かりません。
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特殊詐欺と接見禁止解除
特殊詐欺と接見禁止解除
北九州市小倉南区に住むAさんは,SNSを通じて知り合った相手から,「キャッシュカードを受け取るだけの簡単なアルバイトの仕事があるけどやってみないか」となどと言われ誘われました。Aさんは、内心「まったく見ず知らずの他人からキャッシュカードを受け取るなんて怪しい仕事に決まっている」と思いましたが、1回の受け取りにつき5000円をもらえるというので引受けました。当日、Aさんは指定された場所に行くと、現場に張り込んでいた福岡県小倉南警察署の警察官に詐欺未遂罪(特殊詐欺)の現行犯で逮捕されてしまいました。Aさんの家族は、逮捕直後に小倉南警察署で面会をしようとしましたが認められず,勾留された後も接見禁止決定が出ているということで認められませんでした。そこで、Aさんの両親は、弁護士にAさんとの接見を依頼しました。
(フィクションです。)
~ 特殊詐欺 ~
特殊詐欺とは、不特定の方に対して、対面することなく、電話、はがき、FAX、メール等を使って行う詐欺のことで、2011年4月の警察庁の発表から正式に呼称されています。特殊詐欺は「振り込め詐欺」と「振り込め類似詐欺」に分けられます。
「振り込め詐欺」は、
・オレオレ詐欺
・還付金詐欺
・架空請求詐欺
・融資保証金詐欺
に分類されます。「振り込め類似詐欺」は
・金融商品等取引名目の詐欺
・ギャンブル必勝法情報提供名目の詐欺
・異性との交際あっせん名目の詐欺
・その他の特殊詐欺
に分類されます。
なお、オレオレ詐欺は、
・現金振込み型:ATMから指定した口座に現金を振り込ませる方法
・キャッシュカード受領型:被害者から直接キャッシュカードを受領する方法
・現金受取り型:被害者から直接現金を受け取る方法
の3つに分類されると言われています。Aさんのような被害者から直接、現金やキャッシュカードを受け取る役は「受け子」と呼ばれています。
~ 逮捕された人とはいつから面会(接見)ができる? ~
ご自身の子供さんが「逮捕された」という通知を受けて、一刻も早く面会したいというお気持ちは分かりますが、逮捕直後は法律上、
弁護人または弁護人となろうとする者以外の者との面会
は認められていません。では、法律上いつから面会が認められているかといえば勾留決定が出た後です。刑事訴訟法80条では次の規定を設けています。
刑事訴訟法80条
勾留されている被告人は、第39条第1項(弁護人または弁護人になろうとする者)に規定する者以外の者と、法令の範囲内で、接見し、又は書類若しくは物の授受をすることができる。勾引状により刑事施設に留置されている被告人も同様とする。
なお、ここで「被告人(起訴された人)」とありますが、被疑者(起訴される前の人)にも適用されます。
逮捕から勾留まで
おおよそ3日間
は要すると思いますから、この3日間は、原則、面会できないと考えられていたほうがよろしいかと思います。
~ 勾留後も接見できない場合も ~
ところが、勾留後も「弁護人または弁護人となろうとする者以外の者」、つまりご家族らの方との面会が制限されることがあります。それが、
被疑者・被告人に接見禁止決定が出た場合
です。
接見禁止決定とは、通常検察官の請求を受けた裁判官が、被疑者・被告人が逃亡し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があると認めた場合に、勾留されている被疑者・被告人と弁護人又は弁護人となろうとする者以外の者との接見を禁じる決定のことをいいます。
特殊詐欺は組織的に行われる犯罪であることから多数の関係者が関与していることが多く、そのため、特殊詐欺で勾留されると接見禁止決定で出ることが比較的多いと思われます。
~ 接見禁止を解除するには? ~
接見禁止を解除するための手段として、接見禁止の裁判に対する準抗告・抗告の申立てがあります。これは法律(刑事訴訟法)上認められた手続きです。他に、接見禁止の全部又は一部解除の申立てがあります。全部解除となれば、制限なく接見できます。また、一部解除とは、裁判官・裁判所が認めた範囲の人のみ接見を認める処置です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、特殊詐欺をはじめとする刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談,初回接見サービスを24時間受け付けております。

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当事務所は、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。
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政治家ポスターへの落書きと器物損壊罪
政治家ポスターへの落書きと器物損壊罪
福岡県飯塚市に住むAさん(70歳)は、政治信条として現在の政権与党の政策に強い反対を示しており、その意思表示のため、同市内にある党事務所前に設置されていた首相や党員ポスターの顔に落書きしました。ちょうどそのとき、Aさんは、落書きを警戒していた党事務職員に犯行を目撃され、通報を受け駆け付けた飯塚警察署の警察官に器物損壊罪で現行犯逮捕されました。逮捕の通知を受けたAさんの妻はショックを隠し切れず、早急にAさんを釈放してもらいたいと思い、Aさんとの接見を弁護士に依頼しました。
(フィクションです。)
~ ポスターへの落書きは器物損壊罪 ~
器物損壊罪は刑法261条に規定されています。
刑法261条
前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
首相や党員のポスターが「他人の物」であることは明らかでしょう。
また、「損壊」とは、物の本来の効用を失わせることをいうとされています。したがって、ポスターの場合、「破った」だけではなく、ポスターに落書きした場合も「損壊」に当たる可能性があるのです。
~ 政治的意図は関係ある? ~
よくこの種の事案が話題となった場合、
・ポスターへの落書きは政治的意思の表明の一環だ
・政治的意思の表明は憲法で保障されている「表現の自由(憲法19条)」の一部だ
・これを取り締まることは、権力の横暴だ、憲法違反だ
などという声を目にすることがあります。確かに、一般的に、形式的には罪に当たる行為であっても、それが正当防衛(刑法36条)、緊急避難(刑法37条)、正当行為(刑法35条)などに当たるのであれば違法性が阻却され(違法性が「ない」ということになり)、罪に問われることはありません。しかし、当該行為が政治的意思表明の一環で、それが憲法の保障する表現の自由の一部だったとしても違法性は阻却されないと考えられます。なぜなら、表現の自由が憲法21条で保障されているといっても、
公共の福祉(憲法12条、13条)による制約があり、他人の権利を侵してまで表現することが認められているわけではない
からです。
憲法12条
この憲法が国民に保障する事由及び権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない。又は、これを濫用してはならないのであって、公共の福祉のためにこれを利用する責任を負う。
憲法13条
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
表現の自由といっても全く無制約や権利ではなく「公共の福祉」による制約を受けるということになるのです。
* 公共の福祉とは *
「公共の福祉」の意味については、様々な説がありますが、通説は、憲法上の規定にかかわらずすべての人権に論理必然的に内在している、人権相互の矛盾・衝突を調整するための実質的公平の原理としています。
本件の場合、Aさんの「表現の自由」と党事務所のポスターへの「財産権」が衝突している場面ですが、本件では「財産権」が優先されるでしょう。なぜなら、Aさんとすれば、当事務所に直接意見を言う、手紙等を郵送する、電話をするなど政治的意思を表明するため他に取り得る手段はいくらでもあったからです。
~ 器物損壊罪は親告罪 ~
器物損壊罪は、刑事告訴がなければ検察官が起訴することができない「親告罪」です。したがって、すでに刑事告訴されたという場合、起訴を回避する(不起訴処分を獲得する)ためには、被害者(本件の場合、党ポスターを管理する管理者)に告訴を取消していただく必要があります。被害者に告訴を取消していただくには、まずは被害者に誠心誠意謝罪し、示談交渉を始めて示談を締結させることが必要でしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,器物損壊罪をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。弊所には示談交渉を得意とする弁護士が所属しております。お困りの方は,0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談,初回接見サービスを24時間受け付けております。

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新元号と詐欺
新元号と詐欺
北九州市八幡西区に住むAさんは、実在する銀行名の印判を封筒に押印し、封筒の中に「新元号による銀行法改正に伴う、キャッシュカードの変更手続について」と題する葉書を入れ、同区内に住む一人暮らしの高齢女性Vさん(78歳)宛に送りました。葉書の具体的な内容としては、「キャッシュカードの変更が必要なので、カードと暗証番号を教えて欲しい」「キャッシュカードと暗証番号を書いた返信用の葉書を同封の返信用封筒に入れて返送して欲しい」というものでした。Aさんは、すっかり騙されたVさんからキャッシュカードと暗証番号が書かれた葉書を受け取り、それを使ってVさん名義の口座から現金100万円を引き出しました。その後、Aさんは、Vさんからの被害届で捜査を進めていた福岡県八幡西警察署の警察官に詐欺罪と窃盗罪で逮捕されてしまいました。
(フィクションです)
~ 新元号と詐欺 ~
国民生活センターや金融庁は、
事業者団体や銀行等の金融機関、警察が暗証番号を尋ねたり、キャッシュカードや通帳を送るように指示したりすることは一切ありません。電話や訪問をされたり、書類が届いたりしても、絶対に口座情報や暗証番号等を教えたり、キャッシュカード、通帳、現金を渡したりしないでください。
などと新元号に伴うキャッシュカードや暗証番号の騙し取りによる詐欺に注意を呼び掛けています。
~ 立派な詐欺罪 ~
ところで、詐欺罪は刑法246条に
人を欺いて財物を交付させた者は,10年以下の懲役に処する。
と定められています。
つまり、詐欺罪が成立するには、まず、相手方を騙す行為(欺罔行為)が必要なのですが、本件では
新元号に伴うキャッシュカードの変更が必要だ
などという封書を送りつける行為が詐欺罪の欺罔行為に当たります。そして、それによってVさんはキャッシュカードと暗証番号を書いた葉書を返送していますから、Vさんは欺罔行為によって「騙された」といえます。なお、欺罔行為により取得した財物はVさん名義の「キャッシュカード」ということになります。
~ 銀行に対する窃盗罪 ~
なお、騙し取ったキャッシュカードを使ってATMから現金を引き出す行為について、従前は詐欺一罪とする裁判例もありましたが、現在では銀行に対する窃盗罪が別個に成立するとされています(東京高判昭55年3月3日、最決平14年2月8日)。
~ 新元号詐欺と身柄拘束 ~
新元号詐欺は組織的に行われている可能性が高いと思われます。したがって、捜査機関に発覚すれば、他の共犯者と通謀するなどして罪証隠滅のおそれあると判断され、逮捕、勾留される可能性が高いでしょう。また、勾留されれば、長期的な拘束を覚悟しなければなりません。
弁護人としてできることは、まずは被害者と示談交渉を進め、可能であれば被害届を取下げていただくよう働きかけます。被害者が被害届を取下げていただければ刑事処分は不起訴(起訴猶予)となる可能性が極めて高く、その結果早期釈放も実現できるからです。示談交渉が進まない、被害者が被害届を取下げてくれないという場合は、勾留裁判に対する準抗告や勾留取消請求、保釈請求などの法的手段を使って早期釈放に努めます。
~ 本件の行方 ~
検察官が刑事処分を決める前に被害者と示談が成立し、被害者に被害届を取下げていただければ不起訴(起訴猶予)の可能性も十分あるでしょう。仮に、起訴された場合の量刑ですが、詐欺罪の場合、被害額が100万円以下か以上かが執行猶予か否か(実刑か)をわける目安となります。ただし、量刑は被害額だけでなく、犯行態様、犯行動機、反省の度合い、再犯可能性のおそれなどの事情を考慮して決められます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,詐欺罪などの刑事事件・少年事件を専門の法律事務所です。お困りの方は,まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。無料法律相談,初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。

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