Archive for the ‘財産事件’ Category
アポ電話強盗ではどんな罪に問われる?
アポ電話強盗ではどんな罪に問われる?
アポ電強盗について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡市中央区に住む無職のAはお金に困っていました。そこで、ネットで同じ境遇の仲間(B、C)を探し出し、高齢者の現金を強奪しようということになりました。Bは以前、特殊詐欺グループに所属しかけ子の役を、Cは別の特殊詐欺グループに所属し受け子の役を担っていた経験を有していました。Aは、Bから「以前、特殊詐欺グループに所属していたとき、福岡市内の高齢者を狙おうとしたんだけど事情があって頓挫したんだ。」「今回狙ってみない?」「住所、電話番号知っているから。」と言いました。そこで、AはCに高齢者Vさん宅に電話をかけるよう依頼しました。これを受けてCは税務署職員を装いVさん宅に電話をかけました。Cは税務署職員を装い、Vさんから資産状況、家族構成などを聞き出した上、A、Bにこれを伝えました。そして、A、B、Cの3人はある日、Vさんが自宅に一人になることを見計らってVさん宅に押し入り、Vさんに殴る蹴る暴行を加えたほか、羽交い絞めにしてVさん名義のキャッシュカードを奪った上、Vさんからキャッシュカードの暗証番号を聞き出しました。Vさん宅を後にした3人は、直ちにATMへ向かい、Vさん名義の銀行口座から90万円を引き出しました。ところが、3人は、Vさんから被害届を受け捜査をしていた福岡県中央警察署の警察官に強盗致傷罪で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
~ アポ電話強盗とは ~
アポ電とはアポイントメント電話の略。
そして、アポイントメントとは相手との会合、面談の約束を取り付けることですから、アポ電とは、会合、面談を電話で取り付けることを意味します。
これをアポ電話強盗に敷衍すると、
犯人が強盗を実行する前に被害者と電話をした上で実行する強盗
ということになります。
アポ電強盗の犯人は、電話で、被害者の行動、家族構成、資産状況などを尋ねた上で強盗を実行するようです。
今年2月には、男性3名が共謀し、事前に東京都江東区のマンションに住む80歳の女性に電話をかけ、女性宅に押し入り女性を殺害したとして強盗殺人罪で逮捕しています。また、このほかにも東京都内では、今年1月、2月頃にかけて連続して同様の事件が起きており、マスコミはこれら一連の事件を「アポ電強盗」と呼称したことから一気にその名が全国に広められました。
~ アポ電強盗が増加? ~
高齢者を狙った犯罪としては、「オレオレ詐欺」や「振り込め詐欺」をはじめとする
特殊詐欺
が有名ですが、警察により「受け子」などの取り締まりが強化するに連れて受け子の成り手が減り、アポ電強盗をはじめとする凶悪犯罪に加担する者が増えてきているともいわれています。実際に、今年8月1日、警察庁は「アポ電強盗」と思われる不審な電話が今年4~6月の3カ月間に全国で3万5289件確認されたことを発表しています。
以下、強盗罪がどれほど重たい罪なのかご紹介します。
~ 強盗罪 ~
強盗罪は刑法236条に規定されています。
刑法236条
1項 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。
2項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、前項と同様とする。
強盗罪の「暴行」「脅迫」の程度は相手方の反抗を抑圧する程度に強いものでなければならないとされています。「強取」とは、上記の「暴行」「脅迫」により、相手方の反抗を抑圧して財物を自己又は第三者に移すことをいいます。
~ 強盗予備罪 ~
強盗予備罪は刑法237条に規定されています。
刑法237条
強盗の罪を犯す目的で、その予備をした者は、2年以下の懲役に処する。
強盗の予備とは、強盗を犯す目的で、その着手の準備をすることをいいます。仮に、アポ電強盗で、被害者宅に電話をかけた段階で捜査機関に発覚すれば、強盗予備罪に問われる可能性があります。
~ 強盗致死傷罪 ~
強盗致死傷罪は刑法240条に規定されています。
刑法240条
強盗が、人を負傷させたときは無期又は6年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。
本罪は、強盗犯人が殺意なくして人を負傷させたり死亡させた場合のほか、故意あって人を負傷したり死亡させる場合も含まれます。したがって、強盗傷害罪、強盗殺人罪の場合も本規定が適用されます。
なお、強盗致死傷罪の目的は、人の身体、命を守ること、にありますから、たとえ財物を奪取できず強盗自体が未遂と終わっても人を負傷させたり、死亡させれば本罪が成立することに注意が必要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。24時間、無料法律相談、初回接見サービスの予約受付を承っております。
昏睡強盗罪?窃盗罪?
昏睡強盗罪?窃盗罪?
昏睡強盗罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
北九州市八幡西区に住む大学生のAさんは、北九州市小倉北区内の居酒屋に、友人Bさんと二人でお酒を呑みに行きました。そして、Aさんらは店内で知り合った同世代の女性二人(Vさん、Yさん)と仲良くなり、その後四人でカラオケに行きました。Aさんら四人は、カラオケでもお酒を呑んだり歌ったりして楽しんでいましたが、そのうち女性二人が酒に酔って居眠りを始めました。ちょうどそのとき、AさんはVさんのバッグの口が空いており、バッグの中に一見して分厚そうな財布が入っているのを見つけました。Aさんはこれを見てBさんに「今のうちなら盗れるよ。」「お金もないことだし、盗って二人で山分けしね?」と言いました。すると、Bさんもこれに承諾したことから、AさんはVさんのバッグの中に手を入れ、財布をつかんでBさんとともにカラオケ店を出ました。Aさんは財布の中身を確認すると1万円札が6枚入っていたことから、3万円をBさんい渡し、財布は川に投げ捨てました。その後、AさんとBさんは福岡県小倉北警察署に昏睡強盗罪で逮捕されてしまいました。
(フィクションです)
~ 昏睡強盗罪 ~
昏睡強盗罪は刑法239条に規定されています。
刑法239条
人を昏睡させてその財物を盗取した者は、強盗として論ずる。
「強盗として論ずる」とは、法定刑を強盗罪(刑法236条)と同じ「5年以上の有期懲役」とする、という意味です。
強盗罪と言えば、人にナイフなどを示したり、暴行を加えることでお金などを強取することイメージしがちです。しかし、人を昏睡させ、その犯行を抑圧してお金などの財物を奪取する行為は、強盗罪に匹敵するほどの可罰性を有することから、強盗罪と同じ刑の重さの罪としたのです。
「昏睡させ」るとは、睡眠薬や麻酔薬などの薬物を使用し、アルコール飲料を飲ませ、あるいは催眠術を施すなどして、人の意識作用に一時的又は継続的な障害を引き起こさせることをいいます。暴行を用いて人を昏睡させて財物を奪うのは昏睡強盗罪ではなく強盗罪に当たります。
昏睡させる行為は、盗取の犯人自らか、その共犯者が行うことが必要です。したがって、まったく関係のない他人が被害者を昏睡させたのに乗じたり、被害者自らが昏睡又は熟睡している隙にその財物を奪取する行為は、昏睡強盗罪ではなく、窃盗罪(刑法235条)に当たります。
刑法235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
~ 「人を昏睡させてその財物を盗取したこと」が必要 ~
つまり、昏睡強盗罪の「昏睡」は、あくまで「財物の盗取(奪取)」に向けられたものでなければなりません。
したがって、例えば、行為者が他の目的で昏睡させた後、財物奪取の意思を生じ、昏睡に乗じて財物を奪取した場合も、行為者自身が財物を奪取するために昏睡させたものではない以上、昏睡強盗罪ではなく窃盗罪が成立します。
~ Aさんの場合はどうか? ~
以上からすると、
AさんやBさんが財物を盗取する目的でVさんやYさんらにお酒を飲ませたのか?
が本件の争点となりそうです。
財物を盗取する目的の有無に関しては、AさんやBさんの内心にかかわる事柄ですから、
・Aさん、Bさんの供述
・Aさん、BさんがVさんらと知り合った経緯
・お酒の内容、量
・居酒屋、カラオケ店での代金の負担額
・メールの内容
などから推測されていくことでしょう。
など、逮捕段階では、警察は主にVさんやYさんの供述に基づいて昏睡強盗罪で逮捕している可能性もあります。しかし、被害者の供述のみでは財物を盗取する目的することあできません。したがって、財物を盗取する目的がなければその旨供述する必要があります。決して取調官の圧迫に屈してはいけません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間受け付けております。
特殊詐欺と保釈
特殊詐欺と保釈
特殊詐欺と保釈について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
北九州市小倉北区に住む大学生のAさん(22歳)は,SNSを通じて知り合った相手から,「キャッシュカードを受け取るだけの簡単なアルバイトの仕事があるけどやってみないか」となどと誘われました。Aさんは、内心「まったく見ず知らずの他人からキャッシュカードを受け取るなんて怪しい仕事に決まっている」と思いましたが、1回の受け取りにつき5000円をもらえるというので引受けました。当日、Aさんは、受け取り場所に指定されたアパートの郵便受けに入れてあった鍵を使って部屋に入りました。そして、Aさんは配達を待っていると玄関が鳴ったのでドアを開け荷物(中身は紙くず)を受け取ると、相手から「警察だ。」「詐欺未遂罪で逮捕する。」と言われ逮捕されてしまいました。相手は福岡県小倉北警察署の警察官でした。その後、Aさんは20日間の勾留期間を経た後、詐欺未遂罪で起訴されてしまいました。Aさんの両親は、何とか釈放してあげたいと思い、弁護士に保釈請求の手続きを依頼しました。
(フィクションです。)
~ 特殊詐欺 ~
特殊詐欺とは、不特定の方に対して、対面することなく、電話、はがき、FAX、メール等を使って行う詐欺のことで、2011年4月の警察庁の発表から正式に呼称されています。特殊詐欺は「振り込め詐欺」と「振り込め類似詐欺」に分けられます。
「振り込め詐欺」は、
・オレオレ詐欺
・還付金詐欺
・架空請求詐欺
・融資保証金詐欺
に分類されます。「振り込め類似詐欺」は
・金融商品等取引名目の詐欺
・ギャンブル必勝法情報提供名目の詐欺
・異性との交際あっせん名目の詐欺
・その他の特殊詐欺
に分類されます。
特殊詐欺は、刑法上の詐欺罪(刑法246条)に当たる立派な犯罪です。
刑法246条1項
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
~ 逮捕から起訴までの流れ ~
警察に逮捕されると、通常は、警察署内に設けられている留置施設(留置場とも呼ばれています)に収容されます。その後、様々な手続きを経て「勾留」されることになるでしょう。
なお、罪によっては逮捕から勾留までに釈放されることはあります。しかし、特殊詐欺の場合、組織性や悪質性が高いことなどから釈放される可能性は低いでしょう。
勾留されると、まず10日間身柄を拘束され、その後の「やむを得ない事由」がある場合はさらに10日間を限度に勾留期間を延長されます。この勾留期間中にも、特殊詐欺に関与した嫌疑がない、あるいは嫌疑を十分に立証し得るための証拠がないという場合や、弁護人からの不服申し立てが認められることによって釈放されることはありますが、他の罪と比べてその可能性は低いでしょう。
そして、勾留期間を経て、検察官により起訴か不起訴か判断されます。起訴された場合は刑事裁判を受けなければなりません。また、引き続き身柄拘束(勾留)が続きます。
~ 起訴後の釈放(保釈) ~
保釈とは、被告人(裁判にかけられた人)に対する勾留の執行(効力)を停止して、その身柄拘束を解くことをいいます。
起訴後は、起訴前と比べ捜査がある程度終了していますから保釈(釈放)される可能性は上がります。
もっとも、保釈請求したからといって必ず保釈されるわけではなく、保釈のための要件(権利保釈、裁量保釈など)を満たす必要がありますし、多額の保釈保証金を準備する必要があります。また、余罪がある場合は注意が必要です。すなわち、保釈されたとしてもその瞬間、別の事件で逮捕される、という事態も考えられるからです。
保釈をご検討中の方は、一度、弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、特殊詐欺をはじめとする刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談,初回接見サービスを24時間受け付けております。
料金倒しで恐喝罪
料金倒しで恐喝罪
料金踏み倒しと恐喝罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡市博多区に住むAさんは、同区内にあるバーで飲んでいました。Aさんはバーで飲み終わり、店員Vさんに「つけでよろしく。」と言ったところ、Vさんから「お客様、当店ではつけは承っておりません。」「現金でお支払いいただいております。」と言われました。Aさんは、これにかっとなってVさんをにらみつけ、「つけにしろといったらつけにしろ、この野郎!」と語気鋭くしてVさんに迫りました。そして、AさんはVさんが怯んだすきにバーから出ていき、飲食代金9000円を免れました。数日後、Aさんは自宅にいたところ、福岡県博多警察署の訪問を受け、恐喝罪で逮捕されてしまいました。Aさんは警察官に「後で払おうと思っていた。」などと話しています。Aさんの知人が、弁護士にAさんとの接見を依頼しました。
(フィクションです。)
~ 恐喝罪 ~
恐喝罪は刑法249条に規定されています
刑法249条
1項 人を恐喝して財物を交付させた者は10年以下の懲役に処する。
2項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
「恐喝」とは、財物の交付又は財産上不法の利益を得るために行われる「暴行」又は「脅迫」のことをいいますが、恐喝罪の場合、一般的に「脅迫」が行われることが多いと思われます。「暴行」、「脅迫」の程度は、
相手方の反抗を抑圧するに至らない程度
であること、つまり、相手方に畏怖あるいは困惑の念を抱かせる程度(人の意思決定、意思実行の自由を制限、妨害するに足りる程度)であることが必要とされています。
他方で、相手方の反抗を抑圧する程度、である場合は「強盗罪」の「暴行」、「脅迫」と評価される可能性があります。
そして、飲食店に対する飲食代金の支払いを免れた場合は、2項恐喝罪が適用されます。
~ 2項恐喝罪 ~
「前項の方法により」とは、恐喝手段により、という意味です。
「不法の利益」とは、利益取得の手段が不法であることを意味し、利益そのものが不法であることを意味しません。
不法利得の態様としては、
・飲食代金
・宿泊代金
・運賃
などの支払債務を免除する旨の意思表示をさせるほか、代金の請求を一時猶予させる、代金の請求を事実上断念させる、役務(サービス)を提供させる、などがこれに当たります。
~ 被害者の財産的処分行為が必要 ~
恐喝罪が成立するには、被害者の「財産的処分行為」が必要とされています。
「財産的処分行為」は、被害者が加害者に財産(お金など)を渡す、などの被害者の行為をいいます。
もちろん、2項恐喝罪でも被害者の財産的処分行為は必要ですが、判例は、恐喝犯人が飲食店主を脅迫して畏怖させて飲食代金の請求を一時断念させ支払いを免れた事案
に関し、
財産的処分行為は必ずしも積極的意思表示によってなされる必要はない
と判示し、
本件においては、被害者側の黙示的な少なくとも支払猶予の処分行為が存在する
として恐喝罪の適用を認めています。
~ 2項恐喝罪の既遂時期 ~
2項恐喝罪の既遂時期(犯罪の完成時期)は、
被害者の財産的処分行為があった時点
です。すなわち、本件においては、VさんがAさんから脅迫行為を受けた段階で黙示の財産的処分行為があった、と認められる可能性があり、その時点で2項恐喝罪が既遂となってしまう可能性があるのです。
ですから、Aさんのように、「後で飲食代金を支払うつもりがあった。」などと言っても、その時点で犯罪は完成しているのですから、
意味がない
という結論となります。
お店側からつけを拒否されたら、その場で支払う必要です。注意しましょう。
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口座売買と刑事事件
口座売買と刑事事件
口座売買について、あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡県筑紫野市に住む会社員のAさんは、会社の業績の落ち込みで給料が減り、借金の返済が滞っていました。そこで、何とかお金を捻出できないかとインターネットを閲覧していたところ、「あなたのキャッシュカードを1万円で買い取ります。」と書かれたページを見つけました。Aさんは、なんとなく怪しそうなページだし、自己名義のキャッシュカードを全く見ず知らずの第三者に譲り渡すことは悪いとは分かっていながら、しかしお金に困っていたためキャッシュカードを送ることに決めました。そして、Aさんはタンスの中などくまなく探したところ、5年ほど前に開設した◎◎銀行口座のキャッシュカードを発見しました。Aさんは、「これなら今後使うこともない。」と思い、レターパックに暗唱番号を書いた紙、自己名義の◎◎銀行のキャッシュカードを同封して指定された送り先へ郵送しました。すると、後日、Aさんは、福岡県筑紫野警察署より、犯罪による収益の移転防止に関する法律違反の疑いで呼び出しを受けてしまいました。Aさん名義の◎◎銀行の口座が不正な取引用の口座であると銀行側から疑われて口座凍結措置を受け、銀行から筑紫野警察署に通報があったことがきっかけで本件が発覚したようです。
(フィクションです。)
~ なぜ口座売買が違法なのか? ~
口座売買とは、自分の名義で作成した銀行口座の通帳やキャッシュカードを売ったり買ったりする行為を指します。
売買された口座は振り込め詐欺(投資勧誘詐欺や還付金等詐欺など)、資金洗浄(ヤミ金融業者、マネーロンダリング)、ネットショッピング詐欺など、さまざまな犯罪で悪用され、特殊詐欺グループ、ヤミ金業者、暴力団組織などの活動を助長しかねないからです。
最近は、厳密な本人確認はあるものの、スマホアプリを通じても口座を作成できる金融機関も登場し、利用者の利便性はますます高まっています。しかし、他人に利用させるために口座を開設したり、開設した口座を他人に譲り渡すといったことは、決してやってはいけません。
~ 口座売買に関する罪 ~
① 犯罪収益移転法にかかる罪
自分以外の人に通帳、キャッシュカード(預金通帳等)を譲り渡すなどした場合に問われる罪です。
預金通帳等の中には通帳、キャッシュカードのほかにも、暗証番号なども含まれます。
なお、無償で譲り渡すなどする場合は「相手方が他人になりすまして銀行との間における預貯金契約のサービスを受けること又は第三 者にさせる目的があること」の認識 が必要ですが、有償でした場合は、その認識は不要とされています。
罰則は、無償の場合も、有償の場合も「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」又は併科です。併科とは、懲役刑、罰金刑の両方を科されることをいいます。
② 詐欺罪
現在では、どの金融機関も、預金規定により他人による口座の利用や、口座の譲渡は禁止しているのが通常です。にも関わらず、口座を他人に利用させたり譲渡したりす る意図を隠して口座を開設することは、金融機関を騙して口座を開設したことになり、詐欺罪(刑法246条)に問われる可能性があります。
刑法246条1項
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
もっとも、事例のAさんは◎◎銀行口座を5年ほど前に開設し、それから今までキャッシュカードを使わずに持っていたとのことで す。
これからすると、詳細な口座開設の目的は分かりませんが、少なくとも他人に譲渡する意思ではなく、自ら使用するつもりで口座を開設したものと考えられます。したが って、◎◎銀行口座の開設については詐欺罪は成立しないと考えられます。
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少年事件~親族間の窃盗罪~
少年事件~親族間の窃盗罪~
少年事件と親族間の窃盗罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
北九州市若松区に住むA君(15歳)は、夏休みに、福岡市内に住む祖父Vさん(70歳)の家に遊びに行った際、小遣い銭欲しさにVの財布の中から1万円札5枚を抜き取りました。A君は、直後に1万円札5枚がなくなったことに気づいたVさんから、「泥棒に入られたばい。」「警察に被害届を提出しに行くけん。」と言われましたが、Vさんに「自分が盗りました。」ということができませんでした。その後、A君は福岡県中央警察署から出頭するよう連絡を受けました。これを聞いたA君の両親は驚き、A君に何をしたのか尋ねたところ、A君は「おじいちゃん家でお金を盗んだ。」と言いました。A君とA君の両親はVさん方へ謝罪に行き、Vさんに被害弁償として10万円を手渡しました。
(フィクションです。)
~ 窃盗罪に当たる ~
A君がVさんの財布の中から1万円札を抜き取る行為は窃盗罪に当たります。
刑法235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
~ 親族相当例 ~
ただし、親族間で犯したある一定の犯罪については特例が設けられています。これを親族相当例といいます。
親族相当例は
法は家庭に入らず
という思想に基づいています。すなわち、親族間の内部的なことは、それが犯罪であっても、国家が積極的に介入することを差し控え、親族間相互の規律に委ねる方が親族間の秩序維持のためにも望ましいことであり、刑事政策上も妥当であるという考え方です。
窃盗罪(刑法235条)・不動産侵奪罪(刑法235条の2)の親族相当例については刑法244条に規定されています。
刑法244条
1項 配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第235条の罪、第235条の2の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。
2項 前項に規定する親族以外の親族との間で犯した同項に規定する罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
3項 前2項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。
~ 親族相当例の効果(刑法244条1項) ~
刑法244条1項では「刑を免除する」とされています。
刑の免除は有罪判決の一部ですが、通常の有罪判決と異なるのは、刑が執行されない、ということでしょう、つまり、窃盗罪で規定される懲役刑や罰金刑を科されることはありません。この点で、刑を科される可能性が残されている執行猶予とは異なります。
ただし、有罪判決の一部ですから、判決が確定すれば前科は尽きます。
~ 刑を免除される親族 ~
刑を免除される親族は、「配偶者」「直系血族」「同居の親族」です。
「配偶者」とは、いうまでもなく婚姻関係にある相手方のことをいいます。内縁関係にある者は含まれないと解されています。
「直系血族」とは、祖父母-父母-子-孫といった縦の関係の血族をいいます。ですから、兄弟、姉妹といった横の関係は含まれません。養親と養子といった直系の法定血族も「直系血族」に含まれます。
「同居の親族」とは、同一住居内で日常生活を共同にしている親族のことをいいます。
~ 少年事件の行方 ~
少年事件では、少年の健全な育成、性格の矯正、環境の調整を目的とされますから、直ちに刑が科されることはありません。
したがって、少年事件では「刑の免除」という概念も不要ですが、ときに、未成年者のような行為を起こしやすく、窃盗罪で検挙される少年も多いことからご紹介したしだいです。
仮に、Vさんが警察に被害届を提出し、少年事件となってしまった場合、事件は警察→検察→家庭裁判所へと送られ、最終的には少年審判を受けなければならなくなるかもしれません。
そうした事態に陥らないように、まずは被害者の方へ謝罪し、被害弁償を行うことが賢明です。
被害弁償でお困りの際は弁護士までご相談ください。
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置引きで逮捕
置引きで逮捕
置引きでの逮捕について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡県嘉麻市に住むAさん(32歳)は、福岡市内の繁華街を歩いていたところ、道路上に見るからに酒に酔っ払いうつむき加減で寝ている男性Vさん(59歳)を見つけました。その男性のすぐ横には、男性のものと思われるバッグが置かれてありました。Aさんはこれを見て「バッグの中に財布が入っているかもしれない。」「周囲には誰もいないし、今なら見つからない。」「盗ってしまえ。」と思い、そのバッグを盗りその場から立ち去りました。Aさんは、現場から1キロ近いところでバッグの中身を確認すると、中には現金5万円が入った財布を見つけました。Aさんは5万円だけ抜き取り、その他の物は川に投機しました。それから5分後、Vさんが酔いから覚め起きました。Vさんはバッグがなくなっていることに気づき、近くの交番へ行き被害届を提出しました。そうしたところ、Aさんは福岡県中央警察署に窃盗罪で通常逮捕されてしまいました。AさんがVさんのバッグのようなものを持ち去る場面が記録された防犯ビデオ映像が逮捕の決め手となったようです。
(フィクションです。)
~ 置引きとは? ~
置引きとは、置いてある他人の財物を持ち去る行為をいいます。
置引きは、「万引き」や「車上狙い」などと同様、窃盗の手口の一部です。
~ 置引きの認知件数、検挙件数 ~
平成30年度版犯罪白書によれば、平成29年度に警察に認知された(警察に被害届などを出された件数)窃盗罪の認知件数は65万5498件でした。
そのうち件数の多い手口から順にご紹介しますと(その他非侵入窃盗を除く)、
・自転車盗 20万5381件(31.3%)
・万引き 10万8009件(16.5%)
・車上・部品ねらい 8万2121件(12.5%)
・置引き 3万0818件(4.7%)
で、置引きは窃盗の手口の中では4番目に多い数です。
~ 置引きはどんな罪に当たる? ~
置引きは窃盗罪(刑法235条)あるいは占有離脱物横領罪(刑法254条)に当たります。
刑法235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
刑法254条
遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
窃盗罪と占有離脱物横領罪では法定刑に大きな開きがありますから、内を基準に両者の適用が区別されるのか気になるところではにあでしょうか?この点、両者を区別するポイントは
被害者の財物(本件ではバッグ)に対する支配が及んでいるかどうか
という点につきます。支配が及んでいる場合にその財物を奪えば窃盗罪、支配が及んでいない場合にその財物を奪えば占有離脱物横領罪が適用されます。
そして、被害者の支配が及んでいるかどうかは、
・財物の特性
・被害者の支配の意思の強弱
・被害者が置き忘れた場所から取り戻しに行くまでの時間、距離関係
などを総合考慮して決められます。
本件では、Vさんのすぐ横にバッグが置かれていたということですから、Vさんのバッグ(やその中身)に対する支配は及んでいるといえるでしょう。したがって、これを持ち去る行為は窃盗罪に当たります(本件では、Vさんが酔いつぶれて意識を失っていた点は考慮する必要はないでしょう。)
~ 置引きで逮捕されたら弁護士に接見を ~
置引きで逮捕されたら弁護士に接見をご依頼ください。
ご依頼を受けてから速やかに、弁護士が逮捕されている方が留置されている留置場へ行き、逮捕された方と接見いたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずは、0120-631-881までお気軽にお電話ください。24時間体制で、無料法律相談・初回接見の予約を受け付けております。
起訴前釈放と起訴後釈放
起訴前釈放と起訴後釈放
起訴前保釈と起訴後保釈について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡県久留米市に住むAさん(34歳)は、車上荒らしの件(窃盗罪)で福岡県久留米警察署に逮捕されました。
Aさんの弁護人に選任された弁護士Xは、Aさんが起訴される前の釈放を目指して活動していましたが釈放は認められず、Aさんは窃盗罪で起訴されてしまいました。そこで、弁護士Xは、起訴後に保釈請求をしてAさんの釈放を目指したいと考えています。
(フィクションです。)
~ 起訴前釈放 ~
起訴前釈放とは、起訴される前の身柄拘束中に釈放されることをいいます。
つまり、身柄拘束は「逮捕」にはじまり、その後、最大20日間の「勾留」が続くことがありますが、この「逮捕」あるいは「勾留」中に釈放されることを起訴前釈放というのです。
逮捕から勾留の決定が出るまでは、法律上の不服申し立て制度はありませんから、捜査機関や裁判官に対し事実上の働きかけを行って釈放を目指していきます。
勾留決定後は、準抗告などの法律上の不服申し立て制度が用意されており、それらを活用して釈放を目指していきます。
なお、釈放されたからといって、捜査が終了したこと、刑事処分が「不起訴」となることが確約されたわけではありません。
釈放されたのちも、捜査機関から呼び出しを受けたり、場合によっては起訴されることもあることは頭に入れておくべきでしょう。
~ 起訴後釈放 ~
起訴後釈放とは、つまり、「保釈」のことを意味しています。
ここで、保釈とは被告人に対する勾留の執行(効力)を停止して、その身柄拘束を解くことをいいます。
勾留の効力が一時的に停止されたにすぎない、という点に注意が必要です。
起訴後の身柄拘束期間は起訴前に比べ長期間となることが想定されていることから、起訴後に限って「保釈(請求)」という制度が認められています。
ただし、保釈請求をすれば必ず釈放される、というわけではなく、
①弁護士等が保釈請求をすること
②裁判所が請求を許可すること
③指定された保釈保証金を裁判所に納付すること
ではじめて釈放が認められます。
では、②裁判所はどんなときに保釈を許可するのでしょうか?
この点、刑事訴訟法は大きく「権利保釈」、「裁量保釈」について規定しています。
「権利保釈」とは、刑事訴訟法89条各号に掲げる事由に該当しない限りは保釈を許可するというものです。
「裁量保釈」とは、たとえ、刑事訴訟法89条各号に掲げる事由に該当したとしても、裁判所が、「被告人が逃亡し又は罪証を隠滅するおそれの程度のほか、身体の拘束の継続により被告人が受ける健康上、経済上、社会生活上又は防御の準備上の不利益の程度のその他の事情」を考慮し、保釈を許可するというものです。
【参考】刑事訴訟法 89条
1号 被告人が死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪を犯したものであるとき
2号 被告人が前に死刑又は無期若しくは長期10年を超える懲役若しくは禁錮に当たる罪につき有罪判決の宣告を受けたことがあるとき
3号 被告人が常習として懲役3年以上の懲役又は禁錮に当たる罪を犯したおのであるとき
4号 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき
5号 被告人が、被害者その他の事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき
6号 被告人の氏名又は住居が分からないとき
たとえば、Aさんが常習的に車上荒らしをしていたことが認められるとします。
車上荒らしは窃盗罪に当たる行為であり、窃盗罪の法定刑は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。ですから、このことは89条3号に当たるおそれがあります。したがって、Aさんは「権利保釈」では保釈請求を許可されません。ところが、その次の段階の「裁量保釈」で保釈が許可される可能性は残されているということです。
釈放を目指すならば、刑事事件専門の弁護士に弁護活動をご依頼ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。刑事事件・少年事件でお悩みの方は、まずは、0120-631-881までお気軽にお電話ください。24時間、無料法律相談、初回接見サービスの受け付けを行っております。
恐喝罪と脅迫罪との違い
恐喝罪と脅迫罪との違い
恐喝罪と脅迫罪との違いについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡県豊前市に住むAさんは、元交際相手だった知人Vに「お前、旦那に前科があること隠し取るやろ?」「ばらされたくなければ口止め料として100万円払いな」などというメールを送り、Vさんから自己の口座に100万円の振り込みを受けました。そうしたところ、Aさんは福岡県豊前警察署に恐喝罪で逮捕されてしまいました。
(フィクションです)
~ 恐喝罪 ~
恐喝罪は刑法249条に規定されています。
刑法249条
1項 人を恐喝して財物を交付させた者は,10年以下の懲役に処する。
2項 前項の方法により,財産上不法の利益を得,又は他人にこれを得させた者も,同項と同様とする。
「恐喝」とは,財物の交付又は財産上不法の利益を得るために行われる「暴行」又は「脅迫」のことをいいますが,恐喝罪の場合,一般的に脅迫行為(害悪の告知)が行われることが多いと思われます。
害悪の告知の「程度」は、
相手方の反抗を抑圧するに至らない程度
のもの、すなわち、
相手方に畏怖あるいは困惑、不安の念を生ぜしめるに足る程度
のものが必要とされています。
害悪の告知の「内容」は、相手方またはそれと密接な連帯感情にある者の
生命、身体、自由、財産に対する危害(生命に対する危害:「殺すぞ。」など、身体に対する危害:「殴るぞ。」など、自由に対する危害:「行動を見張っているぞ。」など、財産に対する危害:「車を焼くぞ。」など)
であることが通常ですが、これに限らず、
・相手方の名誉(「過去の不倫をネットに載せるぞ。」など)
・家庭の平和(本件)
などに対する危害も含まれるとされています。
害悪の告知の「方法」は、
言語、挙動、動作を問われませんし、明示、黙示をも問わず、自己の性行、経歴、地位、勢威を利用して財物の交付を要求し、これに応じなければ不当な不利益が加えられる危険があるとの危惧の念を生じさせる害悪の暗示でもよいとされています。
~ 脅迫罪との違い ~
脅迫罪は刑法222条に規定されています。
刑法222条
1項 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
2項 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。
恐喝罪と脅迫罪の一番大きな違いは、相手に
財産的被害を生じさせたか否か
という点です。生じさせた場合が「恐喝罪」、生じさせなかった場合は「脅迫罪」です(ただし、恐喝の意図で生じさせなかった場合は「恐喝未遂罪」です)。
また、
・害悪の告知の「相手」が、恐喝罪の場合限られない、のに対し、脅迫罪の場合「被害者」及び「その親族」に限られる
・害悪の告知の「内容」が、恐喝罪の場合限られない、のに対し、脅迫罪の場合、生命、身体、自由、名誉又は財産に限られる
などといった違いがあります。
~ 恐喝罪で逮捕され、示談交渉をお望みであれば? ~
恐喝罪で逮捕され、相手方との示談交渉をお望みであれば、弁護士に示談交渉を依頼しましょう。
弁護士を間に入れない示談交渉は、感情の縺れなどから進展は望めません。
仮に示談交渉を進めることができれば、その進展具合によっては早期釈放される可能性が高くなりますし、示談を成立させることができれば相手方が被害届を取り下げてくれる可能性が高くなりますから、その場合は釈放されることとなるでしょう。また、この場合、刑事処分としては不起訴処分を獲得することができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。刑事事件・少年事件でお悩みの方は、まずは、0120-631-881までお気軽にお電話ください。24時間、無料法律相談、初回接見サービスの受け付けを行っております。
万引きで起訴状が届いた!
万引きで起訴状が届いた!
起訴状について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡県小郡市に住む主婦のAさん(63歳)は、スーパーで食料品を万引きしたとして保安員に見つかり、その後、小郡警察署の警察官に引き渡されました。Aさんは、小郡警察署に駆け付けた夫が身柄引受人となることを誓約したことから逮捕されずに済みました。その後、Aさんの事件の捜査が進められ、Aさんも小郡警察署で取調べを受けるなどしました。そして、Aさんの事件は福岡地方検察庁久留米支部へ送られました。Aさんは検察庁でも検察官による取調べを受けました。Aさんは、検察官によって窃盗罪で起訴され、Aさんの元には、裁判所から「起訴状謄本」が届けました。
(フィクションです)
~ 起訴状とは ~
起訴状とは、検察官が刑事裁判を起こすため、公訴提起(起訴)と同時に裁判所に提出する書面のことをいいます。
検察官の刑事処分(終局処分)には大きく、
① 起訴
② 不起訴
の2種類があり、①起訴には
ア 正式起訴
イ 略式起訴
の2種類があります。
検察官は、起訴と同時に被告人の数に応じる起訴状謄本を差し出さなければならず、その起訴状謄本が裁判所から被告人の元へ送達されることになっています。
したがって、
起訴状謄本が送達された
ということは、
検察官の公訴提起、つまり起訴を受け、刑事裁判を受けなければならない(略式起訴の場合は公開での法廷での裁判を受ける必要はありません)
ということを意味しています。
~ 起訴状にはどんなことが書かれてあるの? ~
詳細は「起訴状、画像」などとキーワードを入れて検索していただき、現物をご覧になっていただくのが早いかと思います。
まず法令で記載しなければならないとされているものとして
・被告人の氏名その他被告人を特定するに足りる事項
・公訴事実
・罪名
のほか、
・被告人の年齢、職業、住居及び本籍(ただし、被告人が法人であるときは、事務所並びに代表者又は管理人の氏名及び住居)
・被告人が逮捕又は勾留されているときは、その旨
です。この他、起訴状には
・起訴年月日、起訴した検察官の指名・検察官の所属検察庁名、起訴された裁判所名
が記載されています。
なお、この中では「公訴事実」が最も重要です。
「公訴事実」とは、起訴された罪に関して
あなたがいつ、どこで、どんな方法によって、何をしたか、被害者は誰で、どの程度の損害が発生したか
などのことについて記載されています。
~ なぜ起訴状は送達されるの? ~
では、なぜ起訴状は被告人へ送達されることになっているのでしょうか?
それは一言でいえば、
刑事裁判の準備のため
です。つまり、被告人に起訴状に書かれてある事実を知らしめることによって、
・その事実について認めるのか認めないのか
・認めるとして、認めないとしてどんな主張をし、どんな証拠を提出するのか
という準備のきっかけが与えられるわけです。
先ほど、起訴状の記載事項の中でも「公訴事実」が最も重要と申し上げたのもこのためで、法令で「公訴事実」はできる限り具体的でなければならないとされています。したがって、たとえば、「令和元年8月2日から同月30日の間に万引きした」というような抽象的な公訴事実では、被告人がどの事実について防御の準備をしてよいのか困るため、そのような起訴状は「法令に違反した」として公訴棄却判決の対象となります。
それくらい「公訴事実」は大切だということですね。
~ 刑事裁判と起訴状 ~
そして、刑事裁判(正式起訴された場合)では、検察官が起訴状を朗読し、朗読後、裁判官から
・起訴状を読んだか
・公訴事実について認めるか、認めないか
を聴かれます。
ですから、起訴状を受け取った際は、そのまま放置することなくしっかり読んで、ご自身の主張を固めておく必要があります。
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