【横領】業務横領罪と被害弁償

【横領】業務横領罪と被害弁償

業務上横領罪被害弁償について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

V社の財務経理主任であるAさんは、V社の口座から50万円を横領したことが会社に発覚し、会社から、「全額一括で弁償しなければ警察に業務上横領罪で告訴状を提出する」と言われています。このままでは逮捕されるかもしれないと不安になったAさんは、被害弁償のため刑事専門の弁護士に無料法律相談を申し込みました。
(フィクションです。)

~ 業務上横領罪 ~

業務上横領罪は刑法253条に規定されています。

刑法253条
 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。

単なる横領罪(単純横領罪と呼ばれることもあります)は刑法252条に規定されています。

刑法252条
 自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。
 
まず、「横領」とは、一般的に不法領得の意思を実現する一切の行為をいいます。他人から預かっていたものついて勝手に処分することです。
上の事案でいえば、AさんはV社の財務経理課主任という立場で、V社のお金の管理を任されています。このようなお金を勝手に処分することは、もちろん会社から許可されているはずはなく「横領」に当たるでしょう。

次に、「業務」とは、社会生活上の地位に基づいて反復・継続して行われる事務をいいます。
Aさんは、V社の財務経理課主任という立場にありますので、V社のお金を反復・継続して管理していたと考えられます。
これに対し、同じお金の管理でも、その管理が1回限り、という場合は単なる横領罪となる可能性があります。
ただ、その場合でも、将来、反復・継続する意思があると認められる場合は、やはり業務上横領罪に問われる可能性があります。

以上から、Aさんは、業務上、V社のお金・口座を預かっていたものと言えるでしょう。

~ 横領罪と被害弁償 ~

業務上横領罪のような財産犯の場合、会社に告訴状に提出をやめてもらうには、なによりもまず会社に被害弁償することが先決です。
会社が警察に告訴状を提出しなければ、その結果、あなたが逮捕されること、刑事処罰を受けることは避けられるでしょう。

また、被害弁償するだけでは足りません。
つまり、被害弁償に加えて会社側と示談交渉して示談を成立させる必要があります。
この示談交渉の中で被害弁償金の具体的金額についても詰めていきます。
また、示談交渉ではその他の条件についても決めてまいります。その条件の中には、あなたにとって不利な条件も含まれています。しかし、同時に、示談交渉は適切な被害金額を確定させ、将来、それ以上会社から請求を受けることがない、というあなたにとって安心できる条件も含まれています。
この意味でも示談を成立させる意義は大きいといえます。

こうした交渉事は弁護士にお任せください。
弁護士であれば、示談交渉の経験、知識から、円滑に会社側と交渉することができ、適切な内容、形式に示談を成立させることが可能です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、業務上横領罪をはじめとする刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間受け付けております。

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