Archive for the ‘性犯罪’ Category
【福岡県糸島市の児童ポルノ事件】刑事事件に強い弁護士が解説
福岡県糸島市の児童ポルノ事件 刑事事件に強い弁護士が解説
糸島市の会社員Aは、自宅のパソコンに児童ポルノを所持していたとして福岡県糸島警察署に逮捕されました。
(フィクションです)
福岡県の刑事事件に強い弁護士が児童ポルノ所持事件を解説します。
1 児童ポルノ所持
児童ポルノを所持すれば、児童ポルノ禁止法(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び児童の保護等に関する法律)に抵触します。
児童ポルノ禁止法は、平成11年に施行された法律で、2度目の改正がなされた平成26年から、児童ポルノの単純な所持が禁止されました。
この法律で、「児童ポルノ」とは、衣服の全部又は一部を着けない児童(18歳未満の男女)の姿態であって、殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するものだと定義されています。
児童ポルノを所持した場合の罰則は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が規定されています。
2 児童ポルノ禁止法の捜査
児童ポルノ禁止法によって、児童ポルノの所持が禁止された今でも、インターネット等を通じて容易に児童ポルノを入手する事ができてしまいます。
そのため、警察等の捜査機関は、インターネット上をパトロールしており、児童ポルノ関連サイトの閲覧履歴等から、児童ポルノ禁止法の被疑者を割り出しています。
児童ポルノ禁止法違反事件で警察の捜査を受ける事になれば、自宅や職場等を捜索される事があり、事件が周囲に知れてしまう虞があります。
また取調べでは、児童ポルノの入手先や、余罪についても捜査されることとなるので、事前に信頼できる刑事事件専門の弁護士に相談する事をお勧めします。
糸島市で児童ポルノ所持事件でお困りの方、ご家族、知人が警察に逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
【福岡県飯塚市の刑事事件】強制性交等未遂罪で逮捕されたら刑事事件に強い弁護士に相談を
福岡県飯塚市に住むAは、女性に暴行を加え性交渉しようとしましたが、女性に抵抗されたので未遂に終わりました。
後日、Aは、福岡県飯塚警察署に強制性交等未遂罪の容疑で逮捕されました。
Aの家族は刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(平成29年10月27日西日本新聞掲載事案を基に作成)
<< 強制性交等罪 >>
平成29年の刑法改正により、従来の強姦罪は強制性交等罪と改められました。
これまでの強姦罪は、女性の性的自由を保護するための法律だったので、被害者となるのは女性に限られていましたが、この法改正によって、性別を問わず被害者になり得るようになりました。
また、従来の強姦罪の「姦淫」という文言が「性交等」に改められ、かつては強制わいせつ罪にとどまっていた行為にまで処罰対象が広がりました。
さらに、被害者等の告訴がなければ提訴できない親告罪からそうでない非親告罪に改められました。
強制性交等罪は、暴行・脅迫を手段として性交等を行う罪ですので、性交等を行うための暴行・脅迫を開始したときが強制性交行為の開始時となります。
Aの場合、女性に対して暴行を加えただけで性交等に至っていませんが、性交渉を目的として暴行しているのであれば、強制性交等罪の着手が認められ、強制性交等未遂罪が成立する可能性が大です。
強制性交等罪の罰則規定は、5年以上の有期懲役で、強姦罪の3年以上の有期懲役よりも厳罰化されていますので、例え初犯であっても執行猶予が付かない判決になる可能性が非常に高いと言えます。
しかし、逮捕後すぐに弁護士を選任し、被害者と示談することによって、告訴の取り下げによる不起訴や、起訴されても執行猶予付の判決となる可能性が生まれます。
強制性交等罪のような性犯罪においては、被害者が直接加害者と会うことを拒否するケースがほとんどですので、示談交渉は刑事事件に強い弁護士に任せることをお勧めします。
強制性交等未遂罪で逮捕された場合には、示談交渉に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にまでご相談ください。
(法律法律相談:無料)
(福岡県飯塚警察署までの初回接見費用:4万200円)
博多駅の盗撮・のぞきで取調べ対応なら刑事専門の福岡の弁護士
博多駅の盗撮・のぞきで取調べ対応なら刑事専門の福岡の弁護士
会社員Aは、博多駅で女性を盗撮したとして福岡県博多警察署に任意同行されて警察官の取調べを受けました。
容疑を否認しているAが、警察官の作成した供述調書に署名することを拒否したところ、警察官に「署名しないのならば逮捕する。」と脅されました。
後日Aは、警察官の違法な取調べに強い弁護士に相談しました。
(この話はフィクションです。)
1 盗撮事件
福岡県迷惑行為防止条例では、通常衣類で隠されている他人の身体を盗撮することだけでなく、盗撮する目的でカメラを設置したり、カメラを他人の身体に向けることも禁止しています。
最近の盗撮事件ではカメラ機能付きの携帯電話機(スマートフォン)が使用されるケースがほとんどですので、警察は必ず使用携帯電話機(スマートフォン)を押収して保存された盗撮画像を確認します。
そして保存データから、盗撮事件を立証したり、余罪を捜査したりするのです。
福岡県迷惑行為防止条例では、盗撮行為に対して、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金の罰則が規定されていますが、もし被害者との示談が成立し、被害者の許しを得ることができれば不起訴処分となるケースがほとんどです。
2 取調べ対応
警察の取調べは、取調室という密室で、犯人と警察官1対1で行われるケースがほとんどです。
取調べを受ける方には、黙秘権(供述拒否権)という権利が法律で認められて、警察官の質問に答えなくても問題はありません。
また警察官が作成した供述調書についても、内容に納得できなかったりして、自分の意思に反するのであれば署名、指印を拒否することもできます。
しかし、警察官はあの手この手を使って供述を引き出そうとしたり、署名や指印をさせようとします。
Aのように脅迫とも捉えることのできる違法な取調べを受ける方がいるのも事実です。
博多駅の盗撮事件でお困りの方、警察の取調べに納得ができない方、違法な取調べを受けた方は、刑事事件を専門に扱い、警察官、検察官の取調べ手法を熟知している、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律は、違法な取調べをする捜査機関に対しては徹底して抗議し、真実を追及する弁護士事務所です。
【福岡県豊前市 児童買春】刑事事件専門の弁護士が勾留を阻止
福岡県豊前市 児童買春 刑事事件専門の弁護士が勾留を阻止
会社員Aは、出会い系サイトで知り合った豊前市に住む女子高生(16歳)に現金2万円を渡して、わいせつ行為をしました。
半年後、児童買春の容疑で福岡県豊前警察署に逮捕されたAは、刑事事件専門の弁護士を選任しました。
この弁護士がAの勾留を阻止したことによって、Aは逮捕の二日後に釈放されました。
(この話はフィクションです)
1 児童買春とは
児童買春とは、児童に代償を渡し(約束し)、児童に対して性交等をすることです。
「児童」とは18歳未満を意味し、性別を問いません。
「性交等」とは、性交渉は当然のこと、その類似行為も含まれるので、自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等を触ったり、逆に、児童に自分の性器を触らせる行為も含まれます。
2 児童買春の罰則
児童買春は「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」の第4条で禁止されています。
児童買春した者への罰則は「5年以下の懲役又は300万円以下の罰金」が定められています。
3 児童買春の弁護活動
児童買春で逮捕された方のほとんどが、事件から相当時間経過してから警察に逮捕されています。
児童買春事件は、児童の補導や、児童に対する別件捜査によって発覚する事が多いためです。
児童買春の罰則は決して軽いものではないので、初犯であっても、逮捕された場合は、条件が揃えば勾留されてしまいます。
ただ刑事事件専門の弁護士を早期に選任することによって、検察官や裁判官にはたらきかけて、勾留を阻止することができます。
また弁護士が、児童、児童家族に対して謝罪したり、事件を起こした方の更生に向けた取り組み等の弁護活動をする事ができ、最終処分を少しでも軽くすることができます。
福岡県豊前警察署に逮捕された方のご家族、ご友人は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
当事務所は刑事事件を専門にする法律事務所です。
福岡県豊前警察署までの初回接見費用:47,280円
【福岡県春日市 盗撮事件】刑事事件に強い弁護士が示談
福岡県春日市 盗撮事件 刑事事件に強い弁護士が示談
福岡県に住む会社員Aは、出勤途中に地下鉄の車内で女性のスカートの中を盗撮しました。
目撃者に捕まったAは、通報で駆け付けた福岡県春日警察署の警察官に逮捕されました。
福岡県春日警察署より逮捕の知らせを受けたAの家族は、盗撮事件に強い弁護士に被害者との示談を依頼しました。
(フィクションです)
1.盗撮事件
盗撮行為は、各都道府県の迷惑防止条例で禁止されています。
Aが盗撮事件を起こした福岡県では、福岡県迷惑防止条例によって盗撮行為が禁止されており、6月以下の懲役又は100万円以下の罰金の処罰が規定されています。
盗撮事件を起こして警察に逮捕された場合、盗撮機器(携帯電話機や小型カメラ等)を警察に押収され、そこに保存されているデータを調べられます。
もし保存データに、逮捕された事件とは別の盗撮画像があれば、余罪として捜査される可能性があります。
盗撮事件を起こして警察に逮捕されても、初犯で余罪がなければ勾留されることなく48時間以内に釈放されるケースがほとんどですが、過去に盗撮事件の逮捕歴があったり、余罪があれば勾留される可能性があるので、早期に弁護士に依頼して逮捕された方と接見することをお勧めします。
2.被害者と示談
盗撮事件で逮捕された場合、被害者と示談することによって、より軽い処分が期待できます。
盗撮事件で逮捕された場合、余罪がなければ、初犯ですと略式罰金、2回目で略式罰金若しくは執行猶予付の懲役刑、3回目で懲役刑となるケースがほとんどですが、被害者と示談することによって、これよりも軽い処分となり、場合によっては不起訴処分の可能性もあります。
Aのケースでは、盗撮事件に強い弁護士が早期に被害者と接触し示談したことから、Aは、刑事罰を受けることなく、職場に事件を知れることもなく社会復帰しました。
ご家族、お知り合いが、盗撮事件を起こして福岡県春日警察署に逮捕された方、刑事事件を起こして被害者との示談を希望する方は、福岡県の刑事事件に強い弁護士、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回の法律相談料:無料
福岡県春日警察署への初回接見費用:36,600円
強制わいせつ等性犯罪の判例変更?刑事事件に強い弁護士に質問!
強制わいせつ等性犯罪の判例変更?刑事事件に強い弁護士に質問!
Aさん(男性)は、会社の上司であるVさん(女性)から罵られたので復讐を決意しました。
Aさんは自宅にVさんを呼び出し、報復目的でVさんを脅迫して全裸にさせ、写真を撮りました。
Aさんは、福岡県門司警察署の警察官に強制わいせつの疑いで逮捕されました。
Aさんの家族は、性犯罪などの刑事事件に強い弁護士に相談しました。
(最判昭和45年1月29日刑集24巻1号1頁の事案を基に作成)
<< 強制わいせつ罪 >>
強制わいせつ罪は、暴行・脅迫を用いてわいせつな行為をした場合に成立する犯罪です。
わいせつな行為の例として、全裸の写真を撮ったり、無理やりキスしたりすることなどがあります。
強制わいせつ罪の成立には、わいせつな目的、すなわち性欲を刺激、興奮、または満足させるという性的目的があることが必要だと、過去の判例からは考えられています。
上の事案では、AさんはVさんを全裸にさせて写真を撮ることにつき報復目的しかなく、性的目的がありません。
そのため、AさんはVさんにわいせつ行為を行ってはいますが、性的目的がないので強制わいせつ罪は成立しません。
脅迫により義務のないことをさせたとして強要罪が成立するにとどまります。
ところが、近年性犯罪が増加し、厳正な対処が求められるとして、強制わいせつ罪の成立に性的目的は不要だという意見があります。
この問題につき、最近、検察官が「性的目的は不必要」だとして争っている事件の最高裁が開かれ、結審しました。
予定では、裁判官15人全員で審理する大法廷が開かれるそうです。
大法廷などは判例変更する場合などに開かれますので、最高裁が過去の判例変更を行い、性的目的は不要と判断する可能性が高いと言えます。
現段階では判例変更はされていませんので、未だ強制わいせつ罪の成立には性的目的があることが必要です。
性的目的がないのに強制わいせつ罪で逮捕された場合、性的目的を有さないことを主張するために、どのような事実を主張していかなければならないかは一般人には判断が困難です。
そのような場合には、刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、強制わいせつ事件を多数取り扱っており、知識・経験の蓄積があります。
強制わいせつ事件でお困りの方は、当事務所までご相談ください。
(相談費用:初回無料)
(福岡県門司警察署までの初回接見費用:4万1,940円)
福岡県北九州市小倉北区の強制わいせつ事件 被疑事実を争うなら弁護士に相談を
福岡県北九州市小倉北区の強制わいせつ事件 被疑事実を争うなら弁護士に相談を
福岡県北九州市に住むAさんは、勤務している保育園の園児V(5)の下半身を触ったりなめたりした疑い(強制わいせつ)で、福岡県小倉北警察署に逮捕されました。
しかし、Aさんは「体を触ったのは事実だが、なめてはいない」などと述べ、被疑事実を一部否認しています。
Aさんの父親は、今後のAさんの処遇などを聞くため、刑事事件専門の弁護士事務所の弁護士に相談へ行きました。
(10月25日付朝日新聞デジタルの記事を参考にしたフィクションです)
【強制わいせつ罪】
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、「強制わいせつ罪」が成立します。
また、13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした場合には、暴行・脅迫の有無を問わずに「強制わいせつ罪」になります。
法定刑は「六月以上十年以下の懲役」で罰金刑はありません。
また、近年の法改正により、強制わいせつ罪は非親告罪となっておりますので、被害者の告訴がなかったとしても、起訴される恐れがある点注意が必要です。
上記の例でいえば、Aさんは、6歳のVに対してわいせつな行為をしていますから、強制わいせつ罪が成立することになります。
【被疑事実を争う】
もっとも、Aさんは「体を触ったのは事実だが、なめてはいない」と被疑事実を一部争っています。
ただ、体を触ることでも強制わいせつ罪が成立しますから、「結果として強制わいせつが成立するなら、否認しても意味がないのではないか」と思われる方もいるかもしれません。
しかし、「下半身をなめる」という行為はより悪質性が高いと考えられるため、量刑に影響が生じる可能性が高いと言えます。
例えば、被害者と示談が成立しているような場合、検察官が処分を決める際に「体を触った」だけなのか「下半身をなめた」のかという点は、重要な点となるでしょう。
ですから、やっていないことはしっかりとやっていないと主張することで、適切な量刑による処罰などを求める必要があります。
もっとも、被疑事実につき、一部「やっていない」と主張するとしても、主張の仕方などは一般人には難しいでしょう。
そこで、そのような場合、一度ぜひ、弁護士に相談してみてはいかがでしょうか?
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、初回相談無料となっておりますし、逮捕されている場合、初回接見サービス(有料)も行っています。
(福岡県小倉北警察署 初回接見費用:3万7800円)
福岡県糟屋郡の同僚トラブル ストーカー行為での警察対応を弁護士に相談
福岡県糟屋郡の同僚トラブル ストーカー行為での警察対応を弁護士に相談
福岡県糟屋郡に住むAさんは、同僚のVさんに好意を抱いていました。何とかお付き合いができるようにと、Vから拒否されているのに、毎日頻繁にメールを送ったり、SNSのダイレクトメッセージで食事に誘ったりしていました。
ある日、福岡県粕屋警察署から、「Vが怖がっている。そのような行為はしないように」と注意を受けたのですが、Aは「そんな意図はなかった。謝りたい」として、再度、メールなどの連絡をしていました。
後日、粕屋警察署から「ストーカー規制法違反になりうるので、捜査する」と言われたAさんは、刑事事件専門の弁護士事務所の弁護士に相談へ行きました。
(フィクションです)
【同僚トラブル~ストーカー規制法】
会社で働いている場合、同僚の女性に好意を抱いてしまうという状況は容易に想像つきます。
しかし、上記のように相手が嫌がっているにもかかわらず、頻繁にメールやSNSでのダイレクトメールをしたような場合には、「ストーカー行為等の規制等に関する法律(通称、「ストーカー規制法違反」)」となってしまう可能性があります。
ストーカー規制法は、「ストーカー行為」を禁止しており、それに反した者は、「一年以下の懲役又は百万円以下の罰金」が科されます(ストーカー規制法18条)。
また、警察からの禁止命令が出されていたにも関わらず、「ストーカー行為」をしたものに関しては、さらに重く「二年以下の懲役又は二百万円以下の罰金」が科されます(ストーカー規制法19条1項)。
ここでいう「ストーカー行為」とは、同一の者に対して、付きまとい等(上記例でいえば、嫌がっているのに毎日頻繁にメールをしたりすること)を反復しておこなうことをいいます。
ストーカー行為の被害者は、被疑者とは接触したくないと思っていることがほとんどです。
しかし、被疑者は「怖がらせる意図はなかった。きちんと謝りたい。」と行動が収まらない傾向が高いです。
ですから、ストーカー規制法違反で捜査されており、被害者にちゃんと謝りたい場合には、第三者たる弁護士に一度相談をしてみることがよいでしょう。
福岡県糟屋郡の同僚トラブルでお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に一度ご相談ください。
(福岡県粕屋警察署 初回接見費用:3万7200円)
【福岡市西区における痴漢事件で逮捕】 ~弁護士により被害弁償と示談成立~
【福岡市西区における痴漢事件で逮捕】 ~弁護士により被害弁償と示談成立~
福岡市西区に住むAさんは,自宅へと帰る途中の電車内で,女性Vさんに痴漢行為をしたとして,周りの乗客らに取り押さえられ,駆けつけた警察官に身柄を引き渡されました。
その後,Aさんは,福岡県西警察署まで連れて行かれ,福岡県迷惑行為防止条例違反の容疑で逮捕されました。
そして,警察署で取調べなどを受けた後,Aさんは,釈放され,自宅へと帰ることができました。
Aさんは,釈放されたものの,今後のことが不安になり,刑事事件専門の弁護士に弁護活動を依頼することにしました。
(この事案はフィクションです)
≪ 痴漢 ≫
痴漢とは,人を著しく羞恥させ,または人に不安を覚えさせるような方法で,他人の身体に直接触れ,または衣服の上から触れることを言います。
触れるというのは,手で触れることに限定されるものではなく,自らぼ身体を他人に接触させることも含みます。
この痴漢については,福岡県迷惑行為防止条例の第6条に「卑わいな行為の禁止」を規定しています。
そして、これらに違反して痴漢行為を行った場合には,6月以下の懲役又は50万円以下の罰金の刑罰を科せられることになります。
≪ 痴漢事件における弁護活動 ≫
痴漢事件における弁護活動においては,まずは,被害者に対する謝罪と被害弁償,いわゆる示談交渉を行うことです。
最近では,被害者感情などが重要視されてきていることから,検察官が痴漢事件を処分するにあたっては,被害者との間で示談が成立しているか否かを非常に重視する傾向にあります。
そのため,痴漢事件において不起訴処分を得るためには,今お話しした被害者との示談が必要になってきます。
「示談」とは,加害者が被害者に対して謝罪するほか,精神的・肉体的苦痛を与えたという慰謝料名目で示談金を支払うなどして,被害者から許しを得ることはもちろん,被害届を提出しない又は被害届を取り下げるなど,加害者と被害者との間での事件が解決した旨,示談書という書面を取り交わすことです。
※ 示談によるそれぞれのメリット
⑴ 加害者側
・捜査機関が未介入の場合には,刑事事件化を阻止することができる
・逮捕されている場合には,釈放される可能性が高まる
・不起訴(執行猶予)処分になる可能性が高まる
・被害者から損害賠償請求をさせるおそれがなくなる
⑵ 被害者側
・捜査機関からの聞き取りや,起訴された場合,証人として出廷するなど,心理的負担がかかる
・事件現場へ近付くことの禁止など,再発防止のルール作りが出来る
・金銭的賠償を得ることができる
※示談の種類
・被害弁償~加害者が被害者に被害を金銭的に弁償すること。これにより将来の民事裁判の可能性を低くできます。
・示談~当事者が事件を解決すとる約束すること。将来の民事裁判を予防できます。
・宥恕付き示談~被害者の許しの意思が表示されている示談書。これにより,被害者が加害者を処罰することを望んでいないことが証明できます。
・嘆願書~被害者が加害者を許す書面。被害者が加害者の処罰を望んでいない又は軽い処罰を望んでいることを証明できます。
・被害届取り下げ~被害者が事件を刑事事件として立件されることを望んでいないことを示します。
・告訴取消し~被害者が処罰を望んでいないことを示すことができます。
このように,痴漢事件において示談を成立させることは,刑事処分の結果に大きく影響することになります。
しかし,加害者やその家族が,直接被害者と示談交渉を行うことは非常に難しいと言えるでしょう。
通常,捜査機関は加害者やその家族に,被害者の連絡先を教えることはしません。
それに,被害を受けた側は,感情的になり,加害者との交渉や,連絡をとることさえ拒否する場合が多いのです。
その点,示談交渉に長ける弁護士を介してであれば,加害者側の謝罪と反省を被害者に伝えた上で,示談をするメリット・デメリットを丁寧に説明し,粘り強く示談に応じてもらえるよう交渉することが可能です。
福岡市西区における痴漢事件で,逮捕されたり,取調べを受けてお困りの方,また,被害者の方との被害弁償・示談交渉でお悩みの方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(法律相談:初回無料)
(福岡県西警察署への初回接見費用:3万7,100円)
【福岡市博多区における児童買春事件で逮捕】 ~刑事事件専門の弁護士に相談~
【福岡市博多区における児童買春事件で逮捕】 ~刑事事件専門の弁護士に相談~
福岡市博多区に住む会社員のAさんは,出会い系サイトで知り合ったVさんに,対価を払い,性的な関係を持ちました。
しかし,数日後,Aさんのところに福岡県博多警察署の警察官がやって来て,Vさんを買春したとして,児童買春の罪で逮捕されてしまいました。Aさんは,警察における取調べにおいて,Vさんは20歳と聞いており,Vさんが18歳未満であったことは知らなかった旨供述しています。Aさんは,自分の話を聞いてもらいたいと考えたことから,警察を通じて家族に連絡を取ってもらい,刑事事件専門の弁護士に弁護を依頼しました。
≪ 児童買春 ≫
児童買春は,「児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰に関する法律」によって,さまざまな規制がなされています。
この法律の第4条に「児童買春をした者は,5年以下の懲役または300万円以下の罰金に処する」とあります。
また,行った行為が児童買春に当たらなかった場合,つまり,性交について金銭の授受がない場合であっても,18歳未満の者に対して,みだらな性行為又はわいせつな行為を行った場合,福岡県青少年健全育成条例で処罰を受ける可能性もあります。
≪ 年齢に関する知情性 ≫
児童買春が成立するには,一般的に「故意」が必要になります。
児童買春における「故意」とは,相手の女性が18歳未満であることを知っていたか否かということです。
実際の実務においては,女性が18歳未満の可能性があったにもかかわらず,十分な確認を怠った場合,事実を知っていたと同視できるとして,故意,つまり,18歳未満であることを知っていたと認定される場合がほとんどです。
児童買春における「故意」の認定については,一般論ではなく,個々の事件の状況などに基づいて慎重に判断する必要があるため,刑事事件専門の弁護士に相談することをお勧めします。
≪ ご相談 ≫
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所,少年事件や刑事事件を専門に取り扱う法律事務所です。
弊所では,これまで多くの性犯罪事件を含む刑事事件を,所属している経験豊富な弁護士がで解決してきております。
福岡市博多区において児童買春事件で逮捕されたり,または,取調べを受けて困っているというお方は,是非弊所の無料法律相談又は初回接見サービスをご利用ください。
(福岡県博多警察署への初回接見費用:3万4,300円)
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