Archive for the ‘性犯罪’ Category
しつこいLINEはストーカー規制法違反? 福岡県の刑事事件に強い弁護士に相談
しつこいLINEはストーカー規制法違反? 福岡県の刑事事件に強い弁護士に相談
Aさんは、知人女性Vさんに対し、無料通信アプリ「LINE」で「明日時間作ってもらえますか」「シカトしないでください」などと交際を迫るメッセージを約2週間のうちに約300回送信しました。
怖くなったVさんが福岡県警察朝倉警察署に被害届を出したことにより、Aさんは同署の警察官にストーカー規制法違反の容疑で逮捕されました。
Aさんの家族は、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(平成30年2月4日共同通信掲載事案を基に作成)
《 ストーカー規制法 》
ストーカー行為やつきまとい等を、「ストーカー行為等の規制等に関する法律(ストーカー規制法)」という法律で禁止しています。
どのような行為がストーカー規制法違反となりうるでしょうか。
《 つきまとい等 》
つきまとい等と言いうるためには、前提として、特定の者に対する恋愛感情や好意感情、又はそれが満たされなかったことに対する怨恨感情を充足する目的があることが必要となります。
具体的にどのような行為がつきまとい等に当たるかについては次回解説しますが、上の事案のAさんは、LINEでメッセージを送信していますので、無言電話・連続電話・FAX・電子メール・SNS等としてつきまとい行為にあたりそうです。
この場合、相手がメッセージ送信を拒んでいることと、それにもかかわらず連続して送信していることが必要となります。
《 ストーカー行為 》
ストーカー行為とは、つきまとい等を反復して行うことをいいます。
ただし、電子メール・SNS等の送信については、「身体の安全や住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる」ことが必要となります。
上の事案では、2週間のうちに300回という異常な回数のメッセージ送信が行われており、Vさんは行動の自由が著しく害される不安を覚えるといえるでしょう。
そうすると、Aさんはストーカー行為を行ったと判断される可能性が高いです。
ストーカー行為を行った場合には、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科される場合があります。
ストーカー規制法違反でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(初回法律相談:無料)
(福岡県警察朝倉警察署までの初回接見費用:41,900円)
福岡県宗像市の児童ポルノ製造事件で逮捕 早期解決には刑事事件専門の弁護士
福岡県宗像市の児童ポルノ製造事件で逮捕 早期解決には刑事事件専門の弁護士
20代男性のAさんは、福岡県宗像市内で柔道整復師として整骨院を営んでいます。
Aさんは、施術の際に「テーピングしてきて」などと言い、棚にスマートフォンを仕掛けた部屋に誘導し、当時小学6年生の少女の裸を隠し取りをしていました。
ある日、警察に「Aさんの整骨院で盗撮された」との通報が入り、警察が捜査したところ、Aさんのパソコンやスマートフォンから少女の裸の写真が見つかったため、Aさんは福岡県警察宗像警察署の警察官に児童ポルノ製造の容疑で逮捕されてしまいました。
(2018年1月14日の産経ニュースを基にしたフィクションです。)
~児童ポルノ製造と刑事弁護~
児童ポルノとは、下記のような写真や電子データのことをいいます。
・児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したもの
・他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写したもの
・衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写したもの
事例のAさんのように、盗撮の疑いがかけられて所有のパソコンや携帯電話などが押収された結果、児童ポルノ製造・児童ポルノ所持が発覚してしまうケースがあります。
児童ポルノ所持や児童ポルノ製造の事件では、児童ポルノの点数が多い,内容が悪質な場合は,逮捕・勾留される可能性が高くなります。
特に、数十点、数百点に及ぶ児童ポルノを自身が撮影して所持している,児童ポルノをアップロード等により不特定多数人が閲覧可能な状態に置いているなどの場合は、逮捕・勾留される恐れが高まります。
もし、事件が発覚し逮捕・勾留(=身柄拘束)されたまま捜査された場合、会社や学校に行けない期間が長引き、周囲に事件のことが知られてしまう可能性も高まります。
そういった事態を免れたいのであれば、早い段階で弁護士に相談・依頼をするとよいでしょう。
刑事事件に強い弁護士に依頼することで、早期の釈放や不起訴処分の獲得する可能性を高めることができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、児童ポルノ製造事件などの刑事事件を専門に取り扱っている法律事務所です。
ご家族が突然、児童ポルノ製造で逮捕されてしまいお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(福岡県警察宗像警察署への初見接見費用:38,900円)
わいせつ行為の生配信で公然わいせつ罪 福岡県西区対応の弁護士に無料法律相談
わいせつ行為の生配信で公然わいせつ罪 福岡県西区対応の弁護士に無料法律相談
Aさんは、知人女性Bさんに、ライブ配信サイトを使ってわいせつな行為を生配信させました。
後日Aさんは、福岡県警察西警察署の警察官に公然わいせつ罪の容疑で逮捕されました。
Aさんの家族は、刑事事件に強い弁護士に無料法律相談しました。
(平成30年1月27日FNNニュース報道事案を基に作成)
《 公然わいせつ罪 》
公然とわいせつな行為をした場合には、刑法第174条の公然わいせつ罪が成立します。
「わいせつな行為」とは、例えば、性交や性器の露出が典型例であり、乳房の露出やキスは「わいせつな行為」には当たりません。
上の事案のような、わいせつ行為のインターネット配信は、わいせつな映像を流したとして、わいせつ物(公然)陳列罪にあたるようにも思えます。
とはいえ、人間はわいせつ「物」とは言えないことから、公然陳列ではなく公然わいせつ罪が成立すると考えられます。
また、「公然と」とは、わいせつな行為を不特定多数人が認識可能な状態にすることをいいます。
インターネット上のライブ配信は、例えそれを実際に見た人がいなかったとしても、不特定多数の者が閲覧可能であることに変わりはありません。
そうすると、わいせつな行為をライブ配信させたことにつき公然性があるといえます。
なお、わいせつ行為の生配信を実際に行ったBさんも公然わいせつ罪に当たりえます。
AさんがBさんと共謀して生配信をしたという場合には、両者は共同正犯関係にあることになります。
もっとも、仮にAさんがBさんを脅して、無理やり生配信をさせたという場合には、Aさんには別途刑法第223条の強要罪が成立する可能性もあります。
公然わいせつ罪の法定刑は6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料です。
起訴された場合にはこのような刑罰が科される場合がありますが、そうでなくても逮捕による長期の身体拘束を受ける場合もあります。
早い段階で刑事事件に強い弁護士に相談・依頼することで、釈放される、あるいは刑罰を回避できることもあります。
公然わいせつ罪で逮捕された場合には、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(初回法律相談:無料)
(福岡県警察西警察署までの初回接見費用:37,100円)
福岡市西区の公然わいせつ事件 取調べを刑事事件専門弁護士に相談
福岡市西区の公然わいせつ事件 取調べを刑事事件専門弁護士に相談
Aさんは、誰もいない公園のベンチで座っていた際、着ていたズボンから自己の陰茎を出したところ、たまたま近くを通りかかったVさんにその場面を見られてしまいました。
その後、Aさんは自宅へ帰りましたが、福岡県警察西警察署に逮捕されるかもしれないと不安になり、弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
公然わいせつ罪について法律は、「公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する」と定めています(刑法第174条)。
ここにいう「公然」とは、不特定又は多数の者が認識することができる状態をいい、現実に不特定又は多数の者に認識される必要はなく、その可能性があれば足りるとされています。
したがって、公園に誰もいなかったとしても、いつ不特定の者である通行人の目に触れるとも限りませんから、公然性は認められると言えます。
また、「わいせつな行為」とは、行為者又はその他の者の性欲を刺激興奮又は満足させる行為であって、普通人の正常な性的羞恥心を害し善良な性的道義観念に反するものをいい、その典型が、本件のような性器の露出です。
ところで、公然わいせつ罪のような比較的軽微な性犯罪については、特に初犯(前科がない場合)であれば、犯人が本件に限らず、それまでにも繰り返し同様のことを行ってきたか、つまり「常習性」が認められるかどうかが起訴不起訴などの刑事処分を決める上での分水嶺になると思われます。
当然、取調べでも、常習性に関する事情聴取が行われることが予想されます。
しかしながら、ここで取調官の話に適当に乗せられてしまうと、常習性に関し、自分の意に反する供述調書が作成され、その内容を基に重い刑事処分を科せられないとも限りません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、公然わいせつ罪などの刑事事件を専門とした弁護士が所属しており、取調べの対応等につき的確にアドバイスします。
公然わいせつ罪を犯してしまったなと思い不安な方、取調べ対応にお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。
(福岡県警察西警察署への初回接見費用 37,100円)
福岡市東区のわいせつ電磁的記録媒体頒布罪で逮捕 釈放を実現する弁護士
福岡市東区のわいせつ電磁的記録媒体頒布逮捕事件 早期の身柄解放を実現する弁護士
福岡市東区在住の20代男性のAさんは、男女の性交渉を撮影した写真データを記録したDVDを何十枚も作り、これらをそれぞれ10に小分けし、コインロッカーの中にいれました。
そして、Aさんは、インターネットを通じて不特定のお客さんに対し、コインロッカーのカギを渡して、DVDを売っていました。
後日Aさんは、福岡県警察東警察署にわいせつ電磁的記録媒体頒布罪の容疑で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
~わいせつ電磁的記録媒体頒布罪と身柄解放~
「わいせつ電磁的記録媒体頒布罪」とは、刑法175条に規定されているわいせつ物頒布等の罪に含まれる犯罪です。
刑法175条第1項は、以下の通り規定しています。
「わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする」
刑法175条第2項では、「有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする。」と規定しています。
もし、上記事例のAさんのように、犯罪を行ったと疑われ、警察官に逮捕された被疑者は、犯罪事実の要旨および弁護人を選任することができる旨の告知を受けた後、弁解の機会を与えられます。
警察官は、取調べなどの捜査を行った後、被疑者に対して身柄の拘束の必要がないと判断されれば、被疑者は釈放されます。
しかし、引続き、身柄拘束の必要があると判断された場合には、被疑者が身体的拘束を受けたときから48時間以内に被疑者を検察官に送致する手続きが取られます。
検察官は、送致された被疑者を警察官同様に捜査します。
この時点で、検察官が、被疑者に身柄拘束の必要がないと判断すれば被疑者を釈放しますが、身柄拘束の必要があると判断した場合、裁判所に対して被疑者の勾留を請求します。
この勾留請求は、検察官が被疑者を受取った時から24時間以内、かつ、最初に被疑者が身体を拘束された時から72時間以内に行うよう法に定められています。
そして、この検察官からの勾留請求に対し、裁判所が勾留の必要性の判断を行うことになります。
以上の様に、被疑者を釈放するか否かの判断をする者は、警察官・検察官・裁判官と刻々と移って行きます。
早期の身柄解放を実現するためには、逮捕後早い段階から、判断権者へ適切な弁護活動を行うことが非常に重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門で取り扱う弁護士が多数在籍しています。
ご家族がわいせつ電磁的記録媒体頒布罪で逮捕されお困りの方は、無料法律相談や初回接見サービスをご利用ください。
(福岡県警察東警察署への初見接見費用:36,000円)
福岡市中央区の公然わいせつ罪 取調べ対応を刑事事件専門弁護士に相談
福岡市中央区の公然わいせつ事件 取調べ対応を刑事事件専門の弁護士に相談
Aさんは、誰もいない公園のベンチで座っていた際、着ていたズボンから自己の陰茎を出したところ、たまたま近くを通りかかったVさんにその場面を見られてしまいました。
その後、Aさんは自宅へ帰りましたが、福岡県警察中央警察署に逮捕されるかもしれないと不安になり、弁護士に無料法律相談することにしました。
(フィクションです)
公然わいせつ罪について法律は、「公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する」と定めています(刑法第174条)。
ここにいう「公然」とは、不特定又は多数の者が認識することができる状態をいい、現実に不特定又は多数の者に認識される必要はなく、その可能性があれば足りるとされています。
したがって、公園に誰もいなかったとしても、いつ不特定の者である通行人の目に触れるとも限りませんから、公然性は認められると言えます。
また、「わいせつな行為」とは、行為者又はその他の者の性欲を刺激興奮又は満足させる行為であって、普通人の正常な性的羞恥心を害し善良な性的道義観念に反するものをいい、その典型が、本件のような性器の露出です。
ところで、公然わいせつ罪のような比較的軽微な性犯罪については、特に初犯(前科がない場合)であれば、犯人が本件に限らず、それまでにも繰り返し同様のことを行ってきたか、つまり「常習性」が認められるかどうかが刑事処分を決める上での分水嶺になると思われます。
当然、取調べでも、常習性に関する事情聴取が行われることが予想されます。
しかしながら、ここで取調官の話に適当に乗せられてしまうと、常習性に関し、自分の意に反する供述調書が作成され、その内容を基に重い刑事処分を科せられないとも限りません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、公然わいせつ罪などの刑事事件を専門とした弁護士が所属しており、取調べの対応等につき的確にアドバイスします。
公然わいせつ罪を犯してしまい不安な方、取調べ対応にお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。
(福岡県警察中央警察署への初回接見費用:35,000円)
福岡県大牟田市の強制性交等致傷事件 逮捕されたら強い弁護士に無料法律相談
福岡県大牟田市の強制性交等致傷事件 逮捕されたら弁護士に無料法律相談
Aさんは、ダンプカーで走行中、通行人の女性Vさん(23歳)に目が行き、性的関係を持とうと考えました。
そこで、Aさんは抵抗するVさんを無理やりダンプカー内に引きずり込みましたが、その際に怪我をさせてしまいました。
Vさんを車内に引きずり込んだ後、5キロほど離れた場所まで走行し、Vさんを姦淫しました。
Aさんは、福岡県警察大牟田警察署の警察官に強制性交等致傷罪の容疑で逮捕されたので、Aさんの家族は刑事事件に強い弁護士に無料法律相談しました。
(最決昭和45年7月28日刑集24巻7号585頁を基に作成。)
《 強制性交等致傷罪 》
平成29年6月の刑法改正により、従来の強姦罪が強制性交等罪に改められました。
上の事案の基となった事案では強姦致傷罪が成立していますが、今回は改正後の強制性交等致傷罪で考えてみます。
強制性交等の際、相手方を傷害した場合には、刑法第181条第2項の強制性交等致傷罪が成立します。
強制性交等とは、暴行又は脅迫を用いて「性交等」を行うことをいいますが、ここでの暴行・脅迫は、性交等の手段であることを要します。
そのため、強制性交等罪の行為の開始時期は、暴行・脅迫の開始時になりますが、上の事案では、Aさんの引きずり込みという暴行と、後の姦淫行為との間に時間的・場所的な開きがあります。
このような場合にも強制性交等致傷罪が成立するでしょうか。
上の事案の基になった裁判では、「強姦(現強制性交等)に至る客観的な危険性」が認められることが必要だと考えられました。
つまり、女性をダンプカーの中に引きずり込めば、その後姦淫にまで至るという危険が高いだろうと判断されたわけです。
とはいえ、「強姦(現強制性交等)に至る客観的な危険性」が認められるかは事案次第であり、自動車内に連れ込もうとした段階でこれを認めなかった裁判例も存在します。
強制性交等致傷罪の法定刑は無期または6年以上の懲役であり、起訴された場合には実刑判決となることが多いでしょう。
とはいえ、示談締結や被害弁償等の弁護活動により刑罰が軽くなる場合があるため、早い段階で刑事事件に強い弁護士に無料法律相談することをお勧めします。
強制性交等罪でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお問合せください。
(初回法律相談:無料)
(福岡県警察大牟田警察署までの初回接見費用:43,300円)
福岡県うきは市の強制わいせつ罪で逮捕 刑法改正の対応には弁護士
福岡県うきは市の強制わいせつ罪で逮捕 刑法改正の対応には弁護士
30代男性のAさんは、福岡県うきは市内の商業施設内の男子トイレの個室を覗き(のぞき)ました。
覗き(のぞき)に気づいた男子高校生を、トイレの個室に押し戻して、下半身などを触れるなどのわいせつ行為をしていましたが、男子高校生は激しく抵抗し、その場から逃げ切ることができました。
被害を受けた男子高校生が、福岡県警察うきは警察署に通報したことで、Aさんは強制わいせつ罪の容疑で逮捕されてしまいました。
(2018年1月8日の産経ニュースを基にしたフィクションです。)
~強制わいせつと刑法改正~
「強制わいせつ罪」とは、男女問わず、13歳以上の者に対して暴行や脅迫を用いてわいせつな行為を行った場合や、もしくは、13歳未満の者に対してわいせつな行為を行った場合に適用される罪のことをいいます。
強制わいせつ罪にあたる例としては、キスをする・抱きつく・胸を揉む・陰部を触れる、といった行為が多いです。
強制わいせつ罪の法定刑は、「6月以上10年以下の懲役」(刑法176条)となっています。
罰金刑の規定がないため、起訴されて有罪となると、執行猶予が付かない限り刑務所に服役することになります。
もし、上記事例のAさんが強制わいせつ罪で起訴されてしまうと、過去の量刑からは、初犯であれば、3~4年程度の執行猶予判決となることが多いようです。
しかし、同罪の前科前歴のある場合ですと、1年4月~2年4月程度の実刑判決となってしまうおそれもあるようです。
そして、強制わいせつ罪で最も注意すべき点として、平成29年7月から、刑法の改正に伴い、「非親告罪」になったという点です。
今まで、強制わいせつ罪は「親告罪」とされていたので、起訴するためには、被害者からの告訴が必要でした。
たとえ強制わいせつ罪で逮捕されたとしても、被害者との間で示談等を成立させて告訴を取り下げてもらうことで、起訴されるのを防ぐことができました。
しかし、刑法の改正に伴い、強制わいせつ罪が「非親告罪」となったため、被害者からの告訴がなかったとしても起訴することが可能となりました。
また、法改正の前に、強制わいせつ罪に該当する行為をしていた場合も、告訴無しで起訴することが可能となりました。
法改正の前後に関係なく、わいせつな行為に身に覚えのある方は、一度弁護士に相談してみることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、強制わいせつ罪などの刑事事件を専門で取り扱っている法律事務所です。
ご家族が強制わいせつ罪で逮捕されお困りの方、刑法改正前のわいせつ事件で無料法律相談をしたいとお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までお問合せください。
(福岡県警察うきは警察署への初見接見費用:45,240円)
北九州市八幡東区の児童福祉法違反 刑事事件なら弁護士に相談
北九州市八幡東区の児童福祉法違反 刑事事件なら弁護士に相談
北九州市内で風俗店を経営するAさんは、少女Vさん(17歳)を18歳未満とは知らずに雇い、「接客」と称して性交類似行為をさせていました。
お店に警察のガサ入れが入ったことで、Aさんは福岡県警察八幡東警察署に児童福祉法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
~児童福祉法とは~
18歳未満の児童と性交またはわいせつな行為をした者や当該行為をさせた者は、その犯行に至る状況に応じて、強制性交等罪・強制わいせつ罪・児童買春,児童ポルノ防止法違反・児童福祉法違反・各都道府県の定める青少年保護育成条例(淫行条例)違反等のいずれかに問われてしまうおそれがあります。
今回の上記事例のAさんの場合においては、「児童福祉法違反」で逮捕されてしまいました。
「児童福祉法」とは、児童福祉を保障するために児童が享受すべき権利や支援が定められた法律で、児童福祉の実現のために、罰則規定も設けられています。
児童福祉法の罰則規定のなかに、「児童に淫行をさせる行為」(児童福祉法第34条1項6号)があります。
ここで言う「淫行」とは、性行為や性交類似行為を指していると解されており、性交に至らない行為でも、肛門性交や手淫、口淫などは性交類似行為として処罰の対象となります。
児童に淫行させた場合には、「10年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、またはこれの併科」という法定刑の範囲内で処罰を受けます。
もし上記事例のAさんが児童福祉法違反で起訴されてしまうと、過去の量刑からは、初犯であれば3~4年程の執行猶予判決となることが多いようですが、前科前歴があるような方だと1年6月~2年4月程の実刑判決となってしまうことがあるようです。
~弁護活動~
上記事例Aさんのように、18歳未満だとは知らずに少女Vさんを働かせていた場合、「18歳未満とは聞いていなかった」と主張することになります。
しかし、反論の仕方が不十分であれば、被疑者に不利に働くこともありますし、ただ「知らなかった」という弁解をするだけでは処罰を免れることは難しいです。
知らなかったことに過失がなく、相当の注意を払っていた場合には、そのことをしっかりと立証していくことが必要となります。
そのためにも、早期に弁護士に相談・依頼をし、効果的な主張・証明を捜査機関や裁判所に対して行ってもらうことをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に取り扱っている法律事務所です。
ご家族が児童福祉法違反の容疑で逮捕されてしまいお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に、ぜひご相談ください。
(福岡県警察八幡東警察署 初回接見費用41,640円)
【北九州市小倉北区の痴漢事件】線路を逃げて刑事事件になったら弁護士
北九州市小倉北区の痴漢事件 線路を逃げて刑事事件になったら弁護士
30代男性のAさんは、北九州市内の電車の中で被害女性のVさんに対して痴漢行為をしていました。
車内の人がAさんの痴漢行為に気づき、Aさん駅に降ろし、駅員を呼びに行きました。
Aさんは、隙を見てホームから線路に飛び降り、走って逃げましたが、捜査にあたっていた福岡県警察小倉北警察署の警察官に見つかり逮捕されてしまいました。
(フィクションです)
~ 線路を走って逃げるのは犯罪なのか ~
上記事例のAさんは痴漢事件の容疑を回避するために、ホームから飛び降り、線路を走って逃げています。
Aさんのような行為は、犯罪にあたるのでしょうか。
1つ考えられる刑罰としては、「往来危険罪(刑法125条)」です。
往来危険罪とは、公共の交通に対する妨害行為によって成立する犯罪のことをいい、汽車または電車の往来に危険を生じさせる行為を罰するものです。
今回の上記事例のAさんのように、ホームから降りて線路を走って逃げてしまうと、電車の運行がストップして大勢の乗客に迷惑をかけるだけでなく、場合によっては、逃げている本人が電車にはねられてしまう危険性もあります。
今回のAさんが往来危険罪にあたる可能性は十分に考えられます。
往来危険罪の法定刑は、「2年以上の有期懲役」となっていますので、痴漢容疑を回避するために線路を逃げると、さらに大きな代償を負うことになりかねません。
線路を逃走した場合、刑事責任以外にも、鉄道会社から数百万~数千万円に及ぶ損害賠償請求訴訟を提起されるおそれもあります。
もし、痴漢事件を起こして線路を逃げてしまった場合は、早期に弁護士に相談・依頼することをおすすめします。
痴漢事件の解決だけでなく、往来危険罪についても、個別的・具体的な行為とそれによって生じる危険性を認定し、往来の危険について判断・主張する等の刑事弁護を行っていきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門で取り扱っている法律事務所です。
痴漢事件の早期解決をお考えの方、往来危険罪の容疑で逮捕されてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までぜひご相談ください。
(福岡県警察小倉北警察署 初回接見費用39,740円)