福岡県大牟田市の淫行事件 青少年と知らなかったでは済まされない?

福岡県大牟田市の淫行事件 青少年と知らなかったでは済まされない?

A(38歳)さんは,女子高生V(16歳)とホテルで性交いん行)しました。
Aさんは,事前のVとのやり取りでは,Vは19歳と聞いていたし,当日のVの服装や容姿を見ても間違いなさそうだったので,Vにそれ以上尋ねることはしませんでした。
ところが,数日後,Aは福岡県大牟田警察署から福岡県青少年健全育成条例違反淫行条例)の件で呼び出しを受けました。
(フィクションです)

~知らなかったでは済まされない!?~

淫行条例31条1項には「何人も,青少年に対し,いん行又はわいせつな行為をしてはならない」と定められており,これに違反した者は「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」に処せられる可能性があります(38条1号)。

ところで,青少年とは「18歳未満の者(他の法令により成年者と同一の能力を有するとされる者を除く)」を言います(2条1号)。
したがって,行為者に31条1項の罪を問うには,行為者が相手方を青少年,つまり18歳未満の者と認識していなければなりません。

ところが,淫行条例の38条7項には「知情性推定規定」というものを設けています。
これは,行為者が相手方を青少年と知らない場合でも,その知情性を推定する(知っていたものとして扱う)という規定のことです。
つまり,行為者が相手が18歳未満の者であることを知らなかった場合でも処罰を免れることはできないのです。

ただし,過失がない場合はこの限りではありません(38条7項但書)。
過失がない場合とは,年齢確認について相当な注意義務を果たしていたこと言います。

淫行条例では,上記のように年齢の知情性や当該行為がいん行わいせつな行為に該当するか否かをめぐって裁判で争点になりやすいです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,淫行条例等の刑事事件でお悩みの方のための無料法律相談初回接見サービスを随時受け付けています。
まずはフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
福岡県大牟田警察署への初回接見費用 43,200円)

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