Archive for the ‘性犯罪’ Category

北九州市門司区ののぞきで軽犯罪法違反 早期の身柄解放に刑事専門の弁護士  

2018-05-05

北九州市門司区ののぞきで軽犯罪法違反 早期の身柄解放に刑事専門の弁護士

Aさんは,稼働先脱衣所に入り,あらかじめ動画撮影機能を起動させたスマートフォンを紙箱に仕込んで設置し,同僚が着替え中の同脱衣所内を撮影録画しました。
Aさんは,福岡県警察門司警察署に,軽犯罪法違反(窃視の罪)などで逮捕されました。
(フィクションです)

~軽犯罪法違反(窃視の罪)について~

軽犯罪法違反1条23号(窃視の罪)では,人が通常衣服をつけないでいるような場所(本件では脱衣所)をひそかに「のぞき見る」行為を禁止しています。

なお,「のぞき見る」の解釈に関し,肉眼で直接見ることのみならず,本件のように,撮影機能のある機器をひそかに置いて,当該場所を撮影する行為も「のぞき見る」に該当する旨判示した裁判例があります。

ところで,盗撮と言えば,各県が定める迷惑防止条例違反を想像する方が多いと思われます。
しかし,上記のように,軽犯罪法違反にも似たような規定があることが分かります。
ただ,軽犯罪法違反の場合,のぞき見る対象を「場所」と規制していること,その場所が公共性を有しないことが,条例と異なります。

~軽犯罪法違反の「拘留」と「勾留」~

軽犯罪法違反の罰則は,「拘留」又は「科料」と定められています。
軽犯罪と言っても犯罪であることに変わりはありませんから,「逮捕」「勾留」されることは十分あり得ます。

なお,「勾留」とは「拘留」と読み方は同じですが,意味は全く異なります。
「拘留」は刑罰の一種で,1日以上30日未満の範囲で刑事施設に拘置させることを言います。
勾留」は刑罰ではなく,罪の疑いがかけられている人の身柄を拘束することを言います。

軽犯罪法違反だけで勾留できるのは,法律上,犯人が住居不定の場合だけですから,通常,軽犯罪法違反だけで勾留される稀です。
しかし,軽犯罪法違反と一緒に,他の犯罪,例えば住居侵入罪建造物侵入罪などを犯すと勾留されてしまう可能性が高くなります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、軽犯罪法違反等の刑事事件を専門に取り扱う弁護士が所属しております。
軽犯罪法違反等を犯し,逮捕された、勾留されたという方で,早期の身柄解放をお望みの方は,ぜひ一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。
(福岡県警察門司警察署への初回接見費用:41,940円)

北九州市八幡西区の強制性交等罪と児童買春・児童ポルノ禁止法違反で逮捕なら弁護士

2018-04-22

北九州市八幡西区の強制性交等罪と児童買春・児童ポルノ禁止法違反で逮捕なら弁護士

Aさんは、女児Vさん(10歳)が13歳未満であることを知りつつ同人と性交し、その様子をスマホで撮影して、動画データを保存して児童ポルノを製造しました。
Aさんは福岡県警察八幡西警察署の警察官に、強制性交等罪及び児童買春児童ポルノ禁止法違反の容疑で逮捕されたので、Aさんの家族は刑事事件に強い弁護士初回接見を依頼することにしました。
(平成30年3月20日西日本新聞掲載事案を基に作成)

《 強制性交等罪 》

暴行・脅迫を用いて、13歳以上の者に対して性交等をした者は、刑法第177条の強制性交等罪が成立します。
相手が13歳未満の者であれば、暴行・脅迫を用いないで性交等をした場合でも、強制性交等罪が成立します。
上のAさんは、性交につきVさんの同意があったとしても、強制性交等罪が成立する可能性があります。

《 児童買春・ポルノ禁止法 》

児童買春児童ポルノ禁止法(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律)は、児童買春行為や児童ポルノの所持や提供、製造等の行為を禁じる法律です。
児童(18歳未満)の者との性交をスマホで撮影する行為は、児童ポルノを製造する行為として、児童買春児童ポルノ禁止法第7条第4号に違反することになります。
上のAさんの行為は児童買春児童ポルノ禁止法違反にあたる可能性が高いでしょう。

また、同法は児童買春行為も禁止していますが、児童買春行為といえるためには、性交等の対償として金銭等の供与や、その約束をしていることが必要となります。
そうすると、上のAさんはVさんとの性交において金銭等の供与やその約束をしているわけではありませんから、児童買春行為には当たりません。

強制性交等罪の法定刑は5年以上20年以下の有期懲役であり、児童買春児童ポルノ禁止法違反(児童ポルノの製造)の法定刑は3年以下の懲役又は300万円以下の罰金です。
これらの罪で逮捕されると、勾留と合わせて最長23日間の身体拘束を受けます。
この間になされる捜査機関による取調べへの対応を、初回接見により刑事事件に強い弁護士が直接お伝えできます。
児童買春・児童ポルノ禁止法違反強制性交等罪で家族が逮捕された場合には、弁護士法事あいち刑事事件総合法律事務所へ初回接見をご依頼ください。
(初回法律相談:無料)
(福岡県警八幡西署までの初回接見費用:4万1,840円)

福岡県朝倉市のストーカー規制法違反で逮捕 刑事事件に強い弁護士の初回接見

2018-04-21

福岡県朝倉市のストーカー規制法違反で逮捕 刑事事件に強い弁護士の初回接見

Aさん(女性)は、Bさん(男性)への恋愛感情が満たされなかったことで逆恨みし、Bさんの親族Vさん(女性)の家の前に、砕いた魚の骨や動物の死骸などを置きました。
Vさんの110番通報により、Aさんは福岡県警察朝倉警察署の警察官にストーカー規制法違反の容疑で逮捕されました。
Aさんの家族は刑事事件に強い弁護士に無料法律相談しました。
(平成30年2月28日西日本新聞掲載事案を基に作成したフィクションです。)

《 ストーカー規制法 》

ストーカー規制法は、正しくはストーカー行為等の規制等に関する法律といいます。
ストーカー規制法では、「つきまとい等」や「ストーカー行為」を規制しています。

このうち、「つきまとい等」には、単につきまとう行為だけでなく、乱暴な言動をしたり、無言電話をしたり、面会や交際の要求をしたりする行為なども含まれます。
Aさんの行為は、「つきまとい等」のうち「汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又は知りうる状態に置くこと。」にに当たります。
もっとも、「つきまとい等」は、相手への恋愛感情やこれが満たされなかったことに対する怨恨感情を充足する目的で行われている必要があります。
Aさんは、Bさんへの恋愛感情が満たされなかったことの逆恨みとして行っていますので、「つきまとい等」と言えるでしょう。

では、だれに対する「つきまとい等」が処罰されるでしょうか。
「つきまとい等」を行う対象として、恋愛感情や怨恨感情を持つ相手の他に、その者の「配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者」と定められています。
そのため、恋愛感情を有する者本人ではなく、その人に近しい人に対して「つきまとい等」を行った場合にも、ストーカー規制法違反となる可能性があります。

「つきまとい等」を繰り返し、「ストーカー行為」と判断された場合には、1年以下の懲役または100万円以下の罰金となる場合があります。
Aさんのようにストーカー規制法違反で逮捕された場合には、早期の事件解決のために刑事事件に強い弁護士が所属する弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に初回接見をご依頼ください。
(初回法律相談:無料)
(福岡県警察朝倉警察署までの初回接見費用:4万1,900円)

福岡県大野城市の児童福祉法違反で出頭要請 示談には刑事専門の弁護士

2018-04-16

福岡県大野城市の児童福祉法違反で出頭要請 示談には刑事専門の弁護士  

高校教師Aは,児童V(16歳)と,繰り返しホテルで性交しました。
Aは,福岡県警察春日警察署から,児童福祉法違反の罪で出頭要請を受けました。
逮捕され,事実が公にされるかもしれないを不安になったAは,示談で解決したいと刑事事件専門の弁護士に相談しました。
(フィクションです)

~児童福祉法違反~

児童福祉法第34条第1項には「何人も,次に掲げる行為をしてはならない」と規定されており,その第6号には「児童に淫行をさせる行為」と規定されています。
判例は,「淫行をさせる行為」を,「直接たると間接たるとを問わず児童に対して事実上の影響力を及ぼして児童が淫行をなすことを助長し促進する行為」と解しています。

「淫行をさせる行為」を素直に読めば,行為者が児童をして第三者と淫行させることと読めます。
しかし,前記事例と同様のケースで判例は,淫行をさせる行為に当たるか否かの判断に際し着目すべき点を指摘した上で,高校教師Aの行為を「淫行をさせる行為」に当たる(つまり,行為者自身が児童をして淫行させる行為も「淫行をさせる行為」に当たる)と判示しました。

~児童福祉法違反と示談~

性犯罪示談については当事者で行わない方が無難でしょう。
なぜなら,当事者示談の場合,そもそも被害者側とコンタクトを取れないことが圧倒的に多く,仮に取れたとしても高額な示談金を要求されるなどして示談交渉が決裂してしまう可能性が高いからです。

したがって,示談弁護士に依頼した方が得策です。
もし,示談が成立すれば,事件の立件自体が見送られたり,送検が見送られたり,起訴が見送られたり(不起訴処分)して,事件が公になることを未然に防止することも可能です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、児童福祉法違反事件などの刑事事件を専門に取り扱う弁護士が所属しております。
児童福祉法違反等で警察から出頭要請を受けたが,被害者側と示談を成立させたい,事件を公にしたくないなどとお考えの方は,ぜひ一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。
福岡県警察春日警察署への初回接見費用:36,600円)

福岡市博多区のわいせつ目的誘拐罪・強制わいせつ事件 逮捕されたら弁護士へ

2018-04-12

福岡市博多区のわいせつ目的誘拐罪・強制わいせつ事件 逮捕されたら弁護士へ

Aさんは、博多区内の入浴施設で、女児Vさん(7歳)に「メダルをあげるからトイレに行こう」と言葉巧みに誘い出し、男子トイレ内でわいせつな行為をしました。
Aさんが福岡県警察博多警察署の警察官にわいせつ目的誘拐罪及び強制わいせつ罪の容疑で逮捕されたので、Aさんの家族は刑事事件に強い弁護士初回接見を依頼しました。
(平成30年3月19日西日本新聞掲載事案を基に作成)

《 わいせつ目的誘拐罪 》

わいせつな目的で人を誘拐した場合には、刑法第225条のわいせつ目的誘拐罪が成立します。
誘拐とは、相手を騙したり誘惑したりして自分や第三者の支配下に置く行為をいいます。
刑法第224条に未成年者誘拐罪という犯罪がありますが、わいせつ目的で未成年者を誘拐した場合には、より刑の重いわいせつ目的誘拐罪が成立します。
上のAさんは、Vさんに対しメダルをあげると言って誘惑して連れ出し、男子トイレ内という自らの支配下に置いたとしてわいせつ目的誘拐罪が成立する可能性が高いです。

《 強制わいせつ罪 》

刑法第176条の強制わいせつ罪は、典型的には暴行・脅迫を用いてわいせつな行為をした場合に成立する罪です。
もっとも、相手が13歳未満であれば、暴行・脅迫を用いなくともわいせつな行為をした場合には強制わいせつ罪が成立します。
また、相手が13歳以上の場合は同意があれば強制わいせつ罪は成立しませんが、13歳未満の場合には同意があっても成立します。
そうすると、Aさんは7歳のVさんにわいせつ行為をしており、暴行・脅迫やVさんの同意があっても、強制わいせつ罪が成立する可能性が高いです。

わいせつ目的誘拐罪強制わいせつ罪とは目的と手段という関係にあり、牽連犯となります。
牽連犯となると、それらの犯罪のうち最も重い刑で処断されることになります。
そうすると、Aさんが起訴された場合には、最も刑の重いわいせつ目的誘拐罪の1年以上10年以下という刑が科せられる場合があります。
Aさんのように逮捕された場合には、初回接見により刑事事件に強い弁護士と今後の方針を決めることをお勧めします。
わいせつ目的誘拐罪強制わいせつ罪でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(初回法律相談:無料)
(福岡県警察博多警察署までの初回接見費用:3万4,300円)

福岡県大牟田市の児童買春事件 示談、事件化回避には刑事事件専門の弁護士

2018-04-02

福岡県大牟田市の児童買春事件 示談、事件化回避には刑事事件専門の弁護士 

A(50歳)は、SNS上で知り合ったVを18歳未満の女子と認識しながら、Vと「1回につき1万5千円」などと約束した上、Vとホテルでセックス(性交)をしました。
しかし、Aは、Vが高額な金額を要求してきたことからVにお金を渡しませんでした。
後日、Aは福岡県警察大牟田警察署から出頭するよう要請されました。
職場や家族に内緒にしたいAは、弁護士に 無料法律相談しました。
(フィクションです)

~何罪が成立するか?~

18歳未満の者と性交したということで成立しうる犯罪としては、
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下、「児童買春法」)、
②各県が定める青少年育成条例
③刑法の強制性交等罪が考えられます。

③については、13歳以上の者との性交については、その手段として「暴行・脅迫」が必要ですが、本件では認められませんから成立しません。
次に、①と②の違いは、被害者にお金などを渡したり、渡す約束をしたかどうかです。
しなかった場合は②しか成立しませんが、した場合は①とともに②も成立する可能性があります。

本件はこの①+②のパターンです。
なお、「児童買春」とは、「対償(お金など)を供与し、又はその供与の約束をして性交等をすること」を言いますから、お金などを供与しなくてもその約束をして性交すれば、児童買春となります。

~性犯罪と刑事弁護~

性犯罪については、職場や家族などに知られたくないというのが本音でしょう。
したがって、このような場合、事件化を回避する対策を講じなければなりません。
具体的には、事件化される前に、被害者側(多くは児童の親)と示談を成立させることなどが考えられます。

しかし、事案の性質上、当事者間で示談交渉を進めるのは困難です。
示談交渉においては、弁護士が当事者の間に入ることで感情的なトラブルも緩和され、結果的に示談が成立する可能性が高まり、事件化を回避することにもつながります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、性犯罪事件等の刑事事件を専門に取り扱う弁護士が所属しております。
児童買春をしたが、示談を成立させたい、事件化を回避したいなどとお考えの方は、ぜひ一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。
(福岡県警察大牟田警察署への初回接見費用:43,300円)

北九州市戸畑区の強制わいせつ事件で逮捕 再犯防止に真剣に取り組む弁護士

2018-03-18

北九州市戸畑区の強制わいせつ事件で逮捕 再犯防止に真剣に取り組む弁護士

20代男性のAさんは、路上において20代女性のVさんに対して、「自分はマッサージ師だ」「マッサージの体験モニターになってくれないか」などと声をかけ、ホテルへ女性を連れ込みました。
そしてホテル内でAさんは、マッサージを装って、Vさんの胸を触ったり、キスをしました。
怖くなったVさんは、Aさんの隙をみてホテルから出ていき、そのまま福岡県警察戸畑警察署に被害相談に行きました。
後日、ホテルの防犯カメラなどによりAさんが特定され、強制わいせつ罪の容疑で警察に逮捕されてしまいました。
警察からAさんの逮捕を聞いたAさんの家族は、Aさんが同じ過ちを2度と犯さないためにも再犯防止の対応について考えたいと思い、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(2018年2月10日の東スポwebを基にしたフィクションです。)

~強制わいせつ罪と再犯について~

平成28年度版犯罪白書によると、平成27年について有前科者率(刑法犯の成人検挙人員に占める有前科者(道路交通法違反を除く犯罪の前科を有する者)の人員の比率)は、48.0%です。
その中でも、罪名別に見たとき、強制わいせつ罪については有前科者率は29.6%となっています。
強制わいせつ罪で検挙された成人のうち、強制わいせつ罪前科がある人の比率は、8.5%です。

このように一定数の人が再犯してしまう傾向にあるなか、再犯しない、再犯させないためには、「前科になったから本人も反省しているだろう。」などと軽く考えずに、再犯防止の取り組みを継続して行なう必要があると言えるでしょう。
とはいえ、再犯防止と一口に言って、どのようなことに取り組めばよいのかわからない方も多いでしょう。

事例のAさん家族のように再犯防止を考える場合、弁護士に相談することは一つの手です。
弁護士の行う刑事弁護には、犯罪に至った原因の解消に努めて再犯防止を行うことも含まれているためです。

例えば、強制わいせつ罪などの性犯罪の加害者の中には、自己の性的衝動に対するコントロールに関し、何らかの問題を抱えている人がいる場合もあります。
そういった方の再犯を防ぐためには、専門のカウンセリングやクリニックに通院していただく事が考えられます。
弁護士は、被疑者・被告人が強制わいせつ罪や性犯罪を二度と犯さないために、被疑者・被告人とその家族が何に注意して生活していくべきか一緒に考え、必要に応じて、専門の医療機関やカウンセリングにかかることをおすすめしています。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士は、刑事事件専門の法律事務所であり、被疑者・被告人とそのご家族のために再犯防止のためのアドバイスも行っています。
ご家族が強制わいせつ罪で逮捕されてしまいお困りの方、再犯防止について相談したいとお考えの方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(福岡県警察戸畑警察署への初見接見費用:40,040円)

北九州市若松区の福岡県青少年健全育成条例違反 弁護士に刑事弁護を依頼するなら

2018-03-17

北九州市若松区の福岡県青少年健全育成条例違反 弁護士に刑事弁護を依頼するなら

Aは、V(17歳)と出会い系サイトを通じて知り合い、連絡を取り合って一緒にホテルまで行き、そこでVと性交しました。
その後、福岡県警察若松警察署逮捕されるかもしれないと不安になったAは、弁護士刑事弁護を依頼しました。
(フィクションです)

~福岡県青少年健全育成条例違反~

福岡県青少年健全育成条例(以下、「本条例」といいます)第31条第1項には、
「何人も、青少年に対し、いん行又はわいせつな行為をしてはならない。」と定められています。
青少年に対し、いん行又はわいせつな行為を行った者は「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」(本条例38条1項1号)の刑事処罰を課せられる可能性があります。
ここにいう「青少年」とは、18歳未満の者をいいます。
「いん行」とは、青少年に対する性行為一般をいうものではなく、「青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性交又は性交類似行為をいう」とされています。
つまり、真摯な交際の上での性行為であれば処罰の対象外となります。

~福岡県青少年健全育成条例違反と刑事弁護~

本件のように青少年を相手とした事件では、主に、加害者が相手方を青少年、つまり18歳未満の者と認識していたかどうかが問題となることが多いようです。
もし、加害者が、被害者が18歳未満の者であることに疑いを持っていた場合、弁護人である弁護士としては、当時における青少年の風貌、会話等から、誰が見ても18歳以上と考えるような事情が認められるか否かを検討しなければなりません。
また、反対に、加害者が被害者が18歳未満であることを認識し、自分の行ったことに争いのない場合でも、青少年の親権者との間で示談を成立させるなどして、警察の事件化を阻止したり、逮捕勾留しないよう働きかけたり、送検を阻止したり、不起訴処分を獲得したりすることができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、福岡県青少年健全育成条例違反等の刑事事件を専門に取り扱う弁護士が所属しております。
福岡県青少年健全育成条例違反を犯してしまいお困りの方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(福岡県警察若松警察署への初回接見費用43,140円)

福岡空港駅の盗撮事件で逮捕 示談して不起訴になり処罰を回避する弁護士

2018-03-11

福岡空港駅の盗撮事件で逮捕 示談して不起訴になり処罰を回避する弁護士

40代男性のAさんは、駅構内のエスカレーターで女子高校生のVさんのスカート内をスマートフォンをで動画撮影していました。
巡回中であった、福岡県警察福岡空港警察署の警察官は、AさんがVさんの後ろからスカート内にスマートフォンを差し入れるのを発見し、その場で福岡県の迷惑防止条例違反の現行犯で逮捕しました。
Aさんのスマートフォンは、盗撮がバレないように画面上で別のアプリを動作しているように見せかけるカメラアプリを使用し、スカート内を盗撮したとみられる動画を40点ほど保存していました。
(2018年1月29日の産経WESTを基にしたフィクションです。)

~弁護士を依頼するメリット~

駅や商業施設などの「公共の場」での盗撮行為は迷惑行為防止条例違反にあたり、その刑罰は都道府県により異なりますが、おおむね「懲役6月または50万円の罰金」となっています。
上記事例のAさんは、駅構内において盗撮行為をしていますので、迷惑防止条例違反に該当すると考えられます。

では、盗撮事件で逮捕されてしまった場合に、弁護士をつけるメリットとはどのようなものでしょうか。

もし弁護士を付けずに、盗撮事件を放っておくと、たとえ初犯であっても、上記法定刑内で、何らかの処罰を受ける可能性が大きいです。
ですので、盗撮事件で弁護士をつける最大のメリットとしては、弁護士が被害者との示談交渉をまとめるなどの弁護活動を行うことで、不起訴処分を獲得する可能性を高められるという点です。

しかし、盗撮事件で被害者と示談するには、被害者に連絡できなければなりません。
多くの場合、被害者の方は、加害者側に連絡先を教えることを拒否します。
そのため、盗撮事件で示談したい場合、弁護士を通じて被害者の方と示談をするとよいでしょう。
また、示談後に紛争になることを避けるため、法的に適切な書面で示談を取り交わすことが大切なので、そのためにも弁護士によって作成された示談書によって示談をまとめることが大切なのです。

起訴前に示談が成立した場合、不起訴処分が見込まれますし、起訴後の段階であっても、示談が成立した事実は、 量刑(刑の重さ)の判断において、有利な事情となります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、盗撮事件の相談・依頼を数多く承っている刑事事件専門の法律事務所です。
盗撮事件示談をしたいとお悩みの方不起訴になるため弁護士に弁護を依頼すべきかお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお問い合わせください。
(福岡県警察福岡空港警察署 初回接見費用34,600円)

ストーカー規制法の「つきまとい等」を福岡県の刑事事件に強い弁護士が解説

2018-03-09

ストーカー規制法の「つきまとい等」を福岡県の刑事事件に強い弁護士が解説

前回は、ストーカー規制法違反の事案で「ストーカー行為」について解説しました。
今回は、「つきまとい等」について詳しく解説していきます。

《 つきまとい等 》

つきまとい行為は、特定の者に対する恋愛感情や好意感情、又はそれが満たされなかったことに対する怨恨感情を充足する目的があることが前提となることについては前回解説した通りです。
そのうえで、その特定の者又はその家族に対して、①つきまとい・待ち伏せ・押しかけ・うろつき、②監視していると告げる行為、③面会や交際の要求、④乱暴な言動、⑤無言電話・連続電話・FAX・電子メール・SNS等、⑥汚物などの送付名誉を傷つける行為、⑦性的羞恥心の侵害をすることが、つきまとい行為に当たります。

《 警告・禁止命令等 》

つきまとい等を行ったとしても、ストーカー行為とは異なり、これを罰する規定はありません。
もっとも、被害者の申し出により、警告という手法がとられる場合があります。
具体的には、つきまとい等を反復しないよう警告がされることになるのですが、警告に反したからといって直ちに罰せられるわけではありません。
警告に違反すると、禁止命令等がなされる場合があります。
禁止命令等は強い強制力を持っており、これに違反すると、刑罰が科される場合があります。

《 罰則 》

ストーカー行為を行った場合には、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられることがあります。
また、つきまとい行為であっても、禁止命令等に違反した場合には6月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられることがあります。
さらに、禁止命令等に違反してストーカー行為をした場合には、2年以下の懲役又は200万円以下の罰金が科せられる場合があります。
ストーカー行為を行って逮捕された場合には、刑事事件に強い弁護士被害弁償等をお任せすることで、不起訴執行猶予となり、刑罰を回避できる場合があります。
ストーカー規制法違反でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(初回法律相談:無料)
(福岡県警察小倉北警察署までの初回接見費用:39,740円)

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