Archive for the ‘性犯罪’ Category
福岡市中央区の児童買春事件 逮捕回避,自首には刑事専門の弁護士
福岡市中央区の児童買春事件 逮捕回避,自首には刑事専門の弁護士
会社員のAさんは,Vさん(17歳)とSNSを通じて知り合い,Vさんにお金を渡しホテルでVさんの性器等を触るなどしました。
後日,Aさんは,自分のしたことに後悔し,中央警察署に児童買春の罪で逮捕されるのではないかと心配になりました。
そこで,Aさんは,警察に自首しようかと弁護士に無料法律相談を申込みました。
(フィクションです)
~児童買春の罪~
児童買春とは,児童等に対し,対償(お金など)を供与し,又はその供与の約束をして,児童に対し「性交等」をすることをいいます(児童買春法(略称,以下「法」という)2条2項)。
そして,「性交等」とは,性交若しくは性交類似行為の他,自己の性的好奇心を満たす目的で,児童等の性器等を触り,児童に触らせることをいいます(法2条2項)。
児童買春をした者に対する罰則は「5年以下の懲役又は300万円以下の罰金」です(法4条)。
~自首とは?~
自首とは,捜査機関に犯罪事実又は犯人が発覚する前に,犯人が自ら進んで自己の犯罪事実を捜査機関に申告してその処分を委ねる意思表示を言います。
自首の手段としては法律上特段の制限はありません。
自ら捜査機関に出頭するのが通常の形態だと思われますが,書面による自首も有効です。
自首が成立すれば,法律上の効果として,刑が減軽されることがあります(任意的減軽)(刑法42条1項)。
また,自首が成立しなくとも,場合によっては,捜査機関から「罪証隠滅のおそれ,逃亡の恐れがない」とみなされ,逮捕を回避できる可能性もあります。
しかし,捜査機関に自首(出頭)するとしても,「一人では不安だ」という方もおられるでしょう。
そんなときは,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の同行サービスをご利用ください。
同行サービスとは,契約成立前,弁護士が警察署などへ出頭する方に同行するサービスで,警察などと出頭の日時を調節したり,取調べの受け方,事件の今後の見通しなどをご説明させていただきます。
(中央警察署への同行サービス費用:35,000円)
福岡県朝倉市でのストーカー事件 示談などで解決には刑事専門の弁護士
福岡県朝倉市でのストーカー事件 示談などで解決には刑事専門の弁護士
Aさんは,別れ話を切り出されたVさんのLINEアプリに,執拗にメールを送り続けていました。
Aさんは,自分の行為がストーカー行為なのか尋ねるため弁護士に無料法律相談を申込み,場合によっては,Vさんとの示談交渉を依頼しようかと考えています。
(フィクションです)
~ストーカー規制法とは~
ストーカー規制法とは,正式名称を「ストーカー行為等の規制等に関する法律」(以下「法」)といいます。
法では,ストーカー行為等について必要な規制を行うとともに,その相手方に対する援助の措置等を定めています。
法2条3項では,ストーカー行為を,「同一の者」に対し,「つきまとい等」を「反復してする」ことと定めています。
「つきまとい等」に関しては法2条1項1号から8号に定めがあり,法2条3項では1号から4号及び5号の電子メールの送信等に限っては,ある一定の方法に行われた場合に限り「ストーカー行為」とする旨定めています。
なお,平成29年6月14日から全面的に施行となった改正法では,以下の行為も,「つきまとい等」に含まれるようになりました。
・住居等の付近をみだりにうろつくこと(法2条1項1号)
・拒まれたにもかかわらず,連続して電子メールの送信等をすること(法2条1項5号)
ちなみに,「電子メールの送信等」とは,パソコン・携帯電話・スマートフォンを用いたEメールなどの送信,LINE・Twitter・FacebookなどのSNSを用いたメールの送信の他,被害者のブログやホームページなどへの書き込みなどが挙げられます(法2条2項各号)。
ストーカー行為をした者に対する罰則は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」(法18条)です。
上記のように,法では「つきまとい等」に関し,様々な行為を定めています。
ご自身の行為がストーカー行為に当たるのか否か不安な方は,まずは弁護士に相談しましょう。
その上で,警察からの逮捕のリスクを避けるには,早めに被害者側とコンタクトを取り,示談交渉等を進めていくことが賢明です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,ストーカー規制法等の性犯罪事件でお悩みの方のための無料法律相談等を随時受け付けています。
~フリーダイヤル0120-631-881~
(福岡県朝倉警察署への初回接見費用 41,800円)
福岡市博多区での痴漢事件 実名報道回避なら刑事専門の弁護士へ
福岡市博多区での痴漢事件 実名報道回避なら刑事専門の弁護士へ
Aさんは福岡市博多区内を走行中の電車内で,女性Vのお尻を触るなどしたため,目撃した男性により現行犯逮捕されました。
その後,Aさんの身柄は福岡県博多警察署に引き渡されました。
Aさんの家族は,報道(特に実名報道)を避けたいことから,痴漢事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
(フィクションです)
~痴漢事件における報道回避~
このサイトをご覧になっている方の中にも,テレビなどで「誰々が痴漢をして逮捕された」などという痴漢事件の報道を耳した方がおられると思います。
報道されればその人が有罪か無罪かに関係なく,「逮捕された事実」自体が大きくクローズアップされます。
この「有罪か無罪かに関係なく」というところがポイントで,逮捕段階ではまだ犯人を有罪と決めつけることはできないのに,世間一般の人は,逮捕=有罪(その人が犯人)だとの印象を抱く傾向にあります。
報道されれば,会社や学校などに事実が知れ渡り,社会人の方であれば解雇,学生の方であれば退学などの処分を受けるリスクが高まります。
また,インターネット等の情報化社会の今日,ネットなどに実名でニュースが記載され,あっという間に情報は拡散し,将来,それを削除することも困難になります。
他方,残念ながら一部の事件を除いては,逮捕後の犯人の状況などについてはほとんど報道されることはありません。
ですから,犯人がはたして逮捕された事実を行ったのか,無実であったのかが不明確なまま,逮捕された事実のみが先行して世間に広まる可能性があるのです。
このような実名報道による不利益を回避するためには,すぐに弁護士に相談することをお勧めします。
依頼を受けた弁護士は,すぐに,警察や報道機関に対し報道による被る不利益などを主張し,名前や逮捕された事実を報道しないよう働きかけます。
また,ご家族様などに職場や学校などへの対応のアドバイスも致します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,福岡県迷惑行為防止条例違反事件等の刑事事件を専門に取り扱う法律事務所です。
ご家族,ご友人が痴漢事件で逮捕されたお困りの方は,フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
初回接見サービス等を24時間いつでも受け付けています。
(福岡県博多警察署までの初回接見費用 34,300円)
福岡市東区の児童売春事件で逮捕 刑事事件に強い弁護士が初回接見
福岡市東区の児童売春事件で逮捕 刑事事件に強い弁護士が初回接見
Aさんが,福岡県東警察署に児童福祉法違反(児童に淫行をさせる罪)及び売春防止法違反(売春周旋の罪)で逮捕されました。
逮捕事実は,Aさんが,今年の1月,女子高生Vさん(17歳)に売春の相手方(30歳,男性)を紹介し,同男性と淫行させたというものです。
逮捕の事実を聞いたAさんの家族は,刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
(平成30年5月24日西日本新聞掲載事案を基に作成)
~児童に淫行をさせる罪(34条6号) ~
「淫行をさせる(行為)」とは,児童に淫行を強制したり,勧誘して淫行させた場合に限らず,児童の自発的な意思に基づく場合でも,これに直接たると間接たるとを問わず,児童に対し事実上の影響力を及ぼして児童の淫行を助長・促進する行為も含まれます。
罰則は「10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金,又は併科」です。
~売春周旋の罪(6条1項)~
売春防止法は「売春」について,「対償を受け,又は受ける約束で,不特定の相手方と性交すること」と定義しています(2条)。
また,「周旋」とは,売春しようとする者(Vさん)とその相手方となる者(30歳,男性)の間に立って,売春が行われるように仲介する一切の行為をいいます。
罰則は「2年以下の懲役又は5万円以下の罰金」です。
なお,本件で,児童福祉法違反と売春防止法違反の両罪が成立する場合は,原則として刑の重い児童福祉法違反の罰則の範囲内で処断されることになります(観念的競合,刑法54条1項)。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件を専門に取り扱う法律事務所です。
ご家族等が児童福祉法違反等で逮捕されお困りの方は,弊所のフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
弊所では,逮捕されてお困りの方のための初回接見サービス等を24時間いつでも受け付けています。
初回接見では,逮捕された方へ取調べ等のアドバイス,事件の見通しなどをご説明させていただくとともに,ご家族様に対しても初回接見の結果等をご報告をさせていただきます。
(福岡県東警察署までの初回接見費用:36,000円)
福岡県筑紫野市で児童ポルノを押収 刑事事件に強い弁護士に無料法律相談
福岡県筑紫野市で児童ポルノを押収 刑事事件に強い弁護士に無料法律相談
Aさんは,自宅に,児童の裸などを記録した児童ポルノ(DVD100枚)を持っていました。
Aさんは,別の件で福岡県中央警察署に家宅捜索に入られた際,そのDVDを押収されてしまいました。
(フィクションです)
~児童ポルノ法(所持罪)とは~
児童ポルノ法(略称,以下「法」)では,「児童ポルノ」の所持等を禁止しています(法7条各項)。
ちなみに,「児童ポルノ」は,児童の裸などが記録された写真,電磁的記録に係る記録媒体(DVD等)その他の物のことを言います(法2条3項)。
ところで,一概に児童ポルノ所持の罪と言っても,法ではその目的により,異なる罰則を設けています。
すなわち,法7条1項では「自己の性的好奇心を満たす目的」での所持に対し「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」に,法7条3項では「児童ポルノの提供目的」での所持に対し「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」に,法7条7項では「児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供する目的」での所持に対し,「5年以下の懲役も若しくは500万円以下の罰金,又は併科」に処す旨定めているのです。
このように,児童ポルノが拡散する恐れのある所持につれて罰則が重くなっていることが分かります。
法が児童の権利の保護を目的としているからです(法1条)。
ご自身が児童ポルノ所持の罪を犯してしまったかもという方は,一度,刑事事件に強い弁護士に無料法律相談してみるといいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は児童ポルノ法等の刑事事件を専門に取り扱っている弁護士事務所です。
フリーダイヤル0120-631-881で,無料法律相談,初回接見・同行サービスを24時間受け付けています。
(筑紫野警察署への初回接見費用:36,700円)
福岡市東区でのストーカー行為で逮捕 示談なら刑事専門の弁護士に
福岡市東区でのストーカー行為で逮捕 示談なら刑事専門の弁護士に
Aさんは,別れ話を切り出されたVさんのLINEに,執拗にメールを送り続けていました。
そうしたところ,Aさんは,自宅に来た福岡県東警察署の警察官に,ストーカー規制法違反の件で任意出頭を求められ,警察署で逮捕されました。
(フィクションです)
~ストーカー行為とは?~
ストーカー規制法とは,正式名称を「ストーカー行為等の規制等に関する法律」(以下「法」)といいます。
法2条3項では,「ストーカー行為」を,「同一の者」に対し,「つきまとい等」を「反復してする」ことと定めています。
「つきまとい等」に関しては,法2条1項1号から8号に定めがあり,法2条3項では1号から4号及び5号の電子メールの送信等に限っては,ある一定の方法に行われた場合に限り「ストーカー行為」とする旨定めています。
なお,法2条1項5号には,「拒まれたにもかかわらず,連続して,(略),電子メールの送信等をすること」と定められています。
ちなみに,「電子メールの送信等」とは,一般的に観念されるメール送信の他,被害者のブログやホームページなどへの書き込む行為なども含まれます(法2条2項各号)。
ストーカー行為をした者に対する罰則は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」です。
~ストーカー行為と示談~
改正法(一部の規定を除いて平成29年1月3日から施行)が施行される以前は,「ストーカー行為」をした者を起訴する(裁判にかける)には告訴が必要でしたので,示談,告訴取消し,不起訴という流れを作ることができました。
しかし,これまで通り,示談は,不起訴処分を獲得する上での重要な要素であることに変わりはありません。
ただ,ストーカー事案において,当事者間で,示談を締結させることはほぼ不可能です。
それに対し,弁護士が間に入ることで,示談交渉に応じていただける被害者の方もおられます。
示談交渉は何も,逮捕されてから始めるものではありません。
示談交渉を早く始めれば始めるほど,よりよい結果を得られる可能性は高くなります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,ストーカー規制法等の刑事事件でお悩みの方のための無料法律相談・初回接見サービスを随時受け付けています。
まずはフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
(福岡県東警察署への初回接見費用 36,000円)
福岡県大牟田市の淫行事件 青少年と知らなかったでは済まされない?
福岡県大牟田市の淫行事件 青少年と知らなかったでは済まされない?
A(38歳)さんは,女子高生V(16歳)とホテルで性交(いん行)しました。
Aさんは,事前のVとのやり取りでは,Vは19歳と聞いていたし,当日のVの服装や容姿を見ても間違いなさそうだったので,Vにそれ以上尋ねることはしませんでした。
ところが,数日後,Aは福岡県大牟田警察署から福岡県青少年健全育成条例違反(淫行条例)の件で呼び出しを受けました。
(フィクションです)
~知らなかったでは済まされない!?~
淫行条例31条1項には「何人も,青少年に対し,いん行又はわいせつな行為をしてはならない」と定められており,これに違反した者は「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」に処せられる可能性があります(38条1号)。
ところで,青少年とは「18歳未満の者(他の法令により成年者と同一の能力を有するとされる者を除く)」を言います(2条1号)。
したがって,行為者に31条1項の罪を問うには,行為者が相手方を青少年,つまり18歳未満の者と認識していなければなりません。
ところが,淫行条例の38条7項には「知情性推定規定」というものを設けています。
これは,行為者が相手方を青少年と知らない場合でも,その知情性を推定する(知っていたものとして扱う)という規定のことです。
つまり,行為者が相手が18歳未満の者であることを知らなかった場合でも処罰を免れることはできないのです。
ただし,過失がない場合はこの限りではありません(38条7項但書)。
過失がない場合とは,年齢確認について相当な注意義務を果たしていたこと言います。
淫行条例では,上記のように年齢の知情性や当該行為がいん行,わいせつな行為に該当するか否かをめぐって裁判で争点になりやすいです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,淫行条例等の刑事事件でお悩みの方のための無料法律相談・初回接見サービスを随時受け付けています。
まずはフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
(福岡県大牟田警察署への初回接見費用 43,200円)
福岡県小郡市の強制わいせつ事件 不起訴処分獲得には刑事専門の弁護士
福岡県小郡市の強制わいせつ事件 不起訴処分獲得には刑事専門の弁護士
Aさんは,自宅にV(16歳)らを誘い,酒に酔った勢いでVに無理矢理キスをしました。
後日,Aさんは,福岡県警察小郡警察署に強制わいせつ罪の罪で事情を聴かれました。
Aさんとしては,今後の営業のためにも不起訴処分を獲得したいと考えています。
(フィクションです)
~強制わいせつ罪~
刑法176条の条文には「十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する」と書かれています。
これが強制わいせつ罪に関する規定です。
上の事例を見ると,「えっ!?暴行・脅迫がないじゃないか!?」と思われる方もいるかもしれません。
しかし,強制わいせつ罪においては,暴行それ自体がわいせつ行為であってもよいと解されています。
裁判で認められた例として,女子の意思に反して陰部に指を挿入する行為,強いて接吻する行為,女子の背後からその臀部等を手のひらでなで回す行為などがあります。
~強制わいせつ罪と不起訴処分~
昨年の改正法が施行されるまでは,強制わいせつ罪は親告罪といって,検察官が事件を起訴するには被害者の告訴が必要でした。
その場合,被害者との示談,被害者の告訴取り下げ,不起訴処分という流れを作ることができました。
ただ,改正法の施行により被害者の告訴が不要となったとは言え,不起訴処分を獲得するために,被害者と示談することが重要であることに変わりはありません。
処分を決める検察官としては,処分を決めるにあたって被害者の意向を十分に尊重します。
示談を成立させ,被害者が処分を望まないなどとの意向を示せば,検察官はその意思を尊重し,事件を不起訴処分とする可能性は高くなるでしょう。
その他,不起訴処分の獲得に向けては,被害者側に対し,真摯に謝罪し,反省していることを示すことが必要です。
場合によっては,更生に向けた具体的行動を取ることも必要です。
そうした活動を検察官に示し,不起訴処分を獲得することを目指します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、強制わいせつ罪等の刑事事件を専門に取り扱う弁護士が所属しています。
強制わいせつ罪等で逮捕されたが,不起訴処分を獲得したいなどとお考えの方,その他お困りの方は,ぜひ一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。
(福岡県警察小郡警察署への初回接見費用:39,300円)
福岡県久留米市の強制わいせつ致傷事件 身柄解放には刑事専門の弁護士
福岡県久留米市の強制わいせつ致傷事件 身柄解放には刑事専門の弁護士
Aさんは,深夜,歩道上で,Vさんの背後から抱きついて胸をもむなどしました。
驚いたVさんは逃げましたが,直後に転倒して怪我をしました負。
その後,Aさんは福岡県久留米警察署に強制わいせつ致傷罪で逮捕され,現在勾留中です。
(フィクションです)
~強制わいせつ致傷罪~
刑法181条には「第176条,第178条第1項若しくは第179条第1項の罪(略)を犯し,よって人を死傷させた者は,無期又は3年以上の懲役に処する」と書かれてあります。
176条は強制わいせつ罪のことを指しますから,181条が強制わいせつ致傷に関する規定です。
強制わいせつ致傷罪は,結果的加重犯ともいいます。
結果的加重犯とは,基本となる犯罪(本件では,強制わいせつ罪)から生じた結果を重視して,基本犯に対する刑よりも重い法定刑を規定した犯罪をいいます。
結果的加重犯では,思い結果(死亡,怪我など)についての予見は必要ないというのが判例です。
ですから,Aさんが,「Vさんが怪我をしているとは思わなかった」などと言っても通用せず,強制わいせつ罪が成立する可能性があります。
~強制わいせつ致傷罪と身柄解放~
確かに,強制わいせつ致傷罪は重たい罪ですが,身柄解放が認められないわけではありません。
事案によっては,勾留の要件が認められず,身柄解放につながるケースがあります。
本件で一番に着目すべき点は,AさんとVさんとの関係です。
そもそもAさんはVさんの顔や名前,住所,連絡先も知らないはずです。
ということは,AさんがVさんに接触して罪証隠滅行為に及ぶ現実的可能性は低いと言えます。
そのことを主張していけば,身柄解放につながりやすくなります。
他にも,身柄解放のためには,定職に就いていること,家族が監督を誓約していることなどの事情が重要です。
身柄拘束は日常生活に大きな影響を与えるため,一刻も早い身柄解放が望まれます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件を専門に取り扱う法律事務所で,身柄解放等多数の実績を有しています。
ご家族などが強制わいせつ致傷等で逮捕・勾留されたが,一刻もはやく身柄解放して欲しいなどとお考えの方は,ぜひ一度,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(福岡県警察久留米警察署への初回接見費用41,700円)
福岡県直方市での児童ポルノ罪(製造罪)で書類送検 相談は弁護士に
福岡県直方市での児童ポルノ罪(製造罪)で書類送検 相談は弁護士に
17歳のA君は,SNS上で知り合った14歳のVに裸の写真を撮らせ,その写真を自分のスマートフォンに送信させました。
A君は,福岡県警察直方警察署に児童ポルノ罪(単純製造罪)で,福岡地検飯塚支部に書類送検されました。
(フィクションです)
~児童ポルノ罪(単純製造罪)とは~
児童ポルノ罪(製造罪)は「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」(以下「法律」という)に規定されています。
製造罪と言ってもその種類は様々です。
たとえば,「提供目的による児童ポルノ製造」は法律7条3項前段に,「児童に姿態をとらせての児童ポルノ製造(単純製造罪)」は法律7条4項に定められています(罰則:3年以下の懲役又は300万円以下の罰金)。
なお,単純製造罪の「児童に姿態をとらせ」とは,何も強制手段によることは要せず,被写体となる児童が製造に同意しているかどうかは無関係です。
また,「製造」とは,自ら写真等を撮ることのみならず,児童自身に撮影させることも含みます。
~書類送検とは?~
よくニュースなどで耳にする「書類送検」は法律上の用語ではありません。
しかし,送検(又は送致ともいいます)については,法律で定められています。
刑事訴訟法246条には,「司法警察員は,犯罪の捜査をしたときは,(省略),速やかに書類及び証拠物とともに事件を検察官に送致しなければならない」と定めています。
これがいわゆる「(書類)送検」です。
書類送検の場合,通常,逮捕・勾留(身柄拘束)はされていません。
しかし,書類送検だからと言って,刑事処分がなくなったわけではありません。
書類送検後は,検察庁からの呼び出し等に応じなければなりませんし,特に少年の場合には,家庭裁判所送致という刑事処分が待ち受けています。
また,家庭裁判所送致後は,調査官の調査や裁判所での少年審判に応じなければならない場合もあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、児童ポルノ罪等の刑事事件を専門に取り扱う弁護士が所属しております。
児童ポルノ罪を犯したなと思い、弁護士に刑事弁護の依頼をご検討中の方は,ぜひ一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。
(福岡県警察直方警察署への初回接見費用:41,400円)