Archive for the ‘性犯罪’ Category
検察官の不起訴とは
検察官の不起訴とは
~ ご相談内容 ~
私は,昨年の9月に痴漢をした件で不起訴処分(起訴猶予)を受けました。しかし,その2か月後の11月にまた痴漢をしました。現在はその件で検察庁から呼び出しを受けています。11月の件では起訴されても仕方ないと思っているのですが,9月の件でも起訴されてしまうのでしょうか??
(フィクションです)
~ 不起訴って何? ~
不起訴とは,検察官が下す終局処分(その事件について起訴・不起訴を終局的に決める処分)の一種で,その意味は文字通り,起訴されないということです。以下,具体的にみていきましょう。
= 誰が決めるの? =
不起訴は,検察官が下す終局処分の一種ですから,不起訴を決めるは警察官でもなければ,裁判官でもなく,
検察官
です。検察官の元には,警察や検察の捜査で収集した証拠が全て届けられます。その証拠の中には,被疑者(犯人)にとって不利な証拠もあれば,有利な証拠も含まれています。したがって,検察官は,それらの証拠を総合的に判断して,事件を起訴するか,不起訴にするか判断できる立場にあるのです。なお,刑事訴訟法には不起訴について次の規定が設けられています。
刑事訴訟法247条(国家訴追主義)
公訴は,検察官がこれを行う。
刑事訴訟法248条(起訴裁量(便宜)主義)
犯人の性格,年齢及び境遇,犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは,公訴をしないことができる。
= いつ決めるの? =
上記のとおり,起訴するか,不起訴にするかの判断は検察官に委ねられていますから,その判断の時期も
検察官の判断(裁量)
に委ねられます。
検察官は,捜査の過程で収集した証拠に基づいて終局処分を決めますし,証拠の収集には一定程度時間を要しますから,終局処分の判断までにも一定の時間を要します。ただし,身柄事件の場合は時間的制約がありますから,在宅事件に比べて証拠収集のスピードがあがり,その分,終局処分を下す時期も早くなります。
= 何を基準に決めるの? =
検察官が収集した証拠
に基づき判断します。そして,検察官は,起訴するだけの証拠が集まったか否かを見極めます。証拠が集まっていないと判断した場合,あるいは集まっているが,
犯人の性格,年齢及び境遇,犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況
から起訴を必要としないとき(刑事訴訟法248条)は不起訴とします。
= 不起訴にも種類があるの? =
検察官が不起訴と判断するに至った理由の「題名」のことを裁定主文といいます。よく目にするのが,「嫌疑不十分」と「起訴猶予」です。
嫌疑不十分とは,検察官が起訴するに足りる証拠が集まっていないと判断したときに裁定するものです。起訴猶予とは,検察官が,証拠から犯罪であることは明らかであるが,犯人の性格,年齢及び境遇,犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況から起訴する必要がないと判断したときに裁定するものです。
実は,この裁定主文は「嫌疑不十分」「起訴猶予」の他にもいろいろあります。例えば,そもそも被疑者が死亡している場合は「被疑者死亡」により不起訴となりますし,訴訟条件が欠けている場合も不起訴となります。
= 不起訴になったらどうなるの? =
不起訴になれば,
刑事裁判にかけられること
刑罰を受けること
前科が付くこと
がなくなります。したがって,裁判所や検察からの呼び出しに応じる負担もなくなります。また,不起訴獲得によって職場の雇用や資格取得の場面でもよい影響が出るでしょう。
~ 不起訴の理由は教えてくれるの? ~
お客様の中には,
不起訴になった理由を知りたい
とご相談される方もおられますが,原則,検察官が不起訴とした具体的理由については教えてはくれません。被疑者に対する不起訴処分の告知について定めた刑事訴訟法259条にはその旨の文言が書かれていないからです。
刑事訴訟法259条
検察官は,事件につき公訴を提起しない処分をした場合において,被疑者の請求があるときは,速やかにその旨をこれに告げなければならない。
~ 今後,逮捕,起訴されることはないの? ~
裁判と違って,不起訴処分には,それ以上事件を蒸し返してはいけないという決まりはありません。したがって,不起訴となったからといって,
逮捕,起訴されないという保証はありません
証拠が足りなくて不起訴となっても(嫌疑不十分の場合),処分後に新たな証拠が出てきた場合,起訴猶予で不起訴となっても,処分後に再犯を犯し情状が悪くなった場合などは,再度,逮捕,起訴されることがあります。前者のケースは少ないと思われますが,後者のケースは十分にあり得ることです。したがって,起訴猶予で不起訴となった場合は,それだけで安心せず,その後の生活態度には十分気を付ける必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,痴漢事件をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。
痴漢事件,その他の刑事事件でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。
(福岡県中央警察署までの初回接見費用:35,000円)
強制性交等未遂罪が暴行罪?
強制性交等未遂罪が暴行罪?
Aさんは,知人女性Vさん方で,Vさんに対し,殴る,蹴るの暴行を加えた上,床に押し倒してVさんが履いていたズボンを,Vさんの膝半分まで脱がしました。しかし,ちょうどそのとき,Vさん方近くをサイレンを鳴らしたパトカーが通ったことから,Aさんは「Vさんが110番通報したのではないか」と怖くなり,それ以上,Vさんに危害を加えることを止め,Vさん方を後にしました。Aさんは,後日,福岡県折尾警察署の警察官に強制性交等未遂罪(旧:強姦未遂罪)で逮捕されました。Aさんの家族から接見の依頼を受けた弁護士がAさんと接見したところ,弁護士は,本件では暴行罪が成立するにとどまるのではないかと考えました。
(フィクションです)
~ 強制性交等罪(刑法第177条) ~
刑法177条
13歳以上の者に対し,暴行又は脅迫を用いて性交,肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という)をした者は,強制性交等の罪とし,5年以上の有期懲役い処する。13歳未満の者に対し,性交等をした者も,同様とする。
= 13歳以上の者とは =
改正前の刑法177条は
13歳以上の「女子」を姦淫した者は
と規定されていました。しかし,改正後は13歳以上の「者」と改められ,男子も保護の対象となりました。したがって,女子による男子への,男子による男子への性交等も処罰の対象となります。
= 暴行・脅迫とは =
一般に,暴行とは,人の身体に対する有形力の行使,脅迫とは,人を畏怖させるに足りる害悪の告知のことをいいます。ただし,同じ暴行や脅迫と言っても,罪名により犯罪成立に必要とされる暴行,脅迫の「程度」が異なります。
例えば,強盗罪(刑法236条)の場合は,
相手方(被害者)の反抗を抑圧するに足りる程度の暴行・脅迫
が必要とされているのに対し,強制性交等罪の場合は,必ずしもそこまで必要とせず,
相手方(被害者)の反抗を著しく困難しらしめる程度の暴行・脅迫
で足りるとされています。
ただ,実際の事件では,相手方(被害者)の反抗を抑圧するに足りる程度の暴行・脅迫が加えられることが多いと言われており,この場合でも強制性交等罪に問われることになります。
= 性交等とは =
規定にも記載されているとおり,性交の他に,肛門性交,口腔性交も含まれます。ただし,手淫,口淫などの性交類似行為は含まれません。
~ 強制性交等未遂罪(刑法第180条・177条) ~
刑法180条
第176条から前条までの罪の未遂は,罰する。
刑法では,未遂罪を罰する場合は,新たにその旨規定を設けるとしており(刑法44条),強制性交等罪の未遂規定がこの刑法180条になります。
= 未遂罪とは =
さらに,刑法43条では,未遂罪が成立する場合を以下のように規定しています。
刑法43条
犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は,その刑を減軽することができる。ただし,自己の意思により犯罪を中止したときは,その刑を減軽し,又は免除する。
すなわち,未遂罪が成立するには
・犯罪の実行に着手したこと(実行の着手)
・犯罪が既遂に至らなかったこと(犯罪の不成立)
が必要となるのです。
また,刑法43条前段は障害未遂と呼ばれ,任意的に(裁判官の裁量で)刑が減軽されるのに対し,後段は中止未遂と呼ばれ,必要的に刑が減軽されます。
= 強制性交等罪の未遂罪とは =
上記の未遂罪の成立要件からすると,強制性交等罪の未遂罪が成立するには
・相手方に対し,暴行・脅迫を加えたこと(実行の着手)
・性交等に至らなかったこと(犯罪の不成立)
が必要となるのです。男子の女子に対する性交についていえば,男子の陰茎を女子の膣内に挿入すること(必ずしも射精は要しない)により既遂に達すると解せられていますが,暴行・脅迫を加えたものの,何らかの事情により,陰茎を膣内に挿入できなかったという場合に強制性交等罪の未遂罪が成立することになります。
~ なぜ,強制性交等罪が暴行罪? ~
他方で,外形的事実(客観的事実)だけ見れば,Aさんの行為は暴行罪にしか当たらないようにも思えます。では,強制性交等罪の未遂罪と暴行罪を区別する基準はどこにあるのでしょうか?それは,
Aさんが,Vさんに暴行・脅迫を加える時点で,Vさんに対する性交等の意図があった否か
によるものと考えられます。そのような意図があったか否かはAさんの内心の問題ですから,そのような意図があったか否かは,犯行時のAさんの言動や行為態様,犯行動機,犯行に至るまでの経緯,犯行後の状況などから判断されます。Aさんが,Vさんに「させろや!」などと言いながら暴行を加えていた場合は強制性交等罪の未遂罪が成立しやすくなりますし,Vさんに恨みつらみがあって暴行を加えたというような場合は暴行罪が成立するに留まることも考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,強制性交等罪をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。お困りの方は,0120-631-881までお気軽にお電話ください。
強盗・強制性交等の罪で逮捕
強盗・強制性交等の罪で逮捕
Aさんは,深夜,福岡県嘉麻市の路上で,Vさん(22歳)の後を付け,Vさんが一人で住んでいるアパートの部屋の鍵を開けようとしたところでVさんの口を右手で抑え,「死にたくなければオレの言う通りにしろ」などと言いました。VさんはAさんに言われるがまま部屋の鍵を開け,AさんはVさんの部屋の中に入り,玄関ドアの鍵を閉めました。そして,予め持ってきていたナイフ(刃体の長さが6センチメートルを超える刃物)をVさんに突きつけながら,Vさんを床に押し倒し,Vさんと性交しました。その後,Aさんは,テーブルの上に財布が置かれてあるのを見つけました。Aさんは「パチンコで負けてしまったし,お金もないので盗ってやろう」と思って,財布の中から1万円札2枚を引き抜き,Vさんの部屋を後にしました。後日,Aさんの犯行であることが判明し,Aさんは福岡県嘉麻警察署に強盗・強制性交等罪で逮捕されました。
(フィクションです)
~ 強盗・強制性交等の罪(刑法241条1項) ~
刑法241条1項
強盗の罪若しくは未遂罪を犯した者が強制性交等の罪(第179条2項の罪を除く。以下この項において同じ。)若しくはその未遂罪をも犯したとき,又は強制性交等の罪若しくはその未遂罪を犯した者が強盗の罪若しくはその未遂罪をも犯したときは,無期又は7年以上の懲役に処する。
平成29年刑法改正で,従来の強姦罪に代わり強制性交等罪が新設されたことは有名ですが,それに伴って刑法241条(改正前の強盗強姦罪)も改正されました。
改正前の強盗強姦罪では,強姦の後に強盗の犯意(意思)を生じて強盗をした場合,強盗強姦罪(無期又は7年以上の懲役)は成立せず,強姦罪と強盗罪の併合罪として5年以上30年以下の有期懲役にとどまり,強盗強姦罪との法定刑に大きな差がありました。
そこで,改正法では,同一機会に強盗(若しくはその未遂)と強制性交等(若しくはその未遂)が行われた場合には,その先後を問わず,改正前の強盗強姦罪と同じ法定刑で(つまり,強盗・強制性交等の罪=無期又は7年以上の懲役)で処罰できるようになりました。
= 強盗・強制性交等の罪が成立する場合とは? =
刑法241条1項をまとめると,強盗・強制性交等罪は以下の場合に成立します。
1 強盗+強制性交等の罪(ただし,監護者性交等罪(刑法179条2項)を除く)又はその未遂罪
2 強盗未遂+強制性交等の罪又はその未遂罪
3 強制性交等の罪+強盗又はその未遂罪
4 強制性交等の罪の未遂罪+強盗又はその未遂罪
・「強盗」とは
「強盗」には,刑法236条の「強盗」だけでなく,刑法238条の「事後強盗」や刑法239条の「昏睡強盗」も含まれます。
・「強制性交等の罪」とは
「強制性交等の罪」には,刑法177条の「強制性交等の罪」だけでなく,刑法178条2項の「準強制性交等の罪」が含まれます。ただし,規定にもあるように,刑法179条2項の「監護者性交等の罪」は,強盗と同一機会に犯されることが想定しがたいため除かれます。
・「~を犯した者が,~をも犯したとき」とは
これは,強盗行為と強制性交等の行為とが同一の機会になされる必要があることを意味しています。同一機会になされたかどうかは,強盗行為と強制性交等の行為との時間的,場所的関係などから判断されます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,強盗罪,強制性交等の罪をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。ご家族の方などが刑事事件で逮捕された,今すぐ接見して欲しい,被害者と示談して欲しいなどという方,その他でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。専門のスタッフが24時間,無料法律相談,初回接見サービスの受付を行っております。弁護士の都合がつくかぎり,速やかに対応させていただきます。
盗撮で風俗トラブル
盗撮で風俗トラブル
Aさんは,性的サービスを受けようと思い,福岡市東区内にある店舗型風俗X店に入りました。AさんはX店に所属するVさん(20歳)を指名し,Vさんがいる個室に入りました。Aさんは,Vさんのことが気に入り,Vさんの裸の動画を撮って後で自分で楽しみたいと思いました。そこで,Aさんは,Vさんに知られないように,部屋の片隅に予め起動させたスマートフォンを設置しました。Aさんは,Vさんから性的サービスを受けた後,一人でシャワーを浴びました。そのとき,Vさんが部屋の片隅に設置されてあるスマートフォンを見つけました。AさんはVさんから問い詰められたあげく,内容を確認すると,動画にはVさんの裸などが映っていたので,Aさんは盗撮したことを認めました。Aさんは,その後,Vさんの上司であるXさんから「店に罰金100万円払わなければ警察に被害届を出す」と言われました。そこで,Aさんは盗撮や風俗トラブルの対応に慣れた弁護士に無料法律相談を申込みました。
(フィクションです)
~ Aさんの行為はどんな罪? ~
まず,Aさんが行った盗撮行為(スマートフォンを部屋の片隅に設置し,Vさんの裸などを撮る行為)はどんな罪に当たるのでしょうか?
= 福岡県迷惑行為防止条例 =
福岡県迷惑行為防止条例(以下,条例)6条3項には次の規定があります。
条例6条3項
何人も,正当な理由がないのに,第1項に規定する方法で次に掲げる行為をしてはならない。
1号 公衆便所,公衆浴場,公衆が利用することができる更衣室その他の公衆が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所で当該状態にある人の姿態を のぞき見し,又は写真機等を用いて撮影すること。
2号 前号に掲げる行為をする目的で写真機等を設置し,又は他人の身体に向けること。
「その他公衆が通常衣服の全部又は一部を付けないでいるような場所」とは,例えば,旅館・ホテル等に設附された宿泊客用の大浴場(「公衆浴場」とは公衆浴場法第1条に規定する公衆浴場をいいます),百貨店・スーパーマーケット等に設附された来客用の便所(「公衆便所」とは,公園内,道路端等に設四されている公衆の用に供する便所をいいます),ショッピングセンターの授乳室などが挙げられます。
「公衆」とは不特定多数の者という意味ですから,「その他公衆が通常衣服の全部又は一部を付けないでいるような場所」というためには,上記の場所が不特定多数の者の用に供される場所でなければなりません。この点,本件の風俗店の個室は不特定多数の者の用に供される場所とは言い難いと思われます。
したがって,条例については場所の要件を欠き,Aさんの盗撮行為は条例には当たらないものと考えられます。
= 軽犯罪法 =
軽犯罪法23号(窃視の罪)に次の規定があります。
同号では,
正当な理由がなくて人の住居,浴場,更衣場,便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者
を「拘留又は科料」に処する旨定めています。
まず,「正当な理由がなく」と規定されていますが,ひそかにのぞき見る行為自体違法性を帯びる行為ですから,よほど例外的な場合でないかぎり「正当な理由あり」とされることはないでしょう。
次に,「人が通常衣服をつけないでいるような場所」とは,例えば,病院・医院の診察室,処置室,旅館の一室,キャンプ場におけるテント,船舶の船室などが挙げられます。「人」とは自分以外の他人という意味です。また,上記の条例と異なり「公衆」ではなく「人」と限定的に規定されています。「ような場所」とは,衣服を着けないでいる可能性があれば足りることを示しています。そのような場所であれば,現に人がいるかどうか,衣服を着けているかどうかは問わないとされています。
最後に,「のぞき見る」とは,肉眼で物陰や隙間からこっそり見ることを意味しますが,ビデオカメラを設置し録画した行為自体を「のぞき見る」に当たる旨判示した裁判例があります(福岡高裁平成27年4月15日判決)。
以上から,Aさんの盗撮行為は軽犯罪法23号に当たる可能性が高いです。
~ 弁護活動について ~
Aさんに対する弁護活動は,示談交渉が中心になってくるかと思います。
しかし,示談交渉を行うにあたって,いったい誰と示談交渉を行う必要があるのかという問題に当たることがあります。本件では,Vさんでしょか?XさんあるいはX店でしょうか?
この点,少なくとも刑事事件における直接の示談交渉の相手方はVさんです。上記の軽犯罪法で保護しようとしているのはVさんの権利,利益であって,Aさんの盗撮行為によって,Vさんの権利,利益が害されたと言えるからです。ただ,民事上は異なります。盗撮行為によってVさんが体調不良をきたし仕事を休み,それによって店側に損害が出たなどという場合はX店(実際はX店)と交渉する必要があるでしょう。
また,示談金額をいくらにするかということもしばしば問題となります。一概に,この事案だからいくら,この罪名だからいくらとは申し上げることはできません。事案の内容や交渉しだいで変動が生じるものです。それにしても,仮に,本件の示談金が100万円だったという場合は,通常の相場からすると高額のような印象も受けます。
以上,示談交渉には様々な問題点がつきものです。風俗トラブルで示談交渉の必要が出てきたら,決して一人で解決しようとせず,示談交渉を得意としている弁護士にお任せください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,盗撮事件や風俗トラブルなどの刑事事件を専門の法律事務所です。盗撮事件,風俗トラブルなどでお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談,初回接見サービスを24時間受け付けております。
自撮り条例が2月1日から施行
自撮り条例が2月1日から施行
福岡県では,青少年(18歳未満の者)が下着姿や裸の写真を撮影,送信させられる「自撮り被害」が急増しています。福岡県警察の発表によれば,自撮り被害にあった青少年の数は,平成25年に22人,平成26年に26人,平成27年に23人,平成28年に31人,平成29年に49人だったそうです。このことを受け,福岡県では,自撮り画像等(児童ポルノ等)の提供を求める行為を禁止する福岡県青少年健全育成条例(以下,条例)の改正案が議会で可決され,平成31年2月1日から施行されますから注意が必要です。
~ 罰則規定など ~
条例31条には「児童ポルノ等の提供を求める行為の禁止」規定を,条例38条4項には罰則規定を設けています。
31条の2 何人も,青少年に対し,次に掲げる行為をしてはならない。
1号 青少年に拒まれたにもかかわらず,当該青少年に係る児童ポルノ等(略)の提供を行うように求めること
2号 青少年を威迫し,欺き,若しくは困惑させ,又は青少年に対し対償を供与し,若しくはその供与の約束をする方法により,当該青少年に係る児童ポルノ等の提供 を行うように求めること
38条4項 第31条の2の規定に違反した者は,30万円以下の罰金又は科料に処する。
~ 青少年とは ~
まず,はじめに,条例2条1号で,青少年とは
18歳未満の者(他の法令により成年者と同一の能力を有するとされる者を除く。)をいう
と定義されています。
「他の法令により成年者と同一の能力を有するとされる者」として,民法753条による成年擬制を受ける者が挙げられます。成年擬制とは,未成年者(20歳未満の者)が婚姻したときは成年に達したものとみなすというものです。よって,婚姻している18歳未満の者は「青少年」ではありませんから,これらの方に自撮り要求行為を行っても条例違反に問われることはありません。
~ 31条の2第1号 ~
= 「拒まれた」ことが必要 =
単に,「自撮り画像を送れ」などと要求しただけでは足りず,その前提として,口頭でもメールでも形式は問いませんから「拒まれた」ことが必要とされています。
= 当該青少年に係る児童ポルノ等 =
拒んだ青少年の児童ポルノ等ということであって,拒まれたため,別人の児童ポルノ等の提供を求めても1号には該当しません。なお,児童ポルノ等とは,写真そのもののほか,HDD,DVD,BL,USBメモリ,画像データなどが含まれます。
= 提供を行うように求めること =
注意が必要なのは「求めた」だけで既遂となってしまう点です。つまり,相手が要求に応じたか否かは問わないことになります。
~ 31条の2第2号 ~
= 威迫,欺き,困惑させ =
威迫:暴行,脅迫に至らない程度の言語,動作,態度等により心理的威圧を加え,相手方に不安の怠を抱かせること
→「裸の写真,ネットにばらまくぞ」などと言う行為
欺き:嘘を言って相手方を錯誤に陥らしめ,又は真実を隠して錯誤に路らしめること
→交際する,結婚するつもりはないのに,その旨を言う行為
困惑させ:立場を利用したり,言語や態度により相手方を惑い困らせること
→塾講師が「テストの点数上げてやる」なと言う行為
= 対償を供与し,若しくはその供与の約束をする =
対償とは,青少年からを児童ポルノ等の提供を受けることに対する反対給付としての経済的利益をいい,現金のみならず,物品,債務(借金)の免除などの財産上の利益も対償に含まれるとされていますから,青少年が欲しいものを買ってあげる,食事をご馳走してあげることなども対償を供与することに当たる場合もあります。また,約束だけでも成立することがありますから注意が必要です。
~ 最後に ~
以上のように,自撮り画像要求行為は立派な犯罪ですから,発覚すれば逮捕,勾留されるおそれがあります。また,罰則は罰金刑しかありませんが,裁判を受け,確定すれば前科がつきます。さらに,実際に,青少年(児童)に裸などの写真を取らせ,それをスマートフォンなどに送らせた場合は,児童ポルノ製造の罪が成立するおそれがあります。そうなれば,拘束期間や刑罰がさらに重くなることが予想されますので注意が必要です。
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ストーカー規制法の警告と禁止命令等
ストーカー規制法の警告と禁止命令等
福岡県那珂川市に住むAさんは,元交際相手のVさん宅付近でVさんを待ち伏せしたり,うろついたり,ときには住居に押し掛けたりしていました。そうしたところ,Aさんは福岡県春日警察署長から,これ以上,Vさん宅付近でVさんを待ち伏せたり,うろついたり,住居に押し掛けるなどのつきまとい等をしてはならない旨の警告を受けました。それにもかかわらず,Aさんは,執拗に上記ストーカー行為を繰り返したため,今度は,福岡県公安委員会から更につきまとい等をしてはならない旨の禁止命令等を受けました。Aさんは,今後のことが不安になって,ストーカー事案に詳しい弁護士に無料相談を申込みました。
(フィクションです)
~ ストーカー規制法と警告 ~
ストーカー規制法4条では,
1 被害者等の身体の安全,住居等の平穏若しくは名誉が害され,又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるつきまとい等があって
2 上記つきまとい等をした者が,さらに反復して当該つきまとい等をするおそれがあると認められ
3 警察が,被害者等から当該つきまとい等に係る警告の申し出を受けた
※申し出をすることができるのは,以下でご説明するつきまとい等を受けた方(相手方)ですから,Vさんのみならず,Vさんの配偶者や交際相手なども申し出るこ とができます。その意味で「被害者等」と記載しています。
場合に,警察本部長等は,当該つきまとい等をした者に対し「警告」することができると定めています。ただし,警告に反したこと自体に罰則規定はありませんが,つきまとい等を繰り返すと「ストーカー行為」とみなされ(ストーカー規制法2条3項),さらに「ストーカー行為」をした者に対しては罰則規定が設けられています(ストーカー規制法18条)。
被害者等の申し出は,原則,定められた書式によるとされ(ストーカー規制法施行規則1条),警告の方法も,原則,警告書を交付して行うものとされています(ストーカー規制法施行規則2条)。
なお,さきほどから出てきている「つきまとい等」とは,以下の要件を満たす行為をいいます。
(目的)
・特定の者(Vさん)に対する恋愛感情その他の好意の感情を充足する目的
・上記が満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的
(相手)
・特定の人(Vさん)
・その人の配偶者(Vさんの夫),直系若しくは同居の親族(Vさんの親など)
・その人と社会生活において密接な関係を有する者(Vさんの交際相手,友人など)
(行為)
・ストーカー規制法2条1項1号から8号に掲げられた行為(例:つきまとい,待ち伏せ,住居等に押し掛けなどは1号に該当)
~ ストーカー規制法と禁止命令等 ~
ストーカー規制法5条1項では,
・被害者等の身体の安全,住居等の平穏若しくは名誉が害され,又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるつきまとい等があって
・上記つきまとい等をした者が,さらに反復して当該つきまとい等をするおそれがあると認められ
・都道府県公安委員会が,被害者等からの申出,又は職権
により,都道府県公安委員会が,当該つきまとい行為をした者に対し,
・更に反復して当該行為をしてはならないこと
・更に反復して当該行為が行われることを防止するための必要な事項
を命じる(禁止命令等)ことができると定めています。
禁止命令等は,上記の警告を経なくてもいきなり発することができます。禁止命令等の効力は,禁止命令等をした日から起算して1年です(ストーカー規制法5条8項)。禁止命令等を発するにあたって,つきまとい等をした者に聴聞の機会が与えられますが,緊急の場合には聴聞又は弁明の機会を与えなくてもよいとされています(ストーカー規制法5条3,4項)。
なお,警告の場合と異なり,
・禁止命令等に違反してストーカー行為をした場合は,2年以下の懲役又は200万円以下の罰金
・禁止命令等に違反してつきまとい等をすることにより,ストーカー行為をした場合は,上記同様
・禁止命令等に違反した場合は,6月以下の懲役又は50万円以下の罰金
に処せられるおそれがあることから注意が必要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,ストーカー犯罪などの性犯罪事件・刑事事件専門の法律事務所です。
ストーカーで示談,不起訴をご検討中の方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。
自宅内での盗撮は犯罪??
自宅内での盗撮は犯罪??
福岡県北九州市のアパートに一人暮らしのAさんは,自宅アパートにデリヘル嬢Vさん(19歳)を呼び,そこで性的サービスを受けました。そして,Aさんは,Vさんの裸やVさんが性的サービスを行う場面を撮影するため,VさんがAさん方に入る前に部屋の片隅に小型カメラを設置し,同カメラを起動させて上記場面を撮影しました。ところが,Aさんが性的サービスを受けた後,シャワーを浴びている最中,Vさんが部屋に一人になった際,偶然,Vさんが上記小型カメラを見つけました。VさんがAさんを問い詰めると,Aさんは盗撮したことを認めたました。Vさんが部屋を出た後店の店長に相談したらしく,Aさんは店長から「罰金100万円を払わなければ警察に被害届を出す」と言われました。
(フィクションです)
~ Aさんの行為は犯罪? ~
= 検討1 =
Aさんの行為は,福岡県迷惑行為防止条例6条2項各号,6条3項各号に当たることが考えられます。
しかし,6条2項は
公共の場所,公共の乗物,公衆の目に触れるような場所
における盗撮行為を禁じています。Aさんの自宅部屋は「公共の場所,公共の乗物,公衆の目に触れるような場所」とは言い難いことから,Aさんの行為は6条2項には該当しないでしょう。
次に,6条3項は,
公衆便所,公衆浴場,公衆が利用することができる更衣室,その他の公衆が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所
における盗撮行為を禁じています。ここでも,Aさんの自宅部屋は「公衆便所,公衆浴場,公衆が利用することができる更衣室,その他の公衆が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所」とは言い難いことから,Aさんの行為は6条3項にも該当しないでしょう。
= 検討2 =
次に,盗撮行為といえば,軽犯罪法23号(窃視の罪)に当たることが考えられます。
ただ,同号でも,
人の住居,浴場,更衣室,便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所
における盗撮行為(条文上は「ひそかにのぞき見る行為」を禁じていますが,判例上,カメラを設置する行為もこれに含まれると解されています)を禁じています。Aさんの自宅部屋は「人の住居,浴場,更衣室,便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所」とは言い難いことから,Aさんの行為は軽犯罪法23号にも該当しないでしょう。
~ その他の犯罪など ~
Aさんが今回撮影した動画を,ネット上などに公開するなど公に向けて流出した場合は,わいせつ物頒布等罪が成立する可能性があります。
刑法175条1項
わいせつな文書,図画,電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し,又は公然と陳列した者は,2年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金若しくは科料に処し,又は懲役及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も,同様とする。
また,有償で頒布する目的で,わいせつ物を所持するなどした場合も同様に処罰されます。
刑法175条2項
有償で頒布する目的で,前項の物を所持し,又は同項の電磁的記録を保管した者も,同項と同様とする。
なお,Aさんの行為は民法上の不法行為に当たる可能性がありますから,刑事上の責任は負わないとしても,民事上の責任を負う可能性はあります。
今回,Aさんの行為は犯罪に該当しませんから,「警察に被害届」を出すと言われても慌てる必要はありません。しかし,相手方があまりに執拗な態度を取る場合などは「手切れ金」として事実上の弁償をする必要があるでしょう。そのような場合は,交渉を適切・円滑に運ぶためにも当事者間に弁護士が入る意味はあると思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,盗撮などの刑事事件を専門の法律事務所です。盗撮などでお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談,初回接見サービスを24時間受け付けております。
交際相手の部屋で盗撮
交際相手の部屋で盗撮
福岡県筑紫野市に住むAさんは,当時交際していたVさん(20歳)の性的な動画を撮ってあとで自分で楽しもうと思い,盗撮用の小型カメラをバックの中に入れ,Vさんが一人で住む自宅アパート(1K)へ行きました。Aさんが玄関ベルを押すと,Vさんが「待ってたよ」と言って気兼ねなく応じてくれたため,AさんはVさん方へ入りました。AさんとVさんは部屋で食事を摂り,お酒を飲みながらいい気分でいたところ,シャワーを浴びて性交することになりました。Aさんは,Vさんがシャワーを浴びている最中,持って来た小型カメラを部屋の片隅に設置し,カメラを起動させました。そして,Aさんがシャワーを浴びた後,二人は性交しました。性交後,Aさんはシャワーを浴びました。そのときでした。Vさんが小型カメラを見つけました。Aさんは,Vさんから問い詰められたあげく小型カメラの動画の内容を確認すると,さきほどの性交時の動画が記録されていました。Aさんは部屋を追い出されました。そして,後日,福岡県筑紫野警察署から,住居侵入罪,軽犯罪法違反の件で呼び出しを受けました。
(フィクションです)
~ 検討1(盗撮行為について) ~
= 福岡県迷惑行為防止条例 =
盗撮と言えば,福岡県迷惑行為防止条例(以下,条例)を思い浮かべる方もおられるのではないでしょうか?しかし,条例では,公共の場所,公共の乗物,その他の公衆の目に触れるような場所(学校の教室,会社事務室,更衣室,貸切バス等)(条例6条2項)の他,公衆便所,公衆浴場,公衆が利用することができる更衣室,その他の公衆が通常衣服の全部又は一部を着けないでいるような場所(ショッピングセンターの授乳室等)(条例6条3項)での盗撮行為を禁じていることから,Aさんの行為が条例に該当することはありません。
= 軽犯罪法 =
次に,軽犯罪法23号(窃視の罪)はいかがでしょうか?
同号では,
正当な理由がなくて人の住居,浴場,更衣場,便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者
を「拘留又は科料」に処する旨定めています。
まず,「正当な理由がなく」と規定されていますが,ひそかにのぞき見たこと自体違法性のある行為ですから,例えば,警察官が捜査の必要性から人の住居をひそかにのぞき見たというような場合でない限り「正当な理由がない」とされることがほとんどでしょう。次に,「人」とは,自分以外の「他人」という意味です。よって,AさんとVさんのように交際しているか否かは無関係です。部屋の一室ももちろん「住居」です。「ような場所」とは,衣服を着けないでいる可能性があれば足りることを示しています。そのような場所であれば,現に人が衣服を着けているかどうか,人がいるかどうかは問いません。また,同号はあくまで「場所」をのぞき見る行為を処罰するものです。最後に,のぞき見るとは第一義的には肉眼で直接見ることを意味すると思いますが,ビデオカメラを設置した行為につき「のぞき見る」に当たる旨判示した裁判例があります(福岡高裁平成27年4月15日判決)。
以上から,Aさんが小型カメラを設置した行為は軽犯罪法23号に当たる可能性が高いです。
~ 検討2(Vさん方に立ち入った行為について) ~
AさんがVさん方に立ち入った行為について,Aさんは住居侵入罪に問われています。
刑法130条前段
正当な理由がないのに,人の住居若しくは人の看守する邸宅,建造物若しくは艦船に侵入し(略)た者は,3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
侵入とは,住居等の平穏を害する形で立入ること,すなわち,住居者・看守者の意思又は推定的意思に反して立ち入ることをいいます。Aさんは,アパートに一人暮らしということですから,Aさんが「住居者」ということになります。ただ,AさんがVさん方に立ち入った時点では,VさんはAさんに対し「待ってたよ」と言っていることから,VさんはAさんの立入りに対し承諾していたものと思われます。よって,Aさんの立入りは「侵入」とは言えず,Aさんには住居侵入罪が成立しないようにも思えます。
しかし,このVさんの承諾は,住居者等の任意かつ真意に出たものでなければならないとされています。仮に,VさんがAさんの盗撮目的を知っていたならば,当然,VさんはAさんの立入りを認めなかったでしょうから,Vさんの承諾は真意に出たものとはいえず無効とも思えます。よって,AさんがVさん方に立ち入った時点で,Aさんの行為は「侵入」に当たり,Aさんに住居侵入罪が成立するものと思われます。
なお,Vさんの真意の承諾の下立ち入ったものの,その後お,Vさんから退去を求められたにもかかわらず退去しなかった場合は,不退去罪(刑法130条後段)が成立します。
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痴漢と私選弁護人,国選弁護人
痴漢と私選弁護人,国選弁護人
福岡県古賀市に住む会社員のAさん(49歳)は,通勤電車内で痴漢をしたとして,福岡県粕屋警察署の警察官に福岡県迷惑行為防止条例違反で現行犯逮捕されました。実は,Aさんは,以前から同じ電車内で痴漢を繰り返しており警察官から目をつけられていました。Aさんの妻は,警察官からAさんを逮捕した旨の連絡を受けました。そこで,Aさんの妻は,警察官にAさんと面会させて欲しいと言いましたが,警察官から断られました。Aさんの妻は,どうしていいかわからず,刑事事件専門の法律事務所に電話したところ,現時点では,弁護士ならAさんと面会できることを教えてもらい,さっそく,弁護士にAさんとの接見を依頼しました。
(フィクションです)
~ 痴漢は何罪? ~
痴漢と言えば真っ先に思い浮かべるのが,福岡県迷惑行為防止条例(以下,条例)ではないでしょうか?
条例6条
何人も,公共の場所又は公共の乗物において,正当な理由がないのに,人を著しく羞恥させ,又は人に不安を覚えさせるような方法で次に掲げる行為をしてはならない。
1号 他人の身体に直接触れ,又は衣服の上から触れること。
6条1号の罰則は6月以下の懲役又は50万円以下の罰金です(条例11条2項)。また,常習の場合は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金です(条例12条1項)。ただし,陰部や乳房を直接触るなど,被害者の性的自由の侵害度が高い行為態様については,次の強制わいせつ罪で処罰されることもあります。
刑法176条
13歳以上の者に対し,暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は,6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し,わいせつな行為をした者も同様とする。
特に,13歳未満の者に対しては暴行,脅迫を必要とすることなく強制わいせつ罪が成立しますから注意が必要です。
~ 私選弁護人と国選弁護人の違い ~
私選弁護人とは,被疑者その他弁護人選任権のある方から選任された弁護士のこと,国選弁護人とは,勾留状を発布された(勾留された)被疑者が貧困等の事由により弁護人を選任することができない場合において,被疑者の請求により,国によって選任された弁護士のことをいいます。弁護士費用の負担の点で,私選弁護人は自己負担,国選弁護人は国が負担(例外あり)ということは一般的に知られていると思います。では,他にどんな違いがあるのでしょうか?
= 条件 =
私選弁護人の選任の条件はありません。他方,国選弁護人の場合,資力が50万円未満であるという条件が必要となります。また,そのことを証明するために,裁判所に資力申告書を提出しなければなりません。弁護人選任は急速を要しますから,事細かに資力を調査されることはないと思いますが,虚偽記載をしたことが判明した場合は10万円以下の過料に処せられます。
= 選任,解任 =
私選弁護人はいつでも選任することができます。また,解任も自由です。他方,国選弁護人の場合,勾留状が発布されてからでないと選任できません。つまり,逮捕から勾留状が発布されるまで最大72時間ありますが,その間は弁護活動をしてくれません。Aさんの妻のように,
・逮捕直後からすぐ接見して欲しい
・逮捕期間中から弁護活動をして欲しい
という方は私選弁護人を選任した方がいいでしょう。また,国選弁護人の場合,いつでも解任できるというわけではありません。
= その他 =
私選弁護人の場合,当然,自らあるいはご家族等の身近な方が自分の裁量で弁護士を選ぶことができます。他方,国選弁護人の場合は選択の余地はありません。したがって,選任されるまで,どんな性格の弁護士か,刑事事件に精通しているのかは分かりません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,痴漢をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。痴漢でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。24時間,無料法律相談,初回接見サービスを受け付けております。
(福岡県粕屋警察署までの初回接見費用:37,200円)
援助交際で児童買春
援助交際で児童買春
Aさんは,援助交際専用サイトで女子高校生Vさん(16歳)と知り合いました。AさんはVさんと会う約束をしましたが念のため年齢を確認しておこうと思い,Vさんに「年齢いくつ?」と聞くと,Vさんから「18歳」と言われました。Aさんは,「数日前の電話では,確かVさんが「今年の春に中学校を卒業した」と言っており,だとしたらVさんは「15歳か16歳」ではないか」と思いましたが,援助交際しても誰にもばれないだろうと思ってVさんと会うこと決めました。当日,Aさんは,Vさんとホテルへ行き,Vさんに現金3万円を渡してVさんと性交しました。また,Aさんは,Vさんがシャワーを浴びている隙に,部屋の片隅にスマートフォンを設置し,Vさんとの性交時の場面を動画撮影しました。しかし,Aさんは,後日,児童買春・児童ポルノ禁止法違反の疑いで,福岡県南警察署から警察署まで出頭するよう要請されました。
(フィクションです)
~ 児童買春・児童ポルノ禁止法 ~
= はじめに =
児童買春・児童ポルノ禁止法は,正式には,「児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下,法律)」といいます。法律では児童買春,児童ポルノの定義の他,児童買春・児童ポルノに係る行為等の処罰などについて規定しています。
児童買春に係る行為の罪としては
・児童買春の罪
・児童買春周旋の罪
・児童買春勧誘の罪
があります。
児童ポルノに係る行為の罪としては
・所持罪
・保管罪
・提供罪
・製造罪
・運搬罪
・輸出入罪
があります。
= 児童,児童買春について =
まず,児童とは,18歳未満の男女のことをいいます(法律2条1項)。決して女性のみをいうのではありませんから注意が必要です。
次に,児童買春ですが,
法律2条2項
(略)児童買春とは,法律2条2項各号に掲げる者(児童等)に対し,対償を供与し,又はその供与の約束をして,当該児童に対し,性交等(性交若しくは性交類似行為をし,又は自己の性的欲求好奇心を満たす目的で,児童の性器等(性器,肛門又は乳首をいう。以下同じ)を触り,若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう)をすることをいう
とされています。
対償とは,児童が性交等をすることに対する反対給付としての経済的利益をいいます。よって,対償には現金のみならず,物品や債務(借金)の免除なども含まれます。供与とは与えることです。ただし,与える相手は児童に限られません。法律2条2項各号に掲げられた者(例えば,児童買春の周旋者や児童の親,監督者など)に与えることによっても児童買春は成立し得ます。性交等の意味は括弧書きで説明されています。性交だけに限られませんので注意が必要です。
児童買春の罪が成立するには,当該行為が児童買春であることの他に,行為者(Aさん)が相手方を児童(18歳未満の者)と認識しておく必要があります。ただし,認識の程度は確定的なものである必要はなく,未必的なもの(かもしれない程度のもの)で足りるとされています。Aさんの場合も,認識ありとされる可能性が高いです。
法律4条
児童買春をした者は,5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する
児童買春をした場合,上記の法定刑の範囲内で処罰されます。なお,前科がなく,情状が軽い場合は罰金刑で終わることもあります。
= 児童ポルノ製造の罪について =
法律2条3項では,児童の性的な姿態(法律2条3項各号の児童の姿態)を記録した写真,電磁的記録に係る記録媒体,その他の物を「児童ポルノ」と定義しています。性交時の児童(Vさん)の姿態は法律2条3項1号に,動画を記録したスマートフォンのメモリが電磁的記録に係る記録媒体に当たります。
法律7条5項
(略)ひそかに第2条第3項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を写真,電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより,当該児童に係る児童ポルノを製造した者も,第2項と同様とする(3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する)。
ひそかにとは,児童に知られないようにすることをいい,Aさんの行為はまさにこれに当たるでしょう。製造とは児童ポルノを作成することをいいます。具体的には,Vさんとの性交時の動画をスマートフォンのメモリに記録・蔵置することをいうでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,児童買春,児童ポルノをはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。お困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。24時間,無料法律相談,初回接見サービスを受け付けています。
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