弊所の初回接見

弊所の初回接見

ある日突然,福岡市西区に住む主婦Aさんのもとに,福岡県西警察署の警察官から「旦那さんを痴漢で逮捕しました。」と電話がかかってきました。Aさんは,これからどうしていいか分からず,痴漢事件・刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
(フィクションです)

~ 初回接見とは ~

弊所の初回接見とは,正式なご契約の前に,弊所の弁護士が警察署などの留置施設に出張して,身柄拘束を受けた方と接見をさせていただくサービスのことをいいます。事例では,逮捕直後にご依頼を受けておりますが,初回接見のタイミングとしては何も「逮捕直後」に限らず,

・捜査中
・公判中
・裁判中
・判決後

のどの段階であっても可能です。刑事訴訟法39条1項は「弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者」の接見を認める規定であり,初回接見では未だ正式な契約を結んでいない段階ですから,「弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者」との接見ということになります。

* 弁護人を選任することができる者 *

まず,「被告人」又は「被疑者」は何時でも弁護人を選任することができます(刑事訴訟法30条1項)。また,被告人又は被疑者の「法定代理人」,「保佐人」,「配偶者」,「直系の親族及び兄弟姉妹」は独立して弁護人を選任することができます(刑事訴訟法30条2項)。「独立して」とは,被告人,被疑者の意思に反してでも選任することができるという意味ですが,被告人・被疑者は,その選任された弁護人をいつでも解任することができると解されています。

~ 初回接見のメリット ~

初回接見(あるいは弁護人接見)を受けたことによるメリットとはどんな点が挙げられるのでしょうか?

= 逮捕期間中から接見可能 =

逮捕期間中とは「逮捕されてから検察官の元に送致されるまでの間」のことを指します。この間,時間で換算すると概ね72時間(=3日間)ありますが,弁護人であれば接見可能です。他方,ご家族など弁護人以外の方との接見は,通常認められません。

= 接見の曜日,時間に制限がない =

弁護人との接見であれば,土日・祝日関係ありませんし,早朝,深夜を問わず接見できます。また,一回の接見時間の制限もありません。他方,弁護人以外の方との接見は,通常,平日の決まった時間に限られており,一日につき,一回の接見時間は15分から20分と決められています。

= 立会人が付かない =

弁護人接見であれば立会人が付きません(刑事訴訟法39条1項)。ですから,弁護人と気兼ねなくなんでも話せます。他方,弁護人以外の方との接見では立会人が付きます。そうすると,「こんなこと話していいのだろうか」などと迷いが生じてしまい,なかなか話したくても話しづらい状況となります。

= 接見禁止決定が出ても接見ができる =

弁護人であれば接見禁止決定が出ても接見することができます。他方,弁護人以外の方との接見については,接見禁止が出ると解除されるまでは接見することができません。接見禁止決定は起訴後も出ることがあり,その場合でも同様です。

= 事件の内容(逮捕・勾留事実)を詳しく知ることができる =

接見では,弁護人が身柄拘束された方から,事件の概要をお聴きします。そして,接見後に,依頼者様に事件の概要をご報告させていただきます。

= 事件の見通し,対応(弁護方針,弁護活動)を知ることができる =

弁護人は,身柄拘束された方からお聴きした話の内容を基に,今後の弁護方針,弁護活動を決めます。例えば,罪を認める場合は,早期釈放,被害者様との示談交渉などに向けた弁護活動を始めることが肝要です。これらについても,依頼者様にご報告させていただきます。

= ご家族等からのご伝言をお伝えすることができる =

弁護人が接見に行く前に,ご家族様からご伝言を預かることが可能です。また,接見後のご報告では,身柄を拘束された方からお預かりしたご伝言をお伝えさせていただくことも可能です。

~ 初回接見後について ~

接見後は,依頼者様に接見のご報告をさせていただきます。遠方にお住まいの方であれば電話によるご報告も可能です。その後,ご希望であれば正式な契約を結ばさせていただきます。

護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,痴漢をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は,まずはお気軽に0120-631-881までご連絡いただければと思います。専門のスタッフが初回接見のためのご案内をさせていただきます。

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