GPSでのストーカー行為 

GPSでのストーカー行為 

福岡市に住むAさん(30歳)は,長年交際していたVさん(28歳)から別れ話を切り出されました。Aさんは何とかVさんとよりを戻そうと,LINEでメールを送りましたが,Vさんからブロックされたためか「既読」にならず,また電話をかけても着信拒否されてしまいました。そこで,Aさんは,Vさんに対する恋愛感情を晴らすため,佐賀市内のVさん方へ行き,多数回にわたり,Vさんが使用する軽自動車に全地球測位システム(略称GPS)機能付き電子機器を「密かに」取り付け,同車の位置を探索してVさんの動静を把握していました。そうしたところ,Aさんは,「ストーカー行為(Vさんに対して「見張り行為」を反復してすること)」をしたとして佐賀県佐賀北警察署ストーカー規制法違反で逮捕され,その後起訴されてしまいました。
(平成30年9月21日,福岡高等裁判所判決を基にして作成したフィクションです)

~ ストーカー行為とは ~

ストーカー規制法(以下,法)では,「ストーカー行為」をした者を1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処すると規定しています(法18条)。では,法でこの「ストーカー行為」をどのように定義付けているのでしょうか?

= 概要 =

ストーカー行為の定義は法2条3項で規定されています。
それによると,「ストーカー行為」とは,

同一の者に対し,つきまとい等(略)を反復してすること

と定義されています。つまり,「ストーカー行為」というためには,同一の者に対する同一性,つきまとい等,反復性の3つの要素がそろってはじめて成立することになります。

= つきまとい等とは =

では,法は「つきまとい等」についてはどう定義付けしているのでしょうか?「つきまとい等」の定義は法2条1項に規定されています。
それによると,「つきまとい等」とは,

特定の者に対する恋愛感情その他の好意感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で,その特定の者又はその配偶者,直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活上密接な関係を有する者に対し,次の各号に掲げる行為をすること

をいうとされています。
次の各号には,1号から8号まであって,今回,Aさんが起訴された「見張り行為」については1号に規定されています。

1号 つきまとい,待ち伏せし,進路に立ふさがり,住居,勤務先,学校その他その通常所在する場合(以下「住居等」という)の付近において見張りをし,住居等に押し掛け,又は住居等の付近にみだりにうろつくこと。

* 1号とストーカー行為 *

ただし,1号の行為が「ストーカー行為」であるというためには,身体の安全,住居等の平穏若しくは名誉が害され,又は行動の自由が著しく害される不安を覚えされるような方法で行われた場合に限るとされています(法2条3項括弧書き)。

~ 「見張り」とは ~

事例でご紹介させていただいた平成30年9月21日の福岡高等裁判所判決では,①「見張り」とはどういう行為をいうのか,②Aさんの,Vさんが使用する軽自動車に全地球測位システム(略称GPS)機能付き電子機器を密かに取り付け,同車の位置を探索してVさんの動静を把握する行為は「見張り」に当たるのかなどについて判示しています。

= ①「見張り」とはどういう行為か? =

福岡高裁は,「見張り」とは,一般に,視覚等の感覚器官によって対象の動静を観察する行為と解し,上記1号で規定されているように,法は,「見張り」について,被害者の住居等の付近において行われるものに限って規制の対象としているとしています。

= ②Aさんの行為は「見張り」に当たるか? =

福岡高裁は,Aさんの行為は,被害者の通常所在する場所の付近から離れて,携帯電話を用いて,本件GPS機器による位置情報提供サービスを行う会社のホームページに接続して,本件自動車の位置情報を取得することによって行うもので,被害者の住居等の付近において,視覚等の感覚器官によって被害者の動静を観察するものではないから「見張り」には当たらないとしています。

~ 判決のその後 ~

Vさんが使用する軽自動車に全地球測位システム(略称GPS)機能付き電子機器を密かに取り付け,同車の位置を探索してVさんの動静を把握する行為は「見張り」には当たらないものの,「密かに」取り付けたとあるように,AさんがGPS機器を取り付ける際に,付近に被害者がいないかどうかを確認するなどして,被害者の動静を観察する行為が含まれていると解する余地があり,これが「見張り」に当たる余地があるとして事件を原審である佐賀地方裁判所に差し戻しています。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,ストーカー規制法をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件,少年事件でお困りの方は,まずはお気軽に0120-631-881までご連絡ください。無料法律相談初回接見サービスを24時間受け付けております。

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