Archive for the ‘性犯罪’ Category

風俗~本番禁止の理由、罰金の理由~ 

2019-06-08

風俗~本番禁止の理由、罰金の理由~ 

福岡市博多区に住むAさんは、中州にある風俗店に入りました。風俗店には、「次の禁止行為が発覚した場合は、ただちに100万円を請求します。(1)本番行為(2)盗撮,(3)薬物使用,(4)暴力行為,(5)スカウト行為。」と書かれた張り紙が、誰でも見える位置に掲示されていました。
Aさんは、好みの風俗嬢Vさんを指名し、風俗嬢が待つ個室へ入りました。Aさんは、Vさんからサービスを受けるうち徐々にいい気持ちになり、本番行為は禁止されていることは知りながら、「誰からも見られていないからいいや。」などと考え、Vさんに現金3万円を渡しVさんと性交しました。後日、Vさんが体調を崩したことをきっかけに、店側に本番行為が発覚し、Aさんは店側から100万円の支払を請求をされています。

~ 風俗店が本番行為を禁止する理由 ~

いわゆるソープやデリヘルのような風俗店では,(1)本番行為(2)盗撮,(3)薬物使用,(4)暴力行為,(5)スカウト行為――などを禁止行為とし,禁止行為をし発覚すれば、「罰金」の支払いを求められることがあるかと思います。では,なぜ,そもそも風俗店は本番行為を禁止しているのでしょうか?それには次に掲げる理由が大きいと思われます。

= 売春防止法で処罰されるおそれがある =

売春防止法では「売春」行為を援助・助長する行為を禁じています。例えば,売春防止法11条では売春の場所を提供する行為を禁止しています。

売春防止法11条
1項 情を知って,売春を行う場所を提供した者は,3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
2項 売春を行う場所を提供することを業とした者は,7年以下の懲役及び30万円以下の罰金に処する。

店側が,風俗嬢の本番行為を容認して店で本番行為をさせていた場合,店あるいはその代表者等が「売春を行う場所を提供した者」あるいは「売春を行う場所を提供することを業とした者」に当たることになって処罰されるおそれがあるのです。

* 「売春」とは * 

売春防止法2条で「売春」とは,対償(現金等)を受け,又は受ける約束で,不特定の相手方と性交をすること,と定義されています。

= 風営法による営業停止を命ぜられるおそれがある =

風営法(正式名称:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)31条1項では,店舗型性風俗特殊営業店の営業停止に関する規定を設けています。
すなわち,

店舗型性風俗特殊営業を営む者又はその代理人が,風営法に規定する罪や風営法4条1項2号ロからへなどに掲げる罪に当たる違法な行為をしたときなどは,公安委員会は,当該店舗型性風俗特殊営業を営む者に対し,8月を超えない範囲で期間を定めて当該店舗型性風俗特殊営業の全部又は一部の停止を命じることができる

とされています。「風営法4条1項2号ロからへ」に含まれる「二」には,先ほどご紹介した

売春防止法11条の罪(場所の提供の罪)

も含まれています。営業停止となれば,店側とすれば大きな経済的損失を被ることになります。

= 風俗店に対する悪評が広まる =

以上は法律上の効果・影響ですが,それだけにとどまりません。店側が何らかの法律に当たる行為をしたとなれば,警察の捜査を受けることになります。お店には警察のガサが入り,代表者はもちろん,風俗嬢らにも捜査の手が及ぶことになるでしょう。そうなれば,ネット等を通じて客からの悪評はいっきに広まり,お店で働こうとする風俗嬢も減っていくでしょう。店としては大きな経済的損失を被ることになります。

~ お店から求められる「罰金」の性質 ~

では、そもそもAさんは「罰金」を支払う必要があるのか、「罰金」の法的性質は何なのか検討していきたいと思います。

風俗店を利用した場合,お客は,通常,お店と風俗利用の「契約」をしていると考えられます。そして,その契約違反があった場合(今回でいえば,お客が禁止事項を破った場合)にお店はお客に対し損害額を請求することができます。そして,お店は予め「~~したら●●円払え」と予告しているのですから,これは賠償額の予定,つまり違約金(民法420条3項)と解されています。

お店側からの「罰金」請求=「違約金」の請求=損害額の予定

そして,「違約金」は損害額についての証明がなくても請求することができると考えられています。
以上から、Aさんはお店に違約金(罰金)を支払わなければなりません。

* 高額な金額は無効 *

しかし、違約金があまりに高額な場合は、公序良俗に反し「無効」(民法90条)とされる場合もあります。また、お金を要求する手段が社会通念上許容される程度を超えている場合は、恐喝罪等で告訴状、被害届を提出することもできます。お困りの際は弁護士に相談しましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。24時間、無料法律相談初回接見サービスの予約受付を承っております。

裁判員裁判で性犯罪は厳罰化傾向

2019-06-05

裁判員裁判で性犯罪は厳罰化傾向

Aさんは,北九州市八幡東区内の路上で,帰宅途中のVさんの背後からVさんの胸に両手をまわし,Vさんの胸を揉もうとしましたが,Vさんから両手を払いのけられてしまいました。Aさんは、逃げるVさんを追いかけました。そして、Aさんは、逃げるVさんが転倒したため、さらにわいせつな行為をしようと思いましたが、ちょうど近くを人が通りかかったため、顔を見られたと思い、その場から逃げました。Vさんは転倒した際,左腕に加療約1週間の打撲の怪我を負ったようです。Aさんは,後日,福岡県八幡東警察署に強制わいせつ致傷罪で通常逮捕され、検察に、同罪で起訴されてしまいました。Aさんは裁判員裁判を受けなければなりません。
(フィクション。)

~ 裁判員裁判 ~

裁判員制度は、国民が裁判員として刑事事件の裁判に参加し、裁判官とともに①被告人がの有罪か・無罪かや、②有罪とした場合にどの程度のの場合にどのような量刑刑罰(刑の種類とその重さ)がふさわしいのかを決める考える制度のことをいいます。2009年5月21日から始まり、先日、5月21日で10年を経過しました。

~ 性犯罪は厳罰化傾向 ~

報道によれば、裁判員裁判で審理される強姦罪(現在、強制性交等罪)や準強姦罪(現在、準強制性交等罪)を犯し、人を死傷させた場合に成立する強姦致死傷罪(現在、強制性交等致死傷罪)の裁判員裁判では厳罰化傾向にあるといわれています。
裁判官だけの裁判(2008年から2012年3月)では、

懲役3年以上、5年以下

の量刑が全体の35.4%と最も多かったのですが、裁判員裁判(2012年6月から2018年12月末)では、

懲役5年以上、7年以下

の量刑が全体の26.4%と最も多かったそうです。2年前の、強姦罪(現在、強制性交等罪)、準強姦罪(現在、準強制性交等罪)の法定刑の引き上げ、同罪や強制わいせつ罪などの非親告罪化など、法改正の面でも性犯罪に対する厳罰化傾向は顕著であるように思えます。そこで、今回は、裁判員裁判において、どんな性犯罪が審理されるのかご紹介したいと思います。

~ 裁判員裁判対象事件 ~

裁判員裁判は刑事事件の審判を対象とする制度ですが、全ての刑事事件を対象としているわけではありません。どの刑事事件が裁判員裁判の対象となるのかは、

裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(以下、裁判員法)の2条1項

によって決められています。

裁判員法2条1項

1号 死刑又は無期の懲役若しくは禁錮に当たる罪に係る事件
2号 裁判所法第26条第2項第2号に掲げる事件であって、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪に係るもの(前号に該当するものを除く。)

= 1号について =

性犯罪で無期に当たる罪といえば、

・強制わいせつ致死傷罪(刑法181条1項、176条)
・準強制わいせつ致死傷罪(刑法181条1項、178条1項)
・監護者わいせつ致死傷罪(刑法181条1項、179条1項)
・強制性交等致死傷罪(刑法181条2項、177条)
・準強制性交等致死傷罪(刑法181条2項、178条2項)
・監護者性交等致死傷罪(刑法181条2項、179条2項)

などがあります。いずれも、基本罪(たとえば、強制わいせつ罪でいえば、暴行・脅迫を用いてわいせつな行為をすること)が未遂に終わった場合でも、相手方が怪我をしたり、死亡すれば、上記の罪に問われ得ることになりますから注意が必要です。

= 2号について =

「裁判所法第26条第2項第2号に掲げる事件」とは、死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮にあたる罪に係る事件、をいいます。これにあたる直接的な性犯罪はありませんが、たとえば、性交、わいせつ行為目的で被害者を監禁し、監禁によって人を死傷させた場合は監禁致死傷罪(刑法221条、220条)に問われることになり、同罪は2号に当たります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、裁判員裁判にも対応する刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方はフリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談等を24時間受け付けております。

知人に児童買春の紹介を依頼

2019-06-03

知人に児童買春の紹介を依頼

福岡県志免町に住むAさんは、以前、知人Bに買春の相手方となってくれる児童(18歳未満の者)を紹介するよう依頼したことがありました。ところが、その知人Bが福岡県粕屋警察署に逮捕されたことから自身も逮捕されるのではないかと不安になりました。そこで、Aさんは児童買春に強い弁護士に無料法律相談を申込みました。
(フィクション)

~ 児童買春とは? ~

Aさんの不安を解消するためには、そもそも「児童買春」とは何なのかという点を確認する必要があります。この点、「児童買春」とは、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下、法律という)」の2条2項で、

次の各号に掲げる者(※)に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう

※次の各号に掲げる者
1号:児童
2号:児童に対する性交等の周旋をした者
3号:児童の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監督するものをいう。以下同じ。)又は児童をその支配下に置いている者 

とされています。
ちなみに「対償」とは、児童に対して性交(淫行)等をすることに対する反対給付としての経済的利益をいい、現金のみならず、物品,、債務の免除などの財産上の利益も対償に含まれるとされています。金額の多寡は問われません。

~ Aさんの場合、児童買春に当たるか? ~

以上をまとめると、「児童買春」とは、

・上記の1号から3号の者に対し、
・対償を供与し、又はその供与の約束をし、
・その上で、性交等

をすることによって成立する犯罪だ、ということができます。
この点、Aさんは、Bさん(上記2号の児童に対する性交等の周旋をした者に当たり得る)に対償の供与の約束をしたかもしれませんが、実際に、児童とは性交等はしていないようです。したがって、Aさんが

児童買春の罪(5年以下の懲役又は300万円以下の罰金)

に問われることはありません。
なお、児童買春の罪に未遂犯を処罰する旨の規定もありません。

~ Bさんの罪 ~

ところで、Bさん、つまり児童買春を仲介する側は何らかの罪に問われるのでしょうか?この点、法律5条では、児童買春周旋の罪に関する規定を設けています。

法律5条1項
 児童買春の周旋をした者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
法律5条2項 
 児童買春の周旋をすることを業とした者は、7年以下の懲役及び1000万円以下の罰金に処する。

「周旋」とは,児童買春をしようとする者(Aさん)と児童買春の相手方となる児童との間に立って,児童買春が行われることを仲介することをいいます。「業とした者」とは,反復継続して行う意思の下に児童買春の周旋を行う者を言います。通常は、一定期間、児童買春の周旋を行って利益を上げたと認められる場合がこれに該当するものと思われます。

法定刑を見てみると、実際に児童買春をした者よりも刑が重たいことが分かります。法律が、児童買春を助長・援助する行為を悪質だとみなし、厳罰をもって対処しようとしていることが分かります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、児童買春の罪をはじめとする刑事事件、少年事件を専門とする法律事務所です。刑事事件、少年事件でお困りの方は、まずは、お気軽に0120-631-881までお電話ください。無料法律相談初回接見サービスを24時間受け付けております。

風俗トラブル~本番をしていないのに~

2019-06-02

風俗トラブル~本番をしていないのに~ 

Aさんは、福岡市東区内のラブホテルにデリヘル嬢(21歳)を呼び、そこでサービスを受けました。その後、Aさんは、サービスを受け終え客室を出たところ、玄関先に店員が待っていて、「女の子が無理矢理に性交されそうになったと言ってきた。レイプの未遂だから、示談金として100万円を払え。払えなければ告訴するからな。」と言われました。Aさんは、デリヘル嬢に暴行や脅迫はもちろん、性交もしていないのですが、店員の高圧的かつ執拗な態度に困っています。Aさんは「弁護士に相談する」などといってその場を逃れ、後日、弊所の弁護士に無料法律相談を申込みました。
(フィクションです。)

~ いわゆるレイプをしてしまった場合 ~

無理矢理、相手方と性交する行為を一般的に「レイプ」と呼びますが、刑法上このような行為は「強制性交等罪」(刑法第177条)に当たるおそれがあります。

刑法177条
 13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役とする。13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。

刑法180条 
 刑法176条から前条までの罪の未遂は、罰する。

強制性交等罪の「暴行、脅迫」とは、例えば、相手方を殴ったり、蹴ったりすることはもちろん、馬乗りになる、羽交い絞めにする、「性交に応じなければ殺すぞ」などと言うなど、相手方の反抗を抑圧するに足りる程度のものであることが必要とされています。「性交」とは、膣内に陰茎を入れる行為をいいます。

刑法180条から分かるとおり、未遂犯も処罰されます。相手方と性交等をするつもりで、相手方に暴行・脅迫を加えたが、何らかの事情により性交等できなかった(性交の場合は陰茎を膣内に挿入できなかった)場合に未遂犯が成立します。

~ 今回のケースの場合は? ~

もっとも、今回のAさんは相手方に暴行、脅迫を加えていないことはもちろん、性交もしていないようです。したがって、Aさんが強制性交等の罪に問われることはありません。刑事事件化することもありませんし、警察に逮捕されたり、呼び出されることもないでしょう。
しかし、風俗利用の場合、ときに、Aさんのように、

犯罪に当たる行為をやってもいないのに、いろいろと因縁を付けられてお金を巻き上げられる

というケースもあり得ます。

~ 対処法 ~

ありもしない行為について因縁を付けられた場合の対処法についてご紹介いたします。

= 冷静に対処する =

犯罪に当たる行為をしていない場合、あなたに何ら落ち度はありません。また、上記で述べましたように、警察に逮捕されたり、呼び出されるということもありません。したがって、相手方から「警察に告訴するぞ」などと言われても、まずは落ち着いて対処しましょう。具体的には、Aさんのように「(知り合いの)弁護士に相談する」「警察官に相談する」などと言ってみてもいいでしょう。

= 言われたことを記録する、診断書を取る =

相手方から何を言われたか、については後々、刑事事件や民事事件に発展した場合の事認定の際に重要な要素となります。したがって、大変かもしれませんが、記憶の鮮明なうちに、相手方から何を言われたのかメモするなどして記憶にとどめておきましょう。場合によっては、録音機器等を利用することも有効です。
また、相手方から暴行を受け怪我をしたという場合は、その日のうちに病院を受診し、診断書(警察提出用)を取りましょう。その日にうちに受診しないと、後で裁判になった場合に、「本当に加害者の暴行によって怪我をしたの?」と疑念を持たれかねません。

= 絶対にお金を払わない、個人情報は教えない =

相手方は、いろいろ難癖をつけてあなたにお金を払わせようとしますが、絶対にお金を払ってはダメです。一度、払ってしまうと、取り返すのに時間と手間がかかってしまいます。また、「後で電話するなど」と言って電話番号などの個人情報は絶対に教えてはいけません。一度、個人情報を教えると、それを元にいろいろと詮索され、あなたはもちろん、ご家族や職場の方などにも迷惑をかけることになってしまいます。

~ 悪質な場合は弁護士に相談 ~

上記対処法でも対処しきれないなどの悪質な場合は、弁護士に相談しましょう。弁護士に依頼することで不当な請求を毅然とした態度で突き放すことができます。あまりにも悪質な場合は、法的措置(警察への告訴等)を取ることも可能です。お困りの際は、弁護士にご相談ください。

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塾講師が教え子と淫行 

2019-06-01

塾講師が教え子と淫行 

福岡市西区に住む大学生のAさん(21歳)は,学習塾でVさん(16歳)に対する個別指導を担当していました。Aさんには結婚を意識していた交際中の女性(24歳)がいた一方で,塾以外でもVさんと会いたいと思い,指導が終わるとVさんを自分の車に乗せて,Vさんの自宅近くまで送り届けていました。Aさんは,個別指導中や車内などで,Vさんにキスをしたり,胸を揉むなどした上,ホテルで性交を繰り返していました。そうしたところ,Aさんは,福岡県西警察署に児童福祉法違反、福岡県青少年健全育成条例違反で逮捕されました。
(平成28年6月21日最高裁決定に関する事例を基に作成したフィクションです)

~ 児童福祉法 ~

児童福祉法は戦後まもない頃、児童(18歳に満たない者)の健やかな成長と最低限度の生活を保障するために制定された法律です。児童福祉法には第1章から第8章まで設けられており、児童を保護するための様々な手続や措置等が定められています。先日、市が北九州市小倉北区の認可外保育施設へ立ち入り調査もこの児童福祉法という法律に基づくものでした。

児童への行為に対する「罰則」については第8章に設けられています。児童福祉法の第8章の60条には1項から5項まで罰則規定が設けられています。その第1項では、

第34条第1項第6号の規定に違反した者は、10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

と規定されています。

~ 第34条第1項第6号(児童に淫行をさせる罪) ~

第34条第1項第6号を見ると

児童に淫行をさせる行為

と規定されています。

「させる行為」と規定されていますから、

自ら児童と性交した場合は含まれないのではないか??

との疑念を持たれるかもしれませんが、「させる行為」の意義につき、最高裁判所は、

直接たると間接たるとを問わず児童に対して事実上の影響力を及ぼして児童が淫行をなすことを助長し促進する行為をいい,そのような行為に当たるか否かは①行為者と児童との関係,②助長・促進行為の内容及び児童の意思決定に対する影響の程度,③淫行の内容及び淫行に至る動機・経緯,④児童の年齢,⑤その他当該児童の置かれていた具体的状況を総合考慮して判断するのが相当である(①から⑤までのナンバリングは筆者による)

旨判示しており、①から⑤の要件を満たす場合は、

自ら児童と性交に及んだ場合でも「させる行為」に当たる

としています。

* 最近の逮捕事例 *

5月20日、支援学校の寄宿舎指導員が、車の中で児童にみだらな行為をしたとして児童福祉法違反で逮捕されています(郡山署)。

~ 青少年健全育成条例も成立 ~

青少年健全育成条例(以下、条例)31条1項では、

何人も、青少年に対し、いん行又はわいせつな行為をしてはならない

と規定しています。ここで「いん行」とは、先ほどの児童福祉法の「淫行」と同義で、

広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきではなく,青少年を誘惑し,威迫し,欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか,青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性交又は性行為類似行為

をいうとされています。
罰則は「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」です。

~ 児童福祉法違反が基準に処罰される ~

本件で、児童福祉法違反と福岡県青少年健全育成条例の2つの罪が成立した場合は、児童福祉法違反の法定刑を基準に刑を科されます。このように、一個の行為(いん行)が2個以上の罪名に触れる場合を法律上「観念的競合」といいます。

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福岡県の盗撮条例改正

2019-05-31

福岡県の盗撮条例改正

先日、痴漢行為、盗撮行為などを規制する福岡県迷惑行為防止条例改正、平成31年3月1日に公布されています(以下、改正条例という)。施行日は、令和元年6月1日です。改正条例では、「痴漢行為」「盗撮行為」「嫌がらせ行為」を規制する規定の内容及びそれらの罰則を改正しています。そこで、今回は、そもそもどうして改正する必要があったのか、「盗撮行為」に関して、改正前と改正後ではどのように変わったのか、についてみていきたいと思います。

~ 改正の理由 ~

福岡県警察のホームページでは改正の理由を以下のように説明しています。

「スマートフォンの急速な普及や情報技術の発達等により、改正前の条例では取締りができない住居の浴室、ホテルの客室等での盗撮事案等が発生し、また、インターネット上の掲示板やブログ等への嫌がらせ行為などの新たな迷惑行為が出現しています。このような悪質な迷惑行為を未然に防止し、県民生活の安全、安心を確保するために、今回、条例の一部改正を行ったものです。」

~ 盗撮行為の改正 ~

では、盗撮行為に関する改正の内容について具体的にみていきたいと思います。盗撮行為に関しては「盗撮行為の追加」「被写体(盗撮される人)の変更」及び「罰則の引き上げ」があされています。

~ 盗撮行為の追加 ~

改正条例6条2項2号に次の規定が追加されました。

衣服等を透かして見ることができる機能を有する写真機等(写真機、、ビデオカメラその他これらに類する機器)の当該機能を用いて、衣服等で覆われている他人の身体又は他人が着用している下着の映像を見、又は撮影すること

なお、従前から設けられている

写真機等を設置し、又は他人の身体に向けること(行為)

については改正条例6条2項3号に移動しましたから、

2項2号の行為をする目的で、写真機等を設置し、又は他人の身体に向けること(行為)

も処罰の対象となります。

~ 被写体の変更 ~

改正前の条例6条3項1号では、被写体として、

「公衆便所、公衆浴場、公衆が利用することができる更衣室その他の公衆が通常衣服の全部又は一部を着けないでいるような場所」で当該状態にいる人

としていたところ、改正条例6条3項1号では

「住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けないでいるような場所」で当該状態にある人

の姿態をのぞき見し、又は写真機等を用いて撮影することを禁じることとされました。
ここでは住居が追加されたこと、また「公衆」が削除され、あるいは「公衆」から「人」とされたことが特徴です。したがって、これまで条例では規制されなかった、

・住居の部屋の中、浴室
・ホテルの一室
・病院の診察室
・風俗店の個室

なども含まれ、そこにいる人の姿態を盗撮した場合は改正条例で処罰されることになりますから注意が必要です。

~ 罰則の引き上げ ~

改正前までは、通常の盗撮行為については、

 6月以下の懲役又は50万円以下の罰金

とされていたところ、改正条例11条1項では

 1年以下の懲役又は100万円以下の罰金

とされています。また、盗撮行為を常習として行った場合にちうては改正前は

 1年以下の懲役又は100万円以下の罰金

とされていたところ、改正条例12条1項では

 2年以下の懲役又は100万円以下の罰金

とされており、刑が重たくなっています。

~ 施行は令和元年6月1日から ~

冒頭でもご紹介したとおり、改正条例の施行日は令和元年6月1日からです。ということは、この日以降の盗撮行為については改正条例が適用されることになります。なお、施行日前の盗撮行為については従前の条例が適用されることになります(改正条例附則2条)。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,盗撮事件をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は,0120-631-881までお気軽にお電話ください。

博多区の卑わいな言動と釈放

2019-05-30

博多区の卑わいな言動と釈放

福岡市博多区に住むAさんは、同区内の公園において、スパッツの股間部分にペットボトルなどを入れた状態で、同公園にいた女子中学生2人にその状態を見せつけるつもりで背後から近づいたところ、その様子を不審に思った男性のWさんに「おい、何しているんだ」などと声をかけられたことから、その場を立ち去りました。しかし、Aさんは追いかけてきたWさんらにつかまり、通報を受け駆け付けた福岡県博多警察署の警察官に、福岡県迷惑行為防止条例違反(卑わいな言動の罪)の被疑者として現行犯逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)

~ 条例の卑わいな言動 ~ 

福岡県迷惑行為防止条例(以下、条例)といえば、

盗撮、痴漢を禁止する条例

とイメージしがちですが、実は、盗撮、痴漢を禁止する条文と同じ条文の中で「卑わいな言動」を禁止する規定を設けています。条例6条1項では

何人も、公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由がないのに、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で次に掲げる行為をしてはならない。

とし、その1号、2号で、

1号 他人の身体に直接触れ、、又は衣服の上から振れること。
2号 前号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。

としています。1号が、いわゆる痴漢に関する規定で、2号が「卑わいな言動」に関する規定です。ここで、「卑わいな言動」とは

社会通念上,性的道義観念に反する下品でみだらな言語又は動作をいう

とされています。Aさんの行為は、世間一般人の目から見れば、男性の陰茎を勃起させることを想起させるもので「社会通念上,性的道義観念に反する下品でみだらな動作」ということができ、「卑わいな言動」に当たるでしょう。なお、過去には、

・女性に対して執拗に卑わいな言葉をかけ続ける
・女子学生に卑わいな画像や動画を見せる

などの行為も「卑わいな言動」に当たるとされています。

* 女子中学生は見ていないが?? *

本件で、Aさんは女子中学生の背後から近づいていますので、女子中学生はAさんの行為を認識していないと思われます。しかし、このような場合、つまり直接の被害者が犯人の行動を認識していなくても罪は成立します。条例は、個人というよりかは社会の平穏な生活を保持することを目的(条例1条)としているからです。公共の場所や乗物において、他人から見て嫌悪感を催す行為をすれば、直接の被害者が認識していなくても処罰の対象となり得ますので注意しましょう。

~ 罰則は ~

条例11条2項では

 6月以下の懲役又は50万円以下の罰金

また、「卑わいな言動」を常習として行った場合の条例12条1項では

 1年以下の懲役又は100万円以下の罰金

としています。

~ 釈放に向けた弁護活動 ~

Aさんは逮捕後は,「警察→検察→裁判所」での手続を踏むことが予定されます。ただし、「警察」、「検察」、「裁判所」の段階で釈放との判断がなされることがあります。仮に、「裁判所」でも釈放と判断されない場合は、勾留されたことになるでしょう。勾留期間は、検察官の勾留請求があってから10日間,その後は「やむを得ない事由」がある場合に限り,最大10日間の勾留延長が認められています。このように,勾留されてしまうと,比較的長期間の身柄拘束を受け,その期間が長引けば長引くほど,日常生活へ与える影響は大きくなります。したがって,早めの早めに釈放に向けた弁護活動を開始することが望まれます。

釈放に向けた弁護活動(起訴前)には,①検察官に送致前,②検察官の勾留請求前,③勾留後の3段階があります。①,②の段階では,警察や検察官,裁判官に対し意見書などを提出するなどして身柄を拘束しないよう働きかけます。また,③の段階では,法律上の不服申し立ての手段を用いたり,不起訴処分を求める意見書を提出するなどして,満期(勾留請求から10日後)前の身柄解放,勾留延長期間の短縮などにも努めます。

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今年3月に相次いだ性犯罪の無罪判決について

2019-05-23

今年3月に相次いだ性犯罪の無罪判決について

福岡県久留米市に住むAさんは(48歳)は,妻(46歳)と長女(19歳)の3人暮らしです。ある日,Aさんは,家族3人で外出中,妻には内緒で長女Vさんをホテルへ誘い,Vさんと性交しました。そして,数か月後,Aさんは福岡県久留米警察署に準強制性交等罪で逮捕されました。Aさんは,「Vとは同意の上だった」と話していましたが,結局は,同じ罪で起訴されてしまいました。
(フィクションです)

~ はじめに ~

平成31年3月28日、名古屋地方裁判所岡崎支部で、準強制性交等罪で起訴され裁判にかけられた男性に対し無罪判決が宣告されました。すでにマスコミ等で大きく報道され、ご存知の方も多いのではないでしょうか?今年3月に出された性犯罪関連の無罪判決は以下のとおりです。

* 今年3月の性犯罪無罪判決 *

3月12日 福岡地裁久留米支部 準強姦罪        女性が抵抗できない状態だったが男性が同意していると誤信する状況にあった 控訴中
3月19日 静岡地裁浜松支部  強制性交致傷罪・傷害罪 男性から見て明らかにわかる形で女性が抵抗していないので男性に故意がなかった 確定
3月26日 名古屋地裁岡崎支部 準強制性交等罪     長女は同意しておらず抵抗できない精神状態であったが、恐怖で拒めなかったとはいえない 控訴中
3月28日 静岡地裁      強姦罪         長女の証言が変遷。家族が気づかなかったのは不自然で不合理        控訴中

これらの判決を受けて、5月13日には、性被害者当事者を中心とした団体が、法務省と最高裁に刑法やその運用の見直しなどを求める要望書を提出しました。なお、数年前に成立した「刑法の一部を改正する法律(以下、改正刑法)」の附則第9条では

この法律の施行後3年を目途として、性犯罪における被害の実情、この法律による改正後の規定の施行の状況等を勘案し、性犯罪に係る事案の実態に即した対処を行うための施策の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講じるものとする

とされています。改正刑法が施行されたのが

平成29年7月13日

でしたから、来年の7月13日頃を目途にさらに法改正の動きが高まる可能性があります。

~ 準強制性交等罪とは ~ 

ところで、名古屋地裁岡崎支部の裁判で問われた準強制性交等罪とはどんな罪なのでしょうか?同罪は刑法178条2項に規定されていますから,まず,その規定から確認しましょう。

刑法178条2項
 人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ,又は心身を喪失させ,若しくは抗拒不能にさせて,性交等をした者は,前条の例(刑法177条)による。

準強制性交等罪は、物理的あるいは心理的な方法で被害者の抵抗を封じるか、あるいは少なくとも抵抗が困難な状態にして、性交等を行ったり、そのような状態にある被害者に対して性交等を行ったりすることを処罰する規定です。上記の規定では、そのような状態を「抗拒不能」という言葉で表現しています。これまで判例や裁判例で有罪とされた例では

・睡眠薬やアルコールを飲ませて意識を失わせて性交等をした場合
・被害者に治療が必要であると誤信させて姦淫(性交)をした場合
・姦淫を拒めば身近な者に危難が生じると誤信させて姦淫した場合

などがあります。

~ なぜ無罪? ~

では,なぜ,名古屋地裁岡崎支部は無罪判決を下したのでしょうか?
裁判所は、心理的な「抗拒不能」の程度に関し、

性交に応じなければ生命・身体等に重大な危険を加えられるおそれがあるという恐怖心から抵抗できなかった場合や、相手方の言葉を全面的に信じこれに盲従する状況にあったことから性交に応じるほかには選択肢がないと思い込まされていたような場合

と判示しています。そして、

以前に性交を拒んだ際に受けた暴力は恐怖心を抱くようなものではなく,抵抗を続けて拒んだり,弟らの協力で回避したりした経験もあり,抗拒不能な状態だったとは認められない

として無罪としています。

しかし、過去の判例や裁判例の基準からして、名古屋地裁岡崎支部の「抗拒不能」の程度に関する解釈はあまりにもハードルが高いとして、異論を唱える専門家の方もおられます。名古屋地裁岡崎支部の裁判を含め3つの裁判が現在控訴中です。今後の経過を注視していきたいと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,性犯罪事件をはじめとする刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談初回接見サービスを24時間受け付けております。

13歳未満の者に対する性犯罪

2019-05-19

13歳未満の者に対する性犯罪

北九州市八幡東区に住むAさん(43歳)は、近所の公園で、ランドセルを背負って一人でブランコに乗って遊んでいた小学生の女児Vちゃん(当時11歳)に近づき、「おじさんの言うことを聞けば、好きなお菓子を買ってあげるよ」などと言って、Vちゃんを人目につかない公園内の公衆トイレに連れ込みました。そして、Aさんは下着を脱ぎ、勃起した自己の陰茎をVちゃんの口に含ませたところ、公園を散歩していた人に見つかりその場から逃走しました。しかし、Aさんは通報により駆け付けた福岡県八幡東警察署の警察官にわいせつ目的誘拐罪、強制性交等罪で逮捕されました。

(フィクションです。)

~ 13歳未満の者に対する性犯罪 ~

刑法に定められている性犯罪の中で、13歳未満の者か否かで犯罪の成立要件が区別されている罪は

・強制わいせつ罪(刑法176条)
・強制性交等罪(刑法177条)
・強制わいせつ致死傷罪(刑法181条)
・強制性交等致死傷罪(刑法182条)

の4つです。
法定刑については、強制わいせつ罪は「6月以上10年以下の懲役」、強制性交等罪は「5年以上の有期懲役」、強制わいせつ致傷罪は「無期又は3年以上の懲役」、強制性交等致傷罪は「無期又は6年以上の懲役」です。

~ 被害者が13歳未満の場合は犯罪成立のハードルが低い ~

強制わいせつ罪も強制性交等罪のも、程度の差こそあれ、犯罪が成立するには被害者に対する

暴行・脅迫が必要

とされています。しかし、13歳未満の場合は、それが

不要

なのです。つまり、犯罪成立にとっての要件が一つ不要というわけですから、それだけ、犯罪成立のハードルが低いということになります。犯罪成立の要件を緩めることで、社会に抑止力を与え、13歳未満の者を性犯罪から守ろうという意図があります。

* 強制性交等罪の「性交等」 *

13歳未満の者に対する強制性交等罪は、13歳未満の者に「性交等」さえすれば成立します。「性交等」とは、性交の他に

肛門性交、口腔性交

が含まれます。膣内、肛門内、口腔内に挿入した時点で既遂となり、射精の有無は問わないとされています。 

* 強制わいせつ罪の「わいせつな行為」 *

判例によれば,「わいせつな行為」とは,行為者又はその他の者の性欲を刺激興奮又は満足させる行為であって,普通人の正常な性的羞恥心を害し善良な性的道義観念に反するものをいうとされています。例として、

・被害者の乳房を触る,揉む,舐める
・被害者の性器を触る,舐める
・自己の性器を触らせる、舐めさせる
・自己の陰茎を性器に押し当てる

などが挙げられます。

~ 誘拐した場合は別の罪も ~

未成年者(20歳未満の者)を誘拐した場合は未成年者誘拐罪、人を誘拐した場合はわいせつ目的等誘拐罪が成立する可能性があります。前者の法定刑は「3月以上7年以下の懲役」、後者は「1年以上10年以下の懲役」です。なお、前者は、検察官の起訴に告訴を必要とする親告罪ですが、後者は、強制わいせつ罪等が非親告罪化されたことに伴い、同様に非親告罪とされています。

「誘拐」とは、欺罔や誘惑を手段として、被害者をその保護された従来の生活環境から自己又は第三者の実力的支配下に置く行為をいうとされており、Aさんの行為もこれに当たります。また、AさんはトイレでVちゃんに口腔性交をしていますから、わいせつ目的も認められるのではないでしょうか?

~ 量刑は非常に重たい ~

13歳未満の者に対する性犯罪については、非常に重い刑となることが予想されます。強制性交等罪の法定刑は最低でも懲役刑が

5年

であり、よほどの減軽が認められない限りは

実刑

となる可能性が高いでしょう。

・量刑を少しでも軽くしたい
・執行猶予を付けられることはできないだろうか

などとお悩みの方は弊所の弁護士までご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,強制性交等罪をはじめとする刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談初回接見サービスを24時間受け付けております。

痴漢行為と略式手続

2019-05-17

痴漢行為と略式手続

福岡県久山町に住むAさんは,博多駅に向かう電車内で,隣の席に座っていた女性Vさんの太ももや脚などを触りました。そうしたところ,Aさんは,Vさんに手を握られ、「さっき痴漢しましたよね?」「触りましたよね?」などと声をかけられ、博多駅において駆け付けた駅員とともに駅員室へ連れていかれました。そして、駅員室へ駆けつけた福岡県博多警察署の警察官に身柄を引き渡されました。その後、Aさんは勾留され、勾留期間中、弁護人を通じて示談交渉を試みましたが示談を成立させることはできませんでした。そして、Aさんは、検察庁での取調べで検察官から略式裁判に応じるかどうかの確認を求められました。
(フィクションです)

~ 痴漢行為とは ~

福岡県迷惑行為防止条例(以下、条例)6条1項には次の規定が設けられています。

条例6条1項
 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由がないのに、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で次に掲げる行為をしてはならない。
 1号 他人の身体に直接触れ、又は衣服の上から振れること。
 2号 前号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。

痴漢行為に関する規定は1号です。ただし、本項で処罰されるには、当該行為が「人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法」である必要があります。
「人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法」とは、「社会通念上人に著しく性的恥じらいを感知させ、又は不安を覚えさえるであろう程度の方法」とされており、社会通念上客観的に判断されます。

罰則は条例11条2項及び12条1項に設けられています。条例11条2項は通常の痴漢行為に対する罰則で「6月以下の懲役又は100万円以下の罰金」、12条1項は、常習として痴漢行為を行った際の罰則で「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」です。

~ 略式裁判とは? ~

略式裁判は,公開の法廷に出頭する必要がなく,裁判官が書面だけで審理を行う裁判のことをいいます。国民には通常の裁判を受ける権利が認められていますから,略式裁判をするには,被疑者の同意が必要です。ここで、略式裁判を受けるメリットとしては,

1 懲役刑を受けるおそれがない(略式命令では100万円以下の罰金又は科料の刑の命令しか出せない)
 →将来,刑務所で服役するおそれがなくなる
2 公開の法廷に出廷する必要がない
 →会社を休む必要がない(通常の日常生活を送れる),裁判を他人の目に晒されることはない(事件を秘密にできる)

などといった点が挙げられます。略式裁判は、通常の裁判手続を省略する裁判です。ですから、痴漢行為を否認する場合は、略式手続に応じてはいけません。通常の裁判で事実を争う必要があります。

* 他にもメリット *

略式裁判を受けるメリットとしては、

略式命令が出た時点で釈放される

という点も挙げられます。つまり、例えば、勾留中の場合、勾留期間9日目で検察官により略式起訴されたとしましょう。その場合、通常、その日に裁判官による略式裁判が行われ(先ほども申しましたように裁判への出廷の必要はない)、略式命令をすることができないこと、略式命令をすることが相当でないこと以外は、その日に略式命令が出されます。略式命令が出されると勾留状の効力が失効するとの規定があります(刑事訴訟法345条)から、その時点で釈放されるのです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、痴漢事件をはじめとする刑事事件、少年事件を専門とする法律事務所です。痴漢事件その他の刑事事件、少年事件でお困りの方は、まずは、お気軽に0120-631-881までお電話ください。無料法律相談初回接見サービスを24時間受け付けております。
福岡県博多警察署までの初回接見費用:34、300円)

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