Archive for the ‘援助交際’ Category

福岡県 条例改正で自画撮り画像要求禁止へ 刑事事件弁護士解説 

2018-08-22

福岡県 条例改正で自画撮り画像要求禁止へ 刑事事件弁護士解説 

福岡県は,自画撮り画像の要求行為の禁止とそれに対する罰則を盛り込んだ福岡県青少年健全育成条例の改正案を,県議会9月定例会に提案する予定で,改正法の年内施行を目指しているとのことです。
(8月11日付西日本新聞ニュースを基に作成)

~ 自画撮り画像の要求行為の禁止 ~

近年,スマートフォンなどの普及にともない,少年少女がSNSなどで知り合った相手に騙されたり脅されたりして画像を送らされる被害が増加しており,福岡県内での18歳未満の青少年の自撮り画像の要求に係る被害は,2015年・23人,16年・31人,17年・47人と増加傾向にあるようです。
条例の改正はこうした傾向を受け,児童ポルノに係る被害を未然に防止すうことを目的とするものです。
つまり,児童買春児童ポルノ禁止法(略称)では,児童(18歳未満の者)に性的な画像データ等を送るよう要求しただけでは処罰の対象とはされず,実際にこれを入手した段階で,児童ポルノ製造罪所持罪などに問われることになっています。
そこで,条例では,こうした行為の前段階の行為としての児童ポルノ自画撮り画像)の要求行為を禁止しようとしているのです。

全国では,東京都,兵庫県,京都府が条例に同様の規定を設けています。
ちなみに,東京都青少年の健全な育成に関する条例18条の8では,
1号 青少年から拒まれたにもかかわらず,当該青少年に係る児童ポルノ等の提供を行うように求めること
2号 青少年を威迫し,欺き,若しくは困惑させ,又は青少年に対し対償を供与し,若しくはその供与の約束をする方法により,当該青少年に係る児童ポルノ等の提供を行うように求めること
を禁止しています(罰則:30万円以下の罰金)。

福岡県ではどのような規定にるか分かりませんが,詳細はおってご紹介いたします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,援交淫行事件などの刑事事件のみを専門に取り扱う法律事務所です。
児童買春児童ポルノ等でお困りの方は,フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
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福岡県中央警察署までの初回接見費用:35,000円)

【福岡県久留米市 児童買春周旋事件②】 児童買春者が出頭を検討

2018-08-13

【福岡県久留米市 児童買春周旋事件②】 児童買春者が出頭を検討

~ 昨日付コラムの続き ~

自称スカウト業のAさんが児童買春周旋の罪で逮捕されたことを知ったXさんは,自身も福岡県久留米警察署逮捕されるかもしれないと不安になって警察に出頭したいと考えています。
Xさんは,刑事事件に強い弁護士無料法律相談を申込みました。
(フィクションです)

~ 児童買春 ~

Xさんの話によれば,XさんはAさん名義の口座に3万円を振り込んだ上,Vさん(16歳)と性交したとのことでした。
ただ,児童買春の場合,対償(お金など)の供与の相手方は児童以外にも

・ 児童に対する性交等の周旋をした者
・ 児童の保護者又は児童をその支配下に置いている者

とされていることから,やはり本件でも児童買春が成立しそうです。

Xさんは警察署への出頭を検討しているようですが,本件で出頭しても自首とはみなされないおそれがあります。
なぜなら,捜査機関が犯人や犯罪事実を特定する前に出頭しなければ自首とはみなされないところ,本件では,警察ですでに,Xさんを児童買春の犯人と特定している可能性が高いからです。
ただし,自首とはならなくても,逮捕を回避できたり,のちのち情状面で有利に働く可能性はありますから,どうすれば逮捕を回避できるのか,有利に考慮してもらえるのかは,弁護士からアドバイスを受けた方がいいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所です。
弊所では,捜査機関への出頭へ同行する出頭同行サービスもご提供させていただいています。
同サービスでは,出頭の同項に加えて,警察との出頭日時の調整,本人へのアドバイス等もさせていただいています。
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【福岡県久留米市 児童買春周旋事件①】児童買春が芋づる式に発覚?

2018-08-12

福岡県久留米市 児童買春周旋事件① 児童買春が芋づる式に発覚?

自称スカウト業のAさんは,会社員の男性XさんとVさん(16歳)を引き合わせ,久留米市内のホテルで1回3万円で性交させたという児童買春法違反児童買春周旋の罪),児童福祉法違反(淫行させる行為)で,福岡県久留米警察署逮捕されました。
(フィクションです)

~ 児童買春周旋の罪 ~

児童買春周旋の罪は,児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(児童買春法)第5条に定めがあります。

 児童買春の周旋をした者は,5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し,又はこれを併科する

周旋とは,児童買春をしようとする者(Xさん)と児童買春の相手方となる児童(18歳未満の者,Vさん)との間に立って,児童買春が行われることを仲介することをいいます。
また,この場合,児童を淫行させたとして児童福祉法34条6号,60条1項に問われるおそれもあります。
淫行させたとは,児童(Vさん)をして他人(Xさん)を相手方として淫行させる場合などをいうからです。

~ 芋づる式に児童買春が発覚!? ~

児童買春周旋の罪の捜査では,Aさんが引き合わせた者は誰なのか特定しなければなりませんから,当然,児童買春をした者(Xさん),あるいはしようとした者にまで捜査の手が及ぶことが考えられます。
児童買春の周旋のみならず,児童買春も立派な犯罪(5年以下の懲役又は300万円の罰金)ですから発覚すれば逮捕されるおそれはあります。
このように,児童の裏に潜む業者などが摘発されたことをきっかけに児童買春を行った者が次々と摘発されていく事例も散見されます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所です。
児童買春周旋,児童買春をしてお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。
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福岡県久留米警察署への初回接見費用:36,300円)

【佐賀市の児童買春刑事事件】ホテル代を出して性交等 弁護士に相談

2018-08-08

佐賀市の児童買春刑事事件 ホテル代を出して性交 弁護士に相談

私は,先日,18歳未満のVさんと連絡を取り合ってホテルへ行き,Vさんとセックスをしました。
その際,お金などのやり取りはしていませんが,ホテル代は私が払いました。
私は,児童買春の罪逮捕されるのでしょうか?不安で,佐賀北警察署出頭しようかとも考えています。
(フィクションです)

~ 児童買春の罪 ~

児童買春は,児童等に対し,対償を供与し,又はその供与の約束をして,児童に対し性交等をすることをいいます。罰則は5年以下の懲役又は300万円以下の罰金です。

本件で,問題となり得るのは,ホテル代の支払いが「対償」と言えるかどうかだと思われます。
そこで,まず,対償の意義を確認しますと,対償とは,児童に対して性交等をすることに対する反対給付としての経済的利益をいいます。

この点,対償とは言えないとする立場からは,

・そもそも本件ホテル代は,あくまでホテル側に支払われている
・ホテル代を児童が支払うことは稀で,行為者側が支払うことが当事者で明示又は黙示的に合意されており,児童がホテル代の支払いを性交等の反対給付とは考えない

などいう意見があるようです。
しかし,例えば,ホテルに特殊な設備等があって児童が希望していたホテルだったとか,予約困難な人気のホテルで高額な料金が必要なホテルだったなどという場合は,対償とみなされるということも考えられます。

結局は,対償かどうかは,対償の供与等が児童の性交等に応じることへの意思決定に重要な影響を及ぼしたか,ホテル代が経済的にみてどれくらいの経済的価値があるのかなどの事情を考慮して決められるものと思われます。

児童買春の罪が成立しない場合でも,佐賀県青少年健全育成条例違反が成立する場合があります。

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福岡支部は,福岡県の他,九州各県,山口県における刑事事件の弁護活動を承っており,無料法律相談初回接見サービスを,上記のフリーダイヤルにて受け付けております。
佐賀北警察署への初回接見費用:43,640円)

【福岡市中央区 刑事事件】わいせつ画像アップで略式裁判 弁護士対応 

2018-08-05

福岡市中央区 刑事事件 わいせつ画像アップで略式裁判 弁護士対応

福岡市中央区在住のAさんは,SNS上に児童(18歳未満の者)2名のわいせつな画像をアップしたとして,福岡県中央警察署にわいせつ電磁的記録記録媒体陳列罪逮捕されました。
勾留後,接見に来た弁護士がAさんに事件の見通しを説明する中で,略式裁判等について説明をしました。
(フィクションです)

~ わいせつ電磁的記録記録媒体公然陳列罪 ~

本罪は,わいせつな文書図画電磁的記録に係る記録媒体その他の物公然と陳列した場合に成立する犯罪です。

文書とは本など,図画とは写真,絵画,フィルム,CD,DVD,ビデオテープなどがこれに当たります。
電磁的記録に係る記録媒体とは,わいせつな画像データを記録・蔵置させたハードディスクがその代表です。
SNSにアップした画像はあくまで画像データであり写真ではありません。
SNS運営会社が管理・運営するハードディスク等が事例の客体であり,だからこそ罪名はわいせつ電磁的記録記録媒体公然陳列罪となっているのです(わいせつ図画公然陳列罪ではない)。

陳列とは,人がその内容を認識できる状態に置くことをいいます。内容を認識できるようにするために,何らかの行為(SNSサイトにアクセス等)を必要とする場合であっても陳列に当たります。

罰則は2年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金若しくは科料です。

~ 略式裁判(手続き)とは ~

略式裁判とは,簡易裁判所が,原則として,検察官の提出した証拠のみに基づいて,公開の裁判を開かずにする裁判のことをいいます。
略式裁判では「100万円以下の罰金又は科料」の命令しか出すことができません。

上記のように,わいせつ電磁的記録記録媒体公然陳列罪には選択刑として罰金刑が定められていますから,初犯や余罪がなければ,略式裁判になる可能性もあります。
略式裁判をするには,被疑者の同意(略式手続きによることに異議がないこと)が必要です。
略式裁判では言い分を聞いてくれる手続きはありませんから,手続きに同意するかどうかは弁護士とよく相談して決めた方がよさそうです。
なお,略式命令の告知を受けた後,14日間は正式裁判を申し立てることができます。

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お困りの方は,まずはフリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお電話ください。
福岡県中央警察署までの初回接見費用:35,000円)

福岡県太宰府市で児童買春 職場への発覚を避けるには?弁護士に無料法律相談!

2018-07-07

福岡県太宰府市で児童買春 職場への発覚を避けるには?弁護士に無料法律相談!

有名企業に勤める会社役員のAさん(45歳)は,女子高生Vさん(17歳)に現金を渡した上でVさんと性交しました。
Aさんは,まだ警察の捜査を受けておらず,逮捕もされていませんが,もしそうなった場合に職場にだけはばれたくないと考えています。
そこで,Aさんは刑事事件に強い弁護士無料法律相談を申込みました。
(フィクションです)

~ 児童買春 ~

児童(18歳未満の者)等に対して,対償を供与し,又はその供与の約束をして,当該児童に対し性交等をすることを「児童買春」といいます。
Aさんの行為は,まさに児童買春に当たるといえそうです。
児童買春の罰則は「5年以下の懲役又は300万円以下の罰金」です。

~ 職場への発覚を避けるには? ~

一番想定されるのは,Aさんが逮捕されたときでしょう。
逮捕されれば,通常の日常生活を送ることはできませんから,職場では「なぜAさんが出勤しないんだ」ということになり,職場から家族へ連絡がいき発覚する(警察から家族にはAさんが逮捕された旨の連絡がいきます)というケースです。
他にも,ご家族への連絡よりも先行して,マスコミによる報道で,職場が認知するというケースです。

以上からすれば,逮捕を回避できれば,職場への発覚も免れるかもしれません
児童買春逮捕なんて回避できるの??とお考えの方もいるかもしれません。
しかし,逮捕前に被害者側と示談を成立させるなどして,被害者がこれ以上,「加害者の処罰を求めない」「刑事事件化して,事件を公(裁判)にして欲しくない」と述べられた場合はどうでしょうか?
警察としては,そのような被害者からは捜査協力を得られないなどとみなし逮捕を控えるかもしれません。

青少年,児童(ともに18歳未満の者)と性交したという方は,何らかの犯罪に該当する可能性が高いです。
職場等への発覚を避けたいならば,早め早めに被害者側と示談交渉することが賢明です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件専門の法律事務所です。
0120-631-881で,無料法律相談等を24時間受け付けております。

北九州市小倉北区の児童ポルノ罪(提供)事件 正式裁判回避には刑事弁護士

2018-06-19

北九州市小倉北区の児童ポルノ罪(提供)事件 正式裁判回避には刑事弁護士

Aさんは,自ら経営する事務所で,児童ポルノであるDVD-Rを代金10万円でBに販売しました。
その後,Aさんは,児童ポルノ提供の罪小倉北警察署逮捕されました。
(フィクションです)

~児童ポルノ罪(提供)とは?~

児童ポルノの罪とは,正式には「児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」(以下「法律」という)と言います。
販売罪という罪はなく,法律では提供罪が規定されています(7条2項,6項)。

2項では単純な提供罪を規定しており,法定刑は「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」です。
6項では,不特定若しくは多数の者に対する提供罪を規定しており,法定刑は「5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金,又は併科」で,2項よりも格段に重くなっています。

ちなみに,提供とは,児童ポルノであるDVD等を相手方において利用すべき状態におく法律上・事実上の一切の行為をいい,有償・無償は問いません。

~正式裁判とは?~

正式裁判とは,通常,「公開の法廷に出廷し,そこで裁判所の審理を受ける裁判」のことを意味します。

正式裁判に対し,公開の法廷に出頭する必要がなく,裁判官が書面だけで審理を行う裁判を「略式裁判」と言います。
この裁判を行うには被疑者の同意が必要です。
被疑者の同意があってはじめて,検察官は,裁判所に対し略式裁判を開く請求(処分)ができます。

略式命令では,100万円以下の罰金又は科料の刑の命令しか出せません。
そして,罰金や科料は,懲役よりも軽い刑だと考えられています。
したがって,正式裁判を回避し略式裁判を受けるには,まず,処分を決める検察官に有利な情状をしっかりとアピールし,略式命令処分を出してもらうよう働きかけなければなりません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には,児童ポルノ罪等の刑事事件を専門に取り扱う弁護士が所属しています。
児童ポルノ等を犯し逮捕され,正式裁判を回避したい方は,ぜひ一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
小倉北警察署への初回接見費用 39,740円)

福岡市中央区の児童買春事件 逮捕回避,自首には刑事専門の弁護士

2018-06-08

福岡市中央区の児童買春事件 逮捕回避,自首には刑事専門の弁護士

会社員のAさんは,Vさん(17歳)とSNSを通じて知り合い,Vさんにお金を渡しホテルでVさんの性器等を触るなどしました。
後日,Aさんは,自分のしたことに後悔し,中央警察署児童買春の罪逮捕されるのではないかと心配になりました。
そこで,Aさんは,警察に自首しようかと弁護士無料法律相談を申込みました。
(フィクションです)

~児童買春の罪~

児童買春とは,児童等に対し,対償(お金など)を供与し,又はその供与の約束をして,児童に対し「性交等」をすることをいいます(児童買春法(略称,以下「法」という)2条2項)。
そして,「性交等」とは,性交若しくは性交類似行為の他,自己の性的好奇心を満たす目的で,児童等の性器等を触り,児童に触らせることをいいます(法2条2項)。
児童買春をした者に対する罰則は「5年以下の懲役又は300万円以下の罰金」です(法4条)。

~自首とは?~

自首とは,捜査機関に犯罪事実又は犯人が発覚する前に,犯人が自ら進んで自己の犯罪事実を捜査機関に申告してその処分を委ねる意思表示を言います。
自首の手段としては法律上特段の制限はありません。
自ら捜査機関に出頭するのが通常の形態だと思われますが,書面による自首も有効です。

自首が成立すれば,法律上の効果として,刑が減軽されることがあります(任意的減軽)(刑法42条1項)。
また,自首が成立しなくとも,場合によっては,捜査機関から「罪証隠滅のおそれ,逃亡の恐れがない」とみなされ,逮捕を回避できる可能性もあります。

しかし,捜査機関に自首(出頭)するとしても,「一人では不安だ」という方もおられるでしょう。
そんなときは,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の同行サービスをご利用ください。
同行サービスとは,契約成立前,弁護士が警察署などへ出頭する方に同行するサービスで,警察などと出頭の日時を調節したり,取調べの受け方,事件の今後の見通しなどをご説明させていただきます。
中央警察署への同行サービス費用:35,000円)

福岡市東区の児童売春事件で逮捕 刑事事件に強い弁護士が初回接見

2018-05-31

福岡市東区の児童売春事件で逮捕 刑事事件に強い弁護士が初回接見

Aさんが,福岡県東警察署児童福祉法違反(児童に淫行をさせる罪)及び売春防止法違反(売春周旋の罪)で逮捕されました。
逮捕事実は,Aさんが,今年の1月,女子高生Vさん(17歳)に売春の相手方(30歳,男性)を紹介し,同男性と淫行させたというものです。
逮捕の事実を聞いたAさんの家族は,刑事事件に強い弁護士初回接見を依頼しました。
(平成30年5月24日西日本新聞掲載事案を基に作成)

~児童に淫行をさせる罪(34条6号) ~

淫行をさせる(行為)」とは,児童に淫行を強制したり,勧誘して淫行させた場合に限らず,児童の自発的な意思に基づく場合でも,これに直接たると間接たるとを問わず,児童に対し事実上の影響力を及ぼして児童の淫行を助長・促進する行為も含まれます。

罰則は「10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金,又は併科」です。

~売春周旋の罪(6条1項)~

売春防止法は「売春」について,「対償を受け,又は受ける約束で,不特定の相手方と性交すること」と定義しています(2条)。
また,「周旋」とは,売春しようとする者(Vさん)とその相手方となる者(30歳,男性)の間に立って,売春が行われるように仲介する一切の行為をいいます。

罰則は「2年以下の懲役又は5万円以下の罰金」です。

なお,本件で,児童福祉法違反売春防止法違反の両罪が成立する場合は,原則として刑の重い児童福祉法違反の罰則の範囲内で処断されることになります(観念的競合,刑法54条1項)。

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福岡県筑紫野市で児童ポルノを押収 刑事事件に強い弁護士に無料法律相談

2018-05-26

福岡県筑紫野市で児童ポルノを押収 刑事事件に強い弁護士に無料法律相談 

Aさんは,自宅に,児童の裸などを記録した児童ポルノ(DVD100枚)を持っていました。
Aさんは,別の件で福岡県中央警察署家宅捜索に入られた際,そのDVDを押収されてしまいました。
(フィクションです)

~児童ポルノ法(所持罪)とは~

児童ポルノ法(略称,以下「法」)では,「児童ポルノ」の所持等を禁止しています(法7条各項)。
ちなみに,「児童ポルノ」は,児童の裸などが記録された写真,電磁的記録に係る記録媒体(DVD等)その他の物のことを言います(法2条3項)。

ところで,一概に児童ポルノ所持の罪と言っても,法ではその目的により,異なる罰則を設けています。

すなわち,法7条1項では「自己の性的好奇心を満たす目的」での所持に対し「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」に,法7条3項では「児童ポルノの提供目的」での所持に対し「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」に,法7条7項では「児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供する目的」での所持に対し,「5年以下の懲役も若しくは500万円以下の罰金,又は併科」に処す旨定めているのです。

このように,児童ポルノが拡散する恐れのある所持につれて罰則が重くなっていることが分かります。
法が児童の権利の保護を目的としているからです(法1条)。

ご自身が児童ポルノ所持の罪を犯してしまったかもという方は,一度,刑事事件に強い弁護士無料法律相談してみるといいでしょう。
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