Archive for the ‘援助交際’ Category

年齢知らずに児童買春?無料相談・刑事弁護なら福岡の刑事弁護士

2018-10-11

年齢知らずに児童買春?無料相談・刑事弁護なら福岡の刑事弁護士

福岡県福津市内に住むAさんは,出会い系サイトで知り合った少女Vさん(16歳)に,福岡市内のホテルで3万円を渡した上で性交しました。Aさんは性交後に,Vさんに「本当はいくつなの?」と尋ねると,Vさんは「16歳」と答えました。Aさんは,自分のしたことが児童買春に当たるのではないか,児童買春の罪で逮捕されたら大変だと思い,今後の対応について弁護士無料相談することにしました。
(フィクションです)

~ 児童買春の罪の認識(故意)はいつの時点で必要か? ~

児童買春とは,児童買春法(略称)2条2項各号に掲げる者に対し,対償を供与し,又はその供与の約束をして,当該児童に対し,性交等をすることをいいます。児童とは18歳未満の者です。児童買春の罪は故意犯ですから,同罪が成立するには,行為者(Aさん)が相手方を児童(18歳未満の者)であると認識していなければなりません。この認識の程度は,18歳未満の者であると確定的に認識(確定的故意)している場合はもちろん,18歳未満かもしれないなどという認識(未必的故意)でも足りると解されています。

ところで,この認識はどの時点で必要なのでしょうか?
この点,児童買春の罪では「対償の供与+性交等」あるいは「対償の約束+性交等」が児童買春の行為とされていますから,18歳未満であることの認識は「対償の供与」あるいは「対償の約束」をした時点で存在していなければなりません。つまり,「対償の供与」「対償の約束」をした後,あるいは,性交後に認識した場合は,児童買春の故意を欠き,児童買春の罪は成立しません。

ところが,Aさんの言い分は,ほとんどの捜査官には通用しません。残念ながら,捜査官の中には,児童買春の罪の認識について誤解している方もおられます。また捜査官(特に警察官)はAさんを追及する側ですから,Aさんの言い分をほとんど聴いてくれないでしょう。その場合は,弁護士から取調べ時のアドバイスを受け,捜査官の誘導・誤導に容易に応じないようにすることが大切です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,援交淫行事件をはじめとする刑事事件を専門に扱う法律事務所です。児童買春の罪に関して少しでも不安をお持ちの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料相談24時間受け付けております。

いん行・児童買春,児童ポルノ摘発上半期最多!福岡の刑事弁護士解説

2018-10-06

いん行・児童買春,児童ポルノ摘発上半期最多!福岡の刑事弁護士解説 

時事ニュースによれば,今年上半期(1月~6月)に全国の警察が摘発した淫行児童買春児童ポルノ事件が,前年同期比281件増1423件過去最多であったことが,今月4日,警視庁のまとめで判明したようです。被害に遭った18歳未満の児童の数は615人で,うち4割の240人が自画撮り被害,156人が盗撮被害,児童買春淫行の被害が92人ということでした。ここで,改めて自画撮り盗撮児童買春淫行がどんな犯罪で,罰則はどうなのか確認したいと思います。
(10月4日付時事通信社ニュースを引用)

~ 自画撮り犯罪 ~

児童ポルノ製造の罪で,罰則3年以下の懲役又は300万円以下の罰金です(児童ポルノ法7条4項)。加害者自らが児童の裸などの写真・動画を撮影することはもちろん,児童自身に撮影させて,これを端末に送らせる行為も製造に当たります。

~ 盗撮犯罪 ~

これも児童ポルノ製造の罪で,罰則も自画撮り犯罪の場合と同様ですが,適用される条文は児童ポルノ法7条5項になります。同項によれば,ひそかに児童ポルノを製造した場合に成立する犯罪です。ひそかにとは,撮影等されないことの利益を有する児童に知られないで,ということを意味します。これが盗撮と呼ばれる所以です。

~ 児童買春・淫行の罪 ~

児童買春の罪は,相手方を児童(18歳未満の者)であると認識しながら,児童等に対し,対償を供与し,又はその供与の約束をして,当該児童に対し,性交等をした場合に成立する犯罪で,罰則5年以下の懲役又は300万円以下の罰金児童買春法4条)です。他方,淫行の罪とは,各都道府県が定める青少年(18歳未満の者)健全育成条例に定める,青少年に対するみだらな淫行性交性行為等の罪で,規定や罰則の内容は各条例により異なります。ちなみに,福岡県では「何人も,青少年に対し,いん行(略)をしてはならない」と定め,罰則2年以下の懲役又は100万円以下の罰金と定めています。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,自画撮り犯罪,盗撮犯罪,児童買春淫行の罪などの児童買春・児童ポルノ法,条例違反などの刑事事件を専門に扱う法律事務所で,様々なお悩み,ご相談に対応しております。どうぞ,お気軽にフリーダイヤル0120ー631ー881までお電話ください。

自画撮り画像要求禁止 福岡県条例の改正案発表 淫行援交弁護士 

2018-10-01

自画撮り画像要求禁止 福岡県条例の改正案発表 淫行援交弁護士 

8月31日,自画撮り画像要求を禁止し,違反した者に罰金を科す旨の福岡県青少年健全育成条例の改正案が福岡県から発表されました。
県によると,9月定例会で可決されれば九州・沖縄地区で初。来年2月1日の施行を目指しているとのことです。
(8月31日付日本経済新聞ニュースを基に作成)

~ 自画撮り被害の実情 ~

自画撮り被害とは,だまされたり,脅かされたりして,青少年(18歳未満の者)が自分の裸体をスマートフォン等で撮影させられた上,メール等で送らされる被害のことをいいます。県の発表によれば,以下のように,全国及び県内の自画撮り被害を受けた青少年数は増加傾向にあるようです。
平成25年 全国 270人 福岡県 22人
平成26年 全国 289人 福岡県 26人
平成27年 全国 376人 福岡県 23人
平成28年 全国 480人 福岡県 31人
平成29年 全国 515人 福岡県 49人

~ 改正理由 ~

 自画撮り被害が増加傾向にある
 自画撮り画像が一度流出してしまうと回収が困難となり,青少年に深刻な影響を与えることから被害を未然に防止する必要がある
 児童ポルノ法では,要求行為に対する処罰はできない

~ 改正の内容 ~

青少年自身にかかる児童ポルノ(BL,DVDなどの記録媒体)や電磁的記録(写真データ等)等を提供するように当該青少年に求める行為で,次に掲げる状況・態様で行われるものを禁止し,罰則(具体的には不明)を設けるとされています。
1 青少年に拒まれたにもかかわらず求める
2 威迫する方法により求める
3 欺く方法により求める
4 困惑させる方法により求める
5 対償を供与し,又はその供与の約束をする方法により求める

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,援交淫行事件などの刑事事件専門の法律事務所です。現在,自画撮り画像要求行為は規制されていないものの,自画撮り画像を受け取る行為は児童ポルノ製造の罪に当たるおそれもあります。援交淫行事件などの児童買春児童ポルノでお困りの方はフリーダイヤル0120-631-881までお電話お待ちしております。

食事おごって淫行は児童買春? 援交淫行に強い弁護士 福岡県糸島市

2018-09-21

食事おごって淫行は児童買春? 援交淫行に強い弁護士 福岡県糸島市

Aさんは,福岡市内のレストランで17歳の女子高生Vさんと食事をしました。代金(二人で2000円)はすべてAさんが払いました。
その後,Aさんは,福岡県糸島市内のホテルでVさんと淫行しました。
Aさんは,自己の行為が児童買春に当たるか心配になり,援交淫行に強い弁護士に無料相談を申込みました。
(フィクションです)

~ 食事をごちそうしたら児童買春? ~

児童買春とは,児童(18歳未満の者)等(児童買春法2条1項各号に掲げる者)に対し,対償を供与し,又はその供与の約束をして,当該児童に対し,性交淫行)等をすることをいいます。
対償とは,児童に対して性交淫行)等をすることに対する反対給付としての経済的利益をいい,現金のみならず,物品,債務の免除などの財産上の利益も対償に含まれるとされています。金額の多寡は問いません。

児童買春における対償に当たるかどうかは,性交淫行)等をすることに対する反対給付と言えるかという点と,供与されたものが社会通念上経済的利益といえるかという2点を検討しなければならないとされています。
本件の問題点は①です。
①の点では要は,児童が対償を供与された,又はその供与の約束をされたことによって性交淫行)等に応じることを決定した,という関係が認められるかどうかを検討しなければなりません。
それには,対償自体の性質(現金なのか物なのか食事なのかなど),対償の金額,対償の供与,約束から性交淫行)等までの時間的・場所的関係,児童との事前のやり取り等の事実関係を詳細に検討する必要があります。
仮に,上記の関係が認められればたとえ食事のごちそうであっても「対償」といえ,その後に性交淫行)等をした行為は児童買春に当たる可能性が出てきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,児童買春等をはじめとする援交淫行事件刑事事件専門の法律事務所です。
援交淫行事件,その他の刑事事件でお悩みの方は24時間対応の0120-631-881までお気軽にお電話ください。
(福岡県糸島警察署までの初回接見費用:37,800円)

少女に児童買春をしようとして逮捕 援交・淫行に強い福岡の弁護士

2018-09-09

少女に児童買春をしようとして逮捕 援交・淫行に強い福岡の弁護士

Aさん(20歳)は,午前1時,Vさん(15歳)と福岡市早良区のコンビニにいたところを福岡県早良警察署の警察官から職務質問を受け,警察署で取調べを受けることになりました(Vさんも参考人として取調べを受けました)。
そして,取調べの中で,AさんがこれからVさんにお金を渡して福岡市内のホテルでVさんと淫行児童買春)する予定だったことが判明し,Aさんは福岡県青少年健全育成条例(以下,条例)違反で逮捕されました。
Aさんの両親が,援交淫行に詳しい弁護士刑事弁護を依頼しました。
(フィクションです)

~ 深夜同伴の罪 ~

※深夜=午後11時から午前4時までの間(条例34条1項)。
※青少年=18歳未満の者(他の法令により成年者と同一の能力を有するとされる者を除く)
深夜同伴の罪に関しては,条例34条2項に定めがあります。
「何人も,保護者の指示を受け,又はその同意を得た場合その他正当な理由がある場合のほかは,深夜に青少年を連れ出し,同伴し,またはとどめてはならない。」
さらに,罰則を定めた条例38条4項12号には
第34条第2項の規定に違反して,青少年に対して刑罰法令に触れる行為を行うため(略),深夜に当該青少年を連れ出し,同伴し又はとどめた者」
に対して20万円以下の罰金又は科料に処する旨の定めがあります。

このように,福岡県の条例では,ただ単に深夜青少年と同伴していただけでは処罰の対象とはならないことがわかります。
ただ,本件では,AさんがVさんにお金を渡して淫行することは児童買春に当たり,児童買春刑罰法令に触れる行為と言えますし,Vさんとコンビニに一緒にいることは同伴に当たりますから,Aさんは深夜同伴の罪に問われるおそれが高いといえます。
このように,深夜同伴の罪は,青少年を淫行児童買春等の犯罪から守ることを目的としているものです。
罰則自体は比較的軽微ですが,淫行児童買春余罪等が発覚すれば身柄拘束期間が延びたり,処分や量刑が重くなったりします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,児童買等の援交淫行事件をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。
児童買春等の援交淫行をはじめとする刑事事件でお困りの方は,0120-631-881までお気軽にお電話ください。
(福岡県早良警察署まで初回接見費用:35,500円)

【福岡県北九州市小倉南区 児童買春】自首なら児童買春に強い弁護士

2018-09-02

【福岡県北九州市小倉南区 児童買春】自首なら児童買春に強い弁護士

Aさんは,出会い系サイトを知り合った児童Vさん(16歳)に,現金を渡して淫行しました。
ところが,Aさんは弊所ホームページを見て,児童買春でも後で逮捕されるリスクがあることを知りました。
そこで,Aさんは,自分から福岡県小倉南警察署に出頭したいと考え,援交・淫行事件に強い弁護士に無料法律相談を申込みました。
(フィクションです)

~ 自首・出頭 ~

自首とは,捜査機関に犯罪事実又は犯人が発覚する前に,犯人が自ら進んで自己の犯罪事実を捜査機関に申告してその処分に委ねることをいいます。
自首をすれば,法律上刑を減軽されることがあります(刑法42条)。
ただし,捜査機関に事実を申告したからといって,必ず自首となるかといえばそうではありません。
申告した時点ですでに,捜査機関にあなたが犯人であることが発覚している可能性もあるからです。
その場合は,一般的に出頭といわれ,自首のような恩恵,つまり法律上の減軽措置を受けることができません。
しかし,自首はもちろんのこと,出頭したことによって逮捕のリスクを軽減させることはできます。
逮捕は,罪証隠滅,逃亡のおそれが要件となるところ,自首出頭によってこれらのおそれを軽減させることができるからです。

ただ,事案によっては,出頭したことにより逮捕される,という可能性も否定できません。
また,ご相談の中には,自首出頭で刑事処分,刑事処罰を免れたいと言われる方もいますが,上で書いたように,自首とは捜査機関に刑事処分を委ねることをいいますから,刑事処分を免れることはできません。
しかし,刑事処分には不起訴処分も含まれますから,自首出頭後に被害者側と示談交渉を行い,示談を成立させることなどできれば不起訴処分を獲得でき,懲役刑や罰金刑の刑事処罰を免れることができるかもしれません。

このように,自首出頭にはメリット,デメリットがありますから,そもそも自首出頭すべきなのか,するとしてどのような対応を取るべきなのかは援交淫行事件に強い弁護士に相談されてみるのがいいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,援交淫行事件をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。
援交淫行事件,その他の刑事事件でお悩みの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。
弊所では,契約成立前に弁護士が警察署などへの出頭に同行するサービスをご提供させていただいています。
福岡県小倉南警察署への同行費用:40,240円)

【福岡県柳川市で淫行②】逮捕なら援交・淫行,刑事事件の弁護士へ

2018-09-01

【福岡県柳川市で淫行②】逮捕なら援交・淫行,刑事事件の弁護士へ

会社員のAさん(28歳)は,SNSで知り合ったVさん(16歳)と,福岡県柳川市のホテルで淫行しました。
そうしたところ,後日,Aさんは福岡県青少年健全育成条例違反で,福岡県柳川警察署逮捕されました。
Aさんは,接見に来た弁護士に,「Vさんとは交際中の淫行だったので逮捕には納得いかない」などと話しています。
(フィクションです)

~ 淫行の罪 ~

昨日は,淫行の罪の概要等について解説いたしました。
本日は,上記Aさんの主張に関し解説していきたいと思います。
ところで,淫行とは「青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性交又は性行為類似行為」と判示されているということは昨日もご紹介しました。
つまり,淫行というためには,青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような事実関係が必要なのです。
具体的には以下の事実関係を検討する必要がありそうです。
(→には,青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っている,と認められやすい事実関係を記載しています。)

1 行為者と青少年との年齢差
 →年齢差が極端に開いている
2 行為者と青少年との関係
 →会社員,社会人と学生など(通常は出会わない関係)
3 行為者と青少年とが知り合った経緯
 →出会い系サイトやSNSで知り合ったなど(非正規のルートで出会った)

4 知り合ってから淫行に至るまでの経緯,動機
 →初めて会った日が初顔合わせなのに,その日に淫行したなど
5 淫行の内容,頻度
 →淫行の内容が専ら行為者の性的嗜好,会った日に必ず淫行するなど
6 交際ややり取りの内容 
 →淫行,性的なやり取りがメイン,真剣な交際らしい出来事が少ない,皆無など  

淫行に当たるか否かは以上の事実関係を子細に検討する必要がありそうです。
淫行に当たることを否認するのか,それとも認めて被害者側と示談等をするのか,どのような態度に出るのが適切なのかは一度,援交淫行事件刑事事件に詳しい弁護士に相談した方がよさそうです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所,援交淫行事件をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。
援交淫行事件,その他の刑事事件でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。
無料法律相談初回接見サービスを随時受け付けおります。
福岡県粕柳川警察署まで初回接見費用:42,800円)

【福岡県柳川市で淫行①】逮捕なら援交・淫行,刑事事件の弁護士へ

2018-08-31

【福岡県柳川市で淫行①】逮捕なら援交・淫行,刑事事件の弁護士へ

会社員のAさん(28歳)は,SNSで知り合ったVさん(16歳)と,福岡県柳川市のホテルで淫行しました。
そうしたところ,後日,Aさんは福岡県青少年健全育成条例違反で,福岡県柳川警察署逮捕されました。
Aさんは,接見に来た弁護士に,「Vさんとは交際中の淫行だったので逮捕には納得いかない」などと話しています。
(フィクションです)

~ 淫行の罪 ~

淫行の罪は,相手方が※青少年であることを知りながら,青少年に対し,淫行又はわいせつな行為をした場合に処罰される罪です。
福岡県青少年健全育成条例では淫行の罪について31条1項に定めており,38条1項1号罰則2年以下の懲役又は100万円以下の罰金と定めています。
※青少年=18歳未満の者(他の法令により成年者と同一の能力を有されるとされる者を除く。)

淫行の罪が成立するには,行為者が,相手方が青少年であることを知っていながら淫行に及ぶこと(年齢に関する知情性)が必要ですが,はっきりと18歳未満の者と認識していなくとも,青少年の服装や体型,容姿はもちろん,当事者同士の知り合うまでの経緯,やり取りの内容・言動等から「○○歳かもしれない」「18歳未満かもしれない」「中学生かもしれない」などとの認識の下淫行に及べば,罪に問われてしまいます。

また,淫行とは,判例によれば「広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきではなく,青少年を誘惑し,威迫し,欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか,青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性交又は性行為類似行為」とされています。
本件では,Aさんの威迫等の行為はありません。
また,Aさんは「Vさんと交際中だった」「交際中の性交は淫行には当たらない」と主張しているようです。
ですから,本件では,AさんのVさんに対する淫行が「単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性交」だったかどうかが問題となりそうです。
次回は,この点につき検討します。

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福岡県柳川警察署まで初回接見費用:42,800円)

【北九州市戸畑区の刑事事件】児童買春・淫行の時効は? 

2018-08-29

【北九州市戸畑区の刑事事件】児童買春・淫行の時効は? 

北九州市戸畑区在住のAさんは,平成29年8月24日,Vさん(当時17歳)に3万円を渡しVさんと性交したという件で,福岡県戸畑警察署逮捕されました。
Aさんとしては行為後なにもなかったことから「御咎めなし」と安心しきっていたところ,突然逮捕されたことから,接見に来た弁護士にショックを隠し切れないでいます。
(フィクションです)

~ 児童買春等の時効 ~

テレビなどでよく耳にする時効とは正式には公訴時効といいますが,時効が完成するまでの間は捜査を受ける(逮捕される)可能性は否定できません。

時効の起算点は,罪の犯罪行為(実行行為)が終了した時点です。
そして,時効の期間は,各罪の法定刑によって定まります(刑事訴訟法250条)。
たとえば,児童買春の法定刑は「5年以下の懲役又は300万円以下の罰金」で,時効の期間について定めた刑事訴訟法250条2項4号には「長期10年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については5年」と書かれていますから,児童買春時効は5年です。

その他,援交淫行に関する代表的な罪の時効は以下のとおりです。
児童ポルノ所持罪 →3年
児童ポルノ製造罪 →3年(ただし,不特定若しくは多数の者に対する提供目的の製造罪は5年)
淫行の罪(福岡県青少年健全育成条例)→3年

児童買春は,行為時に発覚するのは稀で,むしろ行為から何か月,下手したら何年か後に発覚し逮捕勾留に至るケースが多いです。
それゆえ,現時点で逮捕されていない,警察から呼び出しがない,被害者から訴えられていないなどといっても安心はできません。  
あなたが逮捕されるのは明日かもしれませんし,数か月後,数年後かもしれません。
いずれにしても,早め早めの対策が必要になります。

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福岡県戸畑警察署までの初回接見費用:40,040円)

【福岡県うきは市 児童ポルノ製造】再逮捕で刑事事件弁護士対応  

2018-08-25

福岡県うきは市 児童ポルノ製造 再逮捕で刑事事件弁護士対応         

会社員Aさんは,正当な理由なく,包丁をバックの中に隠匿していたとして銃砲刀剣類所持等取締法違反福岡県うきは警察署逮捕,その後,勾留されました。
Aさんは,この件については処分保留で釈放されましたが,今度は,久留米市内のホテルでVさん(17歳)の裸の姿態を携帯電話機で撮影し,そのデータをSDカードに保存したとして,児童ポルノ製造罪再逮捕されました。
(8月19日付西日本新聞記事を基に作成)

~ 児童ポルノ製造罪 ~

児童ポルノ法(略称,以下「法」)では,児童ポルノ製造罪に関し様々な規定を置いています。
法7条3項⇒児童ポルノの提供目的による「製造」
法7条4項⇒児童に児童の裸などの姿態をとらせる方法による「製造」
法7条5項⇒児童にひそかな方法による「製造」
法7条7項⇒不特定若しくは多数の者に対する提供目的による「製造」

~ 処分保留,再逮捕 ~

Aさんは包丁を隠匿していた件については処分保留となったようです。
処分保留とは文字通り刑事処分が保留されたというだけにすぎませんから,不起訴になったとか,許されたとかいう意味ではありません。
検察官が処分保留にしたということは,それ以上身柄を拘束してまで捜査を継続する必要はないという意思表示とも取れます。
したがって,釈放,つまり身柄拘束を解かれるのが通常です。

ただし,あくまで身柄拘束は,その罪ごと,事件ごとに行われるというのが現在の実務です(これを事件単位の原則といいます)。
つまり,A罪で釈放となった場合でも,B罪で逮捕再勾留されるおそれがあります。
再逮捕の場合,被疑者の逃亡等を阻止するため,釈放手続き中に逮捕状を持った刑事が待ち構えていて,釈放されるやすぐに逮捕状を被疑者に示し逮捕するというのが通常のようです。

ただし,身柄拘束が罪ごと,事件ごとに行われるという原則は,釈放身柄解放の場合にもそのまま当てはまります。
たとえA罪で早期に釈放されなかったからといって,B罪でもそうなるとは限りません。
釈放の可否はあくまで罪ごと,事件ごとに判断されるのです。
 
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福岡県うきは警察署までの初回接見費用:45,240円)

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