少女に児童買春をしようとして逮捕 援交・淫行に強い福岡の弁護士

少女に児童買春をしようとして逮捕 援交・淫行に強い福岡の弁護士

Aさん(20歳)は,午前1時,Vさん(15歳)と福岡市早良区のコンビニにいたところを福岡県早良警察署の警察官から職務質問を受け,警察署で取調べを受けることになりました(Vさんも参考人として取調べを受けました)。
そして,取調べの中で,AさんがこれからVさんにお金を渡して福岡市内のホテルでVさんと淫行児童買春)する予定だったことが判明し,Aさんは福岡県青少年健全育成条例(以下,条例)違反で逮捕されました。
Aさんの両親が,援交淫行に詳しい弁護士刑事弁護を依頼しました。
(フィクションです)

~ 深夜同伴の罪 ~

※深夜=午後11時から午前4時までの間(条例34条1項)。
※青少年=18歳未満の者(他の法令により成年者と同一の能力を有するとされる者を除く)
深夜同伴の罪に関しては,条例34条2項に定めがあります。
「何人も,保護者の指示を受け,又はその同意を得た場合その他正当な理由がある場合のほかは,深夜に青少年を連れ出し,同伴し,またはとどめてはならない。」
さらに,罰則を定めた条例38条4項12号には
第34条第2項の規定に違反して,青少年に対して刑罰法令に触れる行為を行うため(略),深夜に当該青少年を連れ出し,同伴し又はとどめた者」
に対して20万円以下の罰金又は科料に処する旨の定めがあります。

このように,福岡県の条例では,ただ単に深夜青少年と同伴していただけでは処罰の対象とはならないことがわかります。
ただ,本件では,AさんがVさんにお金を渡して淫行することは児童買春に当たり,児童買春刑罰法令に触れる行為と言えますし,Vさんとコンビニに一緒にいることは同伴に当たりますから,Aさんは深夜同伴の罪に問われるおそれが高いといえます。
このように,深夜同伴の罪は,青少年を淫行児童買春等の犯罪から守ることを目的としているものです。
罰則自体は比較的軽微ですが,淫行児童買春余罪等が発覚すれば身柄拘束期間が延びたり,処分や量刑が重くなったりします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,児童買等の援交淫行事件をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。
児童買春等の援交淫行をはじめとする刑事事件でお困りの方は,0120-631-881までお気軽にお電話ください。
(福岡県早良警察署まで初回接見費用:35,500円)

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