年齢知らずに児童買春?無料相談・刑事弁護なら福岡の刑事弁護士

年齢知らずに児童買春?無料相談・刑事弁護なら福岡の刑事弁護士

福岡県福津市内に住むAさんは,出会い系サイトで知り合った少女Vさん(16歳)に,福岡市内のホテルで3万円を渡した上で性交しました。Aさんは性交後に,Vさんに「本当はいくつなの?」と尋ねると,Vさんは「16歳」と答えました。Aさんは,自分のしたことが児童買春に当たるのではないか,児童買春の罪で逮捕されたら大変だと思い,今後の対応について弁護士無料相談することにしました。
(フィクションです)

~ 児童買春の罪の認識(故意)はいつの時点で必要か? ~

児童買春とは,児童買春法(略称)2条2項各号に掲げる者に対し,対償を供与し,又はその供与の約束をして,当該児童に対し,性交等をすることをいいます。児童とは18歳未満の者です。児童買春の罪は故意犯ですから,同罪が成立するには,行為者(Aさん)が相手方を児童(18歳未満の者)であると認識していなければなりません。この認識の程度は,18歳未満の者であると確定的に認識(確定的故意)している場合はもちろん,18歳未満かもしれないなどという認識(未必的故意)でも足りると解されています。

ところで,この認識はどの時点で必要なのでしょうか?
この点,児童買春の罪では「対償の供与+性交等」あるいは「対償の約束+性交等」が児童買春の行為とされていますから,18歳未満であることの認識は「対償の供与」あるいは「対償の約束」をした時点で存在していなければなりません。つまり,「対償の供与」「対償の約束」をした後,あるいは,性交後に認識した場合は,児童買春の故意を欠き,児童買春の罪は成立しません。

ところが,Aさんの言い分は,ほとんどの捜査官には通用しません。残念ながら,捜査官の中には,児童買春の罪の認識について誤解している方もおられます。また捜査官(特に警察官)はAさんを追及する側ですから,Aさんの言い分をほとんど聴いてくれないでしょう。その場合は,弁護士から取調べ時のアドバイスを受け,捜査官の誘導・誤導に容易に応じないようにすることが大切です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,援交淫行事件をはじめとする刑事事件を専門に扱う法律事務所です。児童買春の罪に関して少しでも不安をお持ちの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料相談24時間受け付けております。

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