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福岡県直方市 電車内での痴漢事件 常習性があっても示談で解決?
福岡県直方市 電車内での痴漢事件 常習性があっても示談で解決?
会社員Aは,通勤途中の電車内で,Vさん(17歳)の衣服の上からVさんの体を触ったという,福岡県迷惑行為防止条例違反(以下「条例」)の疑いで直方警察署の警察官に逮捕されました。
Aさんは「自分は常習犯だから示談は無理だ」と考えていたところ,接見に来た弁護士にVさんと示談を進められました。
(フィクションです)
~ 常習性と示談交渉 ~
常習として卑わいな行為を行った場合は,通常よりもさらに刑が重くなります。
条例12条1項は,罰則を「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」と定めています。
では,いかにして常習性は認定されるのでしょうか?
一番大きな要因としては,同種の前科・前歴があることでしょう。
しかも,本件と前科・前歴の時期(行為の時期,刑終了の時期)が近接していればいるほど常習性は認定されやすくなります。
ただ,認定の要因はは,前科・前歴だけではありません。
その他にも,犯行の動機・手口・態様・回数等も総合的に勘案して認定されます。
ところで,常習性が認定されたとしても,示談交渉が不可能,意味がないかといえばそうではありません。
常習性の認定と示談交渉は別個に考えた方がよいかと思われます。
この場合,示談交渉を進めるメリットとしては,仮に示談が成立した場合,起訴が見送られる(不起訴になる),起訴されたとしても懲役刑ではなく罰金刑が選択される可能性があるということです。
自分は常習犯だからといって諦めず,少しでもよりよい結果を得ることができるよう弁護士に刑事弁護を依頼してみてはいかがでしょうか。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,無料法律相談,初回接見サービス等を24時間いつでも受け付けています。
フリーダイヤル0120-631-881までお電話をお待ちしております。
(直方警察署までの初回接見費用:41,400円)
福岡県久留米市の痴漢事件で逮捕 (実名)報道回避なら弁護士と接見を
福岡県久留米市の痴漢事件で逮捕 (実名)報道回避なら弁護士と接見を
Aさんは,福岡県久留米市内の公園で,女子中学生Vさんのお尻を触るという痴漢行為をしたとして,久留米警察署に福岡県迷惑行為防止条例違反で逮捕されました。
Aさんの家族は,報道を避けたいと弁護士に接見を依頼することを検討しています。
(平成30年6月12日西日本新聞掲載事案を基に作成)
~ 福岡県迷惑行為防止条例 ~
福岡県迷惑行為防止条例(以下,条例)第6条では「卑わいな行為の禁止」に関して規定しています。
そして,条例第1条第1号で,公共の場所又は公共の乗物において,正当な理由がないのに,人を著しく羞恥させ,又は人に不安を覚えさせるような方法で,他人の身体に直接触れ,又は衣服の上から触れること(=いわゆる痴漢行為)を禁止しています。
条例第6条では,この他にも卑わいな言動をすること(条例6条1項2号),公共の場所等における盗撮,のぞき見などを禁止しています(条例6条2項各号,3項各号)。
罰則は,いずれの行為も「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」(条例11条2項)です。
~ 痴漢行為と実名報道回避 ~
報道されれば逮捕された事実自体が大きくクローズアップされます。
逮捕段階ではまだ犯人を有罪と決めつけることはできないのに,世間の人は,逮捕=有罪(その人が犯人)だとの印象を抱く傾向にあります。
そして,報道されれば,会社の解雇,情報の拡散など様々なリスクを伴います。
他方,残念ながら一部の事件を除き,逮捕後の犯人の状況などについてほとんど報道されません。
ですから,逮捕された方がはたして犯人だったかどうかなど詳しい情報は報道されないまま,逮捕された事実のみが先行して世間に広まる可能性があるのです。
このようなリスクを回避するには,すぐに弁護士に相談,接見を依頼することをお勧めします。
接見等の依頼を受けた弁護士は,速やかに逮捕された方と面会し,警察や報道機関に対し報道による被る不利益などを主張し,名前や逮捕された事実を報道しないよう働きかけます。
また,ご家族様などに職場などへの対応のアドバイスも致します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件のみを取り扱う法律事務所です。
0120-631-881で,初回接見サービス等を24時間受け付けています。
(久留米警察署までの初回接見費用:40,700円)
福岡市博多区での痴漢事件 実名報道回避なら刑事専門の弁護士へ
福岡市博多区での痴漢事件 実名報道回避なら刑事専門の弁護士へ
Aさんは福岡市博多区内を走行中の電車内で,女性Vのお尻を触るなどしたため,目撃した男性により現行犯逮捕されました。
その後,Aさんの身柄は福岡県博多警察署に引き渡されました。
Aさんの家族は,報道(特に実名報道)を避けたいことから,痴漢事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
(フィクションです)
~痴漢事件における報道回避~
このサイトをご覧になっている方の中にも,テレビなどで「誰々が痴漢をして逮捕された」などという痴漢事件の報道を耳した方がおられると思います。
報道されればその人が有罪か無罪かに関係なく,「逮捕された事実」自体が大きくクローズアップされます。
この「有罪か無罪かに関係なく」というところがポイントで,逮捕段階ではまだ犯人を有罪と決めつけることはできないのに,世間一般の人は,逮捕=有罪(その人が犯人)だとの印象を抱く傾向にあります。
報道されれば,会社や学校などに事実が知れ渡り,社会人の方であれば解雇,学生の方であれば退学などの処分を受けるリスクが高まります。
また,インターネット等の情報化社会の今日,ネットなどに実名でニュースが記載され,あっという間に情報は拡散し,将来,それを削除することも困難になります。
他方,残念ながら一部の事件を除いては,逮捕後の犯人の状況などについてはほとんど報道されることはありません。
ですから,犯人がはたして逮捕された事実を行ったのか,無実であったのかが不明確なまま,逮捕された事実のみが先行して世間に広まる可能性があるのです。
このような実名報道による不利益を回避するためには,すぐに弁護士に相談することをお勧めします。
依頼を受けた弁護士は,すぐに,警察や報道機関に対し報道による被る不利益などを主張し,名前や逮捕された事実を報道しないよう働きかけます。
また,ご家族様などに職場や学校などへの対応のアドバイスも致します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,福岡県迷惑行為防止条例違反事件等の刑事事件を専門に取り扱う法律事務所です。
ご家族,ご友人が痴漢事件で逮捕されたお困りの方は,フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
初回接見サービス等を24時間いつでも受け付けています。
(福岡県博多警察署までの初回接見費用 34,300円)
【北九州市小倉北区の痴漢事件】線路を逃げて刑事事件になったら弁護士
北九州市小倉北区の痴漢事件 線路を逃げて刑事事件になったら弁護士
30代男性のAさんは、北九州市内の電車の中で被害女性のVさんに対して痴漢行為をしていました。
車内の人がAさんの痴漢行為に気づき、Aさん駅に降ろし、駅員を呼びに行きました。
Aさんは、隙を見てホームから線路に飛び降り、走って逃げましたが、捜査にあたっていた福岡県警察小倉北警察署の警察官に見つかり逮捕されてしまいました。
(フィクションです)
~ 線路を走って逃げるのは犯罪なのか ~
上記事例のAさんは痴漢事件の容疑を回避するために、ホームから飛び降り、線路を走って逃げています。
Aさんのような行為は、犯罪にあたるのでしょうか。
1つ考えられる刑罰としては、「往来危険罪(刑法125条)」です。
往来危険罪とは、公共の交通に対する妨害行為によって成立する犯罪のことをいい、汽車または電車の往来に危険を生じさせる行為を罰するものです。
今回の上記事例のAさんのように、ホームから降りて線路を走って逃げてしまうと、電車の運行がストップして大勢の乗客に迷惑をかけるだけでなく、場合によっては、逃げている本人が電車にはねられてしまう危険性もあります。
今回のAさんが往来危険罪にあたる可能性は十分に考えられます。
往来危険罪の法定刑は、「2年以上の有期懲役」となっていますので、痴漢容疑を回避するために線路を逃げると、さらに大きな代償を負うことになりかねません。
線路を逃走した場合、刑事責任以外にも、鉄道会社から数百万~数千万円に及ぶ損害賠償請求訴訟を提起されるおそれもあります。
もし、痴漢事件を起こして線路を逃げてしまった場合は、早期に弁護士に相談・依頼することをおすすめします。
痴漢事件の解決だけでなく、往来危険罪についても、個別的・具体的な行為とそれによって生じる危険性を認定し、往来の危険について判断・主張する等の刑事弁護を行っていきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門で取り扱っている法律事務所です。
痴漢事件の早期解決をお考えの方、往来危険罪の容疑で逮捕されてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までぜひご相談ください。
(福岡県警察小倉北警察署 初回接見費用39,740円)
北九州市戸畑区の痴漢事件 在宅事件だからこそ弁護士に相談
北九州市戸畑区の痴漢事件 在宅事件だからこそ弁護士に相談
40代男性のAさんは、通勤の車内において痴漢行為を行ったとして、福岡県警察戸畑警察署の警察官に福岡県迷惑行為防止条例違反で逮捕されてしまいました。
数時間の取り調べを受けたのち、その日中にAさんは釈放され、その後は在宅事件として扱われることとなりました。
そこで、Aさんは今後の対応を考えるために、刑事事件に強い弁護士に無料法律相談をすることにしました。
(フィクションです。)
~在宅事件とは~
在宅事件とは、被疑者の身柄が留置施設などに拘束されることなく、普段通りの日常生活を送りながら、警察の捜査が進められる事件のことをいいます。
上記事例のAさんのように、痴漢行為で県の迷惑防止条例違反で逮捕されてしまった場合においても、Aさんに逃亡のおそれや罪証隠滅のおそれがないと判断された場合は、警察で数時間、取調べを受けたのち釈放されるということも少なくありません。
しかし、警察から釈放されたからといって、事件が終わったわけではありませんので、釈放されたらすぐに、弁護士に相談・依頼をすることをおすすめします。
在宅事件となってからは、警察での取調べ等に応じるために、警察からの出頭要請を待つこととなります。
出頭要請の連絡がきたら、指定日時に警察署に出向いて捜査を受けることになります。
ただし、事件内容によっては、出頭要請が1回だけでは終わらず、複数回呼ばれることも考えられます。
早い段階で弁護士に相談・依頼をしておくことで、警察からの呼出しがあるごとに、取調べ対応を事前に弁護士と相談して臨むことができます。
在宅事件は、身柄拘束されている事件とは異なり、時間的な制約がありません。
弁護士ときちんと相談をし、弁護方針をしっかり固め、事件が大きくなってしまう前に解決していくことが大切になってきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、痴漢事件などを扱う刑事事件専門の法律事務所です。
痴漢の容疑で捜査されお困りの方、在宅事件の対応でお悩みの方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお問い合わせください。
(福岡県警察戸畑警察署への初見接見費用:40,040円)
北九州市八幡西区の痴漢冤罪事件で逮捕 早期の身柄解放には弁護士
北九州市八幡西区の痴漢冤罪事件で逮捕 早期の身柄解放には弁護士
50代男性のAさんは、北九州市内を走る電車に乗っての通勤途中、突然、Aさんの前に立っていた女性に「この人痴漢です!」と言われて、次の駅で降ろされてしました。
駆けつけた駅員もAさんの言い分を一切なく聞き入れてはくれず、駅員室のところまで連れていき、福岡県警察八幡西警察署の警察官にAさんの身柄を引き渡しました。
Aさんは、取調べの際に一貫して「身に覚えはない」と事件を否認していたため、身柄拘束を受けることになってしまいました。
(フィクションです。)
~痴漢の冤罪事件~
痴漢事件は、上記事例のAさんのように被疑者本人が事実を否認している場合でも、被害者女性の供述に基づき、逮捕・勾留・起訴されてしまう可能性が高い事件です。
痴漢事件の容疑をかけられた男性が、自身の潔白、無実であることの証明を自身で行うことは、非常に困難といわれています。
もし痴漢の容疑で逮捕されてしまうと、痴漢行為を否認している場合には、罪証隠滅・逃亡のおそれがあるとされ、身柄拘束が長期化し、逮捕は最大3日間、勾留は最大20日間で、合わせて最大23日間の身体拘束を受けるおそれがあります。
23日間もの長期間の身体拘束を受けてしまうと、家族や学校、会社等に事件をバレないようにするには大変難しいです。
特に公務員や有名企業の社員の場合だと、逮捕されただけで大きく報道されてしまうこともあります。
そうなってしまうと、たとえ身に覚えのない冤罪事件であったとしても、「痴漢事件の容疑者」というレッテルを貼られてしまうかもしれません。
まずは、そういった不利益を回避するためにも早い段階で弁護士に依頼をし、早期の身柄解放に動いてもらうことをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、痴漢冤罪事件での早期身柄解放をはじめ、報道等への対策等を行っています。
弁護士あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門であり、痴漢事件についての刑事弁護活動も多数承っています。
冤罪事件で逮捕されてお困りの方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(初回相談:無料。福岡県警察八幡西警察署への初見接見費用:4万1,840円)
【福岡市西区における痴漢事件で逮捕】 ~弁護士により被害弁償と示談成立~
【福岡市西区における痴漢事件で逮捕】 ~弁護士により被害弁償と示談成立~
福岡市西区に住むAさんは,自宅へと帰る途中の電車内で,女性Vさんに痴漢行為をしたとして,周りの乗客らに取り押さえられ,駆けつけた警察官に身柄を引き渡されました。
その後,Aさんは,福岡県西警察署まで連れて行かれ,福岡県迷惑行為防止条例違反の容疑で逮捕されました。
そして,警察署で取調べなどを受けた後,Aさんは,釈放され,自宅へと帰ることができました。
Aさんは,釈放されたものの,今後のことが不安になり,刑事事件専門の弁護士に弁護活動を依頼することにしました。
(この事案はフィクションです)
≪ 痴漢 ≫
痴漢とは,人を著しく羞恥させ,または人に不安を覚えさせるような方法で,他人の身体に直接触れ,または衣服の上から触れることを言います。
触れるというのは,手で触れることに限定されるものではなく,自らぼ身体を他人に接触させることも含みます。
この痴漢については,福岡県迷惑行為防止条例の第6条に「卑わいな行為の禁止」を規定しています。
そして、これらに違反して痴漢行為を行った場合には,6月以下の懲役又は50万円以下の罰金の刑罰を科せられることになります。
≪ 痴漢事件における弁護活動 ≫
痴漢事件における弁護活動においては,まずは,被害者に対する謝罪と被害弁償,いわゆる示談交渉を行うことです。
最近では,被害者感情などが重要視されてきていることから,検察官が痴漢事件を処分するにあたっては,被害者との間で示談が成立しているか否かを非常に重視する傾向にあります。
そのため,痴漢事件において不起訴処分を得るためには,今お話しした被害者との示談が必要になってきます。
「示談」とは,加害者が被害者に対して謝罪するほか,精神的・肉体的苦痛を与えたという慰謝料名目で示談金を支払うなどして,被害者から許しを得ることはもちろん,被害届を提出しない又は被害届を取り下げるなど,加害者と被害者との間での事件が解決した旨,示談書という書面を取り交わすことです。
※ 示談によるそれぞれのメリット
⑴ 加害者側
・捜査機関が未介入の場合には,刑事事件化を阻止することができる
・逮捕されている場合には,釈放される可能性が高まる
・不起訴(執行猶予)処分になる可能性が高まる
・被害者から損害賠償請求をさせるおそれがなくなる
⑵ 被害者側
・捜査機関からの聞き取りや,起訴された場合,証人として出廷するなど,心理的負担がかかる
・事件現場へ近付くことの禁止など,再発防止のルール作りが出来る
・金銭的賠償を得ることができる
※示談の種類
・被害弁償~加害者が被害者に被害を金銭的に弁償すること。これにより将来の民事裁判の可能性を低くできます。
・示談~当事者が事件を解決すとる約束すること。将来の民事裁判を予防できます。
・宥恕付き示談~被害者の許しの意思が表示されている示談書。これにより,被害者が加害者を処罰することを望んでいないことが証明できます。
・嘆願書~被害者が加害者を許す書面。被害者が加害者の処罰を望んでいない又は軽い処罰を望んでいることを証明できます。
・被害届取り下げ~被害者が事件を刑事事件として立件されることを望んでいないことを示します。
・告訴取消し~被害者が処罰を望んでいないことを示すことができます。
このように,痴漢事件において示談を成立させることは,刑事処分の結果に大きく影響することになります。
しかし,加害者やその家族が,直接被害者と示談交渉を行うことは非常に難しいと言えるでしょう。
通常,捜査機関は加害者やその家族に,被害者の連絡先を教えることはしません。
それに,被害を受けた側は,感情的になり,加害者との交渉や,連絡をとることさえ拒否する場合が多いのです。
その点,示談交渉に長ける弁護士を介してであれば,加害者側の謝罪と反省を被害者に伝えた上で,示談をするメリット・デメリットを丁寧に説明し,粘り強く示談に応じてもらえるよう交渉することが可能です。
福岡市西区における痴漢事件で,逮捕されたり,取調べを受けてお困りの方,また,被害者の方との被害弁償・示談交渉でお悩みの方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(法律相談:初回無料)
(福岡県西警察署への初回接見費用:3万7,100円)
【福岡市博多区 電車内痴漢】で逮捕されたら刑事事件弁護士
福岡市博多区内 電車内痴漢で逮捕されたら刑事事件弁護士
会社員のAさんは、通勤に使用している福岡市博多区内の電車内で、Vさんから突然手を掴まれ、「この人、痴漢です。」などと言われたため、これを聞いた周囲の乗客らから取り押さえられ、通報を受けて駆けつけた福岡県博多警察署の警察官により、痴漢事件を起こした疑いで逮捕されました。
逮捕されたAさんは、家族の依頼で接見に訪れた刑事事件専門の弁護士に、これからの手続きや見通しについて相談しました。
(フィクションです)
~ 痴漢行為はどんな罪になる? ~
痴漢行為と一言で言っても、様々な態様(スカートを捲り上げた、髪の毛を触った、胸を触った、お尻を触った、陰部を触ったなど)があります。
「痴漢罪」というような犯罪があるわけではなく、痴漢行為の態様により、該当する犯罪が変化します。
痴漢行為が該当する犯罪としてまず挙げられるのは、刑法に規定されている強制わいせつ罪です。
強制わいせつ罪は、刑法第176条に規定されており、「13歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした場合」に、6月以上10年以下の懲役が科されます。
痴漢行為が該当する犯罪として次に挙げられるのは、福岡県迷惑行為防止条例違反の罪です。
上記事例のような電車内での痴漢行為は、この迷惑防止条例違反に該当することが多いです。
福岡県迷惑行為防止条例の第6条第1項に、痴漢行為についての規定があり、「何人も、公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由がないのに、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で」、①他人の身体に直接触れたり、衣服の上から触れること、②卑わいな言動をすることをしてはならない、とされています。
これに違反して痴漢行為を行った場合、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金となる可能性があります。
痴漢行為を行ってしまった場合、その痴漢行為がどちらの犯罪に該当するのかは、事件の詳細によって変わってきます。
一般の方だけでは、痴漢行為がどちらの犯罪になるのか判断するのは難しいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が、このような痴漢事件のご相談・ご依頼もお待ちしております。
痴漢事件で逮捕されそう、逮捕された、とお困りの方は、まずは弊所の弁護士まで、ご相談ください。
(福岡県博多警察署までの初回接見費用:3万4,300円)