Archive for the ‘刑事事件’ Category
北九州市小倉北区の銃刀法違反事件で逮捕 刑事事件専門弁護士に初回接見
北九州市小倉北区の銃刀法違反事件で逮捕 刑事事件専門弁護士に初回接見
Aさんは、自宅で回転弾倉式拳銃1丁と、これに適合する実弾6発を不法に保管、所持したとして、福岡県警察小倉北警察署の警察官に銃刀法違反及び火薬類取締法違反の容疑で逮捕されました。
Aさんの家族は、刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
(平成30年3月5日西日本新聞掲載事案を基に作成)
《 銃刀法 》
銃刀法は、正式には「銃砲刀剣類所持等取締法」といいます。
「銃砲」とは、例えば、拳銃や小銃、機関銃や猟銃などをいい、「刀剣類」とは、刃渡り15cm以上の刀などや刃渡り5.5cm以上の剣などをいいます。
「銃砲」や「刀剣類」について、原則として使用のみならず、輸入や所持、譲渡し等が禁止されており、これは拳銃本体だけでなく拳銃の実弾発射に関係する部品や実包(=実弾)についても同様です。
もっとも、警察官など職務のために所持する場合や、都道府県公安委員会から許可を受けている場合など特別な理由がある場合には所持が可能です。
上のAさんは「不法に」拳銃を所持していたということで、所持に特別な理由なく、銃刀法違反となる可能性が高いでしょう。
拳銃を不法に所持した場合には、1年以上10年以下の懲役が科される場合があります。
《 火薬類取締法 》
火薬類について製造や販売、貯蔵、運搬等を規制する法律が火薬類取締法です。
実弾については、原則として火薬類取締法が規定しており、火薬取締法21条で不法に所持することが禁止されています。
もっとも、火薬類取締法で取り締まれない実包については、銃刀法により取り締まることになります。
実弾を不法に所持した場合には、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金、又は併科です。
特に銃刀法違反で起訴された場合には、重い刑罰で処断される可能性が高いです。
執行猶予や刑罰の軽減により、重い刑罰を回避することをお考えの方は、刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
銃刀法違反でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(初回法律相談:無料)
(福岡県警察小倉北警察署までの初回接見費用:39,470円)
福岡市博多区のわいせつ目的誘拐罪・強制わいせつ事件 逮捕されたら弁護士へ
福岡市博多区のわいせつ目的誘拐罪・強制わいせつ事件 逮捕されたら弁護士へ
Aさんは、博多区内の入浴施設で、女児Vさん(7歳)に「メダルをあげるからトイレに行こう」と言葉巧みに誘い出し、男子トイレ内でわいせつな行為をしました。
Aさんが福岡県警察博多警察署の警察官にわいせつ目的誘拐罪及び強制わいせつ罪の容疑で逮捕されたので、Aさんの家族は刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
(平成30年3月19日西日本新聞掲載事案を基に作成)
《 わいせつ目的誘拐罪 》
わいせつな目的で人を誘拐した場合には、刑法第225条のわいせつ目的誘拐罪が成立します。
誘拐とは、相手を騙したり誘惑したりして自分や第三者の支配下に置く行為をいいます。
刑法第224条に未成年者誘拐罪という犯罪がありますが、わいせつ目的で未成年者を誘拐した場合には、より刑の重いわいせつ目的誘拐罪が成立します。
上のAさんは、Vさんに対しメダルをあげると言って誘惑して連れ出し、男子トイレ内という自らの支配下に置いたとしてわいせつ目的誘拐罪が成立する可能性が高いです。
《 強制わいせつ罪 》
刑法第176条の強制わいせつ罪は、典型的には暴行・脅迫を用いてわいせつな行為をした場合に成立する罪です。
もっとも、相手が13歳未満であれば、暴行・脅迫を用いなくともわいせつな行為をした場合には強制わいせつ罪が成立します。
また、相手が13歳以上の場合は同意があれば強制わいせつ罪は成立しませんが、13歳未満の場合には同意があっても成立します。
そうすると、Aさんは7歳のVさんにわいせつ行為をしており、暴行・脅迫やVさんの同意があっても、強制わいせつ罪が成立する可能性が高いです。
わいせつ目的誘拐罪と強制わいせつ罪とは目的と手段という関係にあり、牽連犯となります。
牽連犯となると、それらの犯罪のうち最も重い刑で処断されることになります。
そうすると、Aさんが起訴された場合には、最も刑の重いわいせつ目的誘拐罪の1年以上10年以下という刑が科せられる場合があります。
Aさんのように逮捕された場合には、初回接見により刑事事件に強い弁護士と今後の方針を決めることをお勧めします。
わいせつ目的誘拐罪や強制わいせつ罪でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(初回法律相談:無料)
(福岡県警察博多警察署までの初回接見費用:3万4,300円)
福岡市中央区の建造物不退去事件 逮捕されたら刑事事件に強い弁護士に初回接見
福岡市中央区の建造物不退去事件 逮捕されたら刑事事件に強い弁護士に初回接見
Aさんは、福岡市中央区のコンビニのトイレに立てこもり、福岡県警察中央警察署の警察官の再三にわたる退去要求に応じませんでした。
しびれを切らした警察官はトイレに突入し、Aさんは建造物不退去罪の容疑で現行犯逮捕されました。
逮捕されたAさんの家族は刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(平成30年3月5日西日本新聞掲載事案を基に作成)
《 建造物不退去罪 》
建造物侵入罪については耳にする機会が多いと思いますが、建造物不退去罪については聞きなれないと思います。
建造物侵入罪も建造物不退去罪も、刑法第130条に規定されています。
建造物不退去罪は、建造物管理人の同意を得て建造物に立ち入った者が、退去の要求を受けたにもかかわらず退去しない場合に成立します。
そうすると、建造物侵入罪とは、建造物への当初の立ち入りにつき建造物管理人から同意を得ていたか否かで違いがあります。
上の事案でいえば、一般客のコンビニへの立ち入りについては、コンビニの管理人は同意していると考えられます。
しかしながら、コンビニ内に立ち入ったAさんがトイレへの立てこもりという迷惑行為等を行うことでコンビニの管理人がその同意を取り消し、退去を要求したわけです。
それにもかかわらず、Aさんはコンビニのトイレに立てこもり続け、退去しなかったため、建造物不退去罪が成立する可能性が高いです。
なお、上の事案でAさんに直接退去を要求したのはコンビニの管理人ではなく警察官です。
このように、建造物管理人本人でなくとも、通報を受けた警察官のように管理人から依頼を受けた人も退去要求をすることができます。
建造物不退去罪の法定刑は、建造物侵入罪と同様で3年以下の懲役又は10万円以下の罰金です。
建造物不退去罪で起訴された場合には、このような刑罰を受ける可能性があります。
起訴を回避する手段の一つとして、不起訴処分を受けることがあります。
逮捕されて起訴されるまでの間、早期に刑事事件に強い弁護士に相談しておくと、弁護活動により不起訴処分につながることがあります。
建造物不退去罪でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(初回法律相談:無料)
(福岡県警中央署までの初回接見費用:3万5,000円)
福岡市東区の建造物等以外放火事件 逮捕されたら少年事件に強い弁護士が初回接見
福岡市東区の建造物等以外放火事件 逮捕されたら少年事件に強い弁護士が初回接見
Aさん(17歳)は、福岡市営住宅のゴミ集積所にあった椅子や布団に火をつけて燃やしました。
Aさんが福岡県警察東警察署の警察官に建造物等以外放火罪の容疑で逮捕されたので、Aさんの両親は少年事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
(平成30年2月28日産経ニュース報道事案を基に作成)
《 建造物等以外放火罪 》
放火罪は、何に火をつけたかによって成立する犯罪が異なってきます。
他人の建造物や汽車、電車、艦船、鉱坑以外の物に火をつけ焼損した場合には刑法第110条第1項の(他人所有)建造物等以外放火罪が成立します。
建造物等に放火した場合、その規模が大きく、不特定多数人の生命や財産に危害を加えることが想定されます。
他方、それ以外の物に放火した場合には、建造物等に放火した場合と比べて規模は小さく、危害の範囲も狭いと考えられます。
そのため、建造物等以外に放火した場合には、「公共の危険」が発生していないと放火罪が成立しないと明文で定められています。
では、椅子や布団という建造物等以外の物に火をつけたという上のAさんの行為は「公共の危険」を発生させたといえるでしょうか。
「公共の危険」があるかどうかは、火がどの程度燃え上がったかや、放火の場所、天気・気候などを基準に判断されます。
上の事案では、ゴミ集積所の椅子や布団に火をつけており、他のゴミへ燃え移る可能性が極めて高いです。
また、市営住宅のゴミ集積所であるから、風が吹けば住宅へ火が燃え移る可能性もあります。
そうすると、Aさんの放火行為は「公共の危険」を発生させたとして、建造物等以外放火罪が成立する可能性が高いでしょう。
建造物等以外放火罪の法定刑は1年以上10年以下の懲役ですが、少年事件であれば、刑事処分でなく保護処分が科されることが原則となります。
そうであっても、精神的に未成熟な少年が逮捕されるとなると、その精神的な負担は成人と比べて大きいといえます。
少年が逮捕された場合には、少年事件に強い弁護士の初回接見により、少年の精神的負担を軽くすることも弁護活動・付添人活動の一つです。
少年事件や建造物等以外放火罪でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見をご利用ください。
(初回法律相談:無料)
(福岡県警察東警察署までの初回接見費用:36,000円)
福岡県小郡市の現住建造物等放火罪で逮捕 夜間でも相談受付している弁護士
福岡県小郡市の現住建造物等放火罪で逮捕 夜間でも相談受付している弁護士
29歳の運送業をしているAさんは、夜遅くまで残業している中、荷物の届け先で言いがかりをつけられことで、イライラしていました。
Aさんがマンションのエレベーターに乗り込むと、何枚か重ねられた段ボールがあったため、持っていたライターで火をつけエレベーターを降りました。
エレベータに設置してあった防犯カメラによりAさんの犯行が発覚し、Aさんは福岡県警察小郡警察署の警察官に現住建造物等放火罪の容疑で逮捕されてしまいました。
警察からAさん逮捕の連絡を受けたAさんの妻は、どうしたらいいのか分からなかったので、深夜でしたがまずは刑事事件専門の弁護士へ相談の電話をすることにしました。
(最高裁平成元年7月7日第二小法廷決定を基にしたフィクションです。)
~現住建造物等放火罪とは~
「放火」とは、故意によって不正に火力を使用し、物件等を焼損させることをいいます。
焼損させる対象によって、現住建造物等放火罪(刑法108条)、非現住建造物等放火罪(同法109条)建造物等以外放火罪(同法110条)と問われる罪が異なってします。
また、公共の危険が生じていないような場合には、器物損壊罪(同法261条)に問われる場合もあります。
では、今回の上記事例の場合はどのようになるのでしょうか。
事例の基にした事件では、事件現場となったマンション(集合住宅)のエレベーター内で放火をした場合、エレベーターは、カゴ状になっており、マンションの部屋とは分離されていますが、現住建造物等放火罪に該当すると判断されました。
「作業員4人がかりで丸1日」を要することから取外しが困難で、毀損しなければ取り外すことができない状態にあるとして、「建造物」の一部であると認めました。
そのうえで、エレベーターが、居住部分とともに一体となって住宅として機能していることから,「現住」性を肯定したのです。
現住建造物放火罪の法定刑は「死刑または無期もしくは5年以上の懲役」となっており、不特定又は多数の人の生命や身体・財産に対して、火力をもって危険を生じさせるため、非常に重い刑罰です。
現住建造物等放火罪で起訴されてしまった場合、厳罰が予想されますし、裁判員裁判の対象となります。
放火罪では、放火・失火の動機、犯行の態様・手口、結果の重大性、前科の有無や反省・被害弁償の有無など諸般の事情を考慮し、量刑が判断されます。
少しでも刑を軽くしたいと考える場合は、刑事事件に強い弁護士に弁護活動として、被告人に有利になる事情を積極的に裁判官に主張してもらうことが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、放火罪についての無料法律相談を取り扱う刑事事件専門の法律事務所です。
ご家族が放火罪で逮捕されてしまいお困りの方、少しでも刑を軽くできないかとお困りの方は、夜間でも相談受付をしている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお問い合わせ下さい。
(福岡県警察小郡警察署への初見接見費用:39,300円
福岡県直方市の器物損壊事件で勾留 身柄解放につき弁護士に相談
福岡県直方市の器物損壊事件で勾留 身柄解放につき弁護士に相談
Aは、交際中のVの車に修理が必要なほどの傷をつけたという器物損壊罪で福岡県警察直方警察署に逮捕されました。その後、Aは勾留され、勾留通知がAの両親の元に届きました。Aの両親は、身柄解放につき弁護士に無料法律相談しました。
(フィクションです)
~勾留とは?~
勾留とは、平たくいえば、一定期間身柄を拘束することをいいます。
逮捕が最長で72時間の拘束であるのに対し、勾留はそれよりも長くというのが特徴です。
一定期間といいましたが、その期間は、犯人が置かれている状況により異なります。
被疑者、つまり、起訴される(裁判にかけられる)前の犯人については、検察官の勾留請求があった日から起算して最長で「25日」間の勾留が認められています(被疑者勾留)。
被告人、つまり、起訴された(裁判にかけられた)後の犯人については、はじめは、起訴がされた日から起算して「2か月」間、その後は「1か月」ごとに更新すると定められています(被告人勾留)。
~勾留に対する対抗手段(身柄解放のための手段)~
被疑者勾留も被告人勾留も、勾留の理由や必要性がなければ犯人を拘束できません。
したがって、身柄解放のためには、勾留取消請求や勾留の裁判に対する準抗告又は抗告(不服申し立て)において、勾留の理由や必要性がないなどと主張していく必要があります。
その他、身柄解放のための手段としては、「保釈請求」が考えられます。
ただし、保釈は、被疑者勾留の段階で請求することができません。
これは、被疑者勾留が最長で25日間と比較的短期間である上、被告人勾留時に比べ捜査の必要性が高いと考えられているからです。
その他、保釈では、莫大な保釈保証金が必要であること、様々な保釈条件が付けられるなどというデメリットも考慮しておかなければなりません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、器物損壊等の身柄解放など刑事事件を専門に取り扱う弁護士が所属しております。
器物損壊事件等を犯し、ご家族等が勾留されてお困りの方は、ぜひ一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(福岡県警察直方警察署への初回接見費用:41,400円)
福岡市中洲で客引きして風営法違反で逮捕 風俗事件に強い弁護士に初回接見依頼
福岡市中洲で客引きして風営法違反で逮捕 風俗事件に強い弁護士に初回接見依頼
Aさんは、路上でホストクラブの客引きをしたとして福岡県警察博多警察署に風営法違反の疑いで現行犯逮捕されました。
逮捕容疑は,路上を通行中の私服警察官に約15メートルにわたってつきまとい,客引きをしたとしている。
Aさんは,近くのホストクラブに在籍しており、同署は,Aさんと店舗の雇用関係、Aさんが同様の行為を複数の通行人に繰り返していたことを確認している。
(フィクションです。)
~客引き行為と風営法~
風俗店による客引き行為について、風営法(正式名称「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」)が禁止しています。
客引き行為に関しては風営法22条で禁止されており、
風俗営業を営む者に対し
一 当該営業に関し客引きをすること。
二 当該営業に関し客引きをするため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。
をしてはならないと規定しています。
客引き行為を行った場合には,6月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金又はこの併科に処せられます。
客引きとは,特定の相手方に対し,特定の営業所の客として,遊興,飲食,遊技等をさせるため勧誘することをいいます。
風営法では、客引きだけでなく、客引きをするため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうことも禁止しているため注意が必要です。
なお、風営法の客引き行為では両罰規定がありますので,客引きをした従業員だけでなく,法人の代表者や法人に対しても刑罰が科せられることとなります。
また、キャバクラやホストクラブだけでなく、居酒屋やバーなどが客引きをする場合でも、条件次第で風営法違反になります。
客引き行為というと軽く考えがちですが、事例のように逮捕されてしまうケースもあります。
弊所では、20歳前後のまだ若い息子様や娘様が客引き行為で逮捕されてしまったというご両親から、無料法律相談や初回接見を受け付けた経験が幾度もございます。
刑事事件では,弁護士に早急に対応を依頼することがその後の処分を軽くするためにも重要となります。
罰金でも前科になりますので、将来のある若い方が刑事事件で逮捕・捜査を受けている場合は、弁護士に早期に相談することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、風営法違反事件をはじめとする刑事事件を専門としております。
従業員や代表者が客引きなどで風営法違反で捜査,逮捕されてしまったら,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までお問い合わせください。
(福岡県警察博多3警察署への初回接見費用:34,300円)
風営法違反(禁止地域営業)で逮捕 刑事弁護に強い福岡県豊前市対応の弁護士
風営法違反(禁止地域営業)で逮捕 刑事弁護に強い福岡県豊前市対応の弁護士
福岡県豊前市在住の20代男性の中国国籍のAさんは、県の条例で禁止されている地域で個室の性的マッサージ店の営業をしていました。
ある日、近隣住民からの苦情と相談により、福岡県警察豊前警察署によってAさんは風営法違反(禁止地域営業)の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんは、「自分は関係ない」と事件について否認しています。
(2018年2月15日の産経ニュースを基にしたフィクションです。)
~風営法とは~
風営法とは、正式名称を「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」といい、接待飲食などの営業や性風俗関連特殊営業に関する規制の基本法とされています。
風営法(風適法)に違反した場合には、行政上の責任(行政処分)と刑事上の責任(刑事処分)に問われることになります。
風営法違反の行政処分とは、行政庁(公安委員会)による営業許可の取消し、営業停止命令、営業禁止命令、営業廃止命令、指示などの行為のことで、営業及び営業許可に関わる処分です。
風営法違反の刑事処分とは、風営法違反行為のうち悪質性の高い行為をした者に対して、懲役刑や罰金刑といった刑罰を科す処分になります。
上記事例のAさんのように風営法の禁止地域営業ですと「2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金、 又はこれらの併科(風営法49条)」という法定刑で処罰を受けることとなります。
たとえ罰金処分となっても、前科がついてしまいます。
刑事事件として捜査機関により事件化された場合に前科を避けたいのであれば、不起訴処分を目指すことが有益であるといえます。
被疑者が事件に関わっていない場合や関わりの薄い場合には、弁護士によって、被疑者に有利になる情状や証拠を検察官に主張をし、不起訴処分の獲得を目指していきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、風営法違反などの刑事事件を専門に取り扱っている法律事務所です。
ご家族が風営法違反で逮捕されてしまいお困りの方、何とかして不起訴処分を獲得したいとお考えの方は、ぜひ一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(福岡県警察豊前警察署への初見接見費用:46,040円)
福岡県飯塚市の現住建造物等放火殺人事件 逮捕されたら少年事件に強い弁護士に初回接見
福岡県飯塚市の現住建造物等放火殺人事件 逮捕されたら少年事件に強い弁護士に初回接見
Aさん(16歳)は、深夜にVさんの木造平屋の住居に火をつけて全焼させ、住人のVさんを死亡させました。
Aさんは福岡県警察飯塚警察署の警察官に現住建造物等放火罪及び殺人罪の容疑で逮捕されました。
Aさんの両親は、少年事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(平成30年2月19日産経ニュース報道事案を基に作成したフィクションです。)
《 現住建造物等放火罪 》
放火により、現に人がいる建造物等を焼損した場合には、刑法第108条の現住建造物等放火罪が成立します。
放火罪は、何に火をつけたかによって成立する犯罪が異なり、人が住居に使用する、あるいは現に人がいる建造物に放火した場合は現住建造物等放火罪に当たります。
上の事案では、AさんはVさんが住居に使用する木造平屋に火をつけていますので、現住建造物に火をつけたといえます。
焼損とは、目的物が独立して燃焼を継続しうる状態に達することをいいます。
住居が全焼している場合には、目的物が独立して燃焼していたとして焼損したといえるでしょう。
《 殺人罪 》
建造物に人がいることを認識したうえで、殺意を持って放火し、これにより人を死亡させた場合には放火罪に加えて殺人罪も成立します。
殺人罪も成立する場合、放火という一つの行為が複数の犯罪に該当するとして、観念的競合という扱いがなされます。
これにより、二つの犯罪のうち重いほうの刑により処断されますが、現住建造物等放火罪も殺人罪も法定刑は死刑又は無期若しくは5年以上の懲役ですので、このような刑が科されることになります。
上の事案のAさんには現住建造物等放火罪及び殺人罪が成立する可能性がありますが、Aさんは未成年者として少年法が適用されます。
少年法が適用されると、原則として刑事処分ではなく保護処分が科されますが、殺人罪のような事件の場合には検察官送致という刑事処分になる可能性が高いです。
とはいえ、保護処分を得られる場合もありますので、まずは少年事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
少年の現住建造物等放火事件や殺人事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(初回法律相談:無料)
(福岡県警察飯塚警察署までの初回接見費用:40,200円)
北九州市戸畑区の強制わいせつ事件で逮捕 再犯防止に真剣に取り組む弁護士
北九州市戸畑区の強制わいせつ事件で逮捕 再犯防止に真剣に取り組む弁護士
20代男性のAさんは、路上において20代女性のVさんに対して、「自分はマッサージ師だ」「マッサージの体験モニターになってくれないか」などと声をかけ、ホテルへ女性を連れ込みました。
そしてホテル内でAさんは、マッサージを装って、Vさんの胸を触ったり、キスをしました。
怖くなったVさんは、Aさんの隙をみてホテルから出ていき、そのまま福岡県警察戸畑警察署に被害相談に行きました。
後日、ホテルの防犯カメラなどによりAさんが特定され、強制わいせつ罪の容疑で警察に逮捕されてしまいました。
警察からAさんの逮捕を聞いたAさんの家族は、Aさんが同じ過ちを2度と犯さないためにも再犯防止の対応について考えたいと思い、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(2018年2月10日の東スポwebを基にしたフィクションです。)
~強制わいせつ罪と再犯について~
平成28年度版犯罪白書によると、平成27年について有前科者率(刑法犯の成人検挙人員に占める有前科者(道路交通法違反を除く犯罪の前科を有する者)の人員の比率)は、48.0%です。
その中でも、罪名別に見たとき、強制わいせつ罪については有前科者率は29.6%となっています。
強制わいせつ罪で検挙された成人のうち、強制わいせつ罪の前科がある人の比率は、8.5%です。
このように一定数の人が再犯してしまう傾向にあるなか、再犯しない、再犯させないためには、「前科になったから本人も反省しているだろう。」などと軽く考えずに、再犯防止の取り組みを継続して行なう必要があると言えるでしょう。
とはいえ、再犯防止と一口に言って、どのようなことに取り組めばよいのかわからない方も多いでしょう。
事例のAさん家族のように再犯防止を考える場合、弁護士に相談することは一つの手です。
弁護士の行う刑事弁護には、犯罪に至った原因の解消に努めて再犯防止を行うことも含まれているためです。
例えば、強制わいせつ罪などの性犯罪の加害者の中には、自己の性的衝動に対するコントロールに関し、何らかの問題を抱えている人がいる場合もあります。
そういった方の再犯を防ぐためには、専門のカウンセリングやクリニックに通院していただく事が考えられます。
弁護士は、被疑者・被告人が強制わいせつ罪や性犯罪を二度と犯さないために、被疑者・被告人とその家族が何に注意して生活していくべきか一緒に考え、必要に応じて、専門の医療機関やカウンセリングにかかることをおすすめしています。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件専門の法律事務所であり、被疑者・被告人とそのご家族のために再犯防止のためのアドバイスも行っています。
ご家族が強制わいせつ罪で逮捕されてしまいお困りの方、再犯防止について相談したいとお考えの方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(福岡県警察戸畑警察署への初見接見費用:40,040円)