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福岡県糸島市の業務上過失致死罪で書類送検 刑事事件に強い弁護士に無料法律相談
福岡県糸島市の業務上過失致死罪で書類送検 刑事事件専門弁護士に無料法律相談
老人ホーム職員であるAさんは、施設利用者Vさんの入浴を介助していた際に、Vさんが溺れているのを見逃して溺死させてしまいました。
Aさんは、福岡県警察糸島警察署の警察官により福岡地方検察庁に書類送検されたので、Aさんは刑事事件に強い弁護士に無料法律相談することにしました。
(平成30年3月23日西日本新聞掲載事案を基に作成したフィクションです。)
《 業務上過失致死罪 》
業務上必要とされる注意を怠り、これにより人を死亡させた場合には、刑法第211条の業務上過失致死罪が成立します。
「業務」とは、必ずしも職業や営業を意味するものではなく、社会生活上で繰り返し行われ、人を死傷させる危険を含む事務をいいます。
このような「業務」を行う者は、特別の義務を負っているとして、通常の過失致死罪よりも刑が重く規定されています。
上の事案のAさんは、老人ホーム施設利用者の入浴介助という業務に従事していたといえます。
老人ホームの入浴介助という事務は、一人で入浴した場合に危険な人の入浴をサポートするものですから、人を死傷させる危険を含む事務だといえます。
そうすると、Aさんは入浴介助者としてVさんが溺れないよう見逃さないという注意義務を負っていたにもかかわらず、これを怠り、Vさんを溺死させてしまっているわけです。
したがって、Aさんには業務上過失致死罪が成立する可能性があるといえます。
《 書類送検 》
書類送検とは、身体拘束を伴わないまま事件が警察から検察に送致されることをいいます。
逮捕されているわけではありませんが、事件送致された検察が起訴という判断をする可能性は十分にあります。
検察が起訴した場合、Aさんは、業務上過失致死罪の法定刑である5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金という刑に処せられることがあります。
とはいえ、あらかじめ刑事事件に強い弁護士の弁護活動により、不起訴処分を得て実刑回避できることがあります。
業務上過失致死罪でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(初回法律相談:無料)
(福岡県警糸島署までの初回接見費用:3万7,800円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、福岡県を中心として刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所は、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。
刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 福岡支部 弁護士紹介
北九州市八幡西区の強制性交等罪と児童買春・児童ポルノ禁止法違反で逮捕なら弁護士
北九州市八幡西区の強制性交等罪と児童買春・児童ポルノ禁止法違反で逮捕なら弁護士
Aさんは、女児Vさん(10歳)が13歳未満であることを知りつつ同人と性交し、その様子をスマホで撮影して、動画データを保存して児童ポルノを製造しました。
Aさんは福岡県警察八幡西警察署の警察官に、強制性交等罪及び児童買春・児童ポルノ禁止法違反の容疑で逮捕されたので、Aさんの家族は刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(平成30年3月20日西日本新聞掲載事案を基に作成)
《 強制性交等罪 》
暴行・脅迫を用いて、13歳以上の者に対して性交等をした者は、刑法第177条の強制性交等罪が成立します。
相手が13歳未満の者であれば、暴行・脅迫を用いないで性交等をした場合でも、強制性交等罪が成立します。
上のAさんは、性交につきVさんの同意があったとしても、強制性交等罪が成立する可能性があります。
《 児童買春・ポルノ禁止法 》
児童買春・児童ポルノ禁止法(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律)は、児童買春行為や児童ポルノの所持や提供、製造等の行為を禁じる法律です。
児童(18歳未満)の者との性交をスマホで撮影する行為は、児童ポルノを製造する行為として、児童買春・児童ポルノ禁止法第7条第4号に違反することになります。
上のAさんの行為は児童買春・児童ポルノ禁止法違反にあたる可能性が高いでしょう。
また、同法は児童買春行為も禁止していますが、児童買春行為といえるためには、性交等の対償として金銭等の供与や、その約束をしていることが必要となります。
そうすると、上のAさんはVさんとの性交において金銭等の供与やその約束をしているわけではありませんから、児童買春行為には当たりません。
強制性交等罪の法定刑は5年以上20年以下の有期懲役であり、児童買春・児童ポルノ禁止法違反(児童ポルノの製造)の法定刑は3年以下の懲役又は300万円以下の罰金です。
これらの罪で逮捕されると、勾留と合わせて最長23日間の身体拘束を受けます。
この間になされる捜査機関による取調べへの対応を、初回接見により刑事事件に強い弁護士が直接お伝えできます。
児童買春・児童ポルノ禁止法違反や強制性交等罪で家族が逮捕された場合には、弁護士法事あいち刑事事件総合法律事務所へ初回接見をご依頼ください。
(初回法律相談:無料)
(福岡県警八幡西署までの初回接見費用:4万1,840円)

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交通死亡事故 刑事弁護なら交通事故に強い弁護士 福岡県筑前町
交通死亡事故 刑事弁護なら交通事故に強い弁護士 福岡県筑前町
Aさんは乗用車を運転中、花粉症による連続したくしゃみの症状で事故を起こし、Vさんを死亡させてしまいました。
Aさんは、福岡県警察朝倉警察署の警察官により書類送検されたので、刑事事件に強い弁護士に無料法律相談しました。
(平成30年2月2日共同通信掲載事案を基に作成)
~ 過失運転致死罪 ~
交通死亡事故で適用される法律は自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律で,過失運転致死罪についてはその第5条に規定されています。
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する
ところで、自動車の運転上必要な注意を怠ったことが過失となるわけですが、本件の過失とは何なのでしょうか?
事例と同様の交通死亡事故の裁判では、「(花粉症の)症状が出てしまった以上、被告人には速やかに運転を中止すべき義務があり、その義務があるにもかかわらず運転継続した点に過失がある」とし、過失運転致死罪が成立するとしました。
交通死亡事故を起こした被告人は、花粉症の症状を抑える薬を飲んでいたとのことですが、薬を飲むだけでは「必要な注意」を果たしたとはいえないと判断されています。
なお、花粉症の薬には副作用による眠気を伴うものもあり、これにより交通死亡事故を起こした場合には、より罪の重い危険運転致死罪が成立することもあります。
ご弊があるかもしれませんが,交通事故,交通死亡事故は比較的身近で誰にでも起こり得る犯罪です。
もし,交通事故,交通死亡事故を起こした場合は,交通事故,刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(初回法律相談:無料)

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福岡県太宰府市の不法投棄事件 不起訴処分獲得には刑事専門の弁護士
福岡県太宰府市の不法投棄事件 不起訴処分獲得には刑事専門の弁護士
Aは,半年ほど前から,通勤途中に,他人の敷地内に自宅で出たごみを捨てていました。
Aは,今年の3月4日に,その敷地内にごみを捨てたということで,福岡県警察筑紫野警察署から出頭要請を受けました。
その後,Aは,検察庁からも出頭要請を受けたので,不起訴処分獲得のために,弁護士に刑事弁護を依頼しました。
(フィクションです)
~不法投棄とは?~
春はお花見の季節で,公園などでのお花見を楽しまれた方もおられるでしょう。
しかしながら,一方で,お花見後のごみ等の不法投棄が社会問題となり,不法投棄を防止するため,お花見自体を禁止したり,お花見を有料化したりして,不法投棄対策に力を入れている自治体もあるようです。
不法投棄とは,廃棄物処理法(正式には「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」)に反して違法に「廃棄物」を捨てる行為を言います。
法律の第16条は「何人も,みだりに廃棄物を捨ててはならない」と規定しています(廃棄物:ごみ等の不要物)。
そして,これに反した者には「5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し,又はこれを併科する」と規定しており(24条14号)(併科:懲役刑と罰金刑とを併せて受ける),刑罰としては比較的重たいものであることが分かります。
~不法投棄と不起訴処分~
不法投棄の事案で,「この法律(罰則)があるなんて知らなかった」という主張は通用しません。
しかしながら,事実認定面で,そもそも捨てたものは「廃棄物」に当たらない,捨てた人は私ではないなどと主張する余地はあり,結果的に,不起訴処分を獲得できることもあります。
また,情状面でいえば,不法投棄の場合,捨てたごみの量・場所,現状回復しているか否か,再犯防止の対策は取れているか否かなどといった事情が重要です。
これらの事情につき,有利な事情を主張していくことで,結果的に,不起訴処分を獲得できることもあります。
なお,不起訴処分を獲得できれば,前科は付きません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、廃棄物処理法等の刑事事件を専門に取り扱う弁護士が所属しております。
廃棄物処理法違反で出頭要請を受けているが,不起訴処分を獲得したいとお考えの方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。
(福岡県警察筑紫野警察署への初回接見費用:36,800円)

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北九州市小倉北区の銃刀法違反事件で逮捕 刑事事件専門弁護士に初回接見
北九州市小倉北区の銃刀法違反事件で逮捕 刑事事件専門弁護士に初回接見
Aさんは、自宅で回転弾倉式拳銃1丁と、これに適合する実弾6発を不法に保管、所持したとして、福岡県警察小倉北警察署の警察官に銃刀法違反及び火薬類取締法違反の容疑で逮捕されました。
Aさんの家族は、刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
(平成30年3月5日西日本新聞掲載事案を基に作成)
《 銃刀法 》
銃刀法は、正式には「銃砲刀剣類所持等取締法」といいます。
「銃砲」とは、例えば、拳銃や小銃、機関銃や猟銃などをいい、「刀剣類」とは、刃渡り15cm以上の刀などや刃渡り5.5cm以上の剣などをいいます。
「銃砲」や「刀剣類」について、原則として使用のみならず、輸入や所持、譲渡し等が禁止されており、これは拳銃本体だけでなく拳銃の実弾発射に関係する部品や実包(=実弾)についても同様です。
もっとも、警察官など職務のために所持する場合や、都道府県公安委員会から許可を受けている場合など特別な理由がある場合には所持が可能です。
上のAさんは「不法に」拳銃を所持していたということで、所持に特別な理由なく、銃刀法違反となる可能性が高いでしょう。
拳銃を不法に所持した場合には、1年以上10年以下の懲役が科される場合があります。
《 火薬類取締法 》
火薬類について製造や販売、貯蔵、運搬等を規制する法律が火薬類取締法です。
実弾については、原則として火薬類取締法が規定しており、火薬取締法21条で不法に所持することが禁止されています。
もっとも、火薬類取締法で取り締まれない実包については、銃刀法により取り締まることになります。
実弾を不法に所持した場合には、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金、又は併科です。
特に銃刀法違反で起訴された場合には、重い刑罰で処断される可能性が高いです。
執行猶予や刑罰の軽減により、重い刑罰を回避することをお考えの方は、刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
銃刀法違反でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(初回法律相談:無料)
(福岡県警察小倉北警察署までの初回接見費用:39,470円)

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福岡市博多区のわいせつ目的誘拐罪・強制わいせつ事件 逮捕されたら弁護士へ
福岡市博多区のわいせつ目的誘拐罪・強制わいせつ事件 逮捕されたら弁護士へ
Aさんは、博多区内の入浴施設で、女児Vさん(7歳)に「メダルをあげるからトイレに行こう」と言葉巧みに誘い出し、男子トイレ内でわいせつな行為をしました。
Aさんが福岡県警察博多警察署の警察官にわいせつ目的誘拐罪及び強制わいせつ罪の容疑で逮捕されたので、Aさんの家族は刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
(平成30年3月19日西日本新聞掲載事案を基に作成)
《 わいせつ目的誘拐罪 》
わいせつな目的で人を誘拐した場合には、刑法第225条のわいせつ目的誘拐罪が成立します。
誘拐とは、相手を騙したり誘惑したりして自分や第三者の支配下に置く行為をいいます。
刑法第224条に未成年者誘拐罪という犯罪がありますが、わいせつ目的で未成年者を誘拐した場合には、より刑の重いわいせつ目的誘拐罪が成立します。
上のAさんは、Vさんに対しメダルをあげると言って誘惑して連れ出し、男子トイレ内という自らの支配下に置いたとしてわいせつ目的誘拐罪が成立する可能性が高いです。
《 強制わいせつ罪 》
刑法第176条の強制わいせつ罪は、典型的には暴行・脅迫を用いてわいせつな行為をした場合に成立する罪です。
もっとも、相手が13歳未満であれば、暴行・脅迫を用いなくともわいせつな行為をした場合には強制わいせつ罪が成立します。
また、相手が13歳以上の場合は同意があれば強制わいせつ罪は成立しませんが、13歳未満の場合には同意があっても成立します。
そうすると、Aさんは7歳のVさんにわいせつ行為をしており、暴行・脅迫やVさんの同意があっても、強制わいせつ罪が成立する可能性が高いです。
わいせつ目的誘拐罪と強制わいせつ罪とは目的と手段という関係にあり、牽連犯となります。
牽連犯となると、それらの犯罪のうち最も重い刑で処断されることになります。
そうすると、Aさんが起訴された場合には、最も刑の重いわいせつ目的誘拐罪の1年以上10年以下という刑が科せられる場合があります。
Aさんのように逮捕された場合には、初回接見により刑事事件に強い弁護士と今後の方針を決めることをお勧めします。
わいせつ目的誘拐罪や強制わいせつ罪でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(初回法律相談:無料)
(福岡県警察博多警察署までの初回接見費用:3万4,300円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、福岡県を中心として刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所は、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。
刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 福岡支部 弁護士紹介
福岡市中央区の建造物不退去事件 逮捕されたら刑事事件に強い弁護士に初回接見
福岡市中央区の建造物不退去事件 逮捕されたら刑事事件に強い弁護士に初回接見
Aさんは、福岡市中央区のコンビニのトイレに立てこもり、福岡県警察中央警察署の警察官の再三にわたる退去要求に応じませんでした。
しびれを切らした警察官はトイレに突入し、Aさんは建造物不退去罪の容疑で現行犯逮捕されました。
逮捕されたAさんの家族は刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(平成30年3月5日西日本新聞掲載事案を基に作成)
《 建造物不退去罪 》
建造物侵入罪については耳にする機会が多いと思いますが、建造物不退去罪については聞きなれないと思います。
建造物侵入罪も建造物不退去罪も、刑法第130条に規定されています。
建造物不退去罪は、建造物管理人の同意を得て建造物に立ち入った者が、退去の要求を受けたにもかかわらず退去しない場合に成立します。
そうすると、建造物侵入罪とは、建造物への当初の立ち入りにつき建造物管理人から同意を得ていたか否かで違いがあります。
上の事案でいえば、一般客のコンビニへの立ち入りについては、コンビニの管理人は同意していると考えられます。
しかしながら、コンビニ内に立ち入ったAさんがトイレへの立てこもりという迷惑行為等を行うことでコンビニの管理人がその同意を取り消し、退去を要求したわけです。
それにもかかわらず、Aさんはコンビニのトイレに立てこもり続け、退去しなかったため、建造物不退去罪が成立する可能性が高いです。
なお、上の事案でAさんに直接退去を要求したのはコンビニの管理人ではなく警察官です。
このように、建造物管理人本人でなくとも、通報を受けた警察官のように管理人から依頼を受けた人も退去要求をすることができます。
建造物不退去罪の法定刑は、建造物侵入罪と同様で3年以下の懲役又は10万円以下の罰金です。
建造物不退去罪で起訴された場合には、このような刑罰を受ける可能性があります。
起訴を回避する手段の一つとして、不起訴処分を受けることがあります。
逮捕されて起訴されるまでの間、早期に刑事事件に強い弁護士に相談しておくと、弁護活動により不起訴処分につながることがあります。
建造物不退去罪でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(初回法律相談:無料)
(福岡県警中央署までの初回接見費用:3万5,000円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、福岡県を中心として刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 福岡支部 弁護士紹介
福岡市東区の建造物等以外放火事件 逮捕されたら少年事件に強い弁護士が初回接見
福岡市東区の建造物等以外放火事件 逮捕されたら少年事件に強い弁護士が初回接見
Aさん(17歳)は、福岡市営住宅のゴミ集積所にあった椅子や布団に火をつけて燃やしました。
Aさんが福岡県警察東警察署の警察官に建造物等以外放火罪の容疑で逮捕されたので、Aさんの両親は少年事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
(平成30年2月28日産経ニュース報道事案を基に作成)
《 建造物等以外放火罪 》
放火罪は、何に火をつけたかによって成立する犯罪が異なってきます。
他人の建造物や汽車、電車、艦船、鉱坑以外の物に火をつけ焼損した場合には刑法第110条第1項の(他人所有)建造物等以外放火罪が成立します。
建造物等に放火した場合、その規模が大きく、不特定多数人の生命や財産に危害を加えることが想定されます。
他方、それ以外の物に放火した場合には、建造物等に放火した場合と比べて規模は小さく、危害の範囲も狭いと考えられます。
そのため、建造物等以外に放火した場合には、「公共の危険」が発生していないと放火罪が成立しないと明文で定められています。
では、椅子や布団という建造物等以外の物に火をつけたという上のAさんの行為は「公共の危険」を発生させたといえるでしょうか。
「公共の危険」があるかどうかは、火がどの程度燃え上がったかや、放火の場所、天気・気候などを基準に判断されます。
上の事案では、ゴミ集積所の椅子や布団に火をつけており、他のゴミへ燃え移る可能性が極めて高いです。
また、市営住宅のゴミ集積所であるから、風が吹けば住宅へ火が燃え移る可能性もあります。
そうすると、Aさんの放火行為は「公共の危険」を発生させたとして、建造物等以外放火罪が成立する可能性が高いでしょう。
建造物等以外放火罪の法定刑は1年以上10年以下の懲役ですが、少年事件であれば、刑事処分でなく保護処分が科されることが原則となります。
そうであっても、精神的に未成熟な少年が逮捕されるとなると、その精神的な負担は成人と比べて大きいといえます。
少年が逮捕された場合には、少年事件に強い弁護士の初回接見により、少年の精神的負担を軽くすることも弁護活動・付添人活動の一つです。
少年事件や建造物等以外放火罪でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見をご利用ください。
(初回法律相談:無料)
(福岡県警察東警察署までの初回接見費用:36,000円)

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刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
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福岡県小郡市の現住建造物等放火罪で逮捕 夜間でも相談受付している弁護士
福岡県小郡市の現住建造物等放火罪で逮捕 夜間でも相談受付している弁護士
29歳の運送業をしているAさんは、夜遅くまで残業している中、荷物の届け先で言いがかりをつけられことで、イライラしていました。
Aさんがマンションのエレベーターに乗り込むと、何枚か重ねられた段ボールがあったため、持っていたライターで火をつけエレベーターを降りました。
エレベータに設置してあった防犯カメラによりAさんの犯行が発覚し、Aさんは福岡県警察小郡警察署の警察官に現住建造物等放火罪の容疑で逮捕されてしまいました。
警察からAさん逮捕の連絡を受けたAさんの妻は、どうしたらいいのか分からなかったので、深夜でしたがまずは刑事事件専門の弁護士へ相談の電話をすることにしました。
(最高裁平成元年7月7日第二小法廷決定を基にしたフィクションです。)
~現住建造物等放火罪とは~
「放火」とは、故意によって不正に火力を使用し、物件等を焼損させることをいいます。
焼損させる対象によって、現住建造物等放火罪(刑法108条)、非現住建造物等放火罪(同法109条)建造物等以外放火罪(同法110条)と問われる罪が異なってします。
また、公共の危険が生じていないような場合には、器物損壊罪(同法261条)に問われる場合もあります。
では、今回の上記事例の場合はどのようになるのでしょうか。
事例の基にした事件では、事件現場となったマンション(集合住宅)のエレベーター内で放火をした場合、エレベーターは、カゴ状になっており、マンションの部屋とは分離されていますが、現住建造物等放火罪に該当すると判断されました。
「作業員4人がかりで丸1日」を要することから取外しが困難で、毀損しなければ取り外すことができない状態にあるとして、「建造物」の一部であると認めました。
そのうえで、エレベーターが、居住部分とともに一体となって住宅として機能していることから,「現住」性を肯定したのです。
現住建造物放火罪の法定刑は「死刑または無期もしくは5年以上の懲役」となっており、不特定又は多数の人の生命や身体・財産に対して、火力をもって危険を生じさせるため、非常に重い刑罰です。
現住建造物等放火罪で起訴されてしまった場合、厳罰が予想されますし、裁判員裁判の対象となります。
放火罪では、放火・失火の動機、犯行の態様・手口、結果の重大性、前科の有無や反省・被害弁償の有無など諸般の事情を考慮し、量刑が判断されます。
少しでも刑を軽くしたいと考える場合は、刑事事件に強い弁護士に弁護活動として、被告人に有利になる事情を積極的に裁判官に主張してもらうことが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、放火罪についての無料法律相談を取り扱う刑事事件専門の法律事務所です。
ご家族が放火罪で逮捕されてしまいお困りの方、少しでも刑を軽くできないかとお困りの方は、夜間でも相談受付をしている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお問い合わせ下さい。
(福岡県警察小郡警察署への初見接見費用:39,300円

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福岡県直方市の器物損壊事件で勾留 身柄解放につき弁護士に相談
福岡県直方市の器物損壊事件で勾留 身柄解放につき弁護士に相談
Aは、交際中のVの車に修理が必要なほどの傷をつけたという器物損壊罪で福岡県警察直方警察署に逮捕されました。その後、Aは勾留され、勾留通知がAの両親の元に届きました。Aの両親は、身柄解放につき弁護士に無料法律相談しました。
(フィクションです)
~勾留とは?~
勾留とは、平たくいえば、一定期間身柄を拘束することをいいます。
逮捕が最長で72時間の拘束であるのに対し、勾留はそれよりも長くというのが特徴です。
一定期間といいましたが、その期間は、犯人が置かれている状況により異なります。
被疑者、つまり、起訴される(裁判にかけられる)前の犯人については、検察官の勾留請求があった日から起算して最長で「25日」間の勾留が認められています(被疑者勾留)。
被告人、つまり、起訴された(裁判にかけられた)後の犯人については、はじめは、起訴がされた日から起算して「2か月」間、その後は「1か月」ごとに更新すると定められています(被告人勾留)。
~勾留に対する対抗手段(身柄解放のための手段)~
被疑者勾留も被告人勾留も、勾留の理由や必要性がなければ犯人を拘束できません。
したがって、身柄解放のためには、勾留取消請求や勾留の裁判に対する準抗告又は抗告(不服申し立て)において、勾留の理由や必要性がないなどと主張していく必要があります。
その他、身柄解放のための手段としては、「保釈請求」が考えられます。
ただし、保釈は、被疑者勾留の段階で請求することができません。
これは、被疑者勾留が最長で25日間と比較的短期間である上、被告人勾留時に比べ捜査の必要性が高いと考えられているからです。
その他、保釈では、莫大な保釈保証金が必要であること、様々な保釈条件が付けられるなどというデメリットも考慮しておかなければなりません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、器物損壊等の身柄解放など刑事事件を専門に取り扱う弁護士が所属しております。
器物損壊事件等を犯し、ご家族等が勾留されてお困りの方は、ぜひ一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(福岡県警察直方警察署への初回接見費用:41,400円)

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