福岡市中央区の建造物不退去事件 逮捕されたら刑事事件に強い弁護士に初回接見

福岡市中央区の建造物不退去事件 逮捕されたら刑事事件に強い弁護士に初回接見

Aさんは、福岡市中央区のコンビニのトイレに立てこもり、福岡県警察中央警察署の警察官の再三にわたる退去要求に応じませんでした。
しびれを切らした警察官はトイレに突入し、Aさんは建造物不退去罪の容疑で現行犯逮捕されました。
逮捕されたAさんの家族は刑事事件に強い弁護士初回接見を依頼することにしました。
(平成30年3月5日西日本新聞掲載事案を基に作成)

《 建造物不退去罪 》

建造物侵入罪については耳にする機会が多いと思いますが、建造物不退去罪については聞きなれないと思います。
建造物侵入罪建造物不退去罪も、刑法第130条に規定されています。
建造物不退去罪は、建造物管理人の同意を得て建造物に立ち入った者が、退去の要求を受けたにもかかわらず退去しない場合に成立します。
そうすると、建造物侵入罪とは、建造物への当初の立ち入りにつき建造物管理人から同意を得ていたか否かで違いがあります。

上の事案でいえば、一般客のコンビニへの立ち入りについては、コンビニの管理人は同意していると考えられます。
しかしながら、コンビニ内に立ち入ったAさんがトイレへの立てこもりという迷惑行為等を行うことでコンビニの管理人がその同意を取り消し、退去を要求したわけです。
それにもかかわらず、Aさんはコンビニのトイレに立てこもり続け、退去しなかったため、建造物不退去罪が成立する可能性が高いです。

なお、上の事案でAさんに直接退去を要求したのはコンビニの管理人ではなく警察官です。
このように、建造物管理人本人でなくとも、通報を受けた警察官のように管理人から依頼を受けた人も退去要求をすることができます。

建造物不退去罪の法定刑は、建造物侵入罪と同様で3年以下の懲役又は10万円以下の罰金です。
建造物不退去罪で起訴された場合には、このような刑罰を受ける可能性があります。
起訴を回避する手段の一つとして、不起訴処分を受けることがあります。
逮捕されて起訴されるまでの間、早期に刑事事件に強い弁護士に相談しておくと、弁護活動により不起訴処分につながることがあります。
建造物不退去罪でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(初回法律相談:無料)
(福岡県警中央署までの初回接見費用:3万5,000円)

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