【福岡市南区の無免許運転・酒気帯び運転で逮捕】 ~身柄解放に尽力した弁護士~

【福岡市南区の無免許運転・酒気帯び運転で逮捕】 ~身柄解放に尽力した弁護士~

佐賀県唐津市に住むAさんは,友人らと福岡市に遊びに来て,自宅へと帰る際,警察官による職務質問を受け,その際,無免許運転酒気帯び運転が発覚し,その場で,道路交通法違反の罪で逮捕されてしまいました。
Aさんが逮捕されたことを知らされた家族は,Aさんのことが心配になり,刑事事件に強い弁護士に弁護活動を依頼することにしました。
Aさんについては,一度は勾留が認められたものの,弁護士による身柄解放活動の結果,勾留取消を得ることができ,Aさんは釈放されました。
(この事案はフィクションです)

《 無免許運転 》

無免許運転については,道路交通法第64条第1項に「何人も,公安委員会の運転免許を受けないで,自動車又は原動機付自転車を運転してはならない」旨規定されており,これに反した場合は,同法第117条の2の2第1号に規定されているとおり,3年以下の懲役又は50万円いかの罰金という刑罰を受けることになります。

《 酒気帯び運転 》

酒気帯び運転については,道路交通法第65条第1項に「何人も,酒気を帯びて車両等を運転してはならない」旨規定されており,これに反した場合は,同法第117条の2の2第3号に規定されているとおり,3年以下の懲役又は50万円以下の罰金という刑罰を受けることになります。
酒気帯び運転の場合,まず呼気検査が実施され,呼気1リットル中0.15ミリグラム以上のアルコールを身体に保有している状態であれば,酒気帯び運転となります。
また,酒に酔って正常な運転ができない状態で運転(酒酔い運転)すると,同法第117条の2第1号の罰則が適用され,5年以下の懲役又は100万円以下の罰金という刑罰を受けることになります。

全国的に見ても,酒気帯び運転酒酔い運転は後を絶たず,それどころか,お酒を飲んで車を運転したことにより死亡事故に発展するケースも多くなっています。
そのため,酒気帯び運転酒酔い運転などの規定については,幾度となく,罰則規定が改正されてきました。
しかし,いくら法律を改正したところで,なくなるわけではないのが実情です。

無免許運転酒気帯び運転で検察庁に書類が送られると,取調べ等を経て,裁判所に起訴されることは間違いありません。
処罰については,無免許運転若しくは酒気帯び運転のどちらか1つの違反だけであれば,諸事情を考慮して,罰金刑の処罰を受けるだけで済むかもしれませんが,上記事案のように,無免許運転酒気帯び運転の2つの違反であれば,どのような諸事情を考慮しても,罰金刑で済まされず,裁判を経て,懲役刑の処罰を受けることになる可能性が高いと思われます。

福岡市南区の無免許運転酒気帯び運転逮捕されたり,取調べを受けてお悩みの方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。

(法律相談:初回無料)
(福岡県南警察署までの初回接見費用:3万5,900円)

keyboard_arrow_up

0120631881 無料相談予約はこちら LINE予約はこちら