【苅田町の覚せい剤所持事件で逮捕】 ~覚せい剤所持事件に詳しい弁護士に相談~

【苅田町の覚せい剤所持事件で逮捕】 ~覚せい剤所持事件に詳しい弁護士に相談~

福岡県京都郡苅田町で会社を経営するAさんは,深夜,車を運転している途中,警察官による職務質問を受け,その際,同時に行われた所持品検査により,セカンドバックの中に隠し持っていた覚せい剤が見つかってしまい,その場で,覚せい剤所持の容疑で逮捕されました。
Aさんは,警察官による所持品検査に納得がいかず,覚せい剤所持事件に詳しい弁護士に相談することにしました。
(この事案はフィクションです)

《 覚せい剤所持事件 》

覚せい剤所持は,覚せい剤取締法で禁止されており,これに違反した場合,10年以下の懲役の刑罰が科せられることになります。
単純な覚せい剤所持事件で起訴された場合,初犯の場合は執行猶予付きの有罪判決となる可能性が大きいですが,再犯の場合は,執行猶予を受けることができず,実刑判決を受けて,刑務所に服役しなければならないくなります。
また,覚せい剤所持事件で逮捕された場合,必ず,覚せい剤使用を疑われますので,必ず採尿をされることになります。
そして,採尿した尿の鑑定を行い,尿の仲から覚せい剤反応が出てしまうと,覚せい剤使用事件でも捜査をされ,場合によっては,再逮捕され,追起訴されることにもなります。

《 覚せい剤所持事件における刑事裁判 》

覚せい剤所持事件で起訴された場合,刑事裁判において,覚せい剤を発見したときの状況が争点になることがよくあります。
所持品検査とは,警察官の職務質問に付随して任意で行われる行為であり,対象者の承諾があって初めてできるとされています。
(対象者の承諾がない場合は,裁判官の発する捜索差押許可状によって行わなければなりません。)
しかし,覚せい剤所持事件において,この所持品検査が任意捜査の範囲を超えて行われる場合があるのです。
このように,任意捜査の範囲を超えて行われる所持品検査によって発見された覚せい剤などの証拠品については,違法収集証拠として,後に行われる裁判において,その証拠能力が争われ,証拠と認められないこともあります。
その場合,押収された覚せい剤に証拠能力がなくなりますので,結果的に,覚せい剤所持事件について「無罪」となる可能性があります。
実際に,これまでの覚せい剤所持事件の裁判において,この所持品検査の在り方をめぐって裁判で争われ,その結果,警察官が行った所持品検査が違法と認められて無罪となった事件がいくつも存在します。

福岡県京都郡苅田町において覚せい剤所持事件に詳しい弁護士をお探しの方,警察官の職務質問所持品検査に疑問を抱いている方,刑事事件に詳しい弁護士をお探しの方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお気軽にご相談ください。

(法律相談:初回無料)
(福岡県行橋警察署までの初回接見費用:4万4,140円)

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