刑事事件に強い弁護士対応…福岡市中央区の公務執行妨害事件で逮捕なら

刑事事件に強い弁護士対応…福岡市中央区の公務執行妨害事件で逮捕なら

Aさんは、深夜、車を運転して自宅へと帰っている途中、福岡市中央区の路上で、警ら中の警察官に停車を求められ、職務質問を受けました。
Aさんは、職務質問時の警察官の言動に腹を立て、つい、警察官の胸ぐらを掴んで、顔面を1回殴ってしまいました。
その結果、Aさんは、公務執行妨害罪の容疑で逮捕され、福岡県中央警察署に連れて行かれました。
Aさんを逮捕した旨の連絡を受けた家族は、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

公務執行妨害罪とは…】

公務執行妨害罪とは、公務員によって執行される公務を妨害することで成立します。
公務執行妨害罪は、刑法95条1項に「公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」と規定されています。
 
上記事案では、Aさんは、公務員である警察官が、職務質問という職務を行っている最中に、胸ぐらを掴んで顔面を1回殴っていますから、公務執行妨害が成立すると考えられます。

公務執行妨害罪における被害者は公務員ですから、示談交渉や謝罪に応じてもらうのが難しい犯罪です。
 
例えば、公務執行妨害の際、被害者に怪我をさせてしまった(傷害を負わせてしまった)というような場合は、その怪我(傷害)部分について示談や謝罪が可能な場合もあります。
早い時期に公務執行妨害事件の詳細を弁護士に相談することで、今後の見通しやこれからの対応方法などについて、詳しくアドバイスを受けることができるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、公務執行妨害事件を含む刑事事件を専門に取り扱っている弁護士です。
これまでにも公務執行妨害事件についてのご相談も多くいただいております。
福岡市中央区公務執行妨害事件でお困りの方は、弊所の弁護士までご相談ください。
福岡県中央警察署までの初回接見費用:3万5,000円)

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