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児童虐待と保護責任者遺棄罪

2019-03-17

児童虐待と保護責任者遺棄罪

Aさんは,福岡市博多区内のアパートで,V君(3歳)と二人暮らしでした。ところが,ある日,Aさんは子育てに疲れ果て,自宅アパートを出て友人B宅で寝泊まりするようになりました。その間,V君は食事を摂ることができず,体調不良に陥っていました。そして,Aさんが自宅を出て行ってから5日後,たまたまAさん宅を訪ねたAさんの両親が,自宅リビングでぐったりしているV君を見つけ,病院へ搬送しました。病院からは,児童虐待のおそれがあるとして,児童相談所や警察に通報されてしまいました。その後,Aさんは,福岡県博多警察署保護責任者遺棄罪で逮捕されました。
(フィクションです)

~ はじめに ~

近年,児童虐待による悲惨な事件を目にすることが後を絶ちません。この記事をご覧の中にも,児童虐待に関心をお持ちの方もおられるのではないでしょうか?今回は,そもそも児童虐待とは何なのか,児童虐待をすれば刑事手続上どうなるのかについてご紹介したいと思います。

~ 児童虐待とは ~

児童虐待については,児童虐待の防止等に関する法律2条に規定されています。それによると,児童虐待とは

保護者(略)がその監護する児童(18歳に満たない者をいう。以下同じ)について次に掲げる行為をいう

とされています。
次に掲げる行為とは,以下の行為です。

1号 児童の身体に外傷が生じ,又は生じるおそれがある暴行を加えること(身体的虐待)
2号 児童にわいせつな行為をすること又は児童をしてわいせつな行為をさせること(性的虐待)
3号 児童の心身の発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置,保護者以外の同居人による前二号又は次号に掲げる行為と同様の行為の放置その他の保護者としての監護を著しく怠ること(ネグレクト)
4号 児童に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応,児童が同居する家庭における配偶者に対する暴力(略)その他の児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと(心理的虐待)

以上からすると,Aさんは,少なくとも5日間は育児放棄していたことが認められますから,Aさんの行為は3号の「児童の心身の発達を妨げるような長時間の放棄」に当たりますし,その間,食事も与えず,かつ,期間は5日間だったと考えられますから「児童の心身の発達を妨げるような著しい減食」にも当たるもとと考えられます。よって,Aさんの行為は3号のネグレクトとして「児童虐待」に当たる可能性が非常に高いです。

~ 児童虐待と刑事手続 ~

Aさんの行為は「生存に必要な保護をしなかった」として,保護責任者遺棄罪で処罰される可能性があります。

刑法218条
 老年者,幼年者,身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し,又はその生存に必要な保護をしなかったときは,3月以上5年以下の懲役に処する。

では,保護責任任者遺棄罪が疑われた場合,その後の刑事手続はどうなるのでしょうか?

= 逮捕される =

逮捕の基準は,罪証隠滅のおそれがあるか,逃亡のおそれがあるかです。罪証隠滅のおそれがあるかどうかは,子供に接触するおそれがあるかどうかにかかってくるでしょう。例えば,子供が児童相談所に保護されている場合は,罪証隠滅のおそれなしと判断されやすいのではにでしょうか。ただ,AさんがBさん宅で寝泊まりしていたという事情からすれば生活不安定で,逃亡のおそれありと判断されやすいでしょう。

= 長期間の身柄拘束 =

勾留された場合は長期間の身柄拘束が待っていきます。はじめの勾留期間は10日間と決まっていますが,延長も認められています。事案にもよりますが,児童虐待の場合,日常的な虐待はなかったのか,余罪はないのかなどについて詳しく調べられることになりますから,勾留延長も覚悟した方がいいかもしれません。

* 弁護活動①(勾留裁判に対する不服申し立て) *

勾留されても諦めることはありません。勾留裁判に対する不服申し立て(準抗告,あるいは勾留取消し請求)をすることによって早期釈放が可能です。

= 起訴され,裁判にかけられる =

検察官が,犯罪事実が明白で,諸般の情状に鑑みて刑事処罰を科す必要があると判断した場合は起訴されます。起訴されれば裁判にかけられ,裁判で有罪となれば刑が言い渡されます。

* 弁護活動②(不起訴,無罪・執行猶予付き判決の獲得) *

まずは,Aさんにとって有利な情状を検察官に主張して不起訴処分獲得を目指します。仮に,起訴された場合でも裁判で,Aさんにとって有利な事実,情状を主張して無罪,あるいは執行猶予付き判決の獲得を目指します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,保護責任者遺棄罪をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は,まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談初回接見サービスを24時間受け付けております。

GPSでのストーカー行為 

2019-03-16

GPSでのストーカー行為 

福岡市に住むAさん(30歳)は,長年交際していたVさん(28歳)から別れ話を切り出されました。Aさんは何とかVさんとよりを戻そうと,LINEでメールを送りましたが,Vさんからブロックされたためか「既読」にならず,また電話をかけても着信拒否されてしまいました。そこで,Aさんは,Vさんに対する恋愛感情を晴らすため,佐賀市内のVさん方へ行き,多数回にわたり,Vさんが使用する軽自動車に全地球測位システム(略称GPS)機能付き電子機器を「密かに」取り付け,同車の位置を探索してVさんの動静を把握していました。そうしたところ,Aさんは,「ストーカー行為(Vさんに対して「見張り行為」を反復してすること)」をしたとして佐賀県佐賀北警察署ストーカー規制法違反で逮捕され,その後起訴されてしまいました。
(平成30年9月21日,福岡高等裁判所判決を基にして作成したフィクションです)

~ ストーカー行為とは ~

ストーカー規制法(以下,法)では,「ストーカー行為」をした者を1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処すると規定しています(法18条)。では,法でこの「ストーカー行為」をどのように定義付けているのでしょうか?

= 概要 =

ストーカー行為の定義は法2条3項で規定されています。
それによると,「ストーカー行為」とは,

同一の者に対し,つきまとい等(略)を反復してすること

と定義されています。つまり,「ストーカー行為」というためには,同一の者に対する同一性,つきまとい等,反復性の3つの要素がそろってはじめて成立することになります。

= つきまとい等とは =

では,法は「つきまとい等」についてはどう定義付けしているのでしょうか?「つきまとい等」の定義は法2条1項に規定されています。
それによると,「つきまとい等」とは,

特定の者に対する恋愛感情その他の好意感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で,その特定の者又はその配偶者,直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活上密接な関係を有する者に対し,次の各号に掲げる行為をすること

をいうとされています。
次の各号には,1号から8号まであって,今回,Aさんが起訴された「見張り行為」については1号に規定されています。

1号 つきまとい,待ち伏せし,進路に立ふさがり,住居,勤務先,学校その他その通常所在する場合(以下「住居等」という)の付近において見張りをし,住居等に押し掛け,又は住居等の付近にみだりにうろつくこと。

* 1号とストーカー行為 *

ただし,1号の行為が「ストーカー行為」であるというためには,身体の安全,住居等の平穏若しくは名誉が害され,又は行動の自由が著しく害される不安を覚えされるような方法で行われた場合に限るとされています(法2条3項括弧書き)。

~ 「見張り」とは ~

事例でご紹介させていただいた平成30年9月21日の福岡高等裁判所判決では,①「見張り」とはどういう行為をいうのか,②Aさんの,Vさんが使用する軽自動車に全地球測位システム(略称GPS)機能付き電子機器を密かに取り付け,同車の位置を探索してVさんの動静を把握する行為は「見張り」に当たるのかなどについて判示しています。

= ①「見張り」とはどういう行為か? =

福岡高裁は,「見張り」とは,一般に,視覚等の感覚器官によって対象の動静を観察する行為と解し,上記1号で規定されているように,法は,「見張り」について,被害者の住居等の付近において行われるものに限って規制の対象としているとしています。

= ②Aさんの行為は「見張り」に当たるか? =

福岡高裁は,Aさんの行為は,被害者の通常所在する場所の付近から離れて,携帯電話を用いて,本件GPS機器による位置情報提供サービスを行う会社のホームページに接続して,本件自動車の位置情報を取得することによって行うもので,被害者の住居等の付近において,視覚等の感覚器官によって被害者の動静を観察するものではないから「見張り」には当たらないとしています。

~ 判決のその後 ~

Vさんが使用する軽自動車に全地球測位システム(略称GPS)機能付き電子機器を密かに取り付け,同車の位置を探索してVさんの動静を把握する行為は「見張り」には当たらないものの,「密かに」取り付けたとあるように,AさんがGPS機器を取り付ける際に,付近に被害者がいないかどうかを確認するなどして,被害者の動静を観察する行為が含まれていると解する余地があり,これが「見張り」に当たる余地があるとして事件を原審である佐賀地方裁判所に差し戻しています。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,ストーカー規制法をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件,少年事件でお困りの方は,まずはお気軽に0120-631-881までご連絡ください。無料法律相談初回接見サービスを24時間受け付けております。

少年事件と逆送の流れ(少年法20条の場合)

2019-03-15

少年事件と逆送の流れ(少年法20条の場合)

福岡県柳川市に住むA君(17歳)は,傷害致死罪で福岡県柳川警察署に逮捕,検察庁に送致された後勾留されました。その後,A君の事件は家庭裁判所に送致されましたが,少年審判で「刑事処分相当」であるとして「逆送決定」が出てしまいました。A君は,現在,柳川警察署に収容されているようです。A君のご両親は今後のことが不安になって少年事件に詳しい弁護士に相談を申込みました。
(フィクションです)

~ 逆送とは ~

逆送とは,家庭裁判所の調査の過程,あるいは少年審判で本人が20歳以上であることが判明したとき(少年法19条2項,23条3項),又は,家庭裁判所の審判において,刑事処分が相当であると判断されたとき(少年法20条1項),あるいは,故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪の事件(※)であって,その罪を犯したときに少年が16歳以上だったとき(少年法20条2項)に,事件を家庭裁判所から検察官に送致される手続のことをいいます。手続的には,検察官から家庭裁判所へ送られた事件が,再度,家庭裁判所から検察官の元へ送られるわけですから「逆」送と呼ばれています。

逆送されれば,成人と同様の刑事手続に移行します。正式起訴されれば,成人同様,正式裁判を受けなければなりませんし,裁判で有罪となり裁判が確定すれば刑に服さなければなりません。前科も付きます。

※ 故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪の事件

 原則的に検察官への送致を義務付ける事件で「原則逆送事件」とも呼ばれています。1997年に少年が起こした「神戸児童連続殺傷事件」を受け,平成 12年の少年法改正により新設された規定です。故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪の事件とは,殺人罪(刑法199条),傷害致死罪(205条),強盗致死罪,強盗殺人罪(刑法240条)などがあります。

~ 逆送後の流れ(少年法20条の場合) ~

逆送後の流れを図にすると以下のとおりです。

家庭裁判所による逆送決定(①)

検察官送致(②)

強制起訴(③)(※)

裁判(④)

判決(⑤)

= ①~②について =

少年法20条の場合,少年の身柄は拘束されている場合がほとんどでしょう。①の段階では,まだ「少年鑑別所」にいます。しかし,②の段階になると,少年の身柄の措置は「観護措置」から「勾留」に変わります(呼称も少年から被疑者に変わる)。そして,被疑者(少年)の身柄は,捜査の便宜上,「少年鑑別所」から警察の留置施設(留置場)へ移されることもあります。勾留の期間は,検察官が事件の送致を受けた日から数えて10日間です。期間の延長(最大10日間)はほとんど認められないでしょう。

= ②~③について =

②の段階に入ると,検察,警察による連日の取調べなどを受けます。そして,嫌疑が固まりしだい起訴されます(③)。

※ 強制起訴と呼ばれていますが,次の場合は,起訴しないこともできるとされています(少年法45条5号但書)。

・送致を受けた事件の一部について公訴を提起するに足りる犯罪の嫌疑がないとき
・犯罪の情状等に影響を及ぼすべき新たな事情を発見したため,訴追を相当でないと思料するとき
・送致後の情況により訴追を相当でないと思料するとき

= ④~⑤について =

起訴されれば,成人と同様の刑事手続で刑事裁判を受けなければなりません。事件が裁判員裁判対象事件である場合は,一般市民である裁判員6名の参加する合議体によって裁判が行われます。ただし,少年に対する刑事事件の審理は,少年のプライバシー等に配慮して行わなければならないとされています(少年法50条)。また,マスコミ等に対しては,刑事被告人が本人であることを推知させる記事又は写真を新聞紙その他の出版物に掲載してはならないことを求めている(少年法61条)など,一定の配慮をしています。

~ 本件における弁護活動 ~

逆送決定自体に対する不服申し立ては認められないと解されています。そこで,まずは,逆送決定が出る前に,少年の環境調整を行うなどして家庭裁判所(あるいは調査官に)に逆送決定は相当でない旨の意見書を提出します。
次に,②段階での勾留に対する不服申し立て(準抗告)をすることが考えられます。不服申し立てが認められた場合は釈放されます。
起訴された場合は,裁判で,懲役刑や禁錮刑などの刑事罰ではなく,保護観察や少年院送致などの保護処分が相当である旨の主張を行います。この主張を行う前提として,当然,少年の環境調整を行っておく必要があることはいうまでもありません。この主張が認められた場合は,事件は再び家庭裁判所へ移送されます(55条移送)。

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物損事故と刑事責任 

2019-03-14

物損事故と刑事責任 

福岡県八女市に住むトラック運転手のAさんは,前方道路が工事中で行き止まりとなっていたため道路を右折しました。そうしたところ,Aさんは狭い路地に入りこんでしまいました。Aさんは元来た道に戻ろうと,ハンドルを少しづつ左に切るなどしながらトラックを少しづつ後退させ,いったんトラックを民家の駐車場に停めようとしたところ,民家前に設けられていたブロック塀にトラックを衝突させてブロック塀を壊してしまいました。Aさんは,ブロック塀を壊したことは認識していたものの,「誰もみていないからいいや」などと軽く考え,警察に通報することなしにその場を立ち去りました。しかし,後日,Aさんは道路交通法違反の容疑で福岡県八女警察署から呼び出しを受けてしまいました。
(フィクションです)

~ 物損事故 ~

交通事故の中でも物的な損害が発生した交通事故のことを物損事故,人的な(運転者以外の)損害のみあるいは人的な損害に加えて物的な損害が発生した交通事故のことを人身事故といいます。当初,物損事故として扱われていても,その後相手方から怪我の診断書が提出されるなどして人身事故に切り替わることもあります。

ところで,人身事故を起こした場合は

・過失運転致傷罪(7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金)
・過失運転致死罪(同上)
・危険運転致死傷罪(負傷させた場合:15年以下の懲役,死亡させた場合:1年以上の有期懲役)

などの罪に問われ得ることになります。では,物損事故の場合はどうでしょうか?

~ 物損事故と道路交通法違反 ~

まず,物損事故の場合,相手方に怪我を負わせているわけではありませんから,上記の過失運転致傷罪,過失運転致死罪,危険運転致死傷罪に問われることはありません。しかし,物損事故であっても,道路交通法で規定する次の罪に問われることはあります。

= 過失建造物損壊罪 =

本罪は道路交通法116条に規定されており,車両等の運転者が業務上必要な注意義務を怠り,又は重大な過失により他人の建造物を損壊した場合に成立する罪です。罰則は「6月以下の禁錮又は10万円以下の罰金」です。

「業務」とは,人がその社会的地位に基づき,反復継続して従事する仕事のことをいい,トラックを運転する行為も「業務」に当たるでしょう。ただし,「建造物」とは,家屋その他これに類する建築物をいうとされ,本件のブロック塀はこれに当たらないものと考えられます。よって,Aさんが本罪に問われることはないでしょう。

= 安全運転義務違反 =

運転者の安全運転義務については道路交通法70条,罰則については同法119条1項9号に規定されています。

道路交通法70条
 車両等の運転者は,当該車両等のハンドル,ブレーキその他の装置を確実に操作し,かつ,道路,交通及び当該車両等の状況に応じ,他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。
道路交通法119条1項 次の各号のいずれかに該当する者は,3月以下の懲役又は5万円以下の罰金に処する。
9号 第70条(安全運転の義務)の規定に違反した者

道路交通法70条は,赤色信号無視やスピード違反といった本条とは別に設けられている規定ではまかないきれない違反行為について規定する「補充規定」といわれています。そのため,その内容は極めて抽象的です。したがって,安全運転義務違反となるどうかは,車両等の運転者の運転状況,道路状況,交通状況,当該車両等の状況などについて具体的に検討した上,総合考慮して判断されるものと思われます。

= 救護措置義務違反,事故報告義務違反 =

物損事故を起こした場合でも,車両を直ちに停止させて,道路における危険を防止する等必要な措置を講じる義務が生じます。これをせずに現場から立ち去った場合は救護措置義務違反(道路交通法117条の5第1号,同法72条1項前段)に問われるおそれがあります。罰則は「1年以下の懲役又は10万円以下の罰金」です。また,警察官に事故内容を報告しなかった場合は事故報告義務違反(道路交通法119条1項10号,同法72条1項後段)に問われるおそれがあります。罰則は「3月以下の懲役又は5万円以下の罰金」です。

物損事故刑事責任についてはお分かりいただけましたでしょうか?
このコラムが,物損事故を起こしお悩みの方のための一助となれば幸いです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,物損事故などの交通事故をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。物損事故を起こしお困りの方は,まずは0120-631-881で弊所の無料法律相談のご利用をご検討ください。

不正アクセス禁止法で逮捕

2019-03-12

不正アクセス禁止法で逮捕

福岡県筑紫野市に住む会社員Aさんは,市役所の総務課人事係長として市役所職員の健康診断に関する事務を執り行っていました。ところが,Aさんは自己の性的好奇心を満たす目的で,特定の女性職員に関する勤める個人情報(識別符号)を職場のパソコンから自宅のパソコンへ送信しました。そうしたところ,Aさんは,不正アクセス禁止法違反の疑いで福岡県筑紫野警察署逮捕されました。Aさんの家族は突然のことに驚き,まずは刑事事件専門の弁護士にAさんとの接見を依頼しました。
(フィクションです)

~ 不正アクセス禁止法とは ~

不正アクセス禁止法とは,インターネット上での不正アクセス行為を禁止するとともに,これについての罰則,不正アクセス行為の再発防止のための措置などを定めた法律であり,ネットワークに関する秩序維持と高度情報通信社会の健全な発展に寄与することを目的として制定された法律です。2000年2月13日に施行された後,改正法が2013年5月13日に施行されています。

不正アクセス禁止法は,不正アクセス行為等の禁止・処罰という行為者に対する規制と,不正アクセス行為を受ける立場にあるアクセス管理者に防御措置を求め,アクセス管理者がその防御措置を的確に講じられるよう行政が援助するという防御側の対策という2つの側面から不正アクセス行為の防止を図ろうとするものです。

~ どんな行為が禁止され,どんな罰則が規定されている? ~

不正アクセス禁止法では「不正アクセス行為」と「不正アクセス行為を助長する行為」を禁止し,それぞれの違反者に対し罰則を設けています。

= 不正アクセス行為 =

不正アクセス行為の定義については,不正アクセス禁止法2条4項の1号から3号に規定されていますが読んでもわかりずらいため,かみ砕いてご紹介いたします。

* 禁止される行為 *

1号:なりすまし行為
→ネットワークを経由してアクセス制限されているコンピューターに対して,コンピューターの正規の利用者である他人のIDやパスワード(識別符号)を無断で入力する行為

・ 識別符号とは? ・

識別符号とは,ネットワークを通じたコンピュータの利用に関して,利用者を他の利用者と区別するための符号であって,ID・パスワード,音声・指紋・虹彩・網膜等,署名,及びそれらと組み合わせて用いられるユーザID・利用者番号のことをいいます。

2号:アクセス制御を免れる行為
→本来IDやパスワードによる制限のあるアクセス制御を無断で突破し,IDやパスワードを用いずにサーバーやPCを利用する行為

3号:セキュリティホールを攻撃する行為
→コンピュータの安全対策上の不備(セキュリティ・ホール)を攻撃してコンピュータを利用可能にする行為です。攻撃用プログラム等を用いて特殊なデータを入力し,アクセス制御機能を回避して,識別符号により制限されているコンピュータの機能を利用します。

* 罰則は? *

3年以下の懲役又は100万円以下の罰金です。

= 不正アクセス行為を助長する行為 =

不正アクセス行為を助長する行為を禁じる規定については,不正アクセス禁止法3条から7条に規定されています。

* 禁止される行為 *

4条:取得行為
→他人のID,パスワード等を取得する行為

5条:提供行為
→業務その他正当な理由による場合を除き,他人のID,パスワード等を第三者に提供する行為

6条:保管行為
→不正アクセス行為の用に供する目的で,他人のID,パスワード等を保管する行為

7条:不正入力要求行為
→いわゆる「フィッシング手口」がこれに当たります。「フィッシング」とは,オークション主催者や金融機関等からの通知を装った偽の電子メールを不特定多数に送信して,受信者に偽のホームページにアクセスするよう仕向け,そのページ上でクレジットカード番号やいID,パスワード等を入力させるなどして不正に個人情報を入手する行為をいいます。

* 罰則は? *

1年以下の懲役又は50万円以下の罰金です(ただし,5条については,相手方に不正アクセス行為の用に供する目的があることを知らなかった場合は30万円以下の罰金です)。

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起訴と不起訴

2019-03-11

起訴と不起訴

福岡県中間市に住むAさん(45歳)は,SNSで援助交際を希望していたVさん(19歳)と性交する目的で連絡をとり合い,会うことになりました。AさんはVさんを連れて北九州市八幡西区のホテルに入りましたが,Vさんから性交を断られました。そこで,Aさんは予め用意していた睡眠薬を水の中に入れ,これをVさんに飲ませました。そして,Vさんが眠ったところで,Vさんに性交しました。現段階では警察からの連絡はないものの,Aさんは自分のしたことを後悔し,Vさんに謝罪したいと考えています。そして,できればVさんと示談を成立させ,穏便に解決したいと考えています。Aさんは事件が発覚した場合,起訴され,裁判を受けることを非常におそれています。そこで,示談交渉などを刑事事件に強い弁護士に依頼しました。
(フィクションです)

~ 準強制性交等罪(Aさんの罪) ~ 

Aさんの行為は,準強制性交等罪に当たる可能性が高いでしょう。準強制性交等罪は刑法178条2項に規定されています。

刑法178条2項
 人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ,又は心身を喪失させ,若しくは抗拒不能にさせて,性交等をした者は,前条の例による。
刑法177条
 13歳以上の者に対し,暴行又は脅迫を用いて性交,肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という)をした者は,強制性交等の罪とし,5年以上の有期懲役に処する。13歳未満の者に対し,性交等をした者も,同様とする。

「心神喪失」とは,精神の障害によって正常な判断能力を失っている状態をいいます。例えば,熟睡,泥酔・麻酔状態・高度の精神病などがこれに当たります。
「抗拒不能」とは,心神喪失以外の理由によって心理的・物理的に抵抗することが不可能又は著しく困難な状態をいいます。恐怖,驚愕,錯誤などによって行動の自由を失っている場合などはこれに当たります。
「(心身喪失・抗拒不能に)乗じる」とは既存の当該状態を利用することをいいます。「心神喪失・抗拒不能にさせる」手段には制限はありません。麻酔薬,睡眠薬の投与・使用,催眠術の施用,欺罔などはいずれもその手段となり得るでしょう。
「前条の例よる」の「前条」とは177条のことを指します。「例による」とは,法定刑を177条と同様,「5年以上の有期懲役」とするという意味です。

~ 起訴とは ~

起訴とは,検察官が特定の刑事事件について裁判所の審判を求める意思表示を言います。この起訴の権限は,一部の場合を除いて検察官のみがもっています(起訴独占主義)。起訴されれば被疑者から被告人という立場に変わり,裁判を受けなければなりません。裁判で「有罪」と認定され,言渡された刑が確定すればその刑に服さなければなりません。
準強制性交等罪の場合,最低でも5年の懲役が科されるわけですから,裁判で「有罪」と認定されれば,多くの場合執行猶予付き判決が言渡されることはありません。

~ 不起訴とは ~

不起訴とは文字通り,起訴しないという意味です。起訴権限が検察官に認められているわけですから,起訴するかしないかの判断も検察官に委ねられています(起訴便宜主義)。不起訴となれば,裁判を受ける必要はありませんし,刑罰を科されることもありません。また,前科もつきません(前歴は残ります)。

* 不起訴の理由 *

不起訴の理由には様々ありますが,普段,よく目にするのが「起訴猶予」「嫌疑不十分」「嫌疑なし」の3種類かと思います。

起訴猶予」は,犯罪が成立することは明白であるものの諸情状(示談成立の有無,被害者の処罰感情の程度,反省・更生意欲の程度,更生の可能性など)に鑑みて不起訴とする場合に付される理由です。
「嫌疑不十分」は,犯罪の成立を認定すべき証拠が不十分な場合に付される理由で,「嫌疑なし」は,被疑者が犯罪事実の行為者でないことが明白は場合,又は犯罪の成否を認定すべき証拠のないことが明白な場合に付される理由です。

不起訴処分獲得を目指すといっても,その理由付けによる不起訴処分の獲得を目指すかで弁護活動の内容は異なってきます。詳しくは弁護士にご相談ください。

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福岡県青少年健全育成条例違反で逮捕

2019-03-10

福岡県青少年健全育成条例違反で逮捕

福岡市東区に住む会社員のAさん(28歳)は,SNSで知り合ったVさん(16歳)が18歳未満であることは知っていました。ある日,Aさんは,Vさんをホテルに誘おうと思って,Vさんに電話し,Vさんの保護者の承諾を得ないまま,深夜Vさんを自宅から連れ出しました(①)。そして,AさんはVさんを福岡市東区内のホテルへ誘い,Vさんと性交しました(②)。数日後,Aさんは,再びVさんと会いたくなり,Vさんに電話しました。ところが,AさんはVさんから断られたことから,代わりに裸の写真を送るよう求めました(③)。Aさんはこれも断られました。そうしたところ,Aさんは福岡県東警察署福岡県青少年健全育成条例(以下,条例)違反逮捕されました。
(フィクションです)

~ 福岡県青少年健全育成条例 ~

青少年健全育成条例は,名称こそ多少の違いはあるものの,全国各都道府県単位で制定されています。条例の目的は,青少年の健全な育成を阻害するおそれのある行為を防止して,青少年の健全な育成を図ることを目的としています(条例1条)。なお,ここで青少年とは,18歳未満の者(他の法令により成年者と同一の能力を有するとされる者を除く。)をいうとされています(条例2条1号)。

では,条例にはどんな罪が規定され,罰則はどうなっているのかご紹介いたします。

~ いん行の罪(行為②) ~

条例31条1項 何人も,青少年に対し,いん行又はわいせつな行為をしてはならない。 

罰則は2年以下の懲役又は100万円以下の罰金です(条例38条1項1号)。

「いん行」とは,判例によれば「広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきではなく,青少年を誘惑し,威迫し,欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか,青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性交又は性行為類似行為」とされています。

~ 深夜に外出させる行為の罪(行為①) ~

条例34条2項 何人も,保護者の指示を受け,又はその同意を得た場合その他正当な理由がある場合のほかは,深夜に青少年を連れ出し,同伴し,又はとどめてはならない。

罰則は30万円以下の罰金又は科料です(条例38条5項14号)。

青少年の同意があっても本罪は成立します。ただ,本罪が成立するには

・青少年に対して刑罰法令に触れる行為を行う目的があったこと
・刑罰法令に触れる行為が青少年に対して行われること若しくは刑罰法令に触れる行為を青少年が行うことを知っていたこと
・青少年の不良行為を誘発し,若しくは助長する態様であること

のいずれかであることが必要です。本件のAさんの場合,Vさんにいん行する目的でVさんを連れ出しているわけですから,「青少年に対して刑罰法令に触れる行為を行う目的があったこと」に当たるでしょう。

~ 自撮り画像提供の要求行為の罪(行為③) ~

本罪は,本年2月1日から施行された改正条例によって追加された罪です。
罰則は30万円以下の罰金又は科料です(条例38条4項)。

本罪が成立するには,

・青少年から拒まれたにもかかわらず,当該青少年に係る児童ポルノ等(自撮り画像等)の提供を行うよう求めること
・青少年を威迫し,欺き,若しくは困惑させ,又は青少年に対しお金などを与え,若しくは与える約束をして,当該青少年に係る児童ポルノ等(自撮り画像等)の提供を行うよう求めること

のいずれであることが必要です。本件のAさんの場合,Vさんに拒まれた後は要求していません。ただし,威迫行為などや,お金などを与える約束があった場合は本罪が成立します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,福岡県青少年健全育成条例違反をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。
福岡県東警察署まで初回接見費用:36,000円)

盗撮と犯罪

2019-03-09

盗撮と犯罪

福岡市中央区に住むAさんは,仕事や家庭のことなどでストレスを溜め込んでいたところ,ストレスを発散しようと盗撮を繰り返していました。そして,Aさんは仕事が休みのある日,また盗撮をしようと思いました。Aさんは,利き足である右足靴の中に特殊な小型カメラを仕込み,それを駅構内のエスカレーター上で前に立っていた女性のスカートの下に差し入れたところ,現場で張り込んでいた福岡県中央警察署の警察官に逮捕されてしまいました。警察から逮捕の通知を受けたAさんの妻は,まずは,弁護士との接見を依頼しました。
(フィクションです)

~ 盗撮とは何罪? ~

テレビやネットなどで,毎週,毎月のように「盗撮」に関するニュースは目にしたり耳にしたりします。盗撮で逮捕された方の中には,盗撮の前科を有していたにもかかわらず再び盗撮した方もおられます。そもそも,どんな人が盗撮する傾向にあるのでしょうか?そして,なぜ,盗撮を繰り返してしまうのでしょうか?今回は,盗撮に関する罪,罰則をご紹介するとともに,その点についてもご紹介したいと思います。

~ 盗撮しやすい傾向・原因? ~

どんな人が盗撮しやすい傾向にあるのでしょうか?ここではその心理的傾向や盗撮の原因についてご紹介します。盗撮に悩まれている方は参考にしていただき,まずは,ご自分の傾向・傾向について見つめなおすきっかけにしていただければ幸いです。

 
= 興奮,スリルを味わいたい =

   
向上心が高い,医者や弁護士などのエリート層の方がこの心理を抱く傾向にあると言われています。また,一度この興奮,スリルを味わうとそれが成功体験となり,快感となって盗撮をエスカレートさせる傾向にあります。

= ストレスを発散したい =

 
ストレスは誰しもつきものですが,ストレスを上手く発散できていない人ほど盗撮に走る傾向にあると言われています。特に,物静かな方,周囲からみて何を考えているのか分からない方,自己表現が苦手な方ほどストレスを上手く発散できていません。ストレス発散のはけ口が盗撮という誤った方向へと導いてしまうのです。

 
= 盗撮されて当然だ,嫌な気はしないはず =

女性を自分より下の存在だとみなし,「女性に対してなら盗撮くらいやってもいい」「やられて当然だ」などとという女性に対する誤った認識をもたれている方は盗撮に走る傾向にあると言われています。夏場になれば,露出度の多い服を着る女性も目立つようになりますが,それを見ると「露出の多い服装=貞操観念の低い」「盗撮を誘っている」という認識を持ち,これが盗撮に走らせてしまうのです。
 

= 盗撮行為の容易性 =

 

技術の進歩によって盗撮が比較的容易となったことも盗撮の原因に挙げられるのではないでしょうか?近年は,カメラ起動時,あるいはシャッター時に音が出ないアプリを容易にダウンロードして入手することができます。また,カメラも段々と小型化されてきており,注意しなければそれとすらわからないものまであります。

~ 福岡県迷惑行為防止条例 ~

では,Aさんの行為はどんな罪に当たり,それについてどんな罰則が設けられているのでしょうか?これについては福岡県迷惑行為防止条例6条2項,3項に規定されていますから,まずはその条文についてひも解いていくことにします。

= 2項について =

* 盗撮行為の場所 *

「公共の場所」,「公共の乗物」,「その他の公衆の目に触れるような場所」とされています。

* 盗撮行為の態様 *

「通常衣服で隠されている他人の身体又は他人が着用している下着をのぞき見し,又は写真機,ビデオカメラその他これらに類する機器(写真機等)を用いて撮影すること」又は「左の行為をするも目的で写真機等を設置し,又は他人の身体に向けること」とされています。

= 3項について =

* 盗撮行為の場所 *

「公衆便所」,「公衆浴場」,「公衆が利用することができる更衣室」,「その他の公衆が通常衣服又は全部又は一部を着けない状態でいるような場所」とされています。

* 盗撮行為の態様 *

「当該状態(公衆が通常衣服又は全部又は一部を着けない状態)にある人の姿態をのぞき見し,又は写真機等を用いて撮影すること」あるいは「左の行為をする目的で写真機等を設置し,又は他人の身体に向けること」とされています。

= 罰則は? =

通常の盗撮行為の場合,「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」,常習として盗撮行為を行った場合は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」の範囲で処罰されることが多いです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,盗撮をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお悩みの方は,まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。無料法律相談初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。
福岡県中央警察署までの初回接見費用:35,000円)

窃盗罪と準現行犯人逮捕②

2019-03-08

窃盗罪と準現行犯人逮捕②

Aさんは,福岡県小郡市にある民家に,深夜の午前2時30分頃,窃盗の目的で侵入し,1階リビングのテーブルの上に置かれていた現金5万円入りの財布1個を盗みました(以下,本件)。2階で寝ていたVさん夫婦は1階で何かが壊される音を聞き,慌てて1階に降りたところ,リビングのドアガラスが壊されていました。Vさん夫婦は盗みに入られたと思い,すぐさま110番通報(午前2時40分)しました。
その時,小郡警察署に所属する警察官Kは,Vさん方から約50メートル離れたところで夜間警邏中でした。無線で本件の通報を受けたKは,右手にバールのようなものを所持していた男を認めたことから,男(のちに,Aさんと判明)に職務質問のため停止を求めました(午前2時45分)。そうしたところ,制服姿のKをみたAさんはその場から逃げ出し(その間,バールは川に投棄)たため,Kは追跡し,約50メートルしてAさんに追いつきました。Kの所持品検査の結果,Aさんは財布(Vさんの免許証入り)とペンライトを所持していたため,KはAさんを準現行犯逮捕しました(午前2時47分)。

~ 私人でも可能な現行犯人逮捕・準現行犯人逮捕 ~

刑事訴訟法では,検察官,検察事務官及び司法警察職員以外の者を「私人」と呼んでいます。現行犯人は,逮捕者にとって犯罪と犯人が明白であることから,誤認逮捕のおそれがなく,犯人を確保し,犯罪を制圧するなど速やかに犯人を逮捕する必要も高いことから,私人でも逮捕できるとされています。私人の現行犯逮捕については刑事訴訟法213条に規定があります。

刑事訴訟法213条
 現行犯人は,何人でも逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。

* 緊急逮捕との違い *

緊急逮捕は,逮捕時に無令状(裁判官から発せられた令状がない)であることは現行犯逮捕と同じです。しかし,現行犯逮捕の場合と違い,逮捕者が犯罪及び犯人を現に見たわけではありません。そのため,緊急逮捕の場合は,誤認逮捕を防止するため,逮捕後,裁判官に逮捕状の発布を求める手続をしなければならないとされおり,逮捕状が発布されないときは,ただちに犯人(被疑者)を釈放しなければならないとされています(刑事訴訟法210条1項)。緊急逮捕できるのは,検察官,検察事務官,司法警察職員で,私人には認められていません(刑事訴訟法210条1項)。逮捕状が発せられたときは,逮捕状を犯人に示さなければなりません(刑事訴訟法211条,201条1項)。

~ 現行犯逮捕後の手続,流れ ~

現行犯逮捕の場合,犯罪及び犯人が明白であることから,逮捕するにあたって逮捕の理由となる被疑事実の要旨(どんな罪を犯しのか大まかな概要)を告げる必要はないと解されています(この点,通常逮捕,緊急逮捕の場合は必要です)。
逮捕後の流れを次の2パターンにわけてご紹介いたします。

= 私人による現行犯逮捕の場合 =

私人が現行犯逮捕した場合は,直ちに犯人を検察官,司法警察職員に引き渡さなければなりません。近くに警察官がいた場合は,警察官に引き渡せば済みますし,いない場合は連絡を取り(110番通報などし),警察官が現場に来るまで犯人の身柄を確保しておく必要があるでしょう。私人が自分の判断で犯人を釈放することはできません(ただし,犯人が自力で逃走した場合など,やむを得ず釈放してしまった場合は責任を問われることはないでしょう)。

= 司法警察職員(警察官=司法警察員と司法巡査)が逮捕した場合 =

司法警察職員が逮捕した場合の流れは,司法巡査が現行犯人を受け取った場合,速やかに司法警察員に引致しなければならないとされている他は,通常の逮捕の場合と同様です。

* 逮捕後の流れ *

司法警察員による弁解を聴く手続,すなわち「弁解録取」の手続が取られます。その上で,司法警察員は,身柄を拘束する必要があるか否かを判断し,拘束する必要がないと判断したときは釈放し,必要がある判断したときは逮捕から48時間以内に,犯人及び事件を検察官の元に送致する手続を取ります。送致を受けた検察官も「弁解録取」という手続をとります。身柄拘束の必要がない場合は釈放し,必要がある場合は,犯人を受け取ってから24時間以内に,裁判官に対し勾留請求の手続を取ります。勾留の請求を受けた裁判官は,「勾留質問」という手続を取った上で,勾留するか釈放するかの判断をします。勾留の決定が出た場合は10日間拘束されます(ただし,不服申し立ての制度あり)。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,窃盗罪をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。
福岡県小郡警察署までの初回接見費用:39,200円)

窃盗罪と準現行犯人逮捕①

2019-03-07

窃盗罪と準現行犯人逮捕①

Aさんは,福岡県小郡市にある民家に,深夜の午前2時30分頃,窃盗の目的で侵入し,1階リビングのテーブルの上に置かれていた現金5万円入りの財布1個を盗みました(以下,本件)。2階で寝ていたVさん夫婦は1階で何かが壊される音を聞き,慌てて1階に降りたところ,リビングのドアガラスが壊されていました。Vさん夫婦は盗みに入られたと思い,すぐさま110番通報(午前2時40分)しました。
その時,小郡警察署に所属する警察官Kは,Vさん方から約50メートル離れたところで夜間警邏中でした。無線で本件の通報を受けたKは,右手にバールのようなものを所持していた男を認めたことから,男(のちに,Aさんと判明)に職務質問のため停止を求めました(午前2時45分)。そうしたところ,制服姿のKをみたAさんはその場から逃げ出し(その間,バールは川に投棄)たため,Kは追跡し,約50メートルしてAさんに追いつきました。Kの所持品検査の結果,Aさんは財布(Vさんの免許証入り)とペンライトを所持していたため,KはAさんを準現行犯逮捕しました(午前2時47分)。

~ 準現行犯人逮捕とは ~

準現行犯人逮捕とは,現行犯人逮捕の場合のように現に犯罪,犯人を目の前で見てはいないものの,これじ準じる要件があるために,現行犯人逮捕と同様に犯人を無令状で逮捕できるというものです。要件については,刑事訴訟法212条2項に規定されています。

刑事訴訟法212条2項
 左(下)の各号の一にあたる者が,罪を行い終わってから間がないと明らかに認められるときは,これを現行犯人とみなす。
1号 犯人とし追呼されているとき。
2号 贓物(ぞうぶつ)又は明らかに犯罪の用に供したと思われる兇器その他の物を所持しているとき。
3号 身体又は被服に犯罪の顕著な証跡があるとき。
4号 誰何(すいか)されて逃走しようとするとき。

= 「罪を行い終わってから間がない」 =

「罪を行い終わってから間がない」とは,犯行終了時から時間的に近接した時点をいいます。「間がない」とは,せいぜい数時間であると解するのが通説ですが,場所的に離れれば離れるほど,一般的に犯人であることの明白性(犯人であることが明らかであること)は失われているいくことから,場所的な近接性も無視できないとされています。

= 「追呼」(1号) =

「追呼」とは,犯人として追跡,又は呼称されていることをいいます。声を出して追っていることは必要ではなく,身振り手振りで追いかけている場合でもよいとされています。犯罪終了後継続して追呼されていることを要しますが,一度見失った後,間もなくして発見して追呼した場合でもよいとされています。

= 「贓物」(2号) =

「贓物」とは財産犯によって得られたものをいいます。「財産犯」とは,窃盗罪,強盗罪,恐喝罪,詐欺罪,横領罪,背任罪,盗品等に関する罪のことを指します。

= 「兇器」「その他の物」(2号) =

「兇器」とは,ナイフ・包丁など人を殺傷し得る物をいいます。「その他の物」とは,贓物や兇器以外の物であって,これらの物と同様に犯罪と犯人とを結びつける物をいいます。各種偽造罪の偽造用具,住居侵入に用いた鉄棒,ドライバーなどがその例です。

= 「身体又は被服に犯罪の顕著な証跡がある」(3号) =

「身体又は被服に犯罪の顕著な証跡がある」とは,身体に負傷していたり,被服に結婚が付着していたりして殺傷罪が推認される場合や,放火犯人の手に石油が染みついていた場合などを指します。

= 「誰何」(4号) =

「誰何」とは,「誰か」と問う必要は必ずしもなく,制服警察官を見て逃げ出したような場合も含みます。一般市民の方による誰何も4号に該当します。

~ 本件の準現行犯人逮捕は適法か? ~

では,本件の準現行犯人逮捕は要件を満たしているか確認しましょう。

まず,本件は,犯行(午前2時30分)から逮捕(午前2時47分)まで17分ですし,逮捕現場も犯行現場からさほど離れているとはいえないため「罪を行い終わってから間がない」といえるでしょう。Aさんの逃走状況から1号,4号にも当たります。また,Aさんは財布とペンライトを持っていたということでした。財布は「贓物」(2号)に当たりますし,夜間,ペンライトを持って入れば盗みに入ったと疑われますから「ペンライト」は「明らかに犯罪の用に供したと思われるその他の物」(2号)に当たります。
以上より,Kの逮捕準現行犯人逮捕の要件を満たし適法ということができるでしょう。

明日は,現行犯人逮捕,準現行犯人逮捕された場合のその後の手続(流れ)についてご紹介いたします。

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