Archive for the ‘刑事事件’ Category
特殊詐欺と接見禁止解除
特殊詐欺と接見禁止解除
北九州市小倉南区に住むAさんは,SNSを通じて知り合った相手から,「キャッシュカードを受け取るだけの簡単なアルバイトの仕事があるけどやってみないか」となどと言われ誘われました。Aさんは、内心「まったく見ず知らずの他人からキャッシュカードを受け取るなんて怪しい仕事に決まっている」と思いましたが、1回の受け取りにつき5000円をもらえるというので引受けました。当日、Aさんは指定された場所に行くと、現場に張り込んでいた福岡県小倉南警察署の警察官に詐欺未遂罪(特殊詐欺)の現行犯で逮捕されてしまいました。Aさんの家族は、逮捕直後に小倉南警察署で面会をしようとしましたが認められず,勾留された後も接見禁止決定が出ているということで認められませんでした。そこで、Aさんの両親は、弁護士にAさんとの接見を依頼しました。
(フィクションです。)
~ 特殊詐欺 ~
特殊詐欺とは、不特定の方に対して、対面することなく、電話、はがき、FAX、メール等を使って行う詐欺のことで、2011年4月の警察庁の発表から正式に呼称されています。特殊詐欺は「振り込め詐欺」と「振り込め類似詐欺」に分けられます。
「振り込め詐欺」は、
・オレオレ詐欺
・還付金詐欺
・架空請求詐欺
・融資保証金詐欺
に分類されます。「振り込め類似詐欺」は
・金融商品等取引名目の詐欺
・ギャンブル必勝法情報提供名目の詐欺
・異性との交際あっせん名目の詐欺
・その他の特殊詐欺
に分類されます。
なお、オレオレ詐欺は、
・現金振込み型:ATMから指定した口座に現金を振り込ませる方法
・キャッシュカード受領型:被害者から直接キャッシュカードを受領する方法
・現金受取り型:被害者から直接現金を受け取る方法
の3つに分類されると言われています。Aさんのような被害者から直接、現金やキャッシュカードを受け取る役は「受け子」と呼ばれています。
~ 逮捕された人とはいつから面会(接見)ができる? ~
ご自身の子供さんが「逮捕された」という通知を受けて、一刻も早く面会したいというお気持ちは分かりますが、逮捕直後は法律上、
弁護人または弁護人となろうとする者以外の者との面会
は認められていません。では、法律上いつから面会が認められているかといえば勾留決定が出た後です。刑事訴訟法80条では次の規定を設けています。
刑事訴訟法80条
勾留されている被告人は、第39条第1項(弁護人または弁護人になろうとする者)に規定する者以外の者と、法令の範囲内で、接見し、又は書類若しくは物の授受をすることができる。勾引状により刑事施設に留置されている被告人も同様とする。
なお、ここで「被告人(起訴された人)」とありますが、被疑者(起訴される前の人)にも適用されます。
逮捕から勾留まで
おおよそ3日間
は要すると思いますから、この3日間は、原則、面会できないと考えられていたほうがよろしいかと思います。
~ 勾留後も接見できない場合も ~
ところが、勾留後も「弁護人または弁護人となろうとする者以外の者」、つまりご家族らの方との面会が制限されることがあります。それが、
被疑者・被告人に接見禁止決定が出た場合
です。
接見禁止決定とは、通常検察官の請求を受けた裁判官が、被疑者・被告人が逃亡し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があると認めた場合に、勾留されている被疑者・被告人と弁護人又は弁護人となろうとする者以外の者との接見を禁じる決定のことをいいます。
特殊詐欺は組織的に行われる犯罪であることから多数の関係者が関与していることが多く、そのため、特殊詐欺で勾留されると接見禁止決定で出ることが比較的多いと思われます。
~ 接見禁止を解除するには? ~
接見禁止を解除するための手段として、接見禁止の裁判に対する準抗告・抗告の申立てがあります。これは法律(刑事訴訟法)上認められた手続きです。他に、接見禁止の全部又は一部解除の申立てがあります。全部解除となれば、制限なく接見できます。また、一部解除とは、裁判官・裁判所が認めた範囲の人のみ接見を認める処置です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、特殊詐欺をはじめとする刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談,初回接見サービスを24時間受け付けております。
政治家ポスターへの落書きと器物損壊罪
政治家ポスターへの落書きと器物損壊罪
福岡県飯塚市に住むAさん(70歳)は、政治信条として現在の政権与党の政策に強い反対を示しており、その意思表示のため、同市内にある党事務所前に設置されていた首相や党員ポスターの顔に落書きしました。ちょうどそのとき、Aさんは、落書きを警戒していた党事務職員に犯行を目撃され、通報を受け駆け付けた飯塚警察署の警察官に器物損壊罪で現行犯逮捕されました。逮捕の通知を受けたAさんの妻はショックを隠し切れず、早急にAさんを釈放してもらいたいと思い、Aさんとの接見を弁護士に依頼しました。
(フィクションです。)
~ ポスターへの落書きは器物損壊罪 ~
器物損壊罪は刑法261条に規定されています。
刑法261条
前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
首相や党員のポスターが「他人の物」であることは明らかでしょう。
また、「損壊」とは、物の本来の効用を失わせることをいうとされています。したがって、ポスターの場合、「破った」だけではなく、ポスターに落書きした場合も「損壊」に当たる可能性があるのです。
~ 政治的意図は関係ある? ~
よくこの種の事案が話題となった場合、
・ポスターへの落書きは政治的意思の表明の一環だ
・政治的意思の表明は憲法で保障されている「表現の自由(憲法19条)」の一部だ
・これを取り締まることは、権力の横暴だ、憲法違反だ
などという声を目にすることがあります。確かに、一般的に、形式的には罪に当たる行為であっても、それが正当防衛(刑法36条)、緊急避難(刑法37条)、正当行為(刑法35条)などに当たるのであれば違法性が阻却され(違法性が「ない」ということになり)、罪に問われることはありません。しかし、当該行為が政治的意思表明の一環で、それが憲法の保障する表現の自由の一部だったとしても違法性は阻却されないと考えられます。なぜなら、表現の自由が憲法21条で保障されているといっても、
公共の福祉(憲法12条、13条)による制約があり、他人の権利を侵してまで表現することが認められているわけではない
からです。
憲法12条
この憲法が国民に保障する事由及び権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない。又は、これを濫用してはならないのであって、公共の福祉のためにこれを利用する責任を負う。
憲法13条
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
表現の自由といっても全く無制約や権利ではなく「公共の福祉」による制約を受けるということになるのです。
* 公共の福祉とは *
「公共の福祉」の意味については、様々な説がありますが、通説は、憲法上の規定にかかわらずすべての人権に論理必然的に内在している、人権相互の矛盾・衝突を調整するための実質的公平の原理としています。
本件の場合、Aさんの「表現の自由」と党事務所のポスターへの「財産権」が衝突している場面ですが、本件では「財産権」が優先されるでしょう。なぜなら、Aさんとすれば、当事務所に直接意見を言う、手紙等を郵送する、電話をするなど政治的意思を表明するため他に取り得る手段はいくらでもあったからです。
~ 器物損壊罪は親告罪 ~
器物損壊罪は、刑事告訴がなければ検察官が起訴することができない「親告罪」です。したがって、すでに刑事告訴されたという場合、起訴を回避する(不起訴処分を獲得する)ためには、被害者(本件の場合、党ポスターを管理する管理者)に告訴を取消していただく必要があります。被害者に告訴を取消していただくには、まずは被害者に誠心誠意謝罪し、示談交渉を始めて示談を締結させることが必要でしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,器物損壊罪をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。弊所には示談交渉を得意とする弁護士が所属しております。お困りの方は,0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談,初回接見サービスを24時間受け付けております。
今年3月に相次いだ性犯罪の無罪判決について
今年3月に相次いだ性犯罪の無罪判決について
福岡県久留米市に住むAさんは(48歳)は,妻(46歳)と長女(19歳)の3人暮らしです。ある日,Aさんは,家族3人で外出中,妻には内緒で長女Vさんをホテルへ誘い,Vさんと性交しました。そして,数か月後,Aさんは福岡県久留米警察署に準強制性交等罪で逮捕されました。Aさんは,「Vとは同意の上だった」と話していましたが,結局は,同じ罪で起訴されてしまいました。
(フィクションです)
~ はじめに ~
平成31年3月28日、名古屋地方裁判所岡崎支部で、準強制性交等罪で起訴され裁判にかけられた男性に対し無罪判決が宣告されました。すでにマスコミ等で大きく報道され、ご存知の方も多いのではないでしょうか?今年3月に出された性犯罪関連の無罪判決は以下のとおりです。
* 今年3月の性犯罪無罪判決 *
3月12日 福岡地裁久留米支部 準強姦罪 女性が抵抗できない状態だったが男性が同意していると誤信する状況にあった 控訴中
3月19日 静岡地裁浜松支部 強制性交致傷罪・傷害罪 男性から見て明らかにわかる形で女性が抵抗していないので男性に故意がなかった 確定
3月26日 名古屋地裁岡崎支部 準強制性交等罪 長女は同意しておらず抵抗できない精神状態であったが、恐怖で拒めなかったとはいえない 控訴中
3月28日 静岡地裁 強姦罪 長女の証言が変遷。家族が気づかなかったのは不自然で不合理 控訴中
これらの判決を受けて、5月13日には、性被害者当事者を中心とした団体が、法務省と最高裁に刑法やその運用の見直しなどを求める要望書を提出しました。なお、数年前に成立した「刑法の一部を改正する法律(以下、改正刑法)」の附則第9条では
この法律の施行後3年を目途として、性犯罪における被害の実情、この法律による改正後の規定の施行の状況等を勘案し、性犯罪に係る事案の実態に即した対処を行うための施策の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講じるものとする
とされています。改正刑法が施行されたのが
平成29年7月13日
でしたから、来年の7月13日頃を目途にさらに法改正の動きが高まる可能性があります。
~ 準強制性交等罪とは ~
ところで、名古屋地裁岡崎支部の裁判で問われた準強制性交等罪とはどんな罪なのでしょうか?同罪は刑法178条2項に規定されていますから,まず,その規定から確認しましょう。
刑法178条2項
人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ,又は心身を喪失させ,若しくは抗拒不能にさせて,性交等をした者は,前条の例(刑法177条)による。
準強制性交等罪は、物理的あるいは心理的な方法で被害者の抵抗を封じるか、あるいは少なくとも抵抗が困難な状態にして、性交等を行ったり、そのような状態にある被害者に対して性交等を行ったりすることを処罰する規定です。上記の規定では、そのような状態を「抗拒不能」という言葉で表現しています。これまで判例や裁判例で有罪とされた例では
・睡眠薬やアルコールを飲ませて意識を失わせて性交等をした場合
・被害者に治療が必要であると誤信させて姦淫(性交)をした場合
・姦淫を拒めば身近な者に危難が生じると誤信させて姦淫した場合
などがあります。
~ なぜ無罪? ~
では,なぜ,名古屋地裁岡崎支部は無罪判決を下したのでしょうか?
裁判所は、心理的な「抗拒不能」の程度に関し、
性交に応じなければ生命・身体等に重大な危険を加えられるおそれがあるという恐怖心から抵抗できなかった場合や、相手方の言葉を全面的に信じこれに盲従する状況にあったことから性交に応じるほかには選択肢がないと思い込まされていたような場合
と判示しています。そして、
以前に性交を拒んだ際に受けた暴力は恐怖心を抱くようなものではなく,抵抗を続けて拒んだり,弟らの協力で回避したりした経験もあり,抗拒不能な状態だったとは認められない
として無罪としています。
しかし、過去の判例や裁判例の基準からして、名古屋地裁岡崎支部の「抗拒不能」の程度に関する解釈はあまりにもハードルが高いとして、異論を唱える専門家の方もおられます。名古屋地裁岡崎支部の裁判を含め3つの裁判が現在控訴中です。今後の経過を注視していきたいと思います。
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バイトテロと犯罪
バイトテロと犯罪
福岡市博多区のすし店でアルバイトをしているAさんは,廃棄済みの魚を拾って再度調理する動画をSNSを通じて公開しました。そうしたところ、この動画を見た店長が福岡県博多警察署に被害届を提出。Aさんは、信用毀損罪、偽計業務妨害罪の被疑者として博多警察署から呼び出しを受けました。大変なことをしてしまったと不安になったAさんは、弁護士に今後の対応を相談しました。
(事実を基に作成したフィクションです。)
~ バイトテロとは ~
Aさんの行為は「バイトテロ」と呼ばれています。「バイトテロ」とは、主にアルバイトなどの非正規雇用で雇われている飲食店や小売店の(正社員も含めた)従業員が、勤務先の商品(特に食品)や什器を使用して悪ふざけを行う様子をスマートフォンなどで撮影し、ソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)に投稿して炎上させる現象を指す日本の造語です。
これまでには、他に
・牛丼店のアルバイト店員が、メニューに存在しない超大盛りの豚丼を盛りつけ「テラ豚丼」として投稿。
・コンビニの店員がアイスのケースに入り込んで写真を撮影し、フェイスブックに投稿。
・定食店で、マスクをした男性の店員が下半身丸出しにしてお盆を股間にあてる動画を投稿。
・コンビニの店員が、売り物のおでん鍋から直接しらたきを食べて踊る動画をツイッターに投稿。
などの「バイトテロ」がありました。
Aさんとすれば面白半分で行った行為なのでしょうが、最悪の場合、刑事責任、民事責任を問われる場合も出てきます。そこで、今回は、どんな刑事責任を問われ得るのか解説したいと思います。
~ バイトテロは信用毀損罪、業務妨害罪に当たり得る ~
Aさんもしかり、バイトテロを行えば、刑法上の信用棄損罪、偽計業務妨害罪に当たり得ます。両罪は刑法233条に規定されています。
刑法233条
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
懲役刑が規定されているということは、
刑務所に服役する可能性もある
ということを十分に自覚しましょう。
~ 「信用を毀損」、「業務を妨害」とは ~
まず、「信用を毀損し」の「信用」とは、人の支払能力又は支払意思に対する社会的な信頼のみならず、
販売される商品の社会的な信頼も含まれる
とされています。「毀損」とは、人の信用を低下するおそれのある状態をつくることをいい、
現実に信用が低下したことを要しない
と解されています。
次に、「業務を妨害」とは、業務の執行自体を妨害する場合に限らず、ひろく業務の経営を阻害する一切の行為をいうとされており、通説・判例は、
業務妨害の結果を発生するおそれのある行為をすれば足り、現実にその結果の発生したことを要しない
としています(大判昭和11年5月7日)。
信用棄損罪も業務妨害罪も、
企業の損失・損害如何に関係なく、バイトテロ行為をしただけで成立する可能性がある
ということは十分自覚するべきでしょう。
~ 刑事責任の他にも民事責任 ~
刑事責任は刑罰を与えられ、与えられた刑に服さなければならない責任のことです。一方、バイトテロにおける民事責任とは、企業が被った損失・損害に対する損害賠償責任です。刑事責任を負ったからといって民事責任を免れるわけではありません。バイトテロによって
・売り上げが減った
・機材等を買い替えた
・株価が暴落した
などという場合は損失・損害が認められ、損害賠償責任を負う必要が出てくるものと考えます
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、信用棄損罪、偽計業務妨害罪をはじめとする刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談,初回接見サービスを24時間受け付けております。
覚せい剤所持の罪、薬物事件の特徴
覚せい剤所持の罪、薬物事件の特徴
密売人のAさんは、休日、自宅にいたところ、突然、福岡県小倉北警察署の捜索(ガサ)を受け、自宅から覚せい剤約30グラムを押収されてしまいました。そして、Aさんは覚せい剤取締法違反(営利目的所持の罪)で逮捕されてしまいました。Aさんから依頼を受けた弁護士がAさんと接見しました。
(フィクションです。)
~ 覚せい剤取締法 ~
覚せい剤取締法で禁止している覚せい剤の所持には、①単純(非営利目的)所持と②営利目的所持の2種類があります。
①の法定刑は「10年以下の懲役」です。他方、②の法定刑は「1年以上の有期懲役又は情状により1年以上の有期懲役及び500万円以下の罰金」で、①より非常に重たい罪であることが分かります。
* 所持とは *
「所持」とは、「事実上の実力支配関係」とも言われています。すなわち、自分が直接手にしている必要はなく、社会通念上本人の実力支配、管理の及ぶ場所に保管していればいいとされています。ある日、突然、警察のガサが入り、自宅部屋のタンス内から覚せい剤を押収されたとき、覚せい剤(所持の罪)で逮捕されるのはこのためです。
* 営利目的とは *
営利目的とは、覚せい剤を所持する動機が財産上の利益を得る、ないしはこれを確保する目的に出たことをいうとされています。本人が営利目的を有していたかどうかは、専ら本人の内心に関わる事情ですから、以下のような客観的事情から推認されます。
① 覚せい剤を所持する量
覚せい剤を所持する量が多ければ、それだけ他人に売っている疑いが高くなり、営利目的が疑われます。
② 所持の態様
ガサ時に、多量のチャック付きポリ袋(パケ)に入った覚せい剤が押収されたなどという場合も、他人に売っている疑いが高くなり、営利目的が疑われます。
③ 覚せい剤以外の押収品
通常、覚せい剤はパケに2~3回分の使用量を入れて売られます。また、その際、使用道具である注射器も付けれれることがあります。そのため、多量のパケ、注射 器(未使用のもの)が押収された場合は、営利目柄が疑われます。その他、覚せい剤を小分けする量を計るなどする電子計り、小分けに使うピンセット、スプーン等が 押収された場合も同様です。その他、密売事実を裏付ける購入者リスト、メモ、メール・電話履歴等が押収され、そこに密売の形跡が認められる場合は営利目的を疑われるでしょう。
~ 薬物事件の特徴 ~
覚せい剤事件をはじめとする薬物事件の場合、他の刑事事件と異なり、以下の特徴があると言われています。
= 示談できる相手がいない =
覚せい剤事件をはじめとする薬物事件にかかる犯罪は被害者不在の犯罪です。被害者がいる刑事事件では被害者との示談→不起訴処分・執行猶予獲得という絵を描きやすいのですが、薬物事件の場合は被害者が存在しないためそうはいきません。
= 高い確率で逮捕・勾留される =
薬物事件の場合、覚せい剤の入手(輸入等)→売却→譲り受け(譲り渡し)→使用という一連の流れを踏み、その過程には多くの関係者が関与しています。にもかかわらず、その関与者全員が検挙されることは稀です。したがって、たとえ特定の犯人を検挙できたとしても、他の未検挙者と通謀するなどして罪証隠滅行為をすると疑われてしまい、逮捕・勾留される可能性が高いのです。
= 高い確率で接見禁止も =
そのため、薬物事件では、勾留によっては罪証隠滅行為を防止できないとして接見禁止決定を出されることが多いと思われます。接見禁止決定とは、弁護人あるいは弁護人となろうとする者以外の者との接見を禁止する決定を言います。
~ 薬物事件における弁護活動 ~
上記の特徴から、示談交渉は無意味です。そこで、釈放に向けた弁護活動(保釈請求等)が主となります。その他、執行猶予や一部執行猶予・減軽獲得のため、再犯防止に向けた対策を立案して実行に移せるよう手助けを行います。
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13歳未満の者に対する性犯罪
13歳未満の者に対する性犯罪
北九州市八幡東区に住むAさん(43歳)は、近所の公園で、ランドセルを背負って一人でブランコに乗って遊んでいた小学生の女児Vちゃん(当時11歳)に近づき、「おじさんの言うことを聞けば、好きなお菓子を買ってあげるよ」などと言って、Vちゃんを人目につかない公園内の公衆トイレに連れ込みました。そして、Aさんは下着を脱ぎ、勃起した自己の陰茎をVちゃんの口に含ませたところ、公園を散歩していた人に見つかりその場から逃走しました。しかし、Aさんは通報により駆け付けた福岡県八幡東警察署の警察官にわいせつ目的誘拐罪、強制性交等罪で逮捕されました。
(フィクションです。)
~ 13歳未満の者に対する性犯罪 ~
刑法に定められている性犯罪の中で、13歳未満の者か否かで犯罪の成立要件が区別されている罪は
・強制わいせつ罪(刑法176条)
・強制性交等罪(刑法177条)
・強制わいせつ致死傷罪(刑法181条)
・強制性交等致死傷罪(刑法182条)
の4つです。
法定刑については、強制わいせつ罪は「6月以上10年以下の懲役」、強制性交等罪は「5年以上の有期懲役」、強制わいせつ致傷罪は「無期又は3年以上の懲役」、強制性交等致傷罪は「無期又は6年以上の懲役」です。
~ 被害者が13歳未満の場合は犯罪成立のハードルが低い ~
強制わいせつ罪も強制性交等罪のも、程度の差こそあれ、犯罪が成立するには被害者に対する
暴行・脅迫が必要
とされています。しかし、13歳未満の場合は、それが
不要
なのです。つまり、犯罪成立にとっての要件が一つ不要というわけですから、それだけ、犯罪成立のハードルが低いということになります。犯罪成立の要件を緩めることで、社会に抑止力を与え、13歳未満の者を性犯罪から守ろうという意図があります。
* 強制性交等罪の「性交等」 *
13歳未満の者に対する強制性交等罪は、13歳未満の者に「性交等」さえすれば成立します。「性交等」とは、性交の他に
肛門性交、口腔性交
が含まれます。膣内、肛門内、口腔内に挿入した時点で既遂となり、射精の有無は問わないとされています。
* 強制わいせつ罪の「わいせつな行為」 *
判例によれば,「わいせつな行為」とは,行為者又はその他の者の性欲を刺激興奮又は満足させる行為であって,普通人の正常な性的羞恥心を害し善良な性的道義観念に反するものをいうとされています。例として、
・被害者の乳房を触る,揉む,舐める
・被害者の性器を触る,舐める
・自己の性器を触らせる、舐めさせる
・自己の陰茎を性器に押し当てる
などが挙げられます。
~ 誘拐した場合は別の罪も ~
未成年者(20歳未満の者)を誘拐した場合は未成年者誘拐罪、人を誘拐した場合はわいせつ目的等誘拐罪が成立する可能性があります。前者の法定刑は「3月以上7年以下の懲役」、後者は「1年以上10年以下の懲役」です。なお、前者は、検察官の起訴に告訴を必要とする親告罪ですが、後者は、強制わいせつ罪等が非親告罪化されたことに伴い、同様に非親告罪とされています。
「誘拐」とは、欺罔や誘惑を手段として、被害者をその保護された従来の生活環境から自己又は第三者の実力的支配下に置く行為をいうとされており、Aさんの行為もこれに当たります。また、AさんはトイレでVちゃんに口腔性交をしていますから、わいせつ目的も認められるのではないでしょうか?
~ 量刑は非常に重たい ~
13歳未満の者に対する性犯罪については、非常に重い刑となることが予想されます。強制性交等罪の法定刑は最低でも懲役刑が
5年
であり、よほどの減軽が認められない限りは
実刑
となる可能性が高いでしょう。
・量刑を少しでも軽くしたい
・執行猶予を付けられることはできないだろうか
などとお悩みの方は弊所の弁護士までご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,強制性交等罪をはじめとする刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談,初回接見サービスを24時間受け付けております。
通貨偽造罪は重たい罪
通貨偽造罪は重たい罪
少年A君は、千円札2枚の両面をカラーコピーした上で、ハサミなどで本物と同じ形に整え、これを中学校の売店の店員であるVさんに手渡しました。千円札を受け取ったVさんは違和感を感じ、学校へ報告。学校から通報を受けた福岡県筑紫野警察署が捜査したところ、千円札2枚は偽札だったことが判明しました。筑紫野警察署は、通貨偽造・同行使罪、詐欺罪で捜査を進めていますが、現在のところ犯人の特定には至っていません。
(事実を基にしたフィクションです)
~ はじめに ~
先日10日、大野城市内の中学校の売店で、千円札をカラーコピーして偽造したとみられる偽札2枚が見つかったとのニュースが報道され話題となっています。犯人は特定されていないようですが、犯行場所が中学校の売店であること、犯行態様が千円札の両面をカラーコピーしはさみで切り取っただけの稚拙な犯行であることからすれば同中学校に通う中学生の犯行である可能性が高いでしょう。今後、警察は、Vさんへの聞き込み、偽造千円札に付着した指紋の採取とその鑑定、犯行に使われた道具の押収、中学生等への聞き込みなどから犯人を特定していくものと思われます。
ところで、千円札2枚をカラーコピー機で両面印刷するという行為は「通貨偽造罪」という罪に当たり得る立派な犯罪です。そして、偽造した通貨を他人に手渡すなどの行為は「偽造通貨行使罪」という罪に当たります。そこで、今回は、両罪について解説していきたいと思います。
~ 通貨偽造罪は重たい罪 ~
通貨偽造罪は刑法148条1項に規定されています。
刑法148条1項
行使の目的で、通用する貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、無期又は3年以上の懲役に処する。
見てお分かりいただけるように、通貨偽造罪は
無期懲役
が規定されているほか、有期懲役刑も
最低が3年
ですから、他の罪を比べてかなり重たい罪であることが分かります。ちなみに、強盗罪は5年以上の有期懲役ですが、その強盗罪ですら無期懲役の規定はありません。
~ 通貨偽造罪の内容 ~
では、具体的意味について解説いたします。
= 行使の目的 =
「行使」とは、偽造・変造した通貨を真正な通貨として流通に置くことをいいます。つまり、通貨偽造罪が成立するには、偽造した通貨を真正な通貨として流通に置く目的で通貨を偽造することが必要ということになります。したがって、学校の教材で使用するために千円札をカラーコピーしたなどとう場合は、通貨偽造罪は成立しません。
= 通用する貨幣、紙幣又は銀行券 =
「通用する」とは、強制通用力を有していることを意味します(※通用する通貨か否かは日本銀行のホームページなどで確認することができます)。貨幣、紙幣、銀行券を総称して「通貨」といいます。「貨幣」とは政府が発行する硬貨、「紙幣」とは政府が発行する貨幣代用証券(現在は流通してない)、「銀行券」とは日本銀行が発行する貨幣代用証券、すなわち日本銀行券を意味します。千円札はもちろん銀行券です。
= 偽造・変造 =
「偽造」とは、通貨発行権者(政府・日本銀行)でない者が、真正の通貨の外観を有するものを作ること、「変造」とは、通貨発行権者でない者が、真正な通貨に加工して、別個の、真正な通貨と紛らわしい外観を有する物を作ることをいいます。
「偽造」と「変造」の違いが分かりにくいですが、「変造」は常に真正な(本物の)通貨が材料となる点を抑えてください。簡単に言えば、本物の千円札に0を一個加えて1万円札にする行為は「偽造」ではなく「変造」となります。事例では、本物の通貨に手を加えたわけではありませんから「偽造」とされているのです。
~ 偽造通貨行使罪は別に規定 ~
偽造・変造した通貨を行使すれば通貨偽造行使罪に当たります。通貨偽造行使罪は刑法148条2項に規定されています。
刑法148条2項
偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使のも目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、前項(刑法148条1項)と同様とする。
ちなみに、通貨を偽造し、これを行使した場合は、通貨偽造罪と偽造通貨行使罪の両方が成立しますが、両者は手段と結果の関係にあり一罪として処理されます(牽連犯罪、刑法54条1項後段)。
~ 物品を取った行為は詐欺罪にも!? ~
偽造した通貨を行使し、行使した相手から物品(財物)を受け取った場合は詐欺罪に当たる可能性もあります。詐欺罪の法定刑は「10年以下の懲役」で、通貨偽造・同行罪とは別個に処罰されます(併合罪)。
~ 少年事件の行方 ~
仮に、犯人が少年だと判明した場合でも、逮捕される可能性は十分あります。逮捕され身柄拘束が継続すれば、最短でも10日間、最長で20日間の身柄拘束を受けます。その後、事件は家庭裁判所に送致されます。家庭裁判所調査官などによる調査が行われ、少年審判が開かれます。少年審判では、
・「少年院送致」「保護観察」「児童自立支援施設又は児童養護施設への送致」の保護処分
・保護処分が必要でない場合の「不処分」
・刑事処分が相当である場合の「検察官送致」
・一定期間、更生の具合を見極める「試験観察」
のいずれかの決定が出されます。ネットなどでは通貨偽造罪は重たい罪だから「少年院送致は確実」などと言われていますが、必ずしも法定されている刑の重さと保護処分の内容とは結び付くものではありません。確かに、通貨偽造罪は社会的影響力が大きい犯罪ですが、今回は、偶然にも学校の売店段階で流通がとどまっていること、犯行態様が稚拙であること、被害額も少ないことなどを考慮すれば「保護観察」の可能性も十分あるのではないかと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、通貨偽造罪をはじめとする刑事事件、少年事件を専門とする法律事務所です。刑事事件、少年事件でお困りの方は、まずは、お気軽に0120-631-881までお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間受け付けております。
痴漢行為と略式手続
痴漢行為と略式手続
福岡県久山町に住むAさんは,博多駅に向かう電車内で,隣の席に座っていた女性Vさんの太ももや脚などを触りました。そうしたところ,Aさんは,Vさんに手を握られ、「さっき痴漢しましたよね?」「触りましたよね?」などと声をかけられ、博多駅において駆け付けた駅員とともに駅員室へ連れていかれました。そして、駅員室へ駆けつけた福岡県博多警察署の警察官に身柄を引き渡されました。その後、Aさんは勾留され、勾留期間中、弁護人を通じて示談交渉を試みましたが示談を成立させることはできませんでした。そして、Aさんは、検察庁での取調べで検察官から略式裁判に応じるかどうかの確認を求められました。
(フィクションです)
~ 痴漢行為とは ~
福岡県迷惑行為防止条例(以下、条例)6条1項には次の規定が設けられています。
条例6条1項
何人も、公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由がないのに、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で次に掲げる行為をしてはならない。
1号 他人の身体に直接触れ、又は衣服の上から振れること。
2号 前号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。
痴漢行為に関する規定は1号です。ただし、本項で処罰されるには、当該行為が「人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法」である必要があります。
「人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法」とは、「社会通念上人に著しく性的恥じらいを感知させ、又は不安を覚えさえるであろう程度の方法」とされており、社会通念上客観的に判断されます。
罰則は条例11条2項及び12条1項に設けられています。条例11条2項は通常の痴漢行為に対する罰則で「6月以下の懲役又は100万円以下の罰金」、12条1項は、常習として痴漢行為を行った際の罰則で「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」です。
~ 略式裁判とは? ~
略式裁判は,公開の法廷に出頭する必要がなく,裁判官が書面だけで審理を行う裁判のことをいいます。国民には通常の裁判を受ける権利が認められていますから,略式裁判をするには,被疑者の同意が必要です。ここで、略式裁判を受けるメリットとしては,
1 懲役刑を受けるおそれがない(略式命令では100万円以下の罰金又は科料の刑の命令しか出せない)
→将来,刑務所で服役するおそれがなくなる
2 公開の法廷に出廷する必要がない
→会社を休む必要がない(通常の日常生活を送れる),裁判を他人の目に晒されることはない(事件を秘密にできる)
などといった点が挙げられます。略式裁判は、通常の裁判手続を省略する裁判です。ですから、痴漢行為を否認する場合は、略式手続に応じてはいけません。通常の裁判で事実を争う必要があります。
* 他にもメリット *
略式裁判を受けるメリットとしては、
略式命令が出た時点で釈放される
という点も挙げられます。つまり、例えば、勾留中の場合、勾留期間9日目で検察官により略式起訴されたとしましょう。その場合、通常、その日に裁判官による略式裁判が行われ(先ほども申しましたように裁判への出廷の必要はない)、略式命令をすることができないこと、略式命令をすることが相当でないこと以外は、その日に略式命令が出されます。略式命令が出されると勾留状の効力が失効するとの規定があります(刑事訴訟法345条)から、その時点で釈放されるのです。
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(福岡県博多警察署までの初回接見費用:34、300円)
人を殺す罪
人を殺す罪
福岡市中央区に住むAさんは、手足が不自由でうつ病で悩む友人Vさんから「自殺して楽になりたい」との相談を受けていました。そこで、Aさんはハーネスを購入してVさんに装着し、Vさんを福岡市中央区の大濠公園の池まで連れて行き、入水させて溺死させました。翌朝、散歩中の男性が池に浮かんでいるVさんを発見し、福岡県中央警察署に通報しました。中央警察署の警察官が付近の防犯カメラなどを捜査していたところ、ハーネスを着用したVさんを運ぶAさんを特定。Aさんは自殺幇助罪で逮捕されました。
(フィクションです)
~ 人を殺す罪 ~
人を殺す罪については刑法199条で殺人罪、刑法201条で殺人予備罪、刑法202条で自殺関与罪、同意殺人罪が規定されています。このうち、自殺幇助罪は自殺関与罪に当たります。
~ 自殺関与罪 ~
まずは、刑法202条の規定から確認しましょう。
刑法202条
人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、6月以上7年以下の懲役又は禁錮に処する。
= 自殺が不可罰なのになぜ処罰されるの? =
「~自殺させ」までの部分が自殺関与罪に関する規定です。自殺は本来不可罰とされています。しかし、自分の命をどうするのかは他人の手に委ねられるべきものではなく、自分自身で決めるものです。また、命の断絶について他人の手に委ねることをよしとする世の中としてしまうと、他に生きる選択肢があるにもかかわらず、容易に死を選択してしまう世の中になってしまうとも限りません。そこで、他人の命を絶つことはやはり違法とし、処罰することとしているのです。
= 自殺幇助罪 =
それでは、自殺幇助罪についてご説明いたします。
* 幇助して自殺させる *
幇助して自殺させるとは、既に自殺の決意のある者の自殺行為に援助を与え、自殺を遂行させることをいいます。他方で、「教唆して自殺させる」とは、自殺の意思のない者に自殺を決意させて、自殺を遂行させることをいいます。本件は、VさんがAさんに「自殺して楽になりたい」などと言って自殺の意思を表明していたことが認められることから自殺幇助罪とされたのだと考えられます。
幇助行為は、例えば、自殺志願者に自殺器具を与えるなどの有形的(物質的)方法によるものであると、「君は死んだ方がいい」「死んだ方が楽になるよ」などとの言葉をかけるなどの無形的(精神的)方法によるものであるとを問わないとされています。また、積極的手段(作為)であると消極的手段(不作為)によるものであるとを問わないとされています。
* 争点になりやすい事柄 *
自殺はその意味を理解し得る能力のある者自身が自由な意思決定に基づいてその生命を断絶することですから、自殺を援助する相手方は、少なくとも自殺が何たるかを理解し得る能力とともに自由に意思決定をなし得る能力を有する者であることを必要とします。その意味では、幼児、心神喪失者などは自殺幇助罪の客体とはなり得ません。
自殺幇助罪では、相手方が「自殺の意味を理解できる者」であったか、自殺が「自由な意思決定に基づくもの」だったのか否かが争点となることがあります。仮に、相手方が「自殺の意味を理解できない者」、自殺が「自由な意思決定に基づいていない」などと判断された場合は殺人罪で処罰されるおそれもあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、自殺幇助罪をはじめとする刑事事件、少年事件を専門とする法律事務所です。自殺幇助罪その他の刑事事件、少年事件でお困りの方は、まずは、お気軽に0120-631-881までお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間受け付けております
(福岡県中央警察署までの初回接見費用:35,000円)
告訴されるか不安
告訴されるか不安
福岡県志免町に住む会社役員のAさん(54歳)は、日頃から部下であるVさん(28歳)に好意を寄せていました。そして、ある日、Aさんは会社の給湯室で部下のVさんと二人きりになったところ、いきなりVさんにキスをしたり、Vさんの胸を触るなどしました。その後、Aさんは何事もなかったかのように出勤を続けていましたが、Vさんは体調不良を理由に会社を休んでいます。Aさんは、警察に刑事告訴されないか不安でいます。そこで、Aさんは弁護士に無料法律相談を申込みました。
~ はじめに ~
ある犯罪を犯したと疑われてる人、すなわち告訴される側の人からすれば、
・いつ告訴されるのだろう
・告訴されたらどうなるのだろう
・告訴を阻止する、告訴を取消してもらうにはどうすればいいのだろう
などというお悩みをお持ちではないでしょうか?そこで、今回は、ある犯罪を犯したと疑われている人(被疑者・被告人)のためにも「告訴」について解説したいと思います。
~ 告訴とは ~
告訴とは,犯罪の被害者その他法律上告訴権を有する者が,捜査機関(検察官,司法警察員)に対し,犯罪事実を申告して犯人の処罰を求める意思表示をいいます。
* 被害届との違い *
被害届は被害があった旨の申告であるのに対し,告訴はそれに加えて処罰を求める意思表示が必要な点で異なります。
また,告訴は,告訴できる方(告訴権者)が刑事訴訟法で決められているのに対し,被害届に関してはそのような決まりはありません。さらに,告訴は,「犯人を知った日から6か月を経過したとき」はすることができませんが,被害届にはそのような決まりはありません(時効が完成するまで提出することができます)。
= 告訴できる人は? =
犯罪により害を被った者(いわゆる被害者)(刑事訴訟法230条)、被害者の法定代理人が基本です。被害者の法定代理人は、独立して告訴をすることができます(刑事訴訟法231条1項)。「独立して」とは、被害者本人に告訴の意思があるかどうかに関係なく、被害者の告訴権が消滅しても独立の立場で告訴ができるという意味です。
* 法定代理人 *
法定代理人とは、法律により代理権を有することを定められた者のことをいいます。例として、親権者(本人が未成年の場合)、未成年後見人(本人が未成年で、後見人となるべき者がいない場合)、成年後見人(本人が成年後見開始の審判を受けた場合)などがあります。
= 告訴の方法は? =
告訴は、書面又は口頭で検察官又は司法警察員(警察官の階級で「巡査部長」以上の者)に対してしなければなりません。裁判官、検察事務官、巡査の警察官(一部を除く)、被疑者・加害者に対する告訴は有効ではありません。
= 告訴できる期間は? =
親告罪については告訴期間が定められています。「犯人を知ったとき」から6か月間です。
* 親告罪とは *
親告罪とは、検察官が公訴を提起する(起訴する)際、告訴を必要とする犯罪のことをいいます。非親告罪であれば、告訴は不要ですし、告訴期間の定めはありませんから、いつでも告訴されることになります。ただし、非親告罪の場合、法的には告訴の意味は少ないと思われますから、実際は「被害届」を提出されることが多いかと思います。
* 親告罪である犯罪の例 *
名誉毀損罪、侮辱罪、未成年者略取誘拐罪、過失傷害罪、親族間の窃盗罪などがあります。
Aさんの行為は「強制わいせつ罪」に当たる可能性があります。強制わいせつ罪は、かつては親告罪でしたが、現在は非親告罪です。
~ 被害届、告訴の提出を阻止するには? ~
まずは、真摯に謝罪した上で、被害者の方と示談することが最優先です。示談書には「被害届・告訴を提出しない」旨の条項を入れることが必要となるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件、少年事件を専門とする法律事務所です。刑事事件、少年事件でお困りの方は、まずは、お気軽に0120-631-881までお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間受け付けております。
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