Archive for the ‘刑事事件’ Category
監禁罪、監禁致死傷罪
監禁罪、監禁致死傷罪
監禁罪と監禁致死傷罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡県大牟田市に住む会社員Aさんはある会社の社長ですが、同会社に勤務していたVさんが同会社の売上金を横領したものと疑い、Vさん方へ行きました。そして、AさんはVさんを呼び出し、Vさんに車さんをのトランクに入るよう命じましたがこれを拒否されたため、Vさんの胸倉をつかむなどし、「もっと痛い目にあいたいか。」などと言って、Vさんを無理やりトランクに入れ込みました。そして、Aさんは誰もいない山中へ向け車を走らせましたが、Vさんがトランクの中から110番通報し、福岡県大牟田警察署のパトカーにこれを発見されたことから監禁罪の現行犯で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
~ 監禁罪とは ~
監禁罪は刑法220条に規定されています。
刑法220条
不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。
「監禁」とは、人が一定の区域内から脱出することが不可能又は著しく困難にすることをいいます。そして、監禁といえるためには、被監禁者の自由の拘束が完全なものであることを要しないとされています。したがって、一応、脱出の方法がないわけではないけれども、生命・身体の危険を冒すか、又は常軌を脱した非常手段を講じなければ脱出できないような場合であれば監禁といえます。また、監禁罪の監禁は「不法」であることが必要です。したがって、正当な監禁は違法ではなく処罰されません。不法かどうかは、社会通念に従って判断されます。
~ 監禁中に交通事故に遭ったら? ~
監禁中に交通事故に遭い、被害者に怪我を負わせたり、被害者を死亡させた場合は監禁致死傷罪が成立する可能性があります。
過去の判例では、自動車の後部トランクに人を監禁していた状態で、路上停車していたところ、たまたま後続の自動車が前方不注視で時速約60kmのまま追突したことが原因で、トランクに監禁されていた被害者が死亡した事案で、監禁致死罪の成立が認められています(最高裁決定平成18年3月27日)。
監禁致死傷罪は刑法221条に規定されています。
刑法221条
前条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
つまり、監禁致死傷罪は、①監禁罪を犯すこと、②人を死傷させること、③①と②との間に因果関係が認められること、によって成立する犯罪です。
「傷害の罪と比較して、重い刑により処断する」とは、致死罪の場合は「傷害致死罪」の例にならい「3年以上の有期懲役」、致傷罪の場合は、傷害罪(15年以下の懲役又は50万円以下の罰金)と監禁罪とを比較した場合、上限は傷害罪が重く、下限は監禁罪の方が重いですから、「3月以上15年以下の懲役」に処せられる、ということです。
~ 取調べ対応なら弁護士に相談 ~
取調べは、プライバシー保護の観点からも第三者の目の届きにくい「密室」で行われます。取調べでは、取調官による怒号、威圧、人格を否定するかのような暴言、罵倒を浴びせるなどの行為が行われやすく、問題となることもしばしばあります。最近でこそ、取調べの録音録画といって、取調べの状況を録音録画し「取調べの可視化」への傾向は進みつつありますが、対象となる事件が一部に限られるなどまだまだ完全とは言えません。
このような中、ご相談者の中には、長時間の取調べ、繰り返される取調べによって精神的にまいってしまい、自分の意図したこととは違うことを話してしまったり、供述調書に書かれてしまったり、サインをしてしまったりする方もおられます。ただ、一度、供述調書にサインをしてしまうと、そこに書かれた内容を後で覆すことは大変な労力を必要とします。ですから、取調べ等に不安のある方は、一度、刑事事件の刑事弁護に優れた弁護士に相談されてみてはいかがでしょうか??取調べに対するアドバイスはもちろん、正式な契約後は、警察に申入れを行ったり、場合によっては、実際に警察署まで付き添って取調べへの立会を要求したりします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。24時間、無料法律相談、初回接見サービスの予約受付を承っております。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、福岡県を中心として刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 福岡支部 弁護士紹介
刃物を示して脅迫~北九州市
刃物を示して脅迫~北九州市
刃物を示しての脅迫について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
北九州市小倉南区に住むAさんは、近所に住むVさんが決められた日にごみを捨てていないことに憤慨し、Vさんに苦情を言いに行こうと思い、用心のためポケットに刃物を入れ自宅を出て、自宅から約300メートル離れたVさん宅敷地内に立ち入りました。そして、Aさんは玄関ベルを押したところ、Vさんが玄関に出てきたことからVさんに「おい、ごみの捨て方まちがっとるぞ。」、「悪臭がしよるって、近所中評判になっとるぞ。」と言うと、Vさんから「俺が出しよるとこみよるとか。」などと言われました。これに憤慨したAさんは、ポケットに入れていた刃物を取り出し、刃物の刃先をVさんに見せながら「おれをなめんな!」、「いい加減にしろ!」、「殺すぞ!」などと怒号しました。すると、Vさんの後方にいたVさんの妻が110番通報し、Aさんは「暴力行為等処罰に関する法律違反」で現行犯逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
~ 脅迫罪 ~
一般に、「殺すぞ」などと言った場合は脅迫罪が成立します。
脅迫罪は刑法222条に規定されています。
刑法222条
1項 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫したものは、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
2項 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対して害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。
~ 刃物を示して脅迫した場合は? ~
ところが、刃物を示して脅迫した場合は、暴力行為等処罰に関する法律(以下、法律)、が適用されることがあります。
この法律は、集団的、常習的あるいは兇器を用いて行われる暴行罪、脅迫罪、器物損壊罪、傷害罪(刑法204条)について刑法の刑を加重する(法律1条関係(2条関係の説明は省略します)などした法律です。
大正15年4月に制定されたふる~い法律で、第一次世界大戦後の社会的、経済的不満がまん延する大正末期に続発した集団的・常習的な暴力行為、面会強請、強談威迫などに対処するために制定されたと言われています。
この法律1条をそのまま引用すると、
団体若ハ多衆ノ威力ヲ示シ、団体若ハ多衆ヲ仮装シテ威力ヲ示シ又ハ兇器ヲ示シ若ハ数人共同シテ刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百八条、第二百二十二条又ハ第二百六十一条ノ罪ヲ犯シタル者ハ三年以下ノ懲役又ハ三十万円以下ノ罰金ニ処ス
と書かれてあります。
~ 法律1条の内容 ~
法律1条の内容をまとめると、
手段としては
・団体の威力を示すこと
・多衆の威力を示すこと
・団体を仮装して威力を示すこと
・多衆を仮装して威力を示すこと
・凶器(兇器)を示すこと
・数人共同すること
とされ、これらの手段を用いて、
・刑法208条(暴行罪)
・刑法222条(脅迫罪)
・刑法261条(器物損壊罪)
に当たる行為をした場合に法律1条が適用されます。法定刑は
3年以下の懲役又は30万円以下の罰金
と脅迫罪よりも重たいことが分かります。
~ 本件では? ~
本件では、
凶器を示して刑法222条の罪を犯した
場合に当たる可能があります。「凶器」とは、人の生命・身体に害を加えるのに使用されるような器具をいいます。鉄棒、こん棒のように本来用途においては人を殺傷すべきものではないが、殺傷のために使えば使いえる器具(いわゆる「用法上の兇器」)も含むとされています。
~ その他の罪にも問われる可能性も!? ~
Aさんは、その他の罪にも問われる可能性があります。
まず、刃物を携帯した点は、銃砲刀剣類所持等取締法の刃物の携帯禁止の罪に、Vさん方敷地内に立ち入った行為については刑法(130条前段)の住居侵入罪に当たる可能性があります。
前者の法定刑は「2年以下の懲役又は30万円以下の罰金」、後者の法定刑は「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」です。
なお、ここでの刃物とは、基本的に、決められた方法で計った刃体の長さが6センチメートルを超える刃物をいいます。また、敷地内でも住居の一部ですから、正当な理由なく立ち入れば住居侵入罪に当たる可能性があります。
~ 示談交渉は弁護士に依頼 ~
この種事件においても示談交渉が、今後の刑事処分や量刑を決める上で大切になってきます。お困りの方は弁護士へご相談ください。
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 福岡支部 弁護士紹介
AirDrop痴漢で全国発の書類送検~福岡市
AirDrop痴漢で全国発の書類送検~福岡市
AirDrop痴漢事件の書類送検について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡市早良区に住む会社員のAさん(25歳)は、福岡市営地下鉄に乗車中、前に座っていた女性Vさんのことが気になり、Vさんに近づき、自身のスマートフォンに搭載されていたAirDrop機能を使い、自身の下半身を露出した写真画像をVさんが手に持っていたスマートフォンに送信しました。その後、Aさんは、こうしたAさんの行動を不審に感じた男性に声をかけられ、「今、女性に何か変な画像送りませんでしたか?」などと言われたことから、「送りました。」「すみません。」と自分の行ったことを認めました。その後、Aさんは男性やVさんとともに早良警察署に行き警察官に事情を話した後、福岡県迷惑行為防止条例違反の被疑者として事情を聴かれることになりました。Aさんは逮捕されることはなく、その日は自宅へ返されました。しかし、今後のことが不安になったAさんは痴漢事件の知識、経験が豊富な弁護士に無料法律相談を申し込みました。
(フィクションです。)
~ AirDrop痴漢で書類送検 ~
報道によると、福岡県警早良署は8月20日、福岡県迷惑行為防止条例違反(卑わいな行為の禁止)の疑いで、福岡市西区の男性会社員を福岡区検察庁に書類送検した、とのことです。
~ AirDrop(エアドロップ)とは ~
AirDropは、iPhoneやiPadなど米アップル製端末に標準搭載されている機能です。半径9メートル以内の通信可能な所有者の名前が画面に一覧で表示され、名前を選ぶと、すぐに写真や動画を送受信できる。メールアドレスなどを交換せずに写真や動画を送信できる手軽さから若者を中心に利用者が多い、と言われています。
~ AirDrop痴漢はどんな罪に当たる? ~
ところが、こうした手軽さを悪用した犯罪が
AirDrop痴漢
です。
AirDrop痴漢とは、AirDrop機能を利用して、全く見ず知らずの人のスマートフォン宛にわいせつな写真や動画を送信しこれを閲覧させる犯罪です。満員電車や人ごみの多い場所では誰が犯人か特定しづらく、AirDrop痴漢はこうした場所を中心に行われることが多いと言われています。
では、AirDrop痴漢がどんな犯罪に当たるのかみていきます。
まずは、福岡県迷惑行為防止条例(以下、条例)に規定されている「卑わいな言動の罪」です。この罪は、条例6条1項2号に規定されています。
条例6条1項
何人も、公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由がないのに、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で次に掲げる行為をしてはならない。
1号 他人の身体に直接触れ、又は衣服の上から振れること。
2号 前号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。
罰則は条例11条1項及び12条1項に設けられています。
条例11条1項は通常の痴漢行為に対する罰則で「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」、12条1項は、常習として痴漢行為を行った際の罰則で「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」です。
「卑わいな言動」とは、社会通念上,性的道義観念に反する下品でみだらな言語又は動作をいうと解されており、卑わいな言語の例としては「おっぱい触らせて」、「下着見せて」などが挙げられます。卑わいな動作の例としては、臀部、太腿、膝頭に触る、「スカートをまくる、スカー卜のチャックをはずす、スカートの下からのぞき見する、などの行為が挙げられます。
今回は、Aさんが自身の下半身の写真画像をVさんのスマートフォン宛に送信し、これをVさんに閲覧させた行為が「卑わいな言動」に当たると判断されたのでしょう。
~ 不起訴処分獲得のための弁護活動 ~
書類送検されると、いずれは検察官の起訴、不起訴の刑事処分を受けます。
起訴されると正式裁判、あるいは略式裁判を受けなければなりません。もっとも、Aさんが初犯であったり、常習性が認められない場合などは、略式裁判を受けることが多いと思われます。略式裁判では罰金刑の命令が言い渡されます。
もしも、起訴されたくない、すなわち不起訴処分を獲得したいとお考えの場合は、被害者と示談交渉を始め、示談を成立させ、その結果を検察官に提示する必要があります。ただ、この手の犯罪の場合、当事者間で示談交渉することはほぼ不可能ですから、示談をご検討の方は弁護士に示談交渉をご依頼ください。
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 福岡支部 弁護士紹介
たばこの不始末~失火罪とは?
たばこの不始末~失火罪とは?
たばこの不始末での失火罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
北九州市八幡東区内の賃貸アパートに一人で暮らすAさんは、一日タバコ2箱を吸う大のタバコ好きです。Aさんは、寝る前に布団の横になってタバコを吸うことを習慣としていたところ、この日は、仕事の残業時間が長引き、吸い終わったタバコ火を布団横に置いていた灰皿できちんと消したことすら覚えていない程疲れていました。そうしたところ、Aさんが寝入ってから30分程経過した後、消し損ねたタバコの火が布団に引火し、アパート一室の壁や柱を焼損してしまいました。Aさんは慌てて110番通報し、自身や消防隊の消火活動により火は消し止められました。その後、福岡県八幡東警察署などの調べにより出火の原因が、Aさんのタバコの不始末によるものであることが判明し、Aさんは重過失失火罪の被疑者として事情を聴かれることになりました。今後のことが不安になったAさんは、刑事事件専門の弁護士に無料相談を申込みました。
(フィクションです。)
~ 失火とは ~
失火とは、過失によって出火させること、をいいます。
ここでいう「過失」とは、物を燃やす認識、認容がないまま、「不注意」によって一定の作為・不作為を行うことをいいます。そして、「不注意」とは、一定の行為をするべきではない、あるいはすべき義務があるにもかかわらず、その義務に違反すること、つまり注意義務違反のことをいいます。
これに対し放火とは、故意に目的物の焼損に原因力を与えることをいいます。ライターで紙などに火をつけ、これを目的物に投げ入れる行為がその典型です。
失火は「過失」により、放火は「故意」により、火を点けるということになります。
~ 失火の罪とは ~
失火の罪は、刑法及び森林法に規定されていますが、ここでは刑法上の失火の罪をご紹介します。
= 失火罪①(刑法116条1項) =
失火により、人が住む住居(現住住居)、他人所有の非現住建造物などを焼損した場合に成立します。
法定刑は「50万円以下の罰金」です。
= 失火罪②(刑法116条2項) =
罪名は上記①と同じですが、
失火により、自己所有の非現住建造物、建造物以外の物などを焼損したことに加え、公共の危険を生じさせた場合にはじめて成立します。
法定刑は①と同様です。
= 業務上失火罪(刑法117条の2前段)
業務上必要な注意を怠って上記①、②の物を焼損した場合に成立する罪です。
ここで「業務」とは、職務上常に火気の安全に配慮すべき社会生活上の地位をいいます。業務者としては、ボイラーマン、調理師、石油類販売業者やその従業員などが挙げられます。
法定刑は「3年以下の禁錮又は150万円以下の罰金」です。
= 重過失失火罪(刑法117条の2後段)
重大な過失によって上記①、②の物を焼損した場合に成立する罪です。
「重大な過失(重過失)」とは、業務上の過失以外で、行為者の注意義務に違反した程度が著しいことをいいます。つまり、わずかな注意義務を払えば結果発生を回避できた場合をいいます。
法定刑は③と同様です。
~ 失火罪と重過失失火罪の線引き ~
失火罪の法定刑は「50万円以下の罰金」、重過失失火罪の法定刑は「3年以下の禁錮又は150万円以下の罰金」と両者に大きな開きがありますから、失火罪が適用されるのか重過失失火罪が適用されるのか気になるところです。
この点、両者の線引きはなかなか難しいと思われます。
・どんな注意が義務が要求されるのか
・わずかな注意を払えば結果の発生を回避できたか否か
の判断は個別具体的事案により異なるからです。
ただ、一般的に、
・たばこの不始末による引火
・調理油を放置したことによる引火
は重過失失火罪を適用されることが多いでしょう。
本件の場合、Aさんが布団という燃えやすい物の横(どれくらい離れているかは不明ですが)に火元となりうる灰皿を置いていたことは大きな失態というべきでしょう。灰皿はベランダ等周囲に可燃性の物がない場所に設置するべきですし、かつ、そのことはAさんにとっても容易だったといえるからです。この点だけをみると、Aさんが重過失失火罪の被疑者とされていることが理解できるのではないでしょうか?
~ 賃貸会社(所有者)への賠償義務は? ~
失火した場合、刑事上の責任のほか、民事上の責任も負う可能性があります。
賃貸アパート、マンションで失火した場合、失火責任法の適用により、重過失がない限り、不法行為に基づく損害賠償責任は負いませんが、契約違反を理由に損害賠償責任を負う可能性があります。
賃貸契約を結ばれる際は保険の加入もお忘れなく。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、重過失失火罪などをはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。24時間、無料法律相談、初回接見サービスの予約受付を承っております。

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あおり運転厳罰化?
あおり運転厳罰化?
あおり運転について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡市中央区に住むAさんは、天神へ向かうため、福岡県内の片側2車線の高速道路において普通乗用自動車を運転中、追い越し車線を走るVさん運転の普通乗用自動車を認めました。Aさんは急いで天神へ向かっていたにもかかわらず、Vさんが追い抜き車線へ車線変更せず前方に進出できないことに憤慨し、V車の後方からヘッドライトを点滅させました。さらに、AさんはV車の後方約1メートル以内に自車をつけ、約500メートルにわたり走行し続けました。そうしたところ、Aさんはパトロール中の警察官に当該行為を現認され、道路交通法違反で検挙されてしまいました。
(フィクションです。)
~ あおり運転に対する現在の法令、罰則、反則金 ~
あおり運転がニュースなどで大きく取り上げられています。
このあおり運転についての明確な定義はなく、現在のところあおり運転そのものを処罰する法令、罰則はありません。
警察庁が公表している、あおり運転の例として、
① 前方の車に激しく接近し、もっと速く走るよう挑発する
② 危険防止を理由としない、不必要な急ブレーキをかける
③ 後方から進行してくる車両等が急ブレーキや急ハンドルで避けなければならなくなるような進路変更を行う
④ 左側から追い越す
⑤ 夜間、他の車両の交通を妨げる目的でハイビームを継続する
⑥ 執拗にクラクションを鳴らす
⑦ 車体を極めて接近させる幅寄せ行為を行う
行為が挙げられています。しかしながら、罰則は
①(車間距離保持義務違反)、②(急ブレーキ禁止違反)、④(追い越しの方法違反)、⑦(安全運転義務違反)については
3月以下の懲役又は5万円以下の罰金
③(進路変更禁止違反)、⑤(減光等義務違反)、⑦(初心者運転者等保護義務違反)については
5万円以下の罰金
⑥(警音器使用制限違反)については
2万円以下の罰金又は科料
と比較的軽い罰則しか規定されていません。
しかも、①から⑦までの行為は全て反則行為とされます。反則行為を行った場合、「刑事手続」ではなく交通反則通告制度により、上記の懲役、罰金ではなく
反則金
が科され、納付をすれば刑事手続によらず事件は終了、ということになります。
つまり、あおり運転の明確な定義はなく、かつ、あおり運転を行って懲役や罰金の刑罰ではなく反則金を科されるのが通常、というのが現行制度なのです。
ちなみに、普通乗用自動車の①(車間距離保持義務違反)、②(急ブレーキ禁止違反)、⑦(安全運転義務違反)の反則金は「1万5000円」です。
~ 違反点数は? ~
違反点数は累積制で、違反点数の合計点数により、免許停止、免許取消しなどの行政処分が決められます。
上記①から⑦のうち、
違反点数が1点のものは、
①(車間距離保持義務違反)、③(進路変更禁止違反)、⑤(減光等義務違反)、⑦(初心者運転等保護義務違反)
違反点数が2点のものは、
②(急ブレーキ禁止違反)、④(追い越し方法違反)、⑦(安全運転義務違反)
です。
~ 暴行罪の適用も? ~
現行制度では、あおり運転に対する罰則が軽いことから、警察は
故意に自車を他人の車に著しく接近させるなどの運転態様、当事者の認識、周囲の道路状況等に照らし、その行為が、相手の運転者に対する有形力の行使と認められる場合には暴行罪(刑法208条)が成立する場合がある(警察庁ホームページから引用)
としています。実際に暴行罪が適用された事例もあります。
刑法208条
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
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児童買春の罪と執行猶予
児童買春の罪と執行猶予
児童買春の罪と執行猶予について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡県福津市に住むAさん(43歳)は、SNSで女子中学生のVさん(15歳)と知り合いました。そして、AさんはVさんが18歳未満であることを認識しながらVさんと会い、ホテルでVさんに現金3万円を渡してVさんと性交しました。後日、VさんのスマートフォンをチェックしたVさんの母親がVさんが援助交際をしていることを見つけ、警察に通報しました。そこで、Aさんは福岡県宗像警察署に児童買春の罪で逮捕され、その後、同罪で正式起訴されてしまいました。Aさんの妻は、Aさんが過去に盗撮で罰金20万円の略式命令を受けていたことから、裁判で執行猶予を獲得できることができるか心配になり弁護士に相談しました。
(フィクションです)
~ 児童買春の罪 ~
児童買春の罪は「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下、法律)」の4条に規定されています。
法律4条
児童買春をした者は、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。
児童買春とは、児童(18歳未満の者)等に対し、対償(お金など)を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう)をすることをいうとされています(法律2条2項)。
「対償」とは、児童が性交等をすることに対する反対給付としての経済的利益をいいます。現金のみならず、物の交付や債務の免除もこれに含まれます。
Aさんは現金をという「対償」を渡した上で、Vさんと性交していますから、Aさんの当該行為は児童買春の罪に当たることは明らかです。
* 18歳未満だと知らなかったら *
児童買春の罪は成立しません。
しかし、警察官、検察官、裁判官に単に「知らなかった」と主張しても簡単には納得してくれないでしょう。どうして知らなかったのか、知り得なかったのか、その主張を裏付ける証拠を提示する必要があります。また、淫行の罪(条例違反)の場合、知らなかったことを理由に罪を免れることはできないとの規定を設けている条例があります。詳しくは、各都道府県の条例で確認するか、直接弁護士にお問い合わせください。
~ 執行猶予を獲得するための要件 ~
執行猶予(付き判決)を受けるための要件は,刑法25条1項に規定されています。
刑法25条1項
次に掲げる者が3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から1年以上5年以下の期間、その刑の全部の執行を猶予することができる
1号 前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
2号 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても,その執行を終わった日又はその執行の免除を受けた日から5年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
つまり、最初の執行猶予(付き判決)を受けるには
1 3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しを受けること
2 上記1号,あるいは2号に該当すること
3 (執行猶予付き判決を言い渡すのが相当と認められる)情状があること
が必要ということになります。
~ Aさんは執行猶予を獲得することができるか? ~
まず、上記要件の「2」からみていきます。
この点、Aさんは、過去に盗撮で罰金20万円の略式命令を受けたことがある、とのことですが、「禁錮以上の刑」とは、禁錮刑、懲役刑、死刑をいい、罰金刑は含まれません。
よって、Aさんは刑法25条1項1号の「前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者」に当たります。
あとは、Aさんに情状が認められ(上記要件「3」)、裁判(判決)で「3年以下の懲役」の言い渡しを受ければ(上記要件「1」)執行猶予を獲得することが可能です。
~ 具体的にどうすれば? ~
Aさんにとって有利な情状を勘案してもらえる、判決で3年以下の懲役を受けるには、被害者側との示談交渉が必要不可欠でしょう(事実を認める場合)。
示談交渉により示談を成立させることができればより執行猶予を獲得できる可能性が高まります。
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 福岡支部 弁護士紹介
危険運転~海の中道大橋飲酒運転事故~から13年
危険運転~海の中道大橋飲酒運転事故~から13年
危険運転について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡市博多区に住む会社員のAさん(22歳)は、居酒屋で知人らと大量に飲酒した上、正常な運転が困難な状態で車を運転していたところ、対面信号機の表示が赤色であることを見過ごして交差点を通過しようとしたため、折から、青色信号に従って同交差点に進入してきたVさん(20歳)運転の中型バイクに自車を衝突させ、Vさんを路上に転倒させるなどしました。Aさんの車は電柱に衝突し、Aさんはその衝撃で意識を取り戻しました。Aさんは何が起きたのかわからず運転席に座ったままでいると、運転席の窓越しに通行人から、「おい、飲酒運転しただろ!」「お前、バイクの運転手を轢いたぞ!」などと声をかけられてはじめて事の重大さに気づき、車から降りましたがVさんは救急車に運ばれて現場にはいませんでした。その後、Aさんは現場に駆け付けた福岡県博多警察署の警察官から事情を聴かれた後、過失運転致傷罪で現行犯逮捕されました。そして、Vさんが死亡したことや捜査の結果、Aさんがアルコールを摂取し、正常な運転が困難であることを認識しながら車を運転していたことが判明したことなどを受け、Aさんは危険運転致死罪で起訴されました。
(フィクションです。)
~ はじめに ~
先日、8月25日で、2006年8月25日に福岡市東区の海の中道大橋で飲酒運転の車に追突された車が海に転落し、幼いきょうだい3人の命が奪われた悲惨な交通事故から13年が経ちました。
この悲惨な交通事故から13年も経過していることから、この悲惨な交通事故を知らない若者も多くいるようです。
確かに、車の運転免許を取得することができる現在の18歳の方は当時5歳ということで、生の記憶がないことは当然のことかもしれません。しかし、8月25日になると、毎年のように飲酒運転撲滅に向けた啓発活動が行われており、若者の飲酒運転に対する認識の低さも一定程度影響しているのではないでしょうか?
~ どんな事故だったの? ~
そこで、上記事故がどんな事故だったのか改めてご紹介します。
この事故は、事故当時、福岡県職員だった男性(以下、Aといいます)が引き起こした事故としても注目を集めました。
Aは、多量に飲酒の上、2006年8月25日午後10時50分頃、福岡市東区の海の中道大橋において、知人1名を同乗させて車(トヨタ、クラウンマジェスタだったとのことです)を時速約100キロメートルで運転していたところ、前方を走っていたVさん運転の車(妻、子ども3名同乗)に自車を追突させ、V車を橋の欄干を突き破らせて博多湾に転落させました。その結果、子ども3名をを溺死させ、Vさんとその妻に軽傷を負わせた、という事故です。
~ 裁判はどうなったの? ~
Aは、福岡地方検察庁に、危険運転致死傷罪と道路交通法違反(ひき逃げ、Aは事故現場から逃走しました(加えて、Aは水を飲み、友人に身代わり出頭を依頼するなどの飲酒運転の罪証隠滅行為を働いていました))で起訴され、裁判で懲役25年を求刑されました。しかし、第一審の福岡地方裁判所は危険運転致死傷罪の適用を認めず、業務上過失致死傷罪(現在の過失運転致死傷罪)と道路交通法違反が成立するとし、Aに懲役7年6月の実刑判決を言い渡しました。
そこで、検察側はもちろん、A側も控訴、上告し、第二審、最高裁ではAに危険運転致死傷罪が成立するか否かが争われましたが最高裁で成立すると認められ、Aに対する
懲役20年
の刑が確定しています。
~ 飲酒運転は危険!絶対にやめよう ~
飲酒運転しても「人に迷惑をかけない。」などと考えられる方がいます。
しかし、それはあくまで結果論であって、飲酒運転が危険であることはいうまでもありません。
飲酒運転によって人に怪我をさせたり、人を死亡させるなど取り返しのつかないことを起こしてしまう危険が高いです。そして、その場合は危険運転の罪が適用されて刑事上の責任を負うほか、数千万、数億万単位の損害倍書額を請求されることにもなりかねません。
飲酒運転はぜったいにやめましょう!
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 福岡支部 弁護士紹介
盗撮で逮捕~逮捕後の流れ
盗撮で逮捕~逮捕後の流れ
盗撮で逮捕された後の流れについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡市南区に住むAさんは、福岡市南区内にある女子トイレに盗撮をするため立ち入り、女子トイレ内に小型カメラを仕掛けました。そして、後日、Aさんはその公衆便所に行き、カメラを回収して便所から出てきたところを、パトロール中の福岡県南警察署の警察官に見つかり職務質問を受けました。そこで、Aさんは、盗撮カメラを回収する目的で女子トイレに立ち入ったことを認めたため、建造物侵入の疑いで現行犯逮捕されてしまいました。また、所持品検査の結果、Aさんは小型カメラを押収され、精査の結果、カメラ内には女性の体や下着は映っていませんでしたが、警察官から盗撮目的で設置するだけでも福岡県迷惑行為防止条例違反に当たると言われました。
(フィクションです。)
~ 盗撮してなくても盗撮!? ~
福岡県迷惑行為防止条例6条2項3号、3項2号に規定されているとおり、盗撮目的でカメラを設置したり、他人の身体に向けただけでも盗撮として処罰される可能性がありますから注意が必要です。
第6条 (略)
2項 何人も、公共の場所、公共の乗物その他の公衆の目に触れるような場所において、正当な理由がないのに、前項に規定する方法で次に掲げる行為をしてはならない。
1号 通常衣服で隠されている他人の身体又は他人が着用している下着をのぞき見し、又は写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器(以下この条において「写真機等」という。)を用いて撮影すること。
2号 衣服等を透かして見ることができる機能を有する写真機等の当該機能を用いて、衣服等で隠されている他人の身体又は他人が着用している下着の映像を見、又は撮影をすること。
3号 前二号に掲げる行為をする目的で写真機等を設置し、又は他人の身体に向けること。
3項 何人も、正当な理由がないのに、第一項に規定する方法で次に掲げる行為をしてはならない。
1号 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所で当該状態にある人の姿態をのぞき見し、又は写真機等を用いて撮影すること。
2号 前号に掲げる行為をする目的で写真機等を設置し、又は他人の身体に向けること。
罰則は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金、常習として行った場合は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金です。
~ 建造物侵入罪について ~
建造物侵入は刑法130条前段に規定されています。
刑法130条
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
建造物侵入罪は「正当な理由がなく」、「人の看守する建造物」に「侵入」した場合に成立する罪です。
もちろん、女子トイレであっても看守者(たとえば、公共の公園の公衆便所であれば公園を管理する区長、市長など)が設けられている建造物といえ、盗撮目的で立ち入る行為は「正当な理由なく」、「侵入」したことに当たるでしょう。
~ 逮捕後の流れ ~
①逮捕後は、②送検→③検察官による弁解録取→④勾留請求→⑤勾留質問→⑥勾留決定、という流れとなります。
①から②まで
警察に逮捕されると警察署内の留置施設に収容されます。その後、警察署内で被疑者の話を聴く「弁解録取」という手続きを受けます。その後、釈放か否か判断されますが、釈放されない場合は、逮捕から48時間以内に送検(検察官の元へ身柄と事件が送られること)の手続きが取られます。この間、警察官の取調べを受けることもあります。
③から④まで
送検されると検察官の元でも「弁解録取」の手続きを受けます。この手続きを経て釈放か否か判断されますが、釈放されない場合は勾留請求の手続きを取られたと考えてよいでしょう。
⑤から⑥まで
勾留請求されると、今度は、裁判所で裁判官による「勾留質問」を受けます。勾留質問でも事件について聴かれます。そして、勾留質問を経て検察官の勾留請求を許可するのか、却下するのか判断されます。
勾留請求の許可された場合、10日間の身柄拘束が決定します。ですが、その勾留決定の裁判に対して不服を申し立てることができ、これが認められれば10日間を待たずとも釈放されることがあります。
勾留請求が却下された場合、検察官に不服を申し立てる権利が認められています。検察官が不服申し立てをしない場合は釈放されます。
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危険運転~制御困難な高速度
危険運転~制御困難な高速度
危険運転(制御困難な高速度)について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡県糸島市に住むAさんは、普通乗用自動車を運転して、制限速度60キロメートルと指定された福岡市内の都市高速道路を走行中、急な左カーブに差し掛かったところで前車を追い越そうと速度を時速約120キロメートルに上げたところ、ハンドル操作を誤って自車を道路左側の壁面に衝突させ、さらにそのはずみで自車を対向車線に進出させ、折から、対向車線を直進してきた軽自動車に自車を衝突させ、軽自動車を運転するVさんを死亡させてしまいました。Aさんは病院に搬送され容体が回復した後、福岡県中央警察署の警察官に危険運転致死罪で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
~ 危険運転について ~
最近、あおり運転が連日報道されていますが、あおり運転が危険な運転であることは間違いありません。
そして、そのあおり運転によって人に怪我をさせたり、人を死亡させた場合は
危険運転致傷罪(15年以下の懲役)、危険運転致死罪(1年以上の有期懲役)
が適用されるおそれがありますから、運転には十分注意する必要があります。
~ 危険運転とは? ~
危険運転については、
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(以下、法律といいます)
の第2条に規定されており、第2条には罰則のほか、以下のとおりその1号から6号までに危険運転の類型が規定されています。
1号:正常な運転が困難になるほどの飲酒・薬物使用運
2号:進行を制御することが困難なほどの高速度での運転
3号:車を制御する技能を有しないでする運転
4号:人や車の通行を妨害する目的でに著しく接近するなどし、かつ重大な交通の危険を生じさせる速度での危険な運転
5号:赤信号等を殊更に無視し、かつ重大な交通の危険を生じさせる速度での運転
6号:通行禁止道路の進行し、かつ重大な危険を生じさせる速度での運転
~ 危険運転が成立する場合とは? ~
危険運転致死傷罪は、運転者が1号から6号に掲げるいずれかの行為を行っていることおを認識しながらその行為を行い、よって、人を負傷させた場合、あるいは人を死亡させた場合に成立します。要約すると、「運転者の認識」、「1号から6号までの行為」、「人の負傷、死の発生」、「行為と負傷、死との因果関係」という要素が必要ということになります。
~ 「進行を制御することが困難なほどの高速度での運転」とは? ~
事例を見ると、Aさんの運転は
進行を制御することが困難なほどの高速度での運転
に当たりそうです。
進行を制御することが困難なほどの高速度での運転とは、速度が速すぎて、道路状況の応じた運転が困難な状態であることをいいます。
進行を制御することが困難なほどの高速度かどうかは「制限速度の2倍」かどうかが一応の目安とされています。
しかし、単に、速度の速い遅いだけで決められるものではありません。道路の状況、貨物の積載状況、運転当時の気象状況、あるいは運転者の運転技量(初心者かベテランか)などの要素も影響を与えることがあります。
したがって、直線道路を制限速度の2倍を超える速度で運転していたとしても「進行を制御することが困難なほどの高速度」には当たらない可能性もあります。反対に、急なカーブに差し掛かる道路で、制限速度の2倍に達しない速度で運転していた場合には「進行を制御することが困難なほどの高速度」に当たる可能性もあります。
本件では、指定速度60キロメートルとされた急な左カーブのある道路を、その速度を超える120キロメートルで運転していたというわけですから、「進行を制御することが困難なほどの高速度」に当たる可能性が高そうです。
~ 参考事例 ~
昨年、6月28日、津地方裁判所では、三重県亀山市の名阪国道を法定速度の2倍で走行するなどし、対向車線のトラックに衝突、男性を死亡させたとして危険運転致死罪に問われた三重県四日市市在住の男性に対し、懲役6年(求刑懲役8年)の判決が言い渡されています。被害者遺族との示談が成立していたにもかかわらず、このような厳罰を科されていますから、文字通り、危険運転がいかに危険な運転であり、重い刑罰を科されてしまうのかが分かります。
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刑事事件と在宅捜査
刑事事件と在宅捜査
刑事事件と在宅捜査について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡県福津市に住むAさんは、酒気を帯びて車を運転していたところ、前方に信号待ちのため停車していたVさん運転の車の存在に気づくのが遅れ、車を前車後部に衝突させてしまいました。Aさんは「大変なことをした」と思い、車から降りてVさんの様子を確認しにいくとともに、Vさんに声をかけ謝罪しました。また、自ら110番通報したところ、現場に駆け付けた警察官から呼気検査を受けました。その結果、Aさんの呼気から大量のアルコールが検出されたことから、Aさんは、道路交通法違反の疑いで逮捕されてしまいました。ところが、Aさんはその後釈放され、現在は、道路交通法違反、過失運転致傷罪(Vさんから加療約1週間の診断書が提出された)の疑いで在宅捜査を受けています。Aさんは今後のことが不安になって刑事事件の知識、経験が豊富な弁護士に無料法律相談を申し込みました。
(フィクションです。)
~ Aさんが問われている罪について ~
道路交通法違反については「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」の2種類が考えられます。
「酒気帯び運転」は、酒気を帯びたことを認識しつつ、基準値(呼気1リットルあたり0.15ミリグラム以上のアルコール)以上の数値を保有しながら車を運転した場合に成立する罪です。罰則は「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
これに対して「酒酔い運転」は、酒気を帯び、正常な運転ができない状態であることを認識しつつ車を運転した場合に成立する罪です。「酒気帯び運転」の場合と異なり、基準となる数値は定められていません。罰則は「5年以下の懲役又は100万円以下の罰金」です。
過失運転致傷罪は自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(以下、法律)7条に規定されている罪です。
罰則は「7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金」です。
~ 在宅捜査とは ~
刑事事件において「在宅」とは身柄を拘束されていないことを意味しますから、在宅捜査とは、身柄を拘束されていない状態で捜査機関の捜査を受けること、を意味します。
なお「在宅」には
当初から身柄を拘束されていない場合
のほか、
身柄を拘束されたものの、何らかの事情により釈放された場合
も含まれます。
Aさんは後者の場合に当てはまります。
~ どんな場合に「在宅」となるの? ~
上記のとおり「在宅」とは身柄を拘束されない、ということですから、
身柄を拘束されるための要件を満たさない場合
に「在宅」となるといえます。具体的には、
住居が安定している、罪証隠滅、逃亡のおそがない場合
です。また、身柄を拘束されると困る、という特別な事情がある場合にも「在宅」となることがあります。たとえば、
・事故を起こした方に特別な持病があり、収容先では対応できそうもない
・ご家族に要介護の方、乳幼児などお世話が必要な方がおり、専ら事故を起こした方が身の回りの世話をしている
・冠婚葬祭の予定がある、あるいは出席の予定がある
などの事情は「在宅」となりやすい事情ということができます。
~ 在宅捜査の流れ ~
在宅捜査となった場合は、日常生活を送りながら捜査機関(警察、検察)からの出頭要請に応じることになります。
出頭日時は、はじめ、捜査機関の都合で決められますから、仕事などで指定された日に出頭できない場合は捜査機関にその旨伝えましょう。基本的に柔軟に対応してくれるものと思います。
ここで注意しなければならないのは、出頭要請があったにもかかわらず、何らの連絡もせず、不出頭を続けることです。そうすると「逃亡のおそれがある」などとみなされて身柄を拘束されることがあります。連続して不出頭することはやめ、必ず出頭できない理由を捜査機関に伝えましょう。
捜査機関の捜査が終わると、検察官により起訴か不起訴かの刑事処分を決められます。
仮に、起訴された場合は、あたな宛に「起訴状謄本」か「略式命令謄本」が届きます。前者の場合、あなたは正式起訴されたことを意味します。ですから、今後、裁判所に出廷して裁判を受けなければなりません。後者の場合、あなたに対し罰金の命令が出されたことを意味します。命令を受け取った日から14日以内は、裁判所に正式裁判を申し立てをすることができます。申し立てをしない場合は、その期間中、あるいは期間を経過した後でも決められた日までに罰金を納付しなければなりません。
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