盗撮で逮捕~逮捕後の流れ
盗撮で逮捕された後の流れについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡市南区に住むAさんは、福岡市南区内にある女子トイレに盗撮をするため立ち入り、女子トイレ内に小型カメラを仕掛けました。そして、後日、Aさんはその公衆便所に行き、カメラを回収して便所から出てきたところを、パトロール中の福岡県南警察署の警察官に見つかり職務質問を受けました。そこで、Aさんは、盗撮カメラを回収する目的で女子トイレに立ち入ったことを認めたため、建造物侵入の疑いで現行犯逮捕されてしまいました。また、所持品検査の結果、Aさんは小型カメラを押収され、精査の結果、カメラ内には女性の体や下着は映っていませんでしたが、警察官から盗撮目的で設置するだけでも福岡県迷惑行為防止条例違反に当たると言われました。
(フィクションです。)
~ 盗撮してなくても盗撮!? ~
福岡県迷惑行為防止条例6条2項3号、3項2号に規定されているとおり、盗撮目的でカメラを設置したり、他人の身体に向けただけでも盗撮として処罰される可能性がありますから注意が必要です。
第6条 (略)
2項 何人も、公共の場所、公共の乗物その他の公衆の目に触れるような場所において、正当な理由がないのに、前項に規定する方法で次に掲げる行為をしてはならない。
1号 通常衣服で隠されている他人の身体又は他人が着用している下着をのぞき見し、又は写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器(以下この条において「写真機等」という。)を用いて撮影すること。
2号 衣服等を透かして見ることができる機能を有する写真機等の当該機能を用いて、衣服等で隠されている他人の身体又は他人が着用している下着の映像を見、又は撮影をすること。
3号 前二号に掲げる行為をする目的で写真機等を設置し、又は他人の身体に向けること。
3項 何人も、正当な理由がないのに、第一項に規定する方法で次に掲げる行為をしてはならない。
1号 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所で当該状態にある人の姿態をのぞき見し、又は写真機等を用いて撮影すること。
2号 前号に掲げる行為をする目的で写真機等を設置し、又は他人の身体に向けること。
罰則は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金、常習として行った場合は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金です。
~ 建造物侵入罪について ~
建造物侵入は刑法130条前段に規定されています。
刑法130条
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
建造物侵入罪は「正当な理由がなく」、「人の看守する建造物」に「侵入」した場合に成立する罪です。
もちろん、女子トイレであっても看守者(たとえば、公共の公園の公衆便所であれば公園を管理する区長、市長など)が設けられている建造物といえ、盗撮目的で立ち入る行為は「正当な理由なく」、「侵入」したことに当たるでしょう。
~ 逮捕後の流れ ~
①逮捕後は、②送検→③検察官による弁解録取→④勾留請求→⑤勾留質問→⑥勾留決定、という流れとなります。
①から②まで
警察に逮捕されると警察署内の留置施設に収容されます。その後、警察署内で被疑者の話を聴く「弁解録取」という手続きを受けます。その後、釈放か否か判断されますが、釈放されない場合は、逮捕から48時間以内に送検(検察官の元へ身柄と事件が送られること)の手続きが取られます。この間、警察官の取調べを受けることもあります。
③から④まで
送検されると検察官の元でも「弁解録取」の手続きを受けます。この手続きを経て釈放か否か判断されますが、釈放されない場合は勾留請求の手続きを取られたと考えてよいでしょう。
⑤から⑥まで
勾留請求されると、今度は、裁判所で裁判官による「勾留質問」を受けます。勾留質問でも事件について聴かれます。そして、勾留質問を経て検察官の勾留請求を許可するのか、却下するのか判断されます。
勾留請求の許可された場合、10日間の身柄拘束が決定します。ですが、その勾留決定の裁判に対して不服を申し立てることができ、これが認められれば10日間を待たずとも釈放されることがあります。
勾留請求が却下された場合、検察官に不服を申し立てる権利が認められています。検察官が不服申し立てをしない場合は釈放されます。
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