Archive for the ‘暴力事件’ Category

北九州市門司区の虚偽の誘拐事件で逮捕 偽計業務妨害罪とは

2017-12-25

北九州市門司区の虚偽の誘拐事件で逮捕 偽計業務妨害罪とは

20代女性のAさんは、家族と口論になり、家族を困らせようと、誘拐犯を装って家族にLINEで身代金5千万円を要求する虚偽のメッセージを送りました。
メッセージを受け取ったAさんの家族は、慌てて福岡県警察門司警察署に通報し、誘拐事件の捜査をしてもらうことにしました。
しかし、誘拐事件自体がAさんの自作自演だったということが発覚し、Aさんは福岡県警察門司警察署に偽計業務妨害の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんは、ただ家族を困らせるためだけににやってしまったのだと、反省しています。
(10月20日の中日新聞を基にしたフィクションです。)

~偽計業務妨害とは~

偽計業務妨害とは、人を欺く、または人の錯誤や不知を利用して人を誘惑したりする、あるいは計略や策略を講じるなど、威力以外の不正な手段を用いて、業務を妨害することをいいます。
そのため上記事例のAさんは、Aさんの家族に虚偽のメッセージ送って誘拐事件を計り、警察の業務を妨害していますので、偽計業務妨害にあたる可能性は十分に考えられます。

偽計業務妨害の法定刑は、刑法233条で「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」となっています。
偽計業務妨害で、逮捕・起訴されても初犯の場合や犯行態様が悪質でない場合には、略式手続により罰金となる可能性が高いです。
しかし、前科が複数ある場合や、犯行態様が悪質であるといった場合には、正式裁判となる可能性が高くなりますが、その場合においても、よほど悪質な情状がない限り、執行猶予がつく可能性が高いです。

偽計業務妨害か否かを検討していくと「妨害の様子」が、威力によるものか偽計によるものかの線引きが非常に微妙です。
一応の基準としては、「行為の態様や結果が公然性を有する場合には、威力」とされ、「非公然と行われた場合には、偽計」によるものと判断されています。
近年では、インターネットの普及により、ネットやSNS上の書き込みによる業務妨害で立件される事例が増えてきています。
ネットによる書き込みが業務妨害となる場合には、「威力」に当たるか、「偽計」に当たるかの判断は非常に難しいところです。
ネット上やメール、SNSで、特定の企業などを対象に、爆破予告などをする行為は、脅迫にあたる行為ですので、威力業務妨害罪に当たるものと思われます。
逆に、「○○駅で人を殺す」というような犯行予告がなされたような場合は、偽計業務妨害罪に問われる可能性があります。

偽計業務妨害のように、法的な判断が微妙な時こそ、法律のプロである弁護士に相談・依頼することをおすすめします。
また、早い段階に弁護士に依頼することで、事件自体、早期に解決することも可能となります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門で取り扱っている法律事務所です。
偽計業務妨害事件の容疑で逮捕されお困りの方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(福岡県警察門司警察署への初見接見費用:41,940円)

福岡空港の刑事事件を弁護士に相談 体液をかけたら暴行罪で逮捕?

2017-12-19

福岡空港の刑事事件を弁護士に相談 体液をかけたら暴行罪で逮捕?

Aさん(男性)は、女性の足に体液をかけたとして、福岡県警察福岡空港警察署の警察官に暴行罪の容疑で逮捕されました。
Aさんが逮捕されたことを知ったAさんの家族は、刑事事件に強い弁護士に無料法律相談しました。
(平成29年11月30日西日本新聞掲載事案を基に作成)

<< 暴行罪のいう「暴行」>>

他人に対して暴行を加えた場合には、刑法第208条の暴行罪が成立します。
暴行と聞くと、殴ったり蹴ったりする行為をイメージすると思いますが、暴行となるのはこれだけではありません。
例えば、人の頭や顔に食塩を振りかけたり、耳元で太鼓を鳴らしたりする行為も暴行にあたります。
暴行罪のいう「暴行」とは、人に対する物理力の行使を意味しますので、上の事案の体液をかけるという行為も物理力の行使として暴行にあたるわけです。
そのため、Aさんには暴行罪が成立する可能性が大きいといえます。

上の事案を見て、Aさんには性犯罪が成立するのではないかと疑問に思われた方もいると思います。
暴行・脅迫を用いてわいせつな行為をしたと評価される場合には、刑法第176条の強制わいせつ罪が成立します。
とはいえ、強制わいせつ罪のいう「暴行」は、暴行罪のいう「暴行」とは異なり、相手方の反抗を著しく困難にする程度の暴行である必要があります。
そのため、体液をかけた程度では相手方の反抗を著しく困難にしたとまではいえないとして、強制わいせつ罪とはならない場合が多いでしょう。
なお、体液をかけたのが衣服である場合には、物の効用を害したとして、刑法第261条の器物損壊罪が成立します。

暴行罪の法定刑は2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金ですので、逮捕後起訴された場合にはこのような刑が科される場合があります。
とはいえ、弁護活動によっては、不起訴処分や罰金となり、正式裁判を回避できる場合があります。
そのため、暴行罪逮捕された場合には早い段階で刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
暴行事件でお困りの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件法律事務所までご相談ください。

(初回相談費用:無料)
(福岡県警察福岡空港警察署までの初回接見費用:3万4,600円)

福岡市東区の刑事事件 死体遺棄罪で逮捕されたら刑事事件に強い弁護士に相談!

2017-12-06

福岡市東区の刑事事件 死体遺棄罪で逮捕されたら刑事事件に強い弁護士に相談!

Aさんは、Vさんを殺害したという友人Bさんに頼まれて、Vさんの遺体を山中に埋めました。
後日Aさんは、福岡県警察東警察署の警察官に死体遺棄罪の容疑で逮捕されました。
Aさんが逮捕されたことを知った家族は、刑事事件に強い弁護士に相談しました。

<< 死体遺棄罪 >>

死体を遺棄した場合には刑法第190条の死体遺棄罪となります。
死体遺棄罪は、人の死体に対する信教上の信念を保護する犯罪だと考えられているので、ここでいう「遺棄」とは、習俗上の埋葬とは認められない方法で放棄することをいいます。
例えば、死体を山中に埋めたり、家の床下に隠したりする行為が遺棄にあたります。

また、死体を放置する行為も遺棄にあたる場合があります。
一般的に葬祭の義務のある者については、死体を放置する行為は不作為(=何かをしないこと)による遺棄にあたります。
例えば、母親が死亡した子の死体をそのまま放置した場合には死体遺棄罪が成立します。

死体遺棄罪は、殺人罪と併せて行われることが多いですが、その場合併合罪となります。
併合罪となると、有期懲役または禁錮に処す場合には、重い罪の刑の長期の1,5倍が法定刑となります。
刑法第199条の殺人罪の法定刑は死刑または無期もしくは5年以上の懲役であり、死体遺棄罪の法定刑は3年以下の懲役ですので、殺人罪の方が重いです。
殺人罪の有期懲役の長期は20年ですので、20年の1.5倍となり、つまり、殺人罪死体遺棄罪が併せて行われた場合、30年が有期懲役の最大刑となります。

なお、上のAさんのように死体遺棄罪のみ行った場合には3年以下の懲役が法定刑となります。

死体遺棄罪逮捕、起訴された場合には、上記の法定刑となり、実刑を受ける場合もあります。
とはいえ、不起訴処分や執行猶予を獲得することにより、実刑を回避できる場合もあります。
そのためには、早い段階で刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
死体遺棄罪でお困りの方は、不起訴処分執行猶予の獲得に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。

(初回相談費用:無料)
(福岡県警察東警察署までの初回接見費用:36,000円)

福岡市中央区の公務執行妨害罪 困ったら刑事事件に強い弁護士へ相談!

2017-12-04

福岡市中央区の公務執行妨害罪 困ったら刑事事件に強い弁護士へ相談!

40代男性Aさんは、深夜、福岡市中央区の繁華街で福岡県警察中央警察署の警察官二人組に職務質問されました。
酒に酔っていたAさんは警察官から声をかけられたことで動揺し、警察官をとっさに腕で押して転倒させてしまいました。
その場でAさんは公務執行妨害罪にあたるとして現行犯逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)

~公務執行妨害罪~

暴行又は脅迫を加えて警察官などの公務員の職務執行を妨害したら刑法第95条の公務執行妨害罪が成立し、法定刑は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金です。
公務執行妨害罪の「暴行」は、刑法208条の暴行罪に比べて広く認められ、直接身体に加えられる必要もないとされています。
公務員の職務を実際に妨害せずとも、①職務中の公務員に対して②暴行又は脅迫を加えた場合にはおおよそ成立してしまいます。

~公務執行妨害事件と暴行事件・傷害事件との違い~

素直に職務質問に応じていれば何ら違法な点はなかったというときでも、逃げようとしたり、警察官の態度に逆上したりして、警察官に思わず手を出してしまい公務執行妨害事件になってしまうことはよくあります。
仮に今回の暴行の相手が警察官ではなく一般人であれば、暴行罪や傷害罪が成立することになると思います。
暴行事件や傷害事件では、被害者との示談を成立させることで、不起訴処分執行猶予付き判決の可能性を高めることができます。
しかし、似たような行為態様で成立しうる公務執行妨害事件では、示談締結によって不起訴処分執行猶予付き判決を得ることは困難です。

暴行罪や傷害罪が個人の身体を保護するための規定であるのに対して、公務執行妨害罪は、公務員の仕事を保護するための規定であることからこの違いが生じます。
公務執行妨害罪が犯罪とされるのは、公務員の公務の執行を妨害するからで、公務執行妨害罪の被害者は公務員ではなく、公務員を雇っている国や地方公共団体となります。
そのため、暴行事件や傷害事件のように人たる被害者を傷つけたという話にはならず、公務執行妨害罪では示談交渉をする相手がいないということになってしまうのです。
行為態様が似ていても、暴行事件や傷害事件とは異なった特有の難しさがあるといえます。
こういった事件の場合、早期に刑事事件に強い弁護士に相談に行ってみることをお勧めします。
公務執行妨害事件で困ったら、刑事事件と少年事件を専門に取り扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士(0120-631-881)までお気軽にまでお電話ください。
(福岡県警察中央警察署までの初回接見費用:35,000円)

福岡市東区の刑事事件 傷害罪の書類送検を刑事事件に強い弁護士が解説

2017-11-30

プロスポーツ選手Aは、お酒を飲んだ上で後輩を暴行して傷害を負わせたとして、福岡県東警察署に傷害罪書類送検されました。
(フィクションです)
傷害罪書類送検された場合の刑事手続きを、福岡県の刑事事件に強い弁護士が解説します。

<< 傷害罪 >>

刑法第204条に定められた傷害罪は、人を暴行して傷害を負わせる罪です。
傷害罪の法定刑は「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
起訴されて有罪が確定すれば、法定刑内で処分を受けることとなるので、刑務所に服役する可能性もあります。

<< 書類送検 >>

警察官などの司法警察員は、犯罪の捜査をしたときは、速やかに書類・証拠物と共に事件を検察官に送致しなければならないことが刑事訴訟法第246条で定められています。
これを検察官送致(送検)といい、これにより、事件処理の主体が警察官から検察官へと移ることになります。
このうち、被疑者の身柄を拘束していない(逮捕していない)事件の検察官送致を書類送検といいます。

書類送検されてからの一般的な刑事手続きの流れは、書類送検後、早ければ1~2週間、遅くても2~3か月以内に検察官に呼び出されて取調べを受けることとなります。
この取調べは警察で受けた取調べほど長期間に及ぶものではなく、ほとんどの事件が1,2回の取調べで終了します。
そして、取調べの結果、警察での捜査結果を踏まえて、検察官が起訴する否かを決定することとなるのです。

検察官が決定する処分は、不起訴起訴略式起訴(罰金)のいずれかです。
不起訴が決定すれば、その時点で刑事手続きは終了しますが、起訴された場合は、その後の刑事裁判で処分が決定することとなります。
そして略式起訴とは、被疑者が犯行を認めている上で、罰金刑に承諾した場合にとられる処分で、罰金を納付すれば刑事裁判が開かれることはありません。
ただ略式起訴で罰金を納付した場合、この処分も前科となるので注意しなければなりません。

福岡県東区で起こった傷害事件書類送検され、刑事事件に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。

福岡県八女市の偽計業務妨害事件 福岡県の刑事事件に強い弁護士

2017-11-23

福岡県八女警察署は、保険会社から盗難保険金を騙し取ることを企て、福岡県八女警察署に「車を盗まれた。」と虚偽の犯罪被害を通報をした男を偽計業務妨害罪の疑いで逮捕しました。
男は、虚偽の犯罪被害を通報し、警察官に被害届の受理、実況見分、車両盗難手配などの業務をさせ、偽計を用いて業務を妨害した疑いがあります。
(平成29年11月7日西日本新聞掲載記事から抜粋)

<< 偽計業務妨害罪 >>

刑法第233条の偽計業務妨害罪は、「偽計」を用いて「業務」を「妨害した」場合に成立する犯罪です。

まず「偽計」とは、人を騙し、または人の不知・錯誤を利用することをいい、今回の事件では、警察署に虚偽の犯罪被害を通報をしたことが偽計にあたります。

続いて偽計業務妨害罪の対象となる「業務」についてですが、これは、人や法人が職業や社会生活上の地位に基づき継続して従事する仕事とされています。
それでは、警察官の公務は、偽計業務妨害罪の対象となるのでしょうか。
判例では、逮捕など強制力を行使する権力的公務は業務に含まれないが、それ以外の公務は業務に含まれるいう意見が支持されています。
つまり、今回の事件で警察官が行った業務は、偽計業務妨害罪の対象になると考えられます。

最後に「妨害した」という意味について考えてみます。
偽計業務妨害罪が成立する上で、必ずしも妨害の結果が発生していることは必要とされておらず、業務を妨害しうる行為で足りるとされています。
上の事件では、男が虚偽の通報をしたことで、警察官は本来する必要のない捜査を行っているので、男の行為は警察官の業務を妨害したと考えられます。

福岡県で刑事事件に強い弁護士をお探しの方、福岡県八女警察署で起こった偽計業務妨害事件のご相談は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお電話ください。
(初回法律相談:無料)
(福岡県八女警察署までの初回接見費用:4万4,900円)

ビール瓶で頭を殴打した疑い 暴行罪と傷害罪の違いを刑事事件に強い弁護士が解説

2017-11-22

現役横綱による暴行事件が世間を騒がせていますが、果たしてビール瓶で頭を殴打していたのが事実であれば、どのような刑事責任に問われるのか?
刑事事件に強い弁護士が解説します。

・暴行罪(刑法第208条)

他人に暴行を加えると暴行罪となり「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」が科せられる可能性があります。
暴行とは、人に対して不法に有形力を行使する事です。
必ずしも相手の身体に直接接触することまでは必要とされていませんが、その行為が、相手の五官に作用して、不快ないし苦痛を与える性質のものである必要があるとされています。
殴る、蹴るは当然のこと、胸倉を掴んだり、唾を吐きかける行為も暴行罪に当たります。

・傷害罪(刑法第204条)

暴行によって他人に傷害を負わせると傷害罪となり「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科せられる可能性があります。
傷害罪は、暴行罪の結果的加重犯であることから、相手に傷害を負わせるという故意までは必要ないとされていますが、少なくとも暴行の故意は必要となります。
「傷害」とは相手に怪我を負わせることで、傷害罪を立証する上で、医師の診断書が一つの基準となります。

・量刑

それでは実際にビール瓶で頭を殴打して相手に傷害を負わせると、どの程度の刑事罰を受けることとなるのでしょうか。
一般的な傷害罪で、初犯であれば被害者と示談し、許しを得ることができれば不起訴処分若しくは略式罰金をなるケースがほとんどですが、犯行態様(武器使用の有無等)や、傷害の程度によっては、示談できたとしても懲役刑となることも考えられます。
今回の事件では、暴行にビール瓶が使用されたかどうかは明らかになっていませんが、もし、ビール瓶で頭を殴打したことが判明すれば、犯行態様が悪質であると判断されて、厳しい処分となる可能性があります。

福岡県で刑事事件に強い弁護士をお探しの方、暴行罪、傷害罪でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

【大牟田市の嘱託殺人事件】刑事事件専門の弁護士が解説

2017-11-19

大牟田市の会社員Aは、病気に悩んでいる友人から「殺して楽にしてくれ。」と頼まれたので、睡眠薬を飲んで寝ている友人の首を絞めて殺害しました。
自ら福岡県大牟田警察署に通報したAは、嘱託殺人罪で逮捕されました。
事情を知ったAの両親は、刑事事件専門の弁護士に、Aの刑事弁護を依頼しました。
(この話はフィクションです)

嘱託殺人とは                                                              
刑法第202条に、自殺関与及び同意殺人について規定されています。
同意殺人とは、本人の意思に反しない死の惹起に関与する行為を処罰するものです。
同意殺人は、嘱託殺罪人と承諾殺人罪に分かれます。
嘱託殺人とは、被殺者から行為者に対して自らの殺害を依頼して、その依頼に基づいて行為者が被殺者を殺害する事です。
当然、被殺者の自らの殺害依頼は、被殺者の真意に基づき、かつ明示的なものでなければならず、これらが欠けての殺害行為は、刑法第199条の殺人罪が成立します。
嘱託殺人罪は、被殺者による、自身に対する殺人教唆に基づく殺人罪とみることができます。
ちなみに承諾殺人とは、行為者が被殺者に殺害を申し出て、行為者が被殺者の承諾を得て殺害する行為です。

罰則                                                                              
同意殺人で起訴されると、6月以上7年以下の懲役又は禁固が科せられる可能性がありますが、被害者の同意を得て、被害者の真意に基づいての殺害行為であることから、刑法第199条の殺人罪に定められた死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に比べると相当軽い処罰規定となっています。

大牟田市で刑事事件に強い弁護士をお探しの方、ご家族、ご友人が嘱託殺人罪で逮捕された方は、刑事事件専門の弁護士が所属する、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談 無料
福岡県大牟田警察署までの初回接見費用 43,300円

福岡県門司警察署の少年事件 公務執行妨害罪で逮捕された少年の早期釈放を求める弁護士

2017-11-13

~ケース~
北九州市門司区に住む高校1年生の少年は、友人と、パトロール中のパトカーに生卵を投げつけました。
公務執行妨害罪で、福岡県門司警察署に現行犯逮捕された少年の母親から依頼を受けた、少年事件に強い弁護士は、少年の早期釈放を求めています。
(このお話はフィクションです。)

1 公務執行妨害罪
暴行又は脅迫を加えて公務員の職務執行を妨害したら刑法第95条の公務執行妨害罪に抵触します。
公務執行妨害罪の「暴行」は、刑法第208条に定められた暴行罪よりも広い意味に解されており、今回の少年のようにパトカーに生卵を投げつける様な間接的な行為も含まれます。
行為者が成人であれば、公務執行妨害罪で起訴されれば3年以下の懲役若しくは禁固又は50万円以下の罰金が科せられるおそれがありますが、今回のケースは少年である事から、この処分の対象とはなりません。

2 少年事件の流れ
少年事件は、成人事件とは流れが異なり、検察庁に事件が送致されて捜査を終えると、家庭裁判所に事件が送致され、そこで審判を経て処分が決定します。
家庭裁判所で、観護措置が決定すれば、審判が開かれるまでの調査期間は、少年鑑別所に収容される事となり、その期間は4週間にも及びます。
当然、この間は学校に
通う事ができず、少年の生活に大きな影響を及ぼす事となります。
過去には、観護措置の期間中に行われた学校行事に参加できなかった事が原因で退学した少年もいるので、少年事件を専門に扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、少年の拘束時間を短くするために、早期釈放を求める活動を推進しています。
弊所では、少年が更生し、一日でも早く、家族と共に平穏な日常を過ごせるように最大限のお手伝いをさせていただく事をお約束します。

北九州市門司区で少年事件にお困りの方、お子様が公務執行妨害罪で逮捕された方、お子様の早期釈放を求めておられる方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弊所は、刑事事件、少年事件を専門に扱う法律事務所です。
少年事件に強い弁護士が、逮捕等で身体拘束を受けている少年の早期釈放を求める事をお約束します。

福岡県の傷害事件 刑事事件強い弁護士が正当防衛を主張

2017-11-01

~ケース~
Aはトラブルになった友人に腕をねじ上げられる暴行を受けた際、痛みに耐えきれず友人を突き飛ばしてしまいました。
転倒した友人は、地面に頭を打ち付けて負傷しました。
傷害罪で福岡県糸島警察署に逮捕されたAの弁護士は、正当防衛を主張しています。
(このお話はフィクションです。)

このケースで、Aは「友人を突き飛ばす」という暴行をはたらき、その結果、友人に傷害を負わせています。
一見すると、この行為は、傷害罪にあたります。
しかし、犯罪にあたる行為であっても、不法行為に対して反撃した行為は、正当防衛が認められると、無罪になる場合があります。

正当防衛は、「やむを得ずにした行為」でなければ成立しません。
「やむを得ずにした行為」とは、権利を防衛するための手段として必要最小限度のものであることを意味します。
ここで重要なのは、「手段」として必要最小限度であればよいということで、「結果」が必要最小限度であることまでは、要求されていません。

今回のケースでは、Aは友人の暴行から逃れるために、最小限の手段として友人を突き飛ばしています。
これが、友人の不法行為から逃れるために、Aにできる必要最小限度のものであると認められれば、正当防衛が成立して、Aは無罪となる可能性があります。

Aのように、不法行為に対する、反撃行為によって傷害罪で逮捕された場合、正当防衛が認められる場合があるのですが、正当防衛が認められるか否かの判断には専門的知識が要求されるため、傷害罪で逮捕された場合には刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。

福岡県で、傷害罪で逮捕され、正当防衛を主張される方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談下さい。
初回法律相談:初回無料
福岡県糸島警察署までの初回接見費用:3万7,800円

« Older Entries Newer Entries »

keyboard_arrow_up

0120631881 無料相談予約はこちら LINE予約はこちら