福岡県八女市の偽計業務妨害事件 福岡県の刑事事件に強い弁護士

福岡県八女警察署は、保険会社から盗難保険金を騙し取ることを企て、福岡県八女警察署に「車を盗まれた。」と虚偽の犯罪被害を通報をした男を偽計業務妨害罪の疑いで逮捕しました。
男は、虚偽の犯罪被害を通報し、警察官に被害届の受理、実況見分、車両盗難手配などの業務をさせ、偽計を用いて業務を妨害した疑いがあります。
(平成29年11月7日西日本新聞掲載記事から抜粋)

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刑法第233条の偽計業務妨害罪は、「偽計」を用いて「業務」を「妨害した」場合に成立する犯罪です。

まず「偽計」とは、人を騙し、または人の不知・錯誤を利用することをいい、今回の事件では、警察署に虚偽の犯罪被害を通報をしたことが偽計にあたります。

続いて偽計業務妨害罪の対象となる「業務」についてですが、これは、人や法人が職業や社会生活上の地位に基づき継続して従事する仕事とされています。
それでは、警察官の公務は、偽計業務妨害罪の対象となるのでしょうか。
判例では、逮捕など強制力を行使する権力的公務は業務に含まれないが、それ以外の公務は業務に含まれるいう意見が支持されています。
つまり、今回の事件で警察官が行った業務は、偽計業務妨害罪の対象になると考えられます。

最後に「妨害した」という意味について考えてみます。
偽計業務妨害罪が成立する上で、必ずしも妨害の結果が発生していることは必要とされておらず、業務を妨害しうる行為で足りるとされています。
上の事件では、男が虚偽の通報をしたことで、警察官は本来する必要のない捜査を行っているので、男の行為は警察官の業務を妨害したと考えられます。

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(初回法律相談:無料)
(福岡県八女警察署までの初回接見費用:4万4,900円)

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