ビール瓶で頭を殴打した疑い 暴行罪と傷害罪の違いを刑事事件に強い弁護士が解説

現役横綱による暴行事件が世間を騒がせていますが、果たしてビール瓶で頭を殴打していたのが事実であれば、どのような刑事責任に問われるのか?
刑事事件に強い弁護士が解説します。

・暴行罪(刑法第208条)

他人に暴行を加えると暴行罪となり「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」が科せられる可能性があります。
暴行とは、人に対して不法に有形力を行使する事です。
必ずしも相手の身体に直接接触することまでは必要とされていませんが、その行為が、相手の五官に作用して、不快ないし苦痛を与える性質のものである必要があるとされています。
殴る、蹴るは当然のこと、胸倉を掴んだり、唾を吐きかける行為も暴行罪に当たります。

・傷害罪(刑法第204条)

暴行によって他人に傷害を負わせると傷害罪となり「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科せられる可能性があります。
傷害罪は、暴行罪の結果的加重犯であることから、相手に傷害を負わせるという故意までは必要ないとされていますが、少なくとも暴行の故意は必要となります。
「傷害」とは相手に怪我を負わせることで、傷害罪を立証する上で、医師の診断書が一つの基準となります。

・量刑

それでは実際にビール瓶で頭を殴打して相手に傷害を負わせると、どの程度の刑事罰を受けることとなるのでしょうか。
一般的な傷害罪で、初犯であれば被害者と示談し、許しを得ることができれば不起訴処分若しくは略式罰金をなるケースがほとんどですが、犯行態様(武器使用の有無等)や、傷害の程度によっては、示談できたとしても懲役刑となることも考えられます。
今回の事件では、暴行にビール瓶が使用されたかどうかは明らかになっていませんが、もし、ビール瓶で頭を殴打したことが判明すれば、犯行態様が悪質であると判断されて、厳しい処分となる可能性があります。

福岡県で刑事事件に強い弁護士をお探しの方、暴行罪、傷害罪でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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