福岡市中央区の公務執行妨害罪 困ったら刑事事件に強い弁護士へ相談!

福岡市中央区の公務執行妨害罪 困ったら刑事事件に強い弁護士へ相談!

40代男性Aさんは、深夜、福岡市中央区の繁華街で福岡県警察中央警察署の警察官二人組に職務質問されました。
酒に酔っていたAさんは警察官から声をかけられたことで動揺し、警察官をとっさに腕で押して転倒させてしまいました。
その場でAさんは公務執行妨害罪にあたるとして現行犯逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)

~公務執行妨害罪~

暴行又は脅迫を加えて警察官などの公務員の職務執行を妨害したら刑法第95条の公務執行妨害罪が成立し、法定刑は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金です。
公務執行妨害罪の「暴行」は、刑法208条の暴行罪に比べて広く認められ、直接身体に加えられる必要もないとされています。
公務員の職務を実際に妨害せずとも、①職務中の公務員に対して②暴行又は脅迫を加えた場合にはおおよそ成立してしまいます。

~公務執行妨害事件と暴行事件・傷害事件との違い~

素直に職務質問に応じていれば何ら違法な点はなかったというときでも、逃げようとしたり、警察官の態度に逆上したりして、警察官に思わず手を出してしまい公務執行妨害事件になってしまうことはよくあります。
仮に今回の暴行の相手が警察官ではなく一般人であれば、暴行罪や傷害罪が成立することになると思います。
暴行事件や傷害事件では、被害者との示談を成立させることで、不起訴処分執行猶予付き判決の可能性を高めることができます。
しかし、似たような行為態様で成立しうる公務執行妨害事件では、示談締結によって不起訴処分執行猶予付き判決を得ることは困難です。

暴行罪や傷害罪が個人の身体を保護するための規定であるのに対して、公務執行妨害罪は、公務員の仕事を保護するための規定であることからこの違いが生じます。
公務執行妨害罪が犯罪とされるのは、公務員の公務の執行を妨害するからで、公務執行妨害罪の被害者は公務員ではなく、公務員を雇っている国や地方公共団体となります。
そのため、暴行事件や傷害事件のように人たる被害者を傷つけたという話にはならず、公務執行妨害罪では示談交渉をする相手がいないということになってしまうのです。
行為態様が似ていても、暴行事件や傷害事件とは異なった特有の難しさがあるといえます。
こういった事件の場合、早期に刑事事件に強い弁護士に相談に行ってみることをお勧めします。
公務執行妨害事件で困ったら、刑事事件と少年事件を専門に取り扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士(0120-631-881)までお気軽にまでお電話ください。
(福岡県警察中央警察署までの初回接見費用:35,000円)

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